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○沿岸漁業監視員設置規則
昭和五十二年七月一日福井県規則第三十七号
沿岸漁業監視員設置規則を公布する。
沿岸漁業監視員設置規則
(設置)
第一条 沿岸水域における水質資源の保護培養および漁業秩序の確立を図るため、沿岸漁業監視員(以下「監視員」という。)を置く。
(任命)
第二条 監視員は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)その他漁業に関する法令(以下「漁業法等」という。)について知識を有し、かつ、沿岸漁業に精通している者のうちから、知事が任命する。
2 監視員の任期は、二年とする。
(解任)
第三条 知事は、監視員がその職務を怠ることがあると認めるとき、またはその職務を行うにつきふさわしくない行為があると認めるときは、その監視員を解任することができる。
(職務)
第四条 監視員は、次の各号に掲げる職務を行う。
一 漁業法等に規定する制限または禁止に違反する行為(以下「違反行為」という。)が行われないか随時巡回監視すること。
二 違反行為が行われるおそれがあると認められるときは、当該違反行為を防止するため必要な注意をすること。
三 違反行為があつたと認められるときは、当該違反行為を行つた者にその旨を告げるとともに、速やかに漁業取締りの権限を有する者に通報すること。
(沿岸漁業監視員証および腕章)
第五条 知事は、監視員に対し、沿岸漁業監視員証(様式第一号)を交付する。
2 監視員は、前条各号に掲げる職務を行う場合は、常に前項の沿岸漁業監視員証を携帯するとともに、腕章(様式第二号)を着用し、関係人の請求があつたときは、沿岸漁業監視員証を提示しなければならない。
(その他)
第六条 この規則の施行に関し、必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(最初に任命される監視員の任期に関する特例)
2 この規則の施行後最初に任命される監視員の任期は、第二条第二項の規定にかかわらず、昭和五十四年三月三十一日までとする。
様式第一号(第五条関係)
様式第二号(第五条関係)



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