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○福井県県税外収入金徴収条例
昭和二十六年七月一日福井県条例第三十号
福井県県税外収入金徴収条例を公布する。
福井県県税外収入金徴収条例
(趣旨)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条、第二百二十五条および第二百二十七条の規定による分担金、使用料、手数料その他の収入金(以下「収入金」という。)の徴収については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
全部改正〔昭和三九年条例一三号〕、一部改正〔平成一一年条例四六号〕
(徴収の方法)
第二条 収入金の徴収は、知事が発行する納入通知書または福井県証紙による。ただし、地方自治法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者に納付を委託することとした収入金については、これによらないことができる。
2 前項の納入通知書または福井県証紙の様式または形式については、別に規則で定める。
全部改正〔昭和三九年条例一三号〕、一部改正〔令和三年条例四二号〕
(納入通知書の発付)
第三条 納入通知書は、遅くともその納入期限前十日までに納入者に交付しなければならない。
一部改正〔昭和三五年条例八号・三九年一三号〕
(徴収漏れ等の取扱)
第四条 徴収漏れの収入金または詐偽その他不正の行為により免かれた収入金については、知事は、その年度の徴収すべき定額により、その収入金の全額を直ちに徴収する。
一部改正〔令和二年条例四六号〕
(納入期限の延期)
第五条 知事は、災害その他の事情により必要があると認めるときは、収入金の納入期限を延期することができる。
(督促)
第六条 納入者が、納入期限までに収入金を完納しない場合には、知事は、納入者に対して納期限後二十日以内に、様式第一号による督促状により督促を行う。
2 前項の督促状に指定すべき納期限は、その発付の日から十日とする。
一部改正〔昭和三八年条例三〇号・令和二年四六号〕
第七条 削除
削除〔昭和三八年条例三〇号〕
(延滞金)
第八条 第六条の規定により督促をした場合には、収入金額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき納入期限の翌日から収入金完納の日までの日数に応じ、年十四・六パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
一 納入通知書一通の収入金額が百円未満であるとき。
二 延滞金の金額が十円未満であるとき。
三 滞納について、知事が考慮すべき理由があると認めるとき。
2 納入者が督促状に指定した納期限までに収入金を完納したときは、延滞金は徴収しない。
一部改正〔昭和三一年条例一六号・三五年八号・三八年三〇号・三九年一三号・四五年三四号・令和二年四六号〕
(滞納処分)
第九条 地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する歳入につき督促を受けたものが、督促状の指定期限までに収入金を完納しない場合には、知事は、督促状の指定期限後六十日以内に、滞納処分に着手しなければならない。
一部改正〔昭和四〇年条例三七号〕
(滞納処分職員の証票)
第十条 収入金の滞納処分を行う場合において、当該職員は、その身分を証明する様式第二号による証票を携帯しなければならない。
一部改正〔平成一九年条例八号・令和二年四六号〕
(過誤納による収入金の取扱)
第十一条 納入者の過納または誤納による収入金および延滞金(以下「徴収金」という。)があるときは、知事はこれを還付する。ただし、当該納入者に未納の徴収金があるときは、過納または誤納による徴収金を未納の徴収金に充当する。
2 前項の規定により過誤納金の還付または充当をする場合には、知事は、直ちに当該納入者に過誤納金還付(充当)通知書を発しなければならない。
3 納入者は、前項の過誤納金還付通知書を受理した場合または既納の徴収金のうちに過納または誤納によるものがあることを発見した場合において、その過納または誤納による徴収金の還付を受けようとするときは、過誤納金還付請求書を知事に提出しなければならない。
4 第二項の過誤納金還付(充当)通知書および前項の過誤納金還付請求書の様式は、別に規則で定める。
一部改正〔昭和三八年条例三〇号・三九年一三号・令和二年四六号〕
(還付または充当加算金)
第十二条 前条の場合には、徴収金を納付した日の翌日から還付または充当のために支出した日までの期間(過納または誤納による徴収金を還付すべきことを納入者に通知した日から三十日以内に、納入者が知事に対して徴収金の還付の請求をしない場合には、その通知をした日の後三十日を経過した日から還付の請求があつた日までの期間を除く。)に応じ、過納または誤納の金額が百円以上であるときは、当該金額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年七・三パーセントの割合で計算した金額を、徴収金に加算して還付または充当する。
2 前項の規定によつて加算すべき金額が十円未満であるときは、これを加算しない。
一部改正〔昭和三一年条例一六号・三八年三〇号・四五年三四号〕
(罰則)
第十三条 詐偽その他不正の行為により収入金(分担金、使用料および手数料に限る。)の徴収を免かれた者は、その徴収を免かれた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。
一部改正〔平成一二年条例三二号〕
第十四条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、二年以下の徴役または三十万円以下の罰金または科料を科する。
一 行使の目的をもつて、証紙を偽造または変造した者
二 偽造または変造もしくは消印を除去した証紙を使用または行使させる目的をもつて他人に交付した者
一部改正〔平成四年条例二号・令和二年四六号〕
(その他)
第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
一部改正〔令和二年条例四六号〕
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 福井県県税外収入金徴収条例(昭和二十三年福井県条例第十号)は、廃止する。
3 旧福井県県税外収入金徴収条例(昭和二十三年福井県条例第十号)の規定によつて徴収し、または徴収すべき収入金の徴収については、なお、従前の例による。
4 当分の間、第八条第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項の規定により告示された割合に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。
追加〔平成二五年条例四九号〕、一部改正〔令和二年条例四六号〕
5 当分の間、各年の還付加算金特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第九十三条第二項の規定により告示された割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、第十二条第一項の計算した金額(以下「還付加算金または充当加算金」という。)の計算の基礎となる期間であつてその年に含まれる期間に対応する還付加算金または充当加算金についての同項の規定の適用については、同項中「年七・三パーセントの割合」とあるのは、「附則第五項に規定する還付加算金特例基準割合」とする。
追加〔平成一一年条例四六号〕、一部改正〔平成一二年条例三二号・二五年四九号・令和二年四六号〕
6 福井県繭検定手数料条例(昭和二十三年福井県条例第三十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
一部改正〔平成一一年条例四六号・二五年四九号〕
7 福井県地方競馬における騎手免許手数料徴収条例(昭和二十三年福井県条例第三十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
一部改正〔平成一一年条例四六号・二五年四九号〕
8 福井県船鑑札手数料徴収条例(昭和二十四年福井県条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
一部改正〔平成一一年条例四六号・二五年四九号〕
