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○公衆浴場法施行細則
昭和二十四年五月二十四日福井県規則第三十一号
公衆浴場法施行細則を次のように制定する。
公衆浴場法施行細則
(経由)
第一条 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)、公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十七号。以下「省令」という。)およびこの規則の規定により知事に提出する書類は、公衆浴場の所在地を所管する保健所長を経由しなければならない。
一部改正〔昭和六一年規則一四号・平成一二年九二号〕
(浴場業の許可の申請)
第二条 省令第一条の申請書は、浴場業許可申請書(様式第一号)とする。
全部改正〔昭和六一年規則一四号〕
(承継の届出)
第三条 次の各号に掲げる書類の様式は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 省令第二条第一項の届書 浴場業相続承継届出書(様式第二号
二 省令第二条第二項第二号の同意書 浴場業者相続同意証明書(様式第三号
三 省令第三条第一項および第三条の二第一項の届書 浴場業合併(分割)承継届出書(様式第四号
全部改正〔昭和六一年規則一四号〕、一部改正〔平成一三年規則一二号〕
(変更等の届出)
第四条 省令第四条の規定による申請書または届書の記載事項の変更の届出は、浴場業許可事項変更届出書(様式第五号)、営業の全部または一部の停止または廃止の届出は、浴場業停止(廃止)届出書(様式第六号)によらなければならない。
全部改正〔昭和六一年規則一四号〕
附 則
この規則は、公布の日からこれを施行する。
附 則(昭和二五年規則第六五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十五年五月十七日から適用する。
附 則(昭和二七年規則第六〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に電気浴器を設置している公衆浴場は、この規則施行の日から六月以内にその施設が基準どおりに造られていることを証明する通商産業局長の証明書を知事に提出しなければならない。
附 則(昭和三五年規則第七五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三九年規則第三二号抄)
1 この規則は公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和六一年規則第一四号)
この規則は、昭和六十一年六月二十四日から施行する。
附 則(平成一一年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、()畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第四二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第九二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年規則第一二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(令和二年一一月一〇日規則第五一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の食品衛生法施行細則、公衆浴場法施行細則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、クリーニング業法施行細則、興行場法施行細則および福井県食品衛生条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月二二日規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔昭和61年規則14号〕、一部改正〔平成11年規則29号・令和2年51号・3年24号・4年20号〕
様式第2号(第3条関係)
追加〔昭和61年規則14号〕、一部改正〔平成11年規則29号・令和2年51号・3年24号〕
様式第3号(第3条関係)
追加〔昭和61年規則14号〕、一部改正〔平成11年規則29号・令和3年24号〕
様式第4号(第3条関係)
追加〔昭和61年規則14号〕、一部改正〔平成11年規則29号・13年12号・令和3年24号〕
様式第5号(第4条関係)
追加〔昭和61年規則14号〕、一部改正〔平成11年規則29号〕
様式第6号(第4条関係)
追加〔昭和61年規則14号〕、一部改正〔平成11年規則29号・令和3年24号〕



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