個別的労使紛争のあっせん

最終更新日 2021年9月15日ページID 000845

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 福井県労働委員会では、個々の労働者と使用者との間に生じた労働条件等のトラブル(個別的労使紛争)の簡易・迅速・円満な解決をお手伝いするため、「あっせん」を行っております。

個別的労使紛争とは?

 個別的労使紛争とは、「労働条件その他労働関係に関する事項についての、個々の労働者と使用者の間の紛争」をいいます。以下、例を示します。

  • 突然、会社から解雇(または配置転換)を通告されたが、納得出来ない。
  • パートで働いているが、事前に何の説明もなく、時給を引き下げられた。
  • 社員に対しやむを得ない事情で配転命令を出したが、理由無く拒否しつづけられている。
  • 労働条件の変更について、従業員との話し合いが円満に進まない。

あっせんとは?

 あっせんとは、紛争当事者の間に第三者(あっせん員)が入り、当事者双方の主張を確かめ、必要に応じて具体的なあっせん案を提示するなど、双方の歩み寄りを促して、話合いによる自主的な解決をお手伝いする制度です。あっせんは非公開で行われ、秘密は厳守します。費用は無料です。

労働委員会パンフレット あっせんチラシ2021.9(PDF形式:332KB)

あっせんを利用できるのは?

 福井県内の事業所に勤務する労働者個人とその使用者との間の労働条件その他の労働関係に関する紛争が対象となり、労働者・使用者どちらからでも利用できます。
 なお、対象とならないもの(裁判所で係争中の事案など)がありますので、ご注意ください。

あっせんを行うのは?

 あっせんは、福井県労働委員会の公益委員、労働者委員、使用者委員の三者で構成する経験豊かなあっせん員が行います。

あっせんの申出から終結までの手続は?

 あっせんの事例は?

 

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