伐採および伐採後の造林の届出制度

最終更新日 2021年8月4日ページID 002461

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 造林のイラスト伐採のイラスト

森林の伐採には届出が必要です!

 自分の山の木なら自由に伐っていい、そんな風に思っていませんか?
 たとえ自分の山でも、立木を伐採するときは、届出をすることが法律(森林法)で義務づけられています。

  

なぜ届出が必要なのか?

 森林は、皆さんの財産であるだけでなく、水源のかん養や地球温暖化防止などの公益的な役割を果たしている公共財でもあり、地域の期待にも応えられる健全で豊かな森林をつくることが求められています。
 このため、大切な森林を違法な伐採や無秩序な開発から守り、森林資源の状況を把握するため、伐採する際には届出が義務づけられています。
 それと同時に、森林の大切な働きを失うことのないよう、伐採後の造林計画を伐採届と併せて届け出ることも義務づけられています。 

 

誰が届出をするのか?

 〇森林所有者(自分で、あるいは請負によって伐採する場合)
 〇 立木を買い受けた者(伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合)
  ※ なお、伐採届出が必要な者と伐採後に造林する者が異なる場合は、両者連名での届出となります。

 

どんな時でも届出は必要なの?

 届出の対象となる森林は、地域森林計画の対象となる民有林です。
 (ただし、保安林である場合には、伐採前に県へ許可申請または届出が必要です。 ⇒ 保安林制度ページへ )
 自分の所有する森林を伐採する場合でも届け出が必要です。
 県や市町が実施する公共事業による伐採の場合でも、原則として届出が必要です。
 ただし、次の場合は伐採届を提出する必要はありません。
  〇法令等に基づき伐採の義務を有している者が行う場合
  〇森林法に基づく開発行為の許可を受けた者が伐採を行う場合
  〇測量等を目的に別途許可を受けて伐採を行う場合
  〇特用林、自家用林として指定を受けた立木の伐採を行う場合
  〇非常災害に際し緊急の要に供する必要がある場合
  〇除伐を行う場合
  〇その他省令で定める場合(保安施設事業、砂防工事、地すべり防止工事、ぼた山崩壊防止工事は不要、その他の公共工事は必要)
  〇送電線下の伐採について、電気事業法第61条に基づく伐採を行う場合


いつ届出をするのか?

 森林を伐採する場合には、届出書の提出時期は、伐採をする日の90日~30日前に届け出ます。
 森林経営計画の認定を受けた森林の伐採については、伐採の終わった日から30日以内に届出書を提出します。 

 

どこに届出をすればいいのか?

 伐採する森林の所在する市町に提出します。 ⇒ 伐採及び伐採後の造林届出書の様式
 森林経営計画に基づいた伐採の事後届出も、伐採した森林の所在する市町に提出します。 ⇒ 森林経営計画に係る伐採等の届出書の様式

 ※届出者が森林所有者等であることを確認するため、伐採届には下記の添付資料が必要となります。
  ・土地所有者が確認できる書類(登記事項証明書等)
  ・森林所有者等の住所が確認できる書類(住民票等)
  ・届出のあった森林を伐採する権原を有することが確認できる書類(立木の売買契約書等)
  ・伐採区域が確認できる図面(伐採区域や隣接する土地との境界等を明示した字図や森林計画図等)
  ・その他市町が必要と認める書類(伐採区域の外周の全部又は一部が境界と重なる場合において求める、隣接する森林の所有者(林地台帳等
   で確認できる者)と境界確認をしたことが確認できる書類等)

 

届出後について

 市町が届出書の内容の調査、適否の審査を行い、適正な場合は適合通知書を、適合していない場合は変更命令を伐採開始予定日前までに届出者あてに通知します。 

 

届出書の内容が遵守されていない場合

 伐採又は伐採後の造林が届出書の内容に従っていないと認められるときは、遵守命令書が届出者あてに通知され、従わない場合には、100万円以下の罰金に処せられます。

 

無届出で伐採すると

 錯誤でない無届出伐採を行った場合には100万円以下の罰金に処せられます。
 引き続き伐採をし、災害発生等の恐れがあると認められるときには、届出者の提出義務のある者あてに伐採の中止命令が通知され、従わない場合には、100万円以下の罰金に処せられます。
 また、伐採後の造林をしない場合には、届出者の提出義務のある者あてに造林命令が通知され、従わない場合には、100万円以下の罰金に処せられます。
 

他法令の規定による行為規制等の有無

 伐採する森林が他法令の規定による行為規制がかかっている場合には、手続きが必要です。
 文化財保護法(史跡、名勝、天然記念物)
 自然公園法(国立公園、国定公園、県立自然公園)
 福井県自然環境保全条例(自然環境保全地域) など
 

過去の森林整備事業実施の有無

 過去に造林事業等の補助を受けた森林を伐採した場合、補助金の返還等が生じる可能性があるので確認が必要です。
 

その他

 公共工事における県産材の証明として、伐採及び伐採後の造林届出書の写しを添付することが、1つの証明手法となっています。

 立木の伐採等に関する手続きフロー図

 

届出の様式

 Word形式(添付ファイル)にてダウンロード可能となっております。

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