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第1編 総務/第1章 総則/第6節 統計
○福井県統計調査条例
平成二十年十二月二十五日福井県条例第四十八号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(県統計調査の告示)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第4条(指導員および調査員)
第2項
第3項
第4項
第5条(結果の公表)
第6条(調査票情報の二次利用)
第1号
第2号
第7条(調査票情報の提供)
第1号
第2号
第8条(調査票情報の提供を受けた者による適正な管理)
第2項
第9条(調査票情報の提供を受けた者の守秘義務等)
第1号
第2号
第2項
第10条(県指定統計調査の指定)
第2項
第3項
第11条(報告義務)
第2項
第3項
第12条(立入検査等)
第2項
第3項
第13条(県指定統計調査と誤認させる調査の禁止)
第14条(市町が処理する事務)
第15条(委任)
第16条(罰則)
第1号
第2号
第2項
第17条
第18条
第1号
第2号
第19条
第1号
第2号
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(統計調査に関する経過措置)
第3項(調査票の使用に関する経過措置)
第4項
第5項(調査票に関する経過措置)
第6項(罰則に関する経過措置)
平成二十年十二月二十五日福井県条例第四十八号 公布
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