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○森林病害虫等防除法施行細則
昭和二十五年六月二日福井県規則第五十三号
〔松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防に関する法律施行細則〕を次のように制定する。
森林病害虫等防除法施行細則
題名改正〔昭和二七年規則五七号〕
(届出)
第一条 森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号。以下「法」という。)第五条第一項の規定により法第三条第一項第一号から第四号までもしくは第六号に掲げる命令または法第五条第二項もしくは第三項の規定による命令を受けた者が、指定された期間内に命ぜられた措置を行つたときは、速やかに、様式により、知事に届け出なければならない。
一部改正〔昭和二七年規則五七号・平成六年四九号・一二年六七号〕
(意見の聴取)
第二条 知事は、法第五条第四項において準用する法第三条第七項の規定による意見の聴取をしようとするときは、意見の聴取の期日までに相当な期間をおいて、当該意見の聴取の日時、場所および案件を福井県庁の掲示場に公示するものとする。
一部改正〔平成六年規則四九号・一二年六七号〕
第三条 法第三条第六項の規定により不服を申し出た者(以下「不服申立者」という。)が意見の聴取の期日に代理人を出席させようとするときは、代理人の資格を証明する書面を知事に提出しなければならない。
追加〔平成六年規則四九号〕、一部改正〔平成一二年規則六七号〕
第四条 意見の聴取会は、知事の指名する職員(以下「意見聴取者」という。)が行うものとする。
一部改正〔平成六年規則四九号〕
第五条 意見聴取者は、不服申立者の陳述が当該事案の範囲を超えていると認めるときその他意見の聴取の円滑な進行を妨げていると認めるときは、当該陳述を制限することができる。
全部改正〔平成六年規則四九号〕
第六条 意見聴取者は、意見の聴取の秩序を維持するため必要があると認めるときは、意見の聴取を妨害し、またはその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等必要な措置を採ることができる。
2 意見聴取者は、意見の聴取の秩序を維持するため必要があると認めるときは、意見の聴取を傍聴しようとする者に対し、入場を制限することができる。
追加〔平成六年規則四九号〕
(補償申請書の省略)
第七条 第一条の規定による届出をした者であつて法第八条第一項の規定による補償を受けようとする者は、当該届出をもつて同条第三項の規定による申請書の提出に代えることができる。
一部改正〔平成六年規則四九号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
昭和二十四年八月福井県規則第四十七号森林害虫駆除予防規則は、廃止する。
附 則(昭和二七年規則第五七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
附 則(平成元年規則第三八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成六年規則第四九号)
この規則は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。ただし、第七条の改正規定は、同年十一月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第六七号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
様式(第一条関係)
一部改正〔昭和二七年規則五七号・平成元年三八号〕



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