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○福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例
平成十六年三月二十四日福井県条例第十八号
福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例を公布する。
福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例
目次
第一章 総則(第一条―第九条)
第二章 自主防犯活動の推進等に関する施策(第十条―第十三条)
第三章 犯罪の発生しにくいまちづくりのための環境整備に関する施策
第一節 犯罪の防止に配慮した住宅団地の普及(第十四条―第十六条)
第二節 犯罪の防止に配慮した住宅の普及(第十七条―第十九条)
第三節 犯罪の防止に配慮した駐車場等の普及(第二十条―第二十二条)
第四節 犯罪の防止に配慮した金融機関等の普及(第二十三条)
第四章 学校等における生徒等の安全の確保に関する施策(第二十四条―第二十七条)
第五章 犯罪の防止に配慮した自動車等の普及に関する施策(第二十八条)
第六章 安全安心まちづくりを阻害する行為の規制(第二十九条)
第七章 雑則(第三十条・第三十一条)
第八章 罰則(第三十二条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、本県における犯罪の発生状況にかんがみ、県民の生命、身体および財産に対する犯罪が発生しにくい安全で安心なまちづくり(以下「安全安心まちづくり」という。)に関し、基本理念を定め、県、県民および事業者の責務を明らかにし、安全安心まちづくりに関する施策を総合的に推進するために必要な事項を定めるとともに、安全安心まちづくりを阻害する行為の規制を行い、もって県民が安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条 安全安心まちづくりは、自らの安全は自らが守るという意識の下に行われる県民および事業者(以下「県民等」という。)の自主的な活動(以下「自主防犯活動」という。)を基本としなければならない。
2 安全安心まちづくりは、県および県民等の責務ならびに市町の果たす役割についての相互理解の下に、それぞれの連携および協力により推進されなければならない。
一部改正〔平成一七年条例六五号〕
(県の責務)
第三条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、安全安心まちづくりに関する総合的な施策(以下「安全安心施策」という。)を策定し、および実施する責務を有する。
2 県は、安全安心施策の策定および実施に当たっては、国および市町と緊密な連絡を保つとともに、必要な調整を行うものとする。
一部改正〔平成一七年条例六五号〕
(県民の責務)
第四条 県民は、基本理念に基づき、自主防犯活動を積極的に行うとともに、県が実施する安全安心施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第五条 事業者は、基本理念に基づき、その事業活動に関し、自主防犯活動を積極的に行うとともに、県が実施する安全安心施策ならびに県民および他の事業者が行う自主防犯活動に協力するよう努めるものとする。
(推進体制の整備)
第六条 県は、安全安心施策を効果的に実施するための推進体制を整備するものとする。
(市町に対する支援等)
第七条 県は、市町に対し、市町が実施する安全安心まちづくりに関する施策について、情報の提供、技術的な助言その他必要な支援を行うものとする。
2 県は、安全安心まちづくりの推進において防犯隊(市町の条例または規則の定めるところにより設置された防犯に関する活動を行うものをいう。)が果たす役割の重要性にかんがみ、その活動が適正かつ効果的なものとなるよう、市町相互間の連絡調整を行うとともに、市町に対し、情報の提供、技術的な助言その他必要な支援を行うものとする。
一部改正〔平成一七年条例六五号〕
(県民等の理解を深めるための措置)
第八条 県は、安全安心まちづくりに関する県民等の理解を深めるために必要な広報、啓発その他の措置を講ずるものとする。
(遵法意識のかん養のための施策)
第九条 県は、未成年者に対し、家庭、学校、児童福祉施設および地域社会と連携して、法規範の遵守に関する意識の向上および社会の一員としての意識のかん養のための施策を講ずるものとする。
第二章 自主防犯活動の推進等に関する施策
(自主防犯活動を促進するための措置)
第十条 県は、自主防犯活動を促進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(自主防犯団体に対する支援)
第十一条 県は、県民等で組織される自主防犯活動を行う団体(以下「自主防犯団体」という。)に対し、その活動が適正かつ効果的なものとなるよう、情報の提供、技術的な助言その他必要な支援を行うものとする。
(安全安心センターの指定等)
第十二条 知事は、市町の区域内において次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認めるものを、その申請により、市町安全安心センター(以下「安全安心センター」という。)として、公安委員会および当該市町の長と協議の上、指定することができる。
2 安全安心センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
一 安全安心まちづくりに関する活動を主体的に計画し、および実践すること。
二 県民等が行う自主防犯活動に対し、情報の提供および必要な助言を行うとともに、自主防犯団体相互間の連絡調整を行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、安全安心まちづくりの推進に関すること。
