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最終更新日:2011年01月28日

職場のトラブルQ&A31 ~産前・産後休業や育児休業の取得~

 私は、従業員5人の会社で勤務しており、今年で3年目です。先日妊娠していることがわかり、社長に報告したところ、出産までに退職するよう促されました。私は出産後もこの会社で働きたいと思っているのですが、このような小さな会社では出産休暇や育児休業は取得出来ないのでしょうか。

 労働基準法では、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性および産後8週間を経過しない女性は、産前産後休業することができると定めています。さらに、産前産後休業中とその後30日間は、この労働者を解雇することはできません。さらに、男女雇用機会均等法では、労働者が妊娠、出産、産前産後休業を取得したことを理由として解雇することは、禁止されています。形式的には退職勧奨でも、事業主の有形無形の圧力によりやむを得ず応ずることとなり、労働者の真意でないと認められる場合は解雇に含まれます。
 また、育児・介護休業法では、子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間(特別の事情がある場合は子が1歳6か月に達する日まで)、育児休業を取得することができます。これは、期間の定めのないパートタイム労働者や、一定の範囲の期間雇用者も対象となります。育児休業の申出をしたこと、または休業したことを理由とする解雇その他不利益な取扱いは禁止されています。
 事業主は、企業規模に関わらず、産前産後休業、育児休業を拒むことはできません。
 まずは、出産後も勤務を続けたいこと、産前産後休業や育児休業の制度が法律で定められていることを会社に伝え、十分に話し合ってください。

解説

産前・産後休業について

 産前・産後休業は、女性労働者が出産予定日を基準に、産前6週間(多胎妊娠は14 週間)と産後8週間は休業することができるもので、当該女性が請求をすれば、使用者はその者を就業させてはならないと労働基準法第65条に規定されています。当該女性が休業の請求をしたにもかかわらず、使用者が就業させると同法違反となり、処罰の対象となります。
 なお、産後6週間を経過した女性が就業を請求した場合、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えありません。ただし、産後6週間は、当該女性の請求と否とにかかわらず、また、事業の正常な運営が阻害されても、休ませなければいけません。
 予定日より早く出産した場合は、産前休業はそれだけ短縮され、逆に、予定日より遅れた場合は、その分だけ延長されます。後者の場合、出産予定日と出産当日の間の期間は産前休業期間として取り扱われます。なお、出産日当日は産前休業に含まれます。
 なお、妊娠中の女性が請求した場合に使用者は、当該女性を他の軽易な業務へ転換させなければならず(労働基準法第65条)、妊産婦(妊娠中および産後1年以内の女性)が請求した場合に使用者は、当該女性を時間外・休日・深夜労働をさせてはならない(労働基準法第66条)となっています。
 また、妊産婦については、有害な業務への就業が禁止されています。(労働基準法第64条の3)

育児休業について

 育児休業は、法律に基づき労働者が請求できる権利です。仮に勤務先の就業規則に規定がない場合でも、男女を問わず労働者は、事業主に申し出ることにより、子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間(両親とも育児休業を取得する場合は子が1歳2か月に達する日までの間に1年間)、雇用を継続したまま、育児休業を取得することができます。
 期間の定めのないパートタイム労働者、一定の範囲の期間雇用者(注1)も対象となります。

(注1)
 一定の範囲の期間雇用者とは、申出時点において次の1、2のいずれにも該当する労働者をいいます。

  1. 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。
  2. 子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること。(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである場合を除く。)
     

 また、子が1歳に達する日において本人または配偶者が育児休業している場合で、特に必要と認められる特別の事情(注2)がある場合には、子が1歳6か月に達する日まで育児休業を取得することができます。

(注2)
 特に必要と認められる特別の事情とは、申出時点において次の1、2のいずれかの場合をいいます。

  1. 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合。
  2. 子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合。
育児時間について

 生後満1歳に達しない乳児を育てる女性は、一般の休憩時間とは別に、1日2回それぞれ少なくとも30分の育児時間を請求することができ、使用者は、育児時間中その女性を使用してはならないと労働基準法第67条に規定されています。
 育児時間は、一般の休憩時間のように労働時間の途中に与えなければならないという制約がないので、始業時刻から30分と終業時刻前から30分というように請求することもできますし、1回にまとめて1時間取ることも可能です。

参考

 

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