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第5編 農林水産/第1章 農業/第1節 通則
○福井県地産地消の推進に関する条例
平成二十年三月十四日福井県条例第一号
目次
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改正沿革
題名等
前文
本則
第1条(目的)
第2条(定義)
第1号
第2号
第3号
第3条(基本理念)
第2項
第3項
第4項
第4条(県の責務)
第5条(市町の役割)
第6条(生産者の役割)
第2項
第3項
第7条(事業者の役割)
第2項
第8条(県民の役割)
第2項
第3項
第9条(地産地消推進計画の策定)
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第3項
第4項
第10条(地産地消に関する啓発活動)
第2項
第11条(県の施設等における県内農産物等の優先使用)
第12条(食育との連携)
第13条(実施状況の公表)
制定附則
平成二十年三月十四日福井県条例第一号 公布
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