3 県は、安全安心センターが行う事業が適正かつ効果的なものとなるよう、安全安心センター相互間の連絡調整を行うとともに、安全安心センターに対し、必要な措置を講ずるものとする。
4 第一項に規定する指定の手続その他安全安心センターに関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成一七年条例六五号〕
(推進旬間)
第十三条 基本理念に基づいた安全安心まちづくりを推進するため、安全安心まちづくり推進旬間(以下この条において「推進旬間」という。)を設ける。
2 推進旬間は、十月十一日から同月二十日までとする。
3 県は、推進旬間についての啓発に努めるとともに、推進旬間の趣旨にふさわしい行事を行うものとする。
第三章 犯罪の発生しにくいまちづくりのための環境整備に関する施策
第一節 犯罪の防止に配慮した住宅団地の普及
(犯罪の防止に配慮した住宅団地に関する指針)
第十四条 知事および公安委員会は、共同して、犯罪の防止に配慮した構造および設備を有する住宅団地(二以上の宅地ならびに道路および公園または広場が配置された一定の区域をいう。以下同じ。)に関する指針を定めるものとする。
(住宅団地を造成しようとする者の努力義務)
第十五条 住宅団地を造成しようとする者は、前条の指針に基づく必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 前項の措置を講じようとする場合においては、あらかじめ、その所在地を管轄する警察署長に防犯上の意見を求めるよう努めるものとする。
3 前項の規定により竟見を求められた警察署長は、犯罪の防止のために必要な助言を行うものとする。
(住宅団地を造成しようとする者に対する助言)
第十六条 知事は、住宅団地のうち犯罪の防止に配慮した住宅団地の普及を推進する上で特に重要なものとして規則で定めるものの造成をしようとする者(次項において「特定住宅団地造成者」という。)に対し、犯罪の防止に配慮した構造および設備に関して、前条第二項に規定する意見を求めるよう助言するとともに、その旨を警察署長に通知するものとする。
2 前項に規定する助言に基づき特定住宅団地造成者から意見を求められた警察署長は、犯罪の防止のために必要な助言を行うとともに、当該助言の内容を知事に通知するものとする。
第二節 犯罪の防止に配慮した住宅の普及
(犯罪の防止に配慮した住宅に関する指針等)
第十七条 知事および公安委員会は、共同して、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する一戸建住宅および共同住宅(以下これらを「住宅」という。)に関する指針を定めるものとする。
2 県は、防犯上優れた共同住宅の認定制度その他犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する共同住宅の普及に資する措置を講ずるよう努めるものとする。
(住宅を建築しようとする者の努力義務)
第十八条 住宅を建築(新築、改築または増築をいう。以下同じ。)しようとする者は、前条第一項の指針に基づく必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 共同住宅を建築しようとする場合において、前項の措置を講じようとするときは、あらかじめ、その所在地を管轄する警察署長に防犯上の意見を求めるよう努めるものとする。
3 前項の規定により意見を求められた警察署長は、犯罪の防止のために必要な助言を行うものとする。
(共同住宅を建築しようとする者に対する助言)
第十九条 知事は、共同住宅を建築しようとする者に対し、犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関して、前条第二項に規定する意見を求めるよう助言するとともに、その旨を警察署長に通知するものとする。
2 前項に規定する助言に基づき共同住宅を建築しようとする者から意見を求められた警察署長は、犯罪の防止のために必要な助言を行うとともに、当該助言の内容を知事に通知するものとする。
第三節 犯罪の防止に配慮した駐車場等の普及
(犯罪の防止に配慮した駐車場等に関する指針等)
第二十条 知事および公安委員会は、共同して、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する駐車場(自動車、原動機付自転車または自転車(第二十八条において「自動車等」という。)の駐車のための施設をいう。以下同じ。)、道路、公園および公衆便所(次条第一項において「駐車場等」という。)に関する指針を定めるものとする。
2 県は、防犯上優れた駐車場の認定制度その他犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する駐車場の普及に資する措置を講ずるよう努めるものとする。
(駐車場等を設置し、または管理する者の努力義務)
第二十一条 駐車場等を設置し、または管理する者は、前条第一項の指針に基づく必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 物品販売業を営む店舗、遊技場その他の規則で定める施設に駐車場を設置しようとする場合において、前項の措置を講じようとするときは、あらかじめ、その所在地を管轄する警察署長に防犯上の意見を求めるよう努めるものとする。
3 前項の規定により意見を求められた警察署長は、犯罪の防止のために必要な助言を行うものとする。
(駐車場を設置しようとする者に対する助言)
