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第3編 県民生活/第1章 県民活動
○福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例
平成十六年三月二十四日福井県条例第十八号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第一章 総則
第1条(目的)
第2条(基本理念)
第2項
第3条(県の責務)
第2項
第4条(県民の責務)
第5条(事業者の責務)
第6条(推進体制の整備)
第7条(市町に対する支援等)
第2項
第8条(県民等の理解を深めるための措置)
第9条(遵法意識のかん養のための施策)
第二章 自主防犯活動の推進等に関する施策
第10条(自主防犯活動を促進するための措置)
第11条(自主防犯団体に対する支援)
第12条(安全安心センターの指定等)
第2項
第1号
第2号
第3号
第3項
第4項
第13条(推進旬間)
第2項
第3項
第三章 犯罪の発生しにくいまちづくりのための環境整備に関する施策
第一節 犯罪の防止に配慮した住宅団地の普及
第14条(犯罪の防止に配慮した住宅団地に関する指針)
第15条(住宅団地を造成しようとする者の努力義務)
第2項
第3項
第16条(住宅団地を造成しようとする者に対する助言)
第2項
第二節 犯罪の防止に配慮した住宅の普及
第17条(犯罪の防止に配慮した住宅に関する指針等)
第2項
第18条(住宅を建築しようとする者の努力義務)
第2項
第3項
第19条(共同住宅を建築しようとする者に対する助言)
第2項
第三節 犯罪の防止に配慮した駐車場等の普及
第20条(犯罪の防止に配慮した駐車場等に関する指針等)
第2項
第21条(駐車場等を設置し、または管理する者の努力義務)
第2項
第3項
第22条(駐車場を設置しようとする者に対する助言)
第2項
第四節 犯罪の防止に配慮した金融機関等の普及
第23条(犯罪の防止に配慮した金融機関等に関する指針)
第2項
第3項
第四章 学校等における生徒等の安全の確保に関する施策
第24条(学校等における生徒等の安全の確保に関する指針)
第2項
第25条(通学路等における生徒等の安全の確保に関する指針等)
第2項
第3項
第26条(学校等および通学路等における生徒等の安全の確保の推進)
第2項
第27条(安全教育の充実等)
第2項
第五章 犯罪の防止に配慮した自動車等の普及に関する施策
第28条(犯罪の防止に配慮した自動車等に関する措置)
第2項
第3項
第六章 安全安心まちづくりを阻害する行為の規制
第29条(自動車の窃盗等に係る器具の携帯の禁止)
第2項
第七章 雑則
第30条(指針の策定手続等)
第2項
第31条(規則への委任)
第八章 罰則
第32条
制定附則
改正附則
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
第1項(施行期日)
第1号
第5号
平成十六年三月二十四日福井県条例第十八号 公布
平成一七年一〇月一一日条例第六五号
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