健康
小児慢性特定疾患治療研究事業の申請について
対象者
福井県内に居住する18歳未満の児童が厚生労働大臣が定める慢性疾患にかかっていて、その疾患の状態が、認定基準の程度である場合。(18歳未満で対象となっていて、引き続き治療が必要と認められる場合は20歳未満まで対象)
申請に際して必要な書類
次の書類を管轄健康福祉センター(保健所)へ提出してください。
(1)小児慢性特定疾患医療受診券交付申請書
(2)小児慢性特定疾患医療意見書(疾患ごとに様式は異なります。)
(3)医療意見書の研究利用についての同意書
(4)世帯調書
(5)健康保険証の写し
(6)世帯全員の住民票
(7)生計中心者の所得の状況を確認する書類(源泉徴収票・納税証明書等)
(8)被保険者の所得の状況を確認する書類((7)と同じ場合は省略可)
(9)医療保険上の所得区分の情報提供についての同意書
※重症患者の認定を受ける場合は、小児慢性特定疾患重症患者認定申請書が必要です。
申請後について
提出いただいた書類は、小児慢性特定疾患認定審査会に諮られ、認定基準に該当するか審査されます。承認されると、小児慢性特定疾患医療受給券が交付され、医療費の一部が公費で負担されます。また、病状が軽いなどの理由で、認定基準に該当せず、不承認になることもあります。どちらの場合も提出された健康福祉センターから連絡があります。
提出先およびお問合せ先
| 機関名 | 管轄市町 | 所在地 | 電話番号 |
| 福井健康福祉センター | 福井市、永平寺町 | 〒918-8540 福井市西木田2-8-8 |
0776-36-1116 |
| 坂井健康福祉センター | あわら市、坂井市 | 〒919-0632 あわら市春宮2-21-17 |
0776-73-0600 |
| 奥越健康福祉センター | 大野市、勝山市 | 〒912-0084 大野市天神町1-1 |
0779-66-2076 |
| 丹南健康福祉センター(鯖江) | 鯖江市、越前町 | 〒916-0022 鯖江市水落町1-2-25 |
0778-51-0034 |
| 丹南健康福祉センター(武生) | 越前市、池田町、 南越前町 |
〒915-0841 越前市文京2-13-39 |
0778-22-4135 |
| 二州健康福祉センター | 敦賀市、美浜町、 若狭町 |
〒914-0057 敦賀市開町6-5 |
0770-22-3747 |
| 若狭健康福祉センター | 小浜市、高浜町、 おおい町、若狭町 |
〒917-0073 小浜市四谷町3-10 |
0770-52-1300 |
リンク
対象疾患、対象疾患の詳しい対象基準、事業実施要綱等事業の詳しい内容については、以下のホームページをご参照ください。
特に、小児慢性特定疾患の対象となる疾患および対象基準については、以下のホームページ中の「18.小児慢性特定疾患 早見表(平成19年度版)(PDFファイル)」をご確認ください。
※国立成育医療センター研究所成育政策科学研究部ホームページ
http://www.nch.go.jp/policy/syorui/syorui0.htm
このページのお問い合わせ先:健康増進課感染症・疾病対策グループ
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0352 FAX番号:0776-20-0643 e-mail:kennzou@pref.fukui.lg.jp