9 福井県桑苗検査手数料徴収条例(昭和二十四年福井県条例第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
一部改正〔平成一一年条例四六号・二五年四九号〕
10 福井県地区優生保護審査会審査手数料徴収条例(昭和二十四年福井県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
一部改正〔平成一一年条例四六号・二五年四九号〕
11 福井県繭鑑定手数料徴収条例(昭和二十四年福井県条例第四十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
一部改正〔平成一一年条例四六号・二五年四九号〕
12 福井県屋外広告物条例(昭和二十五年福井県条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
一部改正〔平成一一年条例四六号・二五年四九号〕
13 福井県窯業試験場使用料および手数料徴収条例(昭和二十五年福井県条例第十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
一部改正〔平成一一年条例四六号・二五年四九号〕
14 福井県農機具性能試験検定手数料徴収条例(昭和二十五年福井県条例第四十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
一部改正〔平成一一年条例四六号・二五年四九号〕
15 福井県立農事試験場分析手数料徴収条例(昭和二十五年福井県条例第四十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
一部改正〔平成一一年条例四六号・二五年四九号〕
16 福井県魚市場条例(昭和二十五年福井県条例第四十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
一部改正〔平成一一年条例四六号・二五年四九号〕
17 肥料依頼検査手数料徴収条例(昭和二十五年福井県条例第五十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
一部改正〔平成一一年条例四六号・二五年四九号〕
18 福井県魚介類行商取締条例(昭和二十五年福井県条例第六十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
一部改正〔平成一一年条例四六号・二五年四九号〕
19 福井県立学校授業料、入学料、入学選抜料および進学適性検査料等の徴収条例(昭和二十六年福井県条例第十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
一部改正〔平成一一年条例四六号・二五年四九号〕
20 銃砲刀剣類等の登録に関する手数料徴収条例(昭和二十六年福井県条例第十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
一部改正〔平成一一年条例四六号・二五年四九号〕
附 則(昭和三一年条例第一六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県県税外収入金徴収条例(以下「新条例」という。)第八条第一項の規定は、この条例施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金額でこの条例施行前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。
3 この条例施行前に納付の告知をした延滞金については、告知の日において前項の規定により徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。
4 新条例第十二条第一項の規定は、この条例の施行の日以後において還付し、または充当すべき額について適用する。ただし、当該額でこの条例施行前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。
附 則(昭和三五年条例第八号)
この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和三七年条例第二八号)
この条例は、昭和三十七年九月一日から施行する。
附 則(昭和三八年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三九年条例第一三号)
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 福井県職員採用候補者試験受験手数料徴収条例(昭和三十三年福井県条例第五十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 福井県衛生研究所試験検査等手数料徴収条例(昭和二十四年福井県条例第二十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 福井県立病院使用料および手数料徴収条例(昭和二十五年福井県条例第二十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例(昭和二十五年福井県条例第二十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 福井県立精神衛生相談所使用料および手数料徴収条例(昭和二十六年福井県条例第五十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 福井県立高等看護学院入学試験手数料徴収条例(昭和三十一年福井県条例第二十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
8 福井県保健所使用料および手数料徴収条例(昭和三十三年福井県条例第四十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
9 福井県受胎調節認定講習受講手数料条例(昭和二十七年福井県条例第五十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
10 福井県繊維工業試験場手数料および使用料徴収条例(昭和二十七年福井県条例第四十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
11 福井県生糸検査手数料徴収条例(昭和二十七年福井県条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
12 福井県窯業試験場使用料および手数料徴収条例(昭和二十五年福井県条例第十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
13 福井県工芸指導所手数料徴収条例(昭和二十八年福井県条例第三十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
14 福井県職業訓練手数料徴収条例(昭和三十四年福井県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
15 福井県職業訓練所寄宿舎使用料徴収条例(昭和三十年福井県条例第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
16 福井県立農事試験場分析手数料徴収条例(昭和二十五年福井県条例第四十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
17 肥料依頼検査手数料徴収条例(昭和二十五年福井県条例第五十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
18 福井県繭鑑定手数料徴収条例(昭和二十四年福井県条例第四十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
19 福井県繭検定手数料条例(昭和二十三年福井県条例第三十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
20 福井県農機具性能試験検定手数料徴収条例(昭和二十五年福井県条例第四十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
