ハラスメント防止の取組

最終更新日 2026年4月1日ページID 063399

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福井県議会におけるハラスメント防止等に関する条例

 福井県議会は、県民から負託を受けた代表者による議事機関として、平成19年に「福井県議会議員の政治倫理に関する条例」を定め、県民の厳粛な信託にこたえるとともに、清潔で民主的な県政の発展に資する責務を負っています。この責務を十分に果たすため、議員一人ひとりが自らの言動を厳しく律し、ハラスメントに関する理解をより一層深め、誠実にその職務に専念することにより、県民との信頼関係を築きあげていかなければなりません。 
 福井県議会は、議員によるハラスメントを防止することを決意し、議員および職員がそれぞれの能力を発揮することができる安全かつ良好な職務の環境を確立するため、令和8年2月定例会において、議員発議により「福井県議会におけるハラスメント防止等に関する条例」を制定しました(令和8年4月1日施行)。
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