第二十二条 知事は、前条第二項に規定する施設のうち犯罪の防止に配慮した駐車場の普及を推進する上で特に重要なものとして規則で定めるものに駐車場を設置しようとする者(次項において「特定駐車場設置者」という。)に対し、犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関して、前条第二項に規定する意見を求めるよう助言するとともに、その旨を警察署長に通知するものとする。
2 前項に規定する助言に基づき特定駐車場設置者から意見を求められた警察署長は、犯罪の防止のために必要な助言を行うとともに、当該助言の内容を知事に通知するものとする。
第四節 犯罪の防止に配慮した金融機関等の普及
(犯罪の防止に配慮した金融機関等に関する指針)
第二十三条 公安委員会は、金融機関の店舗および深夜(午後十時から翌日の午前六時までの間をいう。)において営業する小売店舗で規則で定めるもの(次項において「特定小売店舗」という。)について、犯罪の防止に必要な措置に関する指針を定めるものとする。
2 金融機関の店舗および特定小売店舗を設置し、または管理する者は、前項の指針に基づく必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 警察署長は、その管轄する区域において、前項に規定する措置を講じようとする者に対し、犯罪の防止のために必要な助言を行うことができる。
第四章 学校等における生徒等の安全の確保に関する施策
(学校等における生徒等の安全の確保に関する指針)
第二十四条 知事、教育委員会および公安委員会は、共同して、学校および児童福祉施設(以下「学校等」という。)における生徒、児童および幼児(以下「生徒等」という。)の安全の確保に関する指針を定めるものとする。
2 学校等を設置し、または管理する者は、前項の指針に基づき、生徒等の安全の確保に関する体制の整備その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(通学路等における生徒等の安全の確保に関する指針等)
第二十五条 知事、教育委員会および公安委員会は、共同して、生徒等が通学、通園等の用に供する道路および日常的に利用する公園、広場等(以下「通学路等」という。)における生徒等の安全の確保に関する指針を定めるものとする。
2 学校等を管理する者は、前項の指針に基づき、生徒等の安全の確保に関する体制の整備その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 県民は、通学路等において、生徒等が危害を受けていると認められる場合またはそのおそれがあると認められる場合は、状況に応じて、警察官への通報その他の適切な措置を講ずるものとする。
(学校等および通学路等における生徒等の安全の確保の推進)
第二十六条 学校等を設置し、または管理する者は、第二十四条第二項および前条第二項に規定する体制の整備その他必要な措置(次項において「安全確保措置」という。)を講ずるため、当該学校等の所在地を管轄する警察署その他の機関、通学路等の管理者、自主防犯団体、生徒等の保護者および県民等に必要な支援を求めるものとする。
2 県は、学校等を設置し、または管理する者に対し、安全確保措置について、情報の提供、技術的な助言その他必要な支援を行うよう努めるものとする。
(安全教育の充実等)
第二十七条 県は、生徒等に対し、犯罪行為による被害を受けないための教育を充実するよう努めるものとする。
2 県は、生徒等の保護者、学校の教職員および児童福祉施設の職員に対し、生徒等の安全の確保に関する講習の実施その他生徒等の安全の確保のために必要な施策を充実するよう努めるものとする。
第五章 犯罪の防止に配慮した自動車等の普及に関する施策
(犯罪の防止に配慮した自動車等に関する措置)
第二十八条 知事および公安委員会は、自動車等および自動販売機について、犯罪の防止のために必要な情報の提供その他の措置を講ずるものとする。
2 自動車等または自動販売機の販売を業とする者は、犯罪の防止に配慮した自動車等または自動販売機の普及に努めるものとする。
3 自動車等または自動販売機を所有し、または管理する者は、当該自動車等または自動販売機が犯罪の防止に配慮したものとなるよう努めるものとする。
第六章 安全安心まちづくりを阻害する行為の規制
(自動車の窃盗等に係る器具の携帯の禁止)
第二十九条 何人も、他人の自動車または他人の自動車内の財物を窃取する目的で、自動車の合いかぎ、差し金、金づちその他自動車に侵入するために使用されるような器具を携帯してはならない。
2 何人も、他人の自動販売機内の財物を窃取する目的で、バール、ドリル、グラインダーその他自動販売機を破壊するために使用されるような器具を携帯してはならない。
第七章 雑則
(指針の策定手続等)
第三十条 知事、教育委員会または公安委員会は、第十四条、第十七条第一項、第二十条第一項、第二十四条第一項または第二十五条第一項に規定する指針を定め、または変更しようとするときは、あらかじめ、県民等の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
2 知事、教育委員会または公安委員会は、前項に規定する指針を定め、または変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(規則への委任)
第三十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第八章 罰則
第三十二条 第二十九条第一項または第二項の規定に違反した者は、三月以下の懲役または三十万円以下の罰金に処する。
附 則
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第二十九条および第三十二条の規定は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日



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