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○福井県統計調査条例
平成二十年十二月二十五日福井県条例第四十八号
福井県統計調査条例を公布する。
福井県統計調査条例
福井県統計調査条例(昭和二十五年福井県条例第二十八号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この条例は、県統計調査の実施および結果の利用に関し必要な事項を定めることにより、県統計調査の信頼性の確保および結果の有効利用を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「県統計調査」とは、統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第五項に規定する統計調査であって、県が行うもの(法第二条第一項に規定する行政機関(第七条第一号において「国の行政機関」という。)からの委託を受けて行うものを除く。)をいう。
(県統計調査の告示)
第三条 知事その他の執行機関(以下「知事等」という。)は、県統計調査を行うときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
一 調査の名称および目的
二 調査対象の範囲
三 報告を求める事項およびその基準となる期日または期間
四 報告を求める者
五 報告を求めるために用いる方法
六 報告を求める期間
(指導員および調査員)
第四条 知事等は、県統計調査を行うため必要があると認めるときは、調査区を設け、指導員および調査員を置くことができる。
2 指導員および調査員は、知事等が任命し、または委嘱する。
3 指導員は、知事等の県統計調査の実施上の指導を受けて、調査員に対する指導、調査票の検査その他これらに附帯する事務を行う。
4 調査員は、知事等の県統計調査の実施上の指導および指導員の指導を受けて、調査票の配布、取集、検査その他これらに附帯する事務を行う。
(結果の公表)
第五条 知事等は、県統計調査の結果を、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、その全部または一部を公表しないことができる。
(調査票情報の二次利用)
第六条 知事等は、次に掲げる場合には、県統計調査に係る調査票情報(法第二条第十一項に規定する調査票情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。
一 統計の作成または統計的研究(以下「統計の作成等」という。)を行う場合
二 統計を作成するための調査に係る名簿を作成する場合
(調査票情報の提供)
第七条 知事等は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、その行った県統計調査に係る調査票情報を、これらの者に提供することができる。
一 国の行政機関、他の地方公共団体その他これに準ずる者として規則で定める者 統計の作成等または統計を作成するための調査に係る名簿の作成
二 前号に掲げる者が行う統計の作成等と同等の公益性を有する統計の作成等として規則で定めるものを行う者 当該規則で定める統計の作成等
(調査票情報の提供を受けた者による適正な管理)
第八条 前条の規定により調査票情報の提供を受けた者は、当該調査票情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、前条の規定により調査票情報の提供を受けた者から当該調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者について準用する。
(調査票情報の提供を受けた者の守秘義務等)
第九条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務に関して知り得た個人または法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。
一 第七条の規定により調査票情報の提供を受けた者であって、当該調査票情報の取扱いに従事する者または従事していた者 当該調査票情報を取り扱う業務
二 第七条の規定により調査票情報の提供を受けた者から当該調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者または従事していた者 当該委託に係る業務
2 第七条の規定により調査票情報の提供を受けた者または同条の規定により調査票情報の提供を受けた者から当該調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者もしくは従事していた者は、当該調査票情報をその提供を受けた目的以外の目的のために自ら利用し、または提供してはならない。
(県指定統計調査の指定)
第十条 知事等は、県統計調査のうち、県の政策を企画立案し、またはこれを実施する上において特に重要なものを、県指定統計調査として指定することができる。
2 知事等は、前項の規定による指定(次項において単に「指定」という。)をしたときは、その旨を告示しなければならない。
3 前項の規定は、指定の変更または解除について準用する。
(報告義務)
第十一条 知事等は、県指定統計調査のために必要な事項について、個人または法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、または虚偽の報告をしてはならない。
3 第一項の規定により報告を求められた者が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)または成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。
(立入検査等)
第十二条 知事等は、県指定統計調査の正確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該県指定統計調査の報告を求められた者に対し、その報告に関し資料の提出を求め、または指導員、調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする指導員、調査員その他の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(県指定統計調査と誤認させる調査の禁止)
第十三条 何人も、県指定統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示または説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人または法人その他の団体の情報を取得してはならない。
(市町が処理する事務)
第十四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定に基づき、この条例の施行のための規則に基づく知事の権限に属する事務のうち別に規則で定めるものは、各市町が処理することとする。
(委任)
第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人または法人その他の団体の秘密を漏らした者
二 第十三条の規定に違反して、県指定統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示または説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人または法人その他の団体の情報を取得した者
2 前項第二号の罪の未遂は、罰する。
第十七条 第九条第一項各号に掲げる者が、その取扱いに係る調査票情報を、自己または第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したときは、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。
第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。
一 第十一条に規定する県指定統計調査の報告を求められた者の報告を妨げた者
二 県指定統計調査に従事する者で当該県指定統計調査の結果をして真実に反するものたらしめる行為をした者
第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十一条の規定に違反して、県指定統計調査の報告を拒み、または虚偽の報告をした者
二 第十二条第一項の規定による資料の提出をせず、もしくは虚偽の資料を提出し、または同項の規定による検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、もしくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をした者
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(統計調査に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に行われている改正前の福井県統計調査条例(以下「旧条例」という。)第二条第二項の規定により規則で定められた統計調査は、改正後の福井県統計調査条例(以下「新条例」という。)第十条第一項に規定する県指定統計調査とみなす。
(調査票の使用に関する経過措置)
3 この条例の施行の際現に旧条例第七条の規定により調査票を使用している者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間は、従前の例により当該調査票を使用することができる。
4 施行日前にされた旧条例第七条の承認の申請であって、この条例の施行の際、承認または不承認の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
(調査票に関する経過措置)
5 旧条例の規定により統計調査を作成するために集められた調査票に記録されている情報は、新条例の規定による県統計調査に係る調査票情報とみなす。
(罰則に関する経過措置)
6 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



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