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第5編 農林水産/第6章 水産業/第2節 水産振興
○沿岸漁業監視員設置規則
昭和五十二年七月一日福井県規則第三十七号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(設置)
第2条(任命)
第2項
第3条(解任)
第4条(職務)
第1号
第2号
第3号
第5条(沿岸漁業監視員証および腕章)
第2項
第6条(その他)
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(最初に任命される監視員の任期に関する特例)
様式
様式第一号
様式第二号
昭和五十二年七月一日福井県規則第三十七号 公布
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