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最終更新日:2009年07月08日

法人県民税・事業税・地方法人特別税について

法人(株式会社など)は、個人と同様に財産を所有したり、経済活動を行ったりしていることから、県は、法人に対しても所得(利益)などを基準として法人県民税および法人事業税を課税しています。
 

納める人

           法  人  の  区  分       法人県民税    法人事業税
     および
  地方法人特別税 ※
  均等割  法人税割
県内に事務所または事業所(本店、支店、工場など)を設けている法人(人格のない社団等および公益法人等で収益事業を行っているものを含みます。)    ○    ○        ○
県内に寮、宿泊所、クラブなどのみを設けている法人    ○    
公益法人等で収益事業を行っていないもの

※ 平成20年10月1日以後に開始する事業年度から、法人事業税の所得割額または収入割額を課税標準として、地方法人特別税(国税)が課されます。

 「公益法人等」とは、次に掲げる法人をいいます。

  ① 法人税法別表第2に掲げる法人  ② 認可地縁団体  ③ 特定非営利活動法人  ④ 防災街区整備事業組合、管理組合法人、団地管理組合法人およびマンション建替組合

 

(1)法人県民税

   均等割と法人税割とがあり、次の区分により算定した額の合計額を納めてください。

法 人 の 区 分 納 め る 税 金
  均等割

資本金等の額が50億円を超える法人

年額 80万円

 〃   10億円を超え50億円以下の法人

 〃  54万円

  〃    1億円を超え10億円以下の法人

 〃  13万円

 〃    1千万円を超え1億円以下の法人

 〃   5万円

次に掲げる法人

 ・公共法人および公益法人等(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

 ・法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの

 ・保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの

 ・資本金等の額が1千万円以下であるもの

 〃   2万円

 法人税割

(注1)(注2)(注3)

資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人および保険業法に規定する相互会社 法人税額×5.8%
(1) 資本金の額または出資金の額が1億円以下のもの
(2) 資本金の額または出資金の額を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)
(3) 人格のない社団もしくは財団または公益法人等で、収益事業を行っているもの
法人税額が年1千万円超のとき 法人税額×5.8%
法人税額が年1千万円以下のとき 法人税額×5.0%

 (注1) 2以上の都道府県に事務所または事業所を有する法人の法人税割は、関係都道府県ごとの従業者数であん分した法人税額に税率を乗じて算出します。 
  (注2) 法人税額は、連結法人については個別帰属法人税額を適用します。
  (注3) 8号様式または9号様式を提出する法人(清算中の法人)については、すべて5.8%の税率が適用されます。

(2)法人事業税

   次の区分により算定した額の合計額を納めてください。

  

      区   分          法人の種類                   所   得   区   分   等         率 ※
平成20年9月30日以前に開始する事業年度分 平成20年10月1日以後に開始する事業年度分
所得金額課税法人(②および③以外の法人) 普通法人 (1) (2)に掲げる法人以外の法人の所得    
   所得のうち年400万円以下の金額       5% 2.7%
   所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額      7.3% 4%
   所得のうち年800万円を超える金額および清算所得      9.6% 5.3%
(2) 3以上の都道府県に事務所または事業所を設けて事業を行う法人で、資本金の額または出資金の額が1千万円以上の法人の所得      9.6% 5.3%
特別法人
(農業協同組合、信用金庫、医療法人等)
(1) (2)に掲げる法人以外の法人の所得     
   所得のうち年400万円以下の金額       5% 2.7%
   所得のうち年400万円を超える金額および清算所得      6.6% 3.6%
(2) 3以上の都道府県に事務所または事業所を設けて事業を行う法人で、資本金の額または出資金の額が1千万円以上の法人の所得      6.6% 3.6%
  特定の大規模な協同組合等 所得のうち10億円を超える金額      7.9% 4.3%
収入金額課税法人 電気供給業、ガス供給業および保険業 収入金額      1.3% 0.7%
外形標準課税法人 各事業年度末の資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
(収入金額課税法人、公益法人、特別法人等を除く。)
所得割 (1) (2)に掲げる法人以外の法人の所得    
   所得のうち年400万円以下の金額      3.8% 1.5%
   所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額      5.5% 2.2%
   所得のうち年800万円を超える金額および清算所得      7.2% 2.9%
(2) 3以上の都道府県に事務所または事業所を設けて事業を行う法人で、資本金の額または出資金の額が1千万円以上の法人の所得      7.2% 2.9%
付加価値割 付加価値額     0.48% 0.48%
資本割 資本金等の額      0.2% 0.2%

  2以上の都道府県に事務所または事業所を有している法人の法人事業税については、事業の種類によって、事務所数、従業者数、固定資産の価額または軌道の延長キロメートル数を基準にして、関係都道府県ごとに所得金額等をあん分して計算した税額を申告して納めます。

※ 平成20年10月1日以後に開始する事業年度から、地方法人特別税が創設されることに伴い、法人事業税の税率が引き下げられます。

申告と納税

 申告の種類により、次のように分類されます。

申   告   の   種   類 申告と納税の期限
確   定   申   告 事業年度終了の日から2月以内
中 間 申 告
(事業年度が6月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人)
(1) 予定申告 事業年度開始の日から6月を経過した日から2月以内
(2)仮決算に基づく中間申告
修正申告 県民税 法人税について修正申告をしたとき、または更正決定を受けたとき 法人税額または連結法人税額を納付すべき日
事業税 申告した所得金額等に不足額があるとき 速やかに
申告後に、税務署の更正決定を受けたとき 税務署が更正決定の通知をした日から1月以内

 連結法人の中間申告は、予定申告に限られ、連結法人税個別帰属支払額を基準にその要否を判定します。
 

法人県民税・事業税・地方法人特別税については、電子申告により申告をすることができます。 

 

申告書提出期限の延長の特例

 会計監査を受けなければならない等の理由により決算が確定しない法人は、知事の承認を受け、原則として事業年度終了の日から3月以内(連結法人にあっては、4月以内)に申告納付することができます。

 

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住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0256  FAX番号:0776-20-0629  e-mail:zeimuka@pref.fukui.lg.jp 

 

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