宅地建物取引業免許の申請について

最終更新日 2022年7月8日ページID 017003

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宅地建物取引業の免許について 

 2以上の都道府県に事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合は国土交通大臣(福井県に本店がある業者は福井県を受付窓口として提出) 、福井県内のみに事務所を設置してその事業を営もうとする場合は福井県知事の免許を受ける必要があります。

宅地建物取引業の手続きについて 
【令和6年5月25日~】大臣免許業者の申請等書類の提出先が変更になります

・新規・更新については こちら
・登載事項の変更については こちら
・その他の事項については こちら

◎大臣免許業者の書類提出先について
 ・令和6年5月25日から、都道府県の経由事務が廃止され、地方整備局へ直接「郵送」にて提出するように変更になります。
  案内リーフレット(R6.2.19改訂版)

 ・詳細は、下記のリンクより国土交通省近畿地方整備局HPをご確認ください。
  宅地建物取引業の免許申請・変更届け等について |まちづくり・建設産業 |国土交通省近畿地方整備局 (mlit.go.jp)
                   
※50条2項の届出書は、免許権者に加えて、営業等を行う所在地を管轄する都道府県にも書類提出が必要です。
 大臣免許業者が福井県内で50条2項による業務を行う場合は、地方整備局と福井県へ提出先を別けて書類を提出して下さい。

 福井県への提出書類の様式はこちら
 

免許(新規・更新)申請について

(1)申請手数料
 福井県知事免許の申請には33,000円分の福井県収入証紙が必要です。
 ※収入証紙は福井県庁1階の福井銀行または地下3階の福井県庁生活協同組合で購入することができます。

(2)免許の有効期間
 免許の有効期間は5年です。有効期間満了後も引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合は、有効期間の満了する90日前から30日前の間に免許の更新手続きを行ってください。
 ※更新に必要な書類は、新規免許申請時と同様です。

(3)主な審査基準

<代表者、役員等>
 免許を受けようとする方(代表者、法人の役員、法定代理人、政令の使用人)が宅地建物取引業法第5条第1項各号に該当する場合は、免許を受けることができません。
<事務所>
 継続的に業務を行うことができる施設であって、かつ、独立性・専用性を有することが必要です。同一フロアに他の会社等と同居する場合やマンションの一室を事務所として使用したい場合は、事務所の平面図等を持参の上、申請窓口でお尋ねください。
<専任の取引士>
 1つの事務所において5人につき1人以上の割合で設置し、当該事務所に常勤し専ら宅建業に従事することが必要です。そのため、他の法人の常勤の役員、通常の通勤が困難な場所に住んでいる方等は専任の取引士となることができません。
 ※申請会社の監査役は当該申請会社で専任の取引士となることができません。

PDFデータ免許申請に必要な書類一覧(PDF形式:94KB)

  様式名 様式

免許申請書(一式)
PDFデータ記入例(PDF形式:945KB)PDFデータコード一覧(PDF形式:123KB

PDFデータPDF:828KB
ワードデータWord:481KB
1 免許申請書〔様式第一号〕 PDFデータPDF:331KB
ワードデータWord:181KB
2 宅地建物取引業経歴書〔様式第二号(1)〕 PDFデータPDF:110KB
ワードデータWord:101KB
3 誓約書〔様式第二号(2)〕 PDFデータPDF:48KB
ワードデータWord:34KB
4 専任の宅地建物取引士設置証明書〔様式第二号(3)〕 PDFデータPDF:53KB
ワードデータWord:36KB
5 相談役および顧問〔様式第二号(4)〕 PDFデータPDF:225KB
ワードデータWord:134KB
6 事務所を使用する権原に関する書面〔様式第二号(5)〕 PDFデータPDF:68KB
ワードデータWord:39KB
7 略歴書〔様式第二号(6)〕 PDFデータPDF:49KB
ワードデータWord:40KB
8 資産に関する調書〔様式第二号(7)〕 PDFデータPDF:56KB
ワードデータWord:41KB
9 宅地建物取引業に従事する者の名簿 PDFデータPDF:100KB
ワードデータWord:99KB
写真台帳 PDFデータPDF:13KB

手数料納付システムについて(コンビニ・クレジットカード支払いによる手数料納付)

令和4年4月より、免許申請に係る手数料をこれまでの証紙による納付に加えて、
新たに手数料納付システムを利用して、「コンビニ」「クレジットカード」により納付することが可能となりました。

【利用上の注意点】
(1)納付先(手数料名)に誤りがないようにご注意ください。
(2)納付内容に誤りがあった場合は申請書の受付ができないためご注意ください。
(3)納付後にキャンセルする場合は手数料の返還に時間がかかるためご注意ください。
 

手数料納付システムの詳しい内容については、審査指導課のホームページをご覧ください。
 >手数料納付システムについてhttps://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shinsa/tesuryo-noufu.html (審査指導課) 

1.納付方法

(1)下記表の手数料名をクリックしてシステムに移動してください
 ※新規・更新の区分を間違えないようにお気を付けください。

手数料名

手数料額(円)

