職場のトラブルQ&A ~パートタイム労働者の年次有給休暇~

最終更新日 2020年3月27日ページID 000223

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 私は、1年前から週4日パートタイマー(1日6時間勤務)として働いています。先日、どうしても私用で休まなければならず、年次有給休暇をお願いしたところ、「パートには年休がない。」と言われ認められませんでした。正社員でなければ年休はないのでしょうか。

 お尋ねの場合ですと、既に年次有給休暇の請求権が発生していることになります。
 労働基準法では、パートタイム労働者のような短時間労働者に対しても、年次有給休暇を与えることを定めています。要件については、6か月以上継続して勤務し、その間の所定労働日数の8割以上出勤することにより、7か月目から年次有給休暇が与えられることになります。

解説

 年次有給休暇は、事業所の規模や雇用形態にかかわらず全ての労働者に適用されます(労働基準法第39条)。たとえ週1回の勤務でも同様です。
 なお、パートタイマーのように所定労働日数が正社員よりも少ない労働者(週所定労働時間が30時間未満の者)に対する年休の付与日数は、その割合に応じて計算された日数となります。これを比例付与方式といいますが、ご質問のケースは週4日勤務ですので、雇入れの日から起算した継続勤務期間が6か月を超えると7日の年次有給休暇が与えられます。
 比例付与日数は労働基準法施行規則において定められており、詳しくは下表を参照してください。

週所定
労働日数
1年間の所定労働日数 勤続年数
6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月
以上
4日 169日~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
 使用者は、年次有給休暇の取得を拒否することはできません。また、労働者がどのような目的に利用するかを干渉してはいけません。
 使用者にこのことを確認した上で、「○月○日は年休で休みます。」とあらためて申し出ましょう。
 また、休暇が前もって分かっている場合には、会社の業務運営などを考慮し、なるべく余裕を持って届け出ることが望ましいでしょう。
 なお、使用者には、年休の取得が事業の正常な運営を妨げる場合には他の期日に変更することが認められています。
 さらに、2019年4月からすべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者やパートタイム労働者、有期雇用労働者も含みます)に対して、その日数のうち年5日については、使用者が取得時季を指定して与えることが必要となりました。
 年休の取得時季の指定に当たっては労働者の意見が尊重されますので、会社とよく話し合って確実に年休を取得しましょう。

参考

 

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