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○福井県一般職の職員等の給与に関する条例
昭和二十九年七月一日福井県条例第二十四号
〔福井県一般職の職員の給与に関する条例〕を公布する。
福井県一般職の職員等の給与に関する条例
題名改正〔昭和三一年条例四六号〕
(目的および効力)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項、第二十七条第二項および第二十八条第三項ならびに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条の規定ならびに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第五項の規定に基づき、福井県一般職の職員(地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「技能労務職員」という。)を除く。)ならびに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条および第二条に規定する職員(以下「職員」という。)の給与等に関する事項ならびに技能労務職員の給与の種類および基準に関する事項を定めることを目的とする。
一部改正〔昭和三一年条例四六号・三二年三四号・平成三年三六号・一六年一一号・一八年五号・二三年三三号・二八年三号〕
(給料)
第二条 給料は、福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年福井県条例第二号。以下「勤務時間条例」という。)第八条第一項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当、特地勤務手当(第十二条の三の規定による手当を含む。第十八条、第二十四条および第二十七条ならびに附則第十九項において同じ。)、特殊勤務手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当および新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。)、農林漁業普及指導手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当および退職手当を除いたものとする。
一部改正〔昭和三一年条例四六号・三二年三四号・三三年四六号・三五年三三号・三六年四号・二四号・三七年四七号・三八年一五号・三九年四七号・五四号・四二年四一号・四五年四六号・五〇年二八号・平成元年五七号・三年三六号・七年二号・九年三九号・一七年一一号・一八年五号・一九年一六号・二五年四号・三〇年二号〕
(給料表)
第三条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
一 行政職給料表(別表第一
二 警察職給料表(別表第二
三 教育職給料表(別表第三
イ 教育職給料表(一)
ロ 教育職給料表(二)
四 研究職給料表(別表第四
五 医療職給料表(別表第五
イ 医療職給料表(一)
ロ 医療職給料表(二)
ハ 医療職給料表(三)
六 福祉職給料表(別表第五の二
2 任命権者は、前項の給料表(以下単に「給料表」という。)により職員に給料を支給しなければならない。
3 職員の職務は、その複雑、困難および責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第五の三に定めるもののほか、人事委員会規則で定める。
4 任命権者は、次条第二項の規定に基づき、すべての職員の職を給料表の級のいずれかに格付しなければならない。
全部改正〔昭和三二年条例三四号〕、一部改正〔昭和三五年条例四一号・五〇年一七号・六〇年四五号・平成四年八号・一二年三五号・一九年一六号・二八年三号〕
(初任給、昇格および昇給の基準)
第四条 人事委員会は、行政組織に関する法令、条例、規則およびその他の規程の趣旨ならびに前条第三項の規定に基づく分類の基準に従い、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、または改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。
3 前項の規定にかかわらず、地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員(以下「第二号会計年度任用職員」という。)の職務の級は、一級とする。ただし、他の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、任命権者が必要と認める場合には、人事委員会規則で定めるところにより、当該職務の級をそれより上位の級とすることができる。
4 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。
5 前項の規定にかかわらず、新たに給料表の適用を受ける第二号会計年度任用職員となつた者の号給は、最低の号給とする。ただし、その者がその職務について有用な学歴、免許、経歴その他の資格を有する場合であつて、任命権者が必要と認めるときは、人事委員会規則で定めるところにより、それより上位の号給とすることができる。
6 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合または一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、人事委員会規則の定めるところにより決定する。
7 職員(地方公務員法第二十二条の三第一項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項もしくは第十八条第一項、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第四条もしくは第五条または福井県職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年福井県条例第四十九号)第九条第一項の規定により任用された職員および第二号会計年度任用職員を除く。)の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前において人事委員会規則で定める日以前一年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 前項の規定により職員を昇給させるか否かおよび昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を四号給(人事委員会規則で定める職員にあつては、三号給)とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。
9 前項の規定にかかわらず、五十五歳(人事委員会規則で定める職員にあつては、五十六歳以上の年齢で人事委員会規則で定めるもの)を超える職員で人事委員会規則で定めるものの第七項の規定による昇給は、同項に規定する期間の全部を特に良好な成績で勤務した場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。
10 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
11 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
12 第七項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
13 地方公務員法第二十二条の四第一項または第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の基準給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
一部改正〔昭和三二年条例三四号・三五年四一号・六〇年四五号・平成二年三四号・四年八号・一二年三五号・一一一号・一七年一三号・一八年五号・一九年一六号・六八号・二四年四九号・二六年四九号・二八年三号・令和元年六号・四年二九号〕
(降給)
第四条の二 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)および降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)ならびに地方公務員法第二十八条の二第一項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合において、降格することをいう。)とする。
2 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第二号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。
一 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)
