現在地:トップ > 組織別情報[トップ] > 労働委員会事務局

[ここから本文内容]
最終更新日:2009年03月18日

職場のトラブルQ&A46 ~労使慣行に基づく退職金支給~

 私は、20数年勤務した会社を先週退職しました。その時に、社長から「退職金は支給できない。」と言われました。これまで退職された方には、退職金が支払われていたようです。20年以上働いてきたのに、退職金が支払われないというのは納得できません。どうしたらよいでしょうか。

 退職金について、使用者の労働者に対する支払いは、法律上義務付けられているものではありません。支払われるかどうかについては、就業規則や労働協約などに、その支払いの根拠があるかどうかということになります。
 しかし、そういった規定がなくても、これまで退職金が支払われてきた慣行や、個別的に「支払う」といった合意があれば、退職金を請求する根拠になると考えられています。まず、会社の就業規則や労働協約などの規定やこれまでの慣行などを確認し、根拠があれば会社に請求できるでしょう。

解説

 就業規則や労働協約などに定めがない場合でも、これまでの退職者には支給していたという労使慣行や、支払うという労使間の個別の合意などにより、支給金額の算定が可能な程度に明確であれば、労働契約の内容になっているとみなされ、退職金を請求できると考えられます。
 労使慣行とは、当該企業において、一定の事実が相当期間にわたり反復継続して行われ、これに従うことが労使双方で当然とされている場合をいいます。判例では、退職金規定はないが、これまでわずかの例外を除いて退職者全員に退職金が支給され、支給基準も同一であった場合は、退職金支給の労使慣行が成立しているとされました(東京地裁判決 昭48.2.27 宍戸商会事件)。
 労使慣行として退職金支給が定着している場合、会社は相当の理由もなしに一方的に退職金の支給を打切ることはできません。

参考

 

 職場のトラブルQ&A トップへ戻る

 

このページは役に立ちましたか?

役に立った  どちらともいえない  役に立たなかった 

このページのお問い合わせ先:労働委員会事務局
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0597  FAX番号:0776-20-0599  e-mail:roui@pref.fukui.lg.jp 

 

[ここからフッター]