受動喫煙の防止について

最終更新日 2024年3月13日ページID 003748

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受動喫煙とは

 「室内またはこれに準ずる環境において、たばこを吸わない人が、他人のたばこの煙を吸わされること」と定義されています。

 喫煙による煙に含まれる有害物質は、喫煙者が肺に直接吸い込む「主流煙」よりも、吸っていないときに立ち昇る「副流煙」に多く含まれています。

 

受動喫煙防止のために

 喫煙が、あらゆるがんや脳卒中、心筋梗塞などの病気を引き起こすことは広く知られていますが、たばこを吸わない人の受動喫煙についてもほんのわずかであっても、病気のリスクが急激に増加することが明らかになっています。また、受動喫煙による死亡者が年間1万5,000人にのぼることが分かっています。(厚生労働省 喫煙の健康影響に関する検討会編「喫煙と健康」から)

  

健康増進法の一部を改正する法律の公布について(2018年7月25日)

■「健康増進法の一部を改正する法律」が公布されました。

 望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定められました。

 

 改正法における3つの基本的な考え方(改正の趣旨)
  (1)「望まない受動喫煙」をなくす
  (2)受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
  (3)施設の類型・場所ごとに対策を実施

 

 概要

  (1)学校、病院、児童福祉施設等、行政機関は「原則、敷地内禁煙」

      ※屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に喫煙場所を設置することができる。

  (2)その他の施設は、「原則、屋内禁煙」

      ※屋内に喫煙専用室を設置することができる。

      ※個人の自宅やホテル等の客室など,人の居住の用に供する場所は適用除外

      ※喫煙目的施設は、施設内で喫煙可能(喫煙を主目的とするバーやスナック,公衆喫煙所等)

  (3)喫煙をすることができる場所については、標識の掲示が必要。また、20歳未満の者を立ち入らせてはならない。

  (4)悪質な義務違反者には、罰則が適用されます。

 

 詳細については、以下のファイルでご確認ください。

 

■健康増進法の一部を改正する法律(2018年7月25日)

  【通達】健康増進法の一部を改正する法律の公布について(健発0725第1号)

  

■関係政省令・告示(2019年2月22日)

  【通達】健康増進法の一部を改正する法律の施行について(受動喫煙対策)(平成31年2月22日健発0222第1号)(pdf形式 371 KB)

  【参考】モデル標識 (pdf形式 229 KB)

   

■健康増進法の一部を改正する法律の施行に関するQ&A(2019年4月26日、6月28日改正) 

 【参考】 たばこ煙の流出防止措置の効果を確認するための測定方法の例

 【参考】 脱煙機能付き喫煙ブースの効果を確認するための測定方法の例

 

 

※概要・通知等については、厚生労働省のホームページ(下記外部リンク)をご覧ください。

 

「健康増進法の一部を改正する法律」の一部の規定の施行について(受動喫煙対策)(平成31年1月24日)

 望まない受動喫煙の防止を図るための必要な措置等について定めた「健康増進法の一部を改正する法律」の一部の規定が、平成31年(2019年)1月24日より施行され、国及び地方公共団体の責務、関係者の協力に関する事項の他、喫煙をする際の配慮義務、喫煙場所を設置する際の配慮義務に関する事項が設けられました。

 その他、平成31年2月22日に「改正健康増進法の政省令」、平成31年4月26日には、「改正健康増進法の施行に関するQ&A」が公布され、下記のとおり厚生労働省ホームページに掲載されましたので、十分にご留意いただき望まない受動喫煙の防止にご協力ください。

 

喫煙をする際の配慮義務(第25条の3第1項関係)

 喫煙をする者は、喫煙をする際は望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。

(配慮義務の具体例)
・できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮すること
・子どもや患者等特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では特に喫煙を控えること 等

 

喫煙場所を設置する際の配慮義務に関する事項(第25条の3第2項関係)

 多数の者が利用する施設を管理する者は、喫煙場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。

(配慮義務の具体例)
・喫煙場所を設ける場合には施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しないこと
・喫煙室を設ける場合にはたばこの煙の排出先について当該喫煙場所の周辺の通行量や周辺の状況を勘案して受動喫煙が生じない場所とすること等の措  

 置を講じること 等

 

  詳細については、以下のファイルでご確認ください。  

  【通達】健康増進法の一部を改正する法律の一部の施行について(平成31年1月22日健発0122第1号) (pdf形式 129 KB)

  

 

労働者の受動喫煙防止のため、「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」が示されました。

 職場における受動喫煙防止対策を一層推進するため、「労働安全衛生法」第68条の2等における受動喫煙防止対策に今回の改正健康増進法で規定された事項を含め、事業者が実施すべき事項を一体的に示した「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」が示されました。

 喫煙専用室の基準を満たすための効果的な手法等や喫煙専用室の清掃や従業員募集の際の配慮等について記載されていますので、事業所の受動喫煙防止対策を進める際の参考としてください。

 なお、ガイドラインについてご不明な点は、福井労働局(0776-22-0221)にお問い合わせください。  

 

  「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」(令和元年7月1日通知)

  厚生労働省 「労働安全衛生法」改正に関する情報ページ

 

「既存特定飲食提供施設」対象 「喫煙可能室」を設置する場合の届出について 

(1)「喫煙可能室」の設置に関する届出について

 既存の経営規模の小さな飲食店(法律上、「既存特定飲食提供施設」といいます。)については、経過措置として、当面の間、「喫煙専用室」や「指定たばこ専用喫煙室」を設置することなく、店内を「喫煙可能」とすることができます。