イ 職員の人事評価(地方公務員法第六条第一項に規定する人事評価をいう。以下同じ。)における総合評価が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の人事委員会が定める措置を行つたにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであつて、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。
ロ 任命権者が指定する医師二名によつて、心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えないことが明らかな場合
ハ 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の人事委員会が定める措置を行つたにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき(イおよびロに掲げる場合を除く。)。
二 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合
3 任命権者は、職員の人事評価における総合評価が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であつて、指導その他の人事委員会が定める措置を行つたにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。
4 任命権者は、職員を降給させる場合には、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
5 職員は、第二項第一号ロに規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、職員の降給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
追加〔平成二八年条例三号〕、一部改正〔令和四年条例二九号〕
(復職時における号給の調整)
第四条の三 休職(地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた場合を含む。)または勤務時間条例第十一条に規定する休暇(以下「休暇」という。)のため勤務しなかつた職員が、復職し、または再び勤務するに至つた場合において、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、復職し、または再び勤務するに至つた日以後において、人事委員会規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
追加〔昭和三六年条例四号〕、一部改正〔昭和四三年条例三二号・平成七年二号・一八年五号・二八年三号〕
(給料の支給)
第五条 給料は、月の初日から末日までの期間について、その月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、人事委員会規則で定める。
第六条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第一項または第二項の規定により給料を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のときまたは月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第三条第一項第四条および第五条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を指し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
一部改正〔昭和四九年条例六二号・平成七年二号・九年三六号〕
(給料の調整額)
第七条 人事委員会は、給料月額が、職務の複雑、困難もしくは責任の度または勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の百分の二十五を超えてはならない。
全部改正〔昭和三二年条例三四号〕、一部改正〔昭和六〇年条例四五号〕
(管理職手当)
第八条 管理職手当は、管理または監督の地位にある職員のうち人事委員会規則で指定するものに対して支給する。
2 前項の管理職手当の額は、職責に応じ人事委員会が定める。
3 前項の管理職手当の額は、第一項に規定する管理職手当の支給を受ける職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の百分の二十五を超えてはならない。
全部改正〔昭和三三年条例四六号〕、一部改正〔平成一八年条例五六号〕
(初任給調整手当)
第八条の二 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第一号および第二号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から三十五年以内、第三号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から十五年以内、第四号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から五年以内の期間、採用の日(第一号から第三号までに掲げる職に係るものにあつては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日)から一年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
一 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額三十六万八千八百円
二 医学または歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で人事委員会規則で定めるもの 月額五万八百円
三 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額五万六千円
四 前三号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額二千五百円
2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
3 前二項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間および支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
追加〔昭和三六年条例四号〕、一部改正〔昭和三六年条例四四号・三九年五四号・四一年四三号・四二年四一号・四三年二九号・四四年三四号・四五年四六号・四六年六〇号・四七年四八号・四八年五一号・四九年六二号・五〇年四七号・五一年四一号・五二年四九号・五三年六〇号・五四年三九号・五五年三二号・五六年五一号・五八年三五号・五九年五四号・六〇年四五号・六一年四七号・六二年二八号・六三年三八号・平成元年五七号・二年三四号・三年三六号・四年三二号・五年四一号・六年三四号・七年四八号・八年四二号・九年三九号・一〇年三六号・一四年六八号・一五年五四号・一七年七四号・二一年一四号・四八号・二六年五七号・二八年二四号・四二号・二九年二七号・三〇年三八号・令和元年一八号〕
(扶養手当)
第九条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第一号および第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が九級であるものおよび同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行九級職員等」という。)に対しては、支給しない。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
二 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
三 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
四 満六十歳以上の父母および祖父母
五 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
六 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるものおよび同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
一部改正〔昭和四一年条例四三号・四四年三四号・四六年六〇号・四七年四八号・四八年五一号・四九年六二号・五〇年四七号・五一年四一号・五二年四九号・五三年六〇号・五四年三九号・五五年三一号・五六年三九号・五一号・五八年三五号・五九年五四号・六〇年四五号・六