福井健康福祉センター 福祉課
業務内容
- 生活保護、老人福祉、身体障害者福祉、知的障害者福祉、児童福祉、母子・寡婦福祉、売春防止の各法に関すること
- 女性、母子・父子・寡婦、児童の相談
- 戦傷病者・戦没者遺族等援護
- 民生委員・児童委員の指導育成
- 福祉のまちづくり推進
- 各種社会福祉団体の指導育成
福祉施策について
・生活保護
・児童福祉
・心身障害者(児)福祉
・高齢者福祉
・母子・父子・寡婦福祉
・女性福祉
・民生委員・児童委員
・関係機関へのリンク
生活保護
1 生活保護制度の概要
生活保護は、昭和25年に制定された生活保護法に基づいて、 日本国憲法第25条に規定する理念により、国が生活に困窮する 全ての国民に対してその困窮の程度に応じ必要な保護を行い、 その最低限度の生活を保護するとともに、その自立を助長すること を目的としています。
(1) 生活保護制度の基本原理
- 国家責任による最低生活保障の原理
- 保護請求権無差別平等の原理
- 健康で文化的な最低生活保障の原理
- 保護の補足性の原理
(2) 生活保護実施上の原則
- 申請保護の原則
- 基準および程度の原則
- 必要即応の原則
- 世帯単位の原則
(3) 保護の要否
(要否判定の方法)
世帯の最低生活費の合計と収入額を比較し、要否を決定します。 収入が最低生活費を下回る結果だと、保護を開始することになります。
(4)生活保護の種類と方法
- 生活扶助(金銭給付) 衣食その他日常生活費、入院患者日用品費等
- 教育扶助(金銭給付) 義務教育にかかる教材代等
- 住宅扶助(金銭給付) 家賃・間代・地代・住宅維持費等
- 医療扶助(現物給付) 診察・薬剤・治療材料代等
- 介護扶助(現物給付) 居宅介護・福祉用具・施設介護等
- 出産扶助(金銭給付) 分娩の介助等
- 生業扶助(金銭給付) 生業に必要な資金等
- 葬祭扶助(金銭給付) 検案・火葬費等
2 実施状況
管内の被保護世帯数は減少の傾向にありましたが、12年度以降は増加傾向となってい ます。管内の被保護世帯は高齢者、傷病者・障害者がほとんどであることから、これ ら世帯の生活実態、病状の把握に努め、町役場、民生委員、保健師、医療機関、介 護サービス事業所等と密接な連携をとりながら、適切な処遇方針を立て指導援助の充 実を図っています。
児童福祉
児童福祉法では、すべての国民は児童が心身ともに健やかに生まれ、育てられるよう 努めるとともに、児童の生活を保障し、愛護しなければならないと定めています。こ のような考えのもとに次のような施策が講じられています。
1 児童福祉の主な施策
(1)家庭および地域における児童の福祉と健全育成
- 家庭相談員の配置
- 児童館、児童遊園等の児童厚生施設の設置普及
- 母親クラブ等の地域組織の育成
- 子育て支援センターの設置
(2)保護を要する児童の福祉
身体または知的発達・機能に障害や欠陥のある児童、養育環境等に問題のある児
童、反社会的または非社会的行動のある児童の福祉
(3)保育に欠ける児童の福祉
保育所における入所、一時的保育の実施
2 家庭相談員の配置
家庭は、児童を健全に育成するための基盤ですが、近年家庭を取り巻く環境は出生率の低下、あるいは核家族化、女性の社会進出など大きく変化してきており、地域の連帯感や人間関係の希薄化により、家庭養育機能が脆弱化し、子どもの健やかな成長への影響が懸念されています。このため、当センターには家庭相談員が配置 され、地域の関係機関と連携を取りながら、家庭や児童に対して次のような支援を行 っています。
(1)家庭児童相談業務
直接、間接に相談に来られる家庭や児童に対し、助言指導をしたり、児童相談所・子ども療育センターなど専門機関を紹介しています。専門機関へ関わるよう になった後も、任せきりにせず、時々様子を尋ね、地域とのつながりを失わないように援助を行っています。
(2)子育て支援および児童の健全育成に関する業務
各地域の子育て支援センターに出向き、相談を受けたり助言を行なう等、子育ての支援をしています。
また、どこへも参加できずに家で育児不安や家庭不和から 子どもを虐待してしまう実態を未然に防ぐため、主任児童委員や児童委員など地域の人と協力した り、町の幼児健診の場に参加して実情の把握に努め、積極的に子育て支援の場へ誘ったり、 家庭訪問を行って子供や母親の援助にあたっています。
(3)児童虐待に関する業務