21 森林病害虫等防除分担金徴収条例(昭和二十五年福井県条例第四十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
22 福井県木材業者および木材工業者登録条例(昭和二十九年福井県条例第四十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
23 福井県木材工業指導所手数料徴収条例(昭和三十一年福井県条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
24 家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例(昭和二十五年福井県条例第六十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
25 福井県畜産試験場手数料徴収条例(昭和二十八年福井県条例第十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
26 福井県地方競馬登録条例(昭和二十三年福井県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
27 福井県地方競馬における騎手免許手数料徴収条例(昭和二十三年福井県条例第三十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
28 福井県市場条例(昭和二十五年福井県条例第四十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
29 土木建築に関する設計および調査の受託ならびに委託手数料徴収条例(昭和二十五年福井県条例第二十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
30 福井県宅地建物取引業者登録手数料徴収条例(昭和二十七年福井県条例第三十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
31 福井県道路占用料徴収条例(昭和二十八年福井県条例第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
32 福井県港湾施設管理条例(昭和三十七年福井県条例第四十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
33 福井県港湾水域占用料および土砂採取料徴収条例(昭和二十九年福井県条例第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
34 福井県ポンプしゆんせつ船使用料徴収条例(昭和三十六年福井県条例第四十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
35 福井県屋外広告物条例(昭和二十五年福井県条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
36 福井県立高等学校授業料、入学料、入学審査料等の徴収条例(昭和二十六年福井県条例第十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
37 福井県教育委員会映画フイルム使用料徴収条例(昭和三十五年福井県条例第十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
38 福井県立図書館使用料徴収条例(昭和二十五年福井県条例第四十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
39 警察関係許可手数料徴収条例(昭和二十九年福井県条例第四十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和四〇年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四五年条例第三四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年条例第二号)
この条例は、平成四年五月七日から施行する。
附 則(平成一一年条例第四六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
(還付加算金または充当加算金に関する経過措置)
2 改正後の福井県県税外収入金徴収条例附則第四項の規定は、還付加算金または充当加算金のうち平成十二年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。
附 則(平成一二年条例第三二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(福井県港湾施設管理条例の一部改正)
3 福井県港湾施設管理条例(昭和三十七年福井県条例第四十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県都市公園条例の一部改正)
4 福井県都市公園条例(昭和四十八年福井県条例第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県工業用水道条例の一部改正)
5 福井県工業用水道条例(昭和五十年福井県条例第二十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県入港料徴収条例の一部改正)
6 福井県入港料徴収条例(昭和五十三年福井県条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県立ヘリポート条例の一部改正)
7 福井県立ヘリポート条例(平成三年福井県条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県営住宅条例の一部改正)
8 福井県営住宅条例(平成九年福井県条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一七年条例第四号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年条例第四九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、延滞金、還付加算金、充当加算金および延滞利息のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成二七年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成二八年規則第二二号で平成二八年四月一日から施行)
附 則(令和二年一二月二五日条例第四六号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。ただし、第四条、第六条第一項、第八条第一項、第十条、第十一条第二項、第十四条、第十五条および様式第二号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第五項の規定は、還付加算金または充当加算金のうち令和三年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和三年一二月二八日条例第四二号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
参考
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○利率等の表示の年利建て移行に関する条例(抄)
昭和四十五年十月一日
福井県条例第三十四号
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第十一条 第一条から第七条までの規定による改正後の条例の規定に定める延滞利息、延滞金、還付加算金、充当加算金、延滞利子および違約金の額の計算につき、これらの条例の規定に定める年当たりの割合は、(じゆん)年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。
様式第1号(第6条関係)
全部改正〔平成27年条例40号〕
様式第2号(第10条関係)
全部改正〔平成19年条例8号〕、一部改正〔平成25年条例49号・令和2年46号〕



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