森林保険

最終更新日 2020年4月6日ページID 004955

印刷

 


 

 
 

森林保険に加入しましょう!! 
 

詳しくは福井県森林組合連合会もしくは近くの森林組合にご相談ください。 

     福井県森林組合連合会のホームページはこちら 

 


森林保険Q&A 

Q1 森林保険とは?

A1 森林保険は、政府が法に基づき森林の火災、気象災害(風害・雪害・干害など)に よる損失を補てんする制度です。


Q2 どんな森林でも加入できますか?

A2 樹種、林齢、面積などに制限はありませんが、全く人の手の入らない天然林や竹林は加入できません。


Q3 誰でも申し込めますか?

A3 森林の所有者であるなしにかかわらず、また、個人、法人を問わずどなたでも申し込めます。例えば、
   市町村長や森林組合長などが森林所有者に代わって申し込むことができます。


Q4 保険金を受け取ることができるのは誰ですか?

A4 森林に損害が生じたときは、森林の所有者に保険金が支払われます。


Q5 保険の更新には面倒な手続きが必要ですか?

A5 お近くの森林組合担当者にご相談ください。簡単に手続きができますので、契約満了日をご確認ください。


Q6 どんな災害に保険金が支払われるのでしょうか?

A6 火災、気象災(風害、水害、雪害、干害、凍害、潮害)のほかに噴火災の8つの災害により契約森林が被害を

 受けたときに、保険金が支払われます。


Q7 保険金が支払われない場合がありますか?

A7 保険金は、契約された保険金額の範囲内で損害に応じて支払われます。しかし、次の場合は支払われません。

  1. 損害が被保険者または保険契約者の故意または重大な過失によって生じたとき。   

  2. 損害発生の通知を怠ったとき。損害発生日から2年を越えると時効にかかります。
   

  3. 損害が戦争、変乱または地震によって生じたとき。

  4. 支払い金額が4,000円未満のとき(少額不てん補)。


Q8 保険金が受け取れない損害はありますか?

A8 次の場合は支払い対象になりません。
 
 1. 倒木起こし等復旧可能な損害。 
 
 2. 補植等の必要もなく成林に支障のない程度の軽微な損害。

 3. 立木の枯損の主たる原因が適地適木の誤りや苗木、植付けの不良等明らかに造林技術上の欠陥

  または病虫獣害等によるものと認められる損害。

 

自然災害は何の前触れもなく突然発生します。

あなたの大切な財産を守るため、森林保険に加入しましょう。                         

森林 





「森づくり課」<森を守る>へ戻る

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、mori@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

森づくり課

電話番号:0776-20-0442 ファックス:0776-20-0655メール:mori@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)