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○狂犬病予防法施行細則
昭和二十六年四月一日福井県規則第十二号
狂犬病予防法施行細則を次のように制定する。
狂犬病予防法施行細則
(趣旨)
第一条 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号。以下「政令」という。)および狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
全部改正〔平成一二年規則三七号〕
第一条の二から第十条まで 削除
削除〔平成一二年規則三七号〕
(狂犬病予防技術員の指定申請)
第十一条 狂犬病予防技術員として、知事の指定を受けようとする者は、狂犬病予防技術員の指定申請書(様式第七号)二通を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の指定をしたときは、狂犬病予防技術員の証(様式第八号)を交付する。
全部改正〔昭和四二年規則五四号〕、一部改正〔平成一二年規則三七号〕
(狂犬病予防技術員の遵守事項)
第十二条 狂犬病予防技術員は、犬の捕獲に従事中、左の事項を守らなければならない。
一 常に捕獲指定証票を携帯すること。
二 捕獲に従事中は、予防員の指示監督を受けること。
三 予防員の指示なくして犬を殺さないこと。
一部改正〔昭和四二年規則五四号〕
(評価人の選定)
第十三条 政令第五条の評価人は、知事が次に掲げる者のうちから選定する。
一 県職員
二 獣医師
三 学識経験を有する者
一部改正〔昭和三一年規則七四号・平成一九年三〇号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三五年規則第六四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四二年規則第五四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四九年規則第二二号)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和五四年規則第四号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年規則第四号)
(施行期日)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(平成七年規則第二七号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成八年規則第三六号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、()畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第三七号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第三〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号から様式第6号まで 削除
削除〔平成12年規則37号〕
様式第7号(第11条関係)
全部改正〔昭和35年規則64号〕、一部改正〔昭和42年規則54号・平成7年27号・12年37号・令和3年24号〕
様式第8号(第11条関係)
全部改正〔昭和42年規則54号〕、一部改正〔平成7年規則27号〕



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