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○行政書士法施行細則
昭和二十六年四月十一日福井県規則第十三号
行政書士法施行細則を次のように制定する。
行政書士法施行細則
(趣旨)
第一条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号。以下「法」という。)の施行については、法、行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
追加〔平成一〇年規則四五号〕
(試験の実施場所等の公示)
第二条 知事は、行政書士試験(以下「試験」という。)の実施場所ならびに受験願書の提出期限および提出場所その他試験の実施に関し必要な事項を、あらかじめ、福井県報に登載して公示するものとする。
一部改正〔平成一〇年規則四五号・一二年一一号〕
(受験手続)
第三条 試験を受けようとする者は、行政書士試験受験願書(様式第一号)に次に掲げる書類等を添付して、知事に提出するものとする。
一 写真(出願の日前六月以内に無帽で正面から上半身を撮影した写真で、その裏面に氏名を記入したものに限る。)
追加〔平成一〇年規則四五号〕、一部改正〔平成一二年規則一一号〕
(合格者の公示および合格通知)
第四条 知事は、試験の合格者を決定したときは、直ちに、その受験番号を公示するとともに、書面により通知するものとする。
一部改正〔昭和四七年規則七九号・平成一〇年四五号・一二年一一号・一六年五四号〕
(行政書士試験合格証の交付等)
第五条 知事は、試験の合格者に対し、行政書士試験合格証を交付するものとする。
2 前項の行政書士試験合格証を破り、汚し、または失つた者は、行政書士試験合格証明書交付申請書(様式第二号)により、知事に対し、行政書士試験合格証明書の交付を申請することができる。
全部改正〔昭和五八年規則二五号〕、一部改正〔平成一〇年規則四五号・一二年一一号〕
(受験者の不正行為に対する処置)
第六条 知事は、不正の方法により試験を受けようとする者または受けた者に対し、受験を禁止し、もしくは中止し、またはその合格を取り消すことがある。
一部改正〔昭和四七年規則七九号・平成一〇年四五号・一二年一一号〕
(業務に関する帳簿の記載事項等)
第七条 法第九条第一項(法第十三条の十七において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する知事の定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 受託番号
二 作成した書類の枚数
2 法第九条第一項の帳簿の様式は、様式第三号によるものとする。
全部改正〔昭和五九年規則二四号〕、一部改正〔平成一〇年規則四五号・一二年一一号・一六年六〇号〕
(身分証明書の様式)
第八条 法第四条の十二第三項に規定する職員の身分を示す証明書および法第十三条の二十二第二項に規定する職員の身分を証明する証票の様式は、様式第四号によるものとする。
全部改正〔昭和五九年規則二四号〕、一部改正〔平成一〇年規則四五号・一二年一一号・一六年六〇号・一九年三〇号・令和四年四号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第九条から第十二条までおよび第十四条ならびに第十六条から第十八条までおよび第二十条の規定は、法附則第四項の規定により、行政書士の業務を行うことができる者に準用する。ただし、第九条中「行政書士試験合格証または行政書士となる資格を有することを証明する書面」とあるのは「法附則第四項に該当する者であることを証明する書面」と、第十条中「三 行政書士試験合格の番号および年月日(法第二条第二項各号の資格を有する者については、その資格)」とあるのは「三 法附則第四項に該当する者である旨」と読み替えるものとする。
附 則(昭和三五年規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三五年規則第九一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三五年規則第九三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三七年規則第二〇号)
この規則は、昭和三十七年五月一日から施行する。
附 則(昭和三八年規則第六一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三九年規則第三二号抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和四三年規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四三年規則第五四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四六年規則第七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年規則第七九号)
この規則は、昭和四十七年十二月一日から施行する。
附 則(昭和五八年規則第二五号)
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和五九年規則第二四号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則(昭和六三年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年規則第四五号)
この規則は、平成十年七月十日から施行する。
附 則(平成一二年規則第一一号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第五四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年規則第六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年規則第三〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成三一年四月二六日規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月八日規則第四号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
全部改正〔平成12年規則11号〕、一部改正〔平成31年規則35号・令和3年24号〕
様式第2号(第5条関係)
追加〔平成10年規則45号〕、一部改正〔平成12年規則11号〕
様式第3号(第7条関係)
全部改正〔昭和35年規則44号〕、一部改正〔昭和46年規則70号・59年24号・平成10年45号・12年11号〕
様式第4号(第8条関係)
全部改正〔令和4年規則4号〕



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