地域に出かける様々な機会をとらえ、児童虐待の早期発見や未然防止に努めています。センターも市町・児童相談所と同様に児童虐待の通告先となっており、虐待を受けているまたは受けていると思われる児童について、通告または相談を受けた場合、町の「要保護児童対策地域協議会」の関係機関の協力を得て、その児童の安全確認や調査等を行い、指導助言や児童相談所への送致等の対処をしています。
子どもの問題は、早期発見・早期治療が大切です。一見、問題をもっていそうにない児童にも気を配ることが必要な現代社会において、家庭相談員は、地域へ出かけるなどして、関係機関や地域の人たちとの連携に努めています。
関連リンク 健康福祉部子ども家庭課
心身障害者(児)福祉
平成18年4月から、障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現をめざして、障害者自立支援法が施行されました。
障害者自立支援法は障害の種別(身体、知的、精神)や年齢にかかわらず、障害者本人を中心にした個人的な支援をより効果的・効率的に進め、障害者一人一人ができるだけ身近なところでサービスを利用しながら自立した生活を送れるよう、国民全体で支えあう基盤を作ることを目的としています。
1 身体障害者(児)福祉
身体障害者(児)の自立と社会経済活動への参加を促進するため、援助と必要な保護を総合的に実施しています。健康福祉センターはその一環を担っています。
(1) 身体障害者手帳の交付
補装具、自立支援医療(更生医療)の給付、各施設入所などの各種援助を受ける場合や、税の減免、 鉄道運賃の割引などのサービスを受ける場合の身体障害者の証票として交付しています。
申請は市町を経由してすることになっていますので、市町の福祉窓口でご相談ください。
(2) 特別障害者手当等の支給
身体または精神の重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を必要とす る状態にある在宅の最重度障害者については、その負担を軽減する手段として特別 障害者手当、障害児福祉手当および経過的福祉手当を支給しています。
申請は市町を経由してすることになっていますので、市町の福祉窓口でご相談ください。
(3)福祉のまちづくり
障害者や高齢者等を含む全ての人が、自らの意思で自由に社会生活活動に参加できる よう、公益的施設のバリアフリーを推進しています。
(4)市町が実施主体の施策
身体障害者の福祉については、この他にも医療費の助成、自立支援医療(更生医療)の給付、補装具・ 日常生活用具の給付(貸与)、住宅改造の助成および身体障害者(児)に対する施 設への入所措置など各種施策が行われています。直接市町へお問い合わせください。
2 知的障害者(児)福祉
県内の療育手帳所持者数は4,956人であり、管内の知的障害者(児)は、約123名 (2.5%)となっています。
知的障害者(児)福祉については、町、民生(児童) 委員、知的障害者相談員、学校、総合福祉相談所等と連携をとりながら、早期発 見に努めるとともに、適切な指導、助言を行っています。
近年、従来の施設中心から在宅福祉が強く求められるようになり、知的障害者が 地域で生活を送るための各種施策が整備されています。
《知的障害者(児)福祉の主な施策》
- 知的障害の発生予防と早期発見・早期療育
- 在宅福祉施策
相談および指導、療育指導の充実、家庭環境の向上 - 社会参加促進施策
知的障害者社会復帰促進、職親委託、文化・スポーツ活動促進
・療育手帳の効用
- 診断書の省略ができる援助制度
国税、地方税の諸控除、特別児童扶養手当制度、心身障害者扶養共済制度 - 手帳の取得を条件としている援助制度
自動車税の減免、重症心身障害児(者)福祉手当制度、医療無料化制度、利子非課税
関連リンク 健康福祉部障害福祉課
高齢者福祉
1 高齢者福祉の状況
福井県の老年(65歳以上)人口は、平成19年4月1日現在、190,400人に達し 総人口の22.9%を占めています。
(福井県長寿福祉課「福井県の高齢者人口状況平成19年4月1日」より)
管内における老年人口は、58,732人で管内総人口に対する比率 (高齢化率)は21.1%で、県平均よりは下回っていますが、高齢化の 伸び率は年々確実に高まっています。このような高齢社会に対応するため、平成9年12月に介護保険法が成立し、 平成12年4月1日から介護サービスが社会保険制度として施行されました。
介護サービスについては市町窓口にお問い合わせください。
2 生きがい対策
全ての高齢者が健康で生きがいを持ち、いきいきとした生活が送れるような、 明るい活力ある長寿社会を実現していくことが重要な課題となっています。
