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○福井県職員の服務の宣誓に関する条例
昭和二十六年六月十二日福井県条例第二十六号
福井県職員の服務の宣誓に関する条例を公布する。
福井県職員の服務の宣誓に関する条例
(この条例の目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十一条の規定に基づき、福井県職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔令和二年条例四号〕
(職員の服務の宣誓)
第二条 新たに職員となつた者は、別記様式による宣誓書に署名し、これを任命権者に対し提出してからでなければ、その職務を行うことができない。
2 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
3 任命権者は、天災地変その他緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においても、職員にその職務を行わせることができる。
一部改正〔令和二年条例四号〕
(権限の委任)
第三条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和二九年条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三五年条例第一〇号)
この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日条例第四号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月二二日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
様式
全部改正〔昭和35年条例10号〕、一部改正〔令和3年条例20号〕



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