職場のトラブルQ&A ~休業手当~

最終更新日 2020年3月27日ページID 000214

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 私は、ある工場に勤務していますが、社長から「仕事が減ってきているので、来月は10日間休んでほしい」と言われました。日給制なので困るのですが、仕方ないのでしょうか。

 使用者の都合により休業しなくてはならない場合、使用者は、休業期間中について労働者に平均賃金の6割以上の手当を支払わなければならないことになっています。
 まずは、使用者に休業中の間の賃金について明らかにしてもらい、10日分の給料を請求し、最低でも6割の支給を受けるよう話し合ってみましょう。

解説

 「休業」とは、労働者が労働契約に従い労働の用意をし、労働の意思があるのに、それが拒否されたり不可能となった場合をいいます。事業所全体の休業と個人のみの休業とを問いません。また、丸1日の休業だけでなく、1日の所定労働時間の一部のみの休業も含まれます。
 「使用者の都合による休業」とはどのような場合か。一般的には原材料の不足や資金・資材の獲得難などの理由が考えられます。
 労働基準法では、使用者の都合による休業の場合、労働者の生活に最低保障を図るため、平均賃金の6割以上の休業手当を支払うことを事業主に義務付けています。
 平均賃金とは、算定すべき事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った金額のことを言います。
 なお、ご質問のような日給制やパートタイムの時間給制のように、日数計算や時間計算で賃金が支払われるときは、その間に得た賃金の総額をその間の労働日数で割った金額の60%を下回ってはならないことになっています。

 

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