このため、老人クラブ活動の活性化が必要であり、県の推進母体である(財)福井県老人クラブ連合会と連携して、組織基盤の強化や各種指導者の育成等について支援を行い、高齢者の生きがいづくりに努めています。老人クラブは町単位で組織されていますので、直接各老人クラブへお問い合わせください。
関連リンク 健康福祉部長寿福祉課
母子・父子・寡婦福祉
近年の離婚率の急増など、母子、父子家庭をめぐる諸状況の変化とともに、 これらひとり親家庭の抱えている問題は多くが複雑に重なりあっています。このような状況に対して、健康福祉センターでは母子自立支援員が、母子・父子 ・寡婦のあらゆる相談に応じ、精神的、経済的自立に必要な指導を行っています。
母子・父子・寡婦の福祉対策(制度によっては、対象の範囲、所得制限があります。)
(1)児童扶養手当
父親のいない児童や、父親が重度の障害の状態にある児童が、心身ともに健やかに 育成されることを目的として、児童を監護している母や母に代わって児童を養育し ている方に支給されます。
(2)ひとり親家庭等医療費助成事業
20歳未満の児童を養育している母子家庭の母と子、父子家庭の父と子、そして一人 暮しの寡婦の医療費が無料になります。
(3)母子寡婦福祉資金貸付金
母子家庭,及び寡婦の経済的自立の助成と、生活意欲の助長を図り,併せて児童の 福祉を増進するために資金を貸付けます。
(4)交通災害等遺児就学支度金
生計を同一にしていた父,母、または後見人を交通災害等により失った遺児の保護者 の方に支給されます。
(5)母子生活支援施設(ファミール芦原)
配偶者のない、または同様の事情にある女子とその者の監護する児童が生活上の 色々な問題のために児童の育成が十分にできない場合に、一緒に入所できる施設です。
(6)自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母が主体的な能力開発を支援するもので、雇用保険法のよる教育訓練給付の受給資格を有していない人が、雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育講座を受講し、修了した場合、経費の40%程度(8,000円以上で20万円を上限)が支給されます。
(7)高等技能訓練促進費
母子家庭の母が看護師や介護福祉士等の資格取得のため、2年以上養成期間などで修業する場合に、修業期間の最後の1/3に相当する期間「高等技能訓練促進費」を支給することで、生活の負担の軽減をはかり、資格取得を容易にするものです。
女性福祉
婦人保護事業は「売春防止法」に基づき実施されていますが、女性をとりまく状況は、 社会の情勢や女性自身の意識の変化とともに大きく変わってきています。保護、援助 を必要とする女性の相談も、売買春にからむものよりも家庭不和、離婚などによる生 活の破綻、精神的、経済的問題をかかえるものなどが増えてきています。
また、「配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律」(DV防止法)の 実施に伴い、夫からの暴力被害女性の相談にも応じ、援助を行なっています。配偶者 からの暴力は犯罪となる行為であり、人権の侵害であるという視点に立って迅速な対応が 求められます。
管内では、女性相談員が関係機関や婦人福祉団体等と連携をとりながら必要な相談援 助にあたっています。
(1) 実施機関
- 総合福祉相談所 女性相談課
相談・調査・判定・指導・一時保護、啓発活 - 婦人保護施設
自立のための生活指導・就労指導 - 女性相談員
相談・指導・援助 - 県健康福祉センター
女性相談員を置き必要な措置をとる
(2) 主な関係機関
・警察、法務関係、母子生活支援施設、児童相談所、医療関係機関
民生委員・児童委員
民生委員・児童委員は、地域住民の福祉向上のための相談、援助、調査等の自主的な 活動や福祉事務所等の関係行政機関への協力活動を行う民間奉仕者であり、知事の推 薦により厚生労働大臣から委嘱されています。(平成19年12月1日改選委嘱、任期3年)
今日、少子・高齢社会の到来により、地域における福祉ニーズは複雑・多様化し、 民生委員・児童委員は地域住民の一員として、住民の最も身近な相談相手、 支援者としての役割が期待されています。
関連リンク 健康福祉部地域福祉課
関係機関へのリンク
このページのお問い合わせ先:福井健康福祉センター
住所:福井市西木田2丁目8-8
電話番号:0776-36-1116 FAX番号:0776-34-7215 e-mail:f-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp






