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○墓地、埋葬等に関する法律施行細則
昭和二十四年四月八日福井県規則第十八号
〔墓地埋葬等に関する法律施行細則〕を次のように定める。
墓地、埋葬等に関する法律施行細則
題名改正〔昭和五九年規則二四号〕
第一条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)の施行については、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十四号。以下「省令」という。)および墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成十二年福井県条例第十二号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
全部改正〔平成一二年規則四五号〕
第二条 法第十条第一項の規定により、墓地、納骨堂または火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は墓地等経営許可申請書(様式第一号)に、同条第二項の規定により墓地の区域または納骨堂もしくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は墓地等変更許可申請書(様式第二号)に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 位置図
二 町長の意見書
三 その他知事が必要と認める書類
全部改正〔昭和五九年規則二四号〕、一部改正〔平成一八年規則九号・二四年一四号〕
第三条から第五条まで 削除
削除〔平成一二年規則四五号〕
第六条 法第十条第一項または第二項の許可を受けて墓地等を新設し、または墓地の区域もしくは納骨堂もしくは火葬場の施設を変更したときは、墓地等工事完了届(様式第三号)を十日以内に知事に提出するものとする。
全部改正〔昭和五九年規則二四号〕、一部改正〔平成一二年規則四五号〕
第七条 法第十条第二項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第四号)に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 位置図
二 町長の意見書
三 その他知事が必要と認める書類
全部改正〔昭和五九年規則二四号〕、一部改正〔平成二四年規則一四号〕
第八条 および第九条 削除
削除〔平成一二年規則四五号〕
第十条 省令第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一 証明年月日
二 墓地等の名称および所在地ならびに管理者の氏名
三 死亡者の氏名
四 焼骨を埋蔵し、もしくは収蔵し、または火葬した年月日
全部改正〔平成一二年規則五五号〕、一部改正〔令和三年規則二四号〕
附 則
この規則は、公布の日からこれを施行する。
昭和十五年十二月二十二日福井県令第九十五号墓地及埋葬取締規則施行細則はこれを廃止する。
附 則(昭和三五年規則第七五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年規則第二四号抄)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(平成四年規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(伝染病予防法等の廃止に伴う経過措置)
2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる法附則第三条の規定による廃止前の伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)第三条および第三条ノ二の規定による届出に係る様式その他当該届出に係る手続については、第一条の規定による廃止前の伝染病予防法施行細則第二条に規定するところによるものとする。
3 法附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる法附則第三条の規定による廃止前の性病予防法(昭和二十三年法律第百六十七号)第六条第一項の規定による届出に係る様式については、第一条の規定による廃止前の福井県性病予防法施行細則第二条に規定するところによるものとする。
附 則(平成一一年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、()畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第四五号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第五五号)
この規則は、平成十一年五月一日から施行する。ただし、第十一条を削る改正規定および様式第七号から様式第九号までを削る改正規定は、同年十月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
附 則(平成二四年規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の墓地、埋葬等に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
追加〔昭和59年規則24号〕、一部改正〔平成24年規則14号・令和3年24号〕
様式第2号(第2条関係)
追加〔昭和59年規則24号〕、一部改正〔平成24年規則14号・令和3年24号〕
様式第3号(第6条関係)
追加〔昭和59年規則24号〕、一部改正〔平成11年規則29号・24年14号〕
様式第4号(第7条関係)
追加〔昭和59年規則24号〕、一部改正〔平成24年規則14号・令和3年24号〕



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