備考

宅地建物取引業免許申請手数料

33,000

新規で宅建業免許を取得する方

宅地建物取引業免許更新手数料

33,000

すでにお持ちの宅建業免許を更新する方

(2)システムに移動後、申請者名など入力して申し込みを完了してください。

(3)納付後に発行される「12桁の納付番号」を下記様式に記載し、申請書類に添付して提出してください。
【宅建業免許】申込番号確認書(手数料納付システム)(Word: 14キロバイト)

登載事項の変更について

 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者名簿の登載事項(商号・代表者・事務所・役員・政令使用人・専任の宅地建物取引士に関する事項)に変更があった場合、免許権者へ変更後30日以内にその旨の届出が必要です。

変更届出等提出書類一覧表(PDF形式:249KB)

種別 様式名 様式
変更届 宅地建物取引業者免許者名簿登載事項変更届出書
〔様式第三号の四〕
PDFデータPDF:425KB
ワードデータWord:232KB
関連する他の必要な申請等
書換え  宅地建物取引業者免許者免許証書換え交付申請書
〔様式第三号の二〕
PDFデータPDF:87KB
ワードデータWord:36KB

その他の事項について

 PDFデータ 廃業等の手続き(PDF形式:164KB)

種別 様式名 様式
再交付

宅地建物取引業者免許証再交付申請書〔様式第三号の三〕

PDFデータPDF:86KB
ワードデータWord:37KB
廃業

廃業等届出書〔様式第三号の五〕

PDFデータPDF:88KB
ワードデータWord:35KB
50条2項 50条2項の届出書〔様式第十二号〕 PDFデータPDF:128KB
ワードデータWord:38KB
供託 営業保証金供託済届出書〔様式第七号の六〕 PDFデータPDF:112KB
ワードデータWord:47KB
供託金差替え届〔様式第13号〕 PDFデータPDF:87KB
ワードデータWord:16KB
営業保証金取戻し公告届出書〔様式第14号〕 PDFデータPDF:56KB
ワードデータWord:15KB
債権の申出のない証明書交付申請書〔様式第15号〕 PDFデータPDF:59KB
ワードデータWord:16KB
従業者証明書 従業者証明書〔様式第八号〕 PDFデータPDF:22KB 
従業員名簿 従業員名簿〔様式第八号の二〕 PDFデータPDF:119KB
業者票 業者票〔様式第九号 等〕 PDFデータPDF:1,311KB

申請書の提出先

 福井県土木部建築住宅課(県庁9階) 住宅計画グループ
 電話番号:0776-20-0505
 窓口受付時間:午前8時30分~正午・午後1時~午後5時15分

標準処理期間について

 宅建業の免許申請等にかかる標準処理期間は以下のとおりです。
 ※あくまで目安になります。申請の内容によっては、処理期間を超えることもありますのでご留意ください。
【宅建業免許関係】標準処理期間について(PDF:119KB)

旧姓併記について

 令和4年7月8日から、代表者等の氏名における旧姓使用について、国土交通省の通知に基づき下記のとおり取り扱うことになりました。
【福井県への申請や届出の場合】
・宅地建物取引業免許証の記載事項のうち、希望する方は、『現姓[旧姓] 名前』と旧姓を併記する形で表示します。
・免許申請書、申請書にかかる添付書類、変更届、書換え交付申請書などの記載事項のうち、法人の代表者を含む役員、免許受ける個人(代表者)、政令の使用人および専任の取引士の氏名を、希望する方は『現姓[旧姓] 名前』と旧姓を併記する形で申請してください。
【業務に使用する書類等の場合】  
宅地建物取引業者票・宅地建物取引業法第34条の2,第35条,第37条に規定する書面について、代表者、専任の取引士、政令の使用人は旧姓を使用してもよいことになりました。ただし、それぞれ表示の際の注意点がありますので、別紙1,別紙2を必ず確認してください
・従業者名簿および従業者証明書に記載される従業者の方は、『現姓[旧姓] 名前』と旧姓を併記することができます。この場合、従業者証明書の裏面の備考欄に「氏名欄の括弧内は旧姓」と明記 してください。
※業務の混乱および取引の相手方等の誤認を避けるため、希望する方が恣意的に現姓と旧姓を使い分けることは、厳に慎んでください。
別紙1 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(新旧)(PDF形式 143キロバイト)
別紙2 都道府県あて(PDF形式 144キロバイト)

宅地建物取引業法に基づく監督処分の基準について

 福井県では、宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の法令遵守の取組みを促進し、違反行為の未然防止、取引の公正の確保及び購入者等の利益の保護を図るため、 宅地建物取引業法に基づく監督処分を行う際の基準を策定しております。

 なお、国土交通大臣の定める監督処分の基準については、国土交通省のホームページによりご確認ください。
 

 ・宅地建物取引業者監督処分基準(PDF形式:242KB)

 ・宅地建物取引士監督処分基準(PDF形式:163KB)

関連ファイルダウンロード



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お問い合わせ先

建築住宅課

電話番号:0776-20-0505 ファックス:0776-20-0693メール:kenjyu@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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