 経過措置の対象となる「既存特定飲食提供施設」とは、 2020年4月1日に現存する飲食店や喫茶店等のうち、個人経営又は中小企業(※1)が経営、かつ、客席面積100平方メートル以下(※2)の店を指します。

(※1)中小企業とは、資本金又は出資の総額5,000万円以下であることとし、次のいずれかに該当する場合は除きます。

   ・ 大規模会社(資本金の額又は出資の総額が5,000万円を超えるもの)

   ・資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社のうち、一の大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を有する会社である場合、大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を有する。

(※2)客席とは、店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分を指します。

 

 この経過措置により、「喫煙可能」とする場所のことを「喫煙可能室」といい、「喫煙可能室」を設置する場合は、要件を満たしていることを証明する書類(登記や図面など)を施設に保管しておくことが義務付けられています。

 また、所定の届出書により、店舗の名称や所在地等について下記届け出先に届出をお願いします。

 

〇 届出先

(ア) 福井県健康福祉部健康医療局保健予防課がん対策グループ 

(イ) 場所

   〒910-8580 福井市大手3丁目17-1 3階

(ウ) 受付時間

   月曜日~金曜日(祝日及び年末年始を除く。)

   午前8時30分~午後5時15分

(エ) 問合せ電話番号等

    電 話:0776-20-0349

    FAX:0776-20-0643

(オ) その他

    届出は郵送、FAXでも受け付けています。

   また、お近くの健康福祉センターでも受け付けています。

   ※福井市に所在する施設につきましては、福井市保健所に届出をお願いします。

   

(2)届け出た内容に変更等が生じた場合も届出が必要です

 届け出た内容(店舗の名称及び所在地、店舗の管理権原者の氏名及び住所(法人の場合は、店舗の管理権原者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の名前))に変更が生じた場合や、設置していた「喫煙可能室」を廃止した場合は、所定の届出書により、速やかに本市に届け出てください(届出先は設置に関する届出と同じです。)。

 届出書・変更届出書・廃止届出書の様式はこちら(ダウンロードしてご利用ください。)

 〇喫煙可能室設置届出書

 〇喫煙可能室設置施設変更届出書

 〇喫煙可能室設置施設廃止届出書

国の受動喫煙防止対策助成金について

 国は、事業場における受動喫煙防止対策を推進するため、中小企業主による受動喫煙防止のための施設整備に対し助成を行っています。 
 厚生労働省 受動喫煙防止対策助成金に関する情報ページ
  

県の受動喫煙防止対策 

 県では、令和元年7月1日から、本庁舎および各地域の庁舎も含め、半日敷地内禁煙(8:30~12:00禁煙)を実施しておりますのでご協力をお願いします。

 また、5/31「世界禁煙デー」および10/26「ふくいノースモーキングデー」は、1日敷地内禁煙(8:30~12:00、13:00~17:15禁煙)を実施しています。併せてご協力をお願いします。

 

屋内(車内)全面禁煙および禁煙表示ステッカーの掲示にご協力ください!!
 

〇県では、下記の施設および福井県タクシーおよび福井県タクシー協同組合 に、屋(車)内全面禁煙のご協力をいただき、「禁煙表示ステッカー」を掲示いただいています。

 

 ■■  禁煙のお店  ■■ 

 県内の禁煙のお店一覧(PDF)

    

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改正健康増進法による受動喫煙対策の周知用ポスターを作成しました!★

 令和2年4月から健康増進法の改正により、全ての施設において各施設ごとの受動喫煙対策が始まります。

 県民の皆さまに、法に基づく受動喫煙対策について御理解いただけるよう、周知用ポスター(A3サイズ)を作成しましたので、下記よりダウンロードし御活用ください。

  改正健康増進法に関する周知用ポスター

 

 (施設ごとの受動喫煙対策)

  〇学校、病院、行政機関等 

   「原則敷地内禁煙」  ※屋外に基準を満たす特定屋外喫煙場所の設置可能

  〇飲食店、ホテル、遊技場、鉄道等、上記以外の多数の者が利用する施設

   「原則屋内禁煙」   ※屋内に基準を満たす喫煙専用室の設置可能 

 

■その他の情報について

「受動喫煙のない社会を目指して」ロゴマークが発表されました!                                   

 厚生労働省が、平成28年11月14日(月)に「受動喫煙のない社会を目指して」ロゴマークを発表いたしました。 本ロゴマークは受動喫煙のない社会を目指すことに賛同する意思表示として、活用いただけるものとなっております。各企業、団体、地方自治体等でも、ウェブサイトや印刷物、職員の名刺に印刷する等により、受動喫煙のない社会を目指す取組への賛同や自らの取組実施の意思表示として使用するなど、このロゴマークを幅広く活用していただくようお願いいたします。なお、使用上の留意点については厚生労働省HP使用規定及びガイドラインを御参照ください。  

                     

          ロゴマーク

 

(ロゴマークのフリー素材掲載先)
○厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000129415.html
○スマート・ライフ・プロジェクト公式Webサイト
https://www.smartlife.go.jp/
【照会先】
厚生労働省健康局健康課  TEL:03-5253-1111(内線2346,2971)

●以下のホームページにも受動喫煙防止に関連する情報がありますので、参考にしてください。

厚生労働省 たばこと健康に関する情報ページ
厚生労働省 最新たばこ情報

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■県でも、たばこの害に関するリーフレットを作成していますので御活用ください。

 (下記、添付ファイル参照)

  〇一般啓発用禁煙リーフレット「禁煙は愛」 

  〇受動喫煙防止教育リーフレット「これだけは知ってほしい!タバコのこと」

関連ファイルダウンロード



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お問い合わせ先

健康医療局保健予防課

電話番号:0776-20-0349 ファックス:0776-20-0643メール:hoken-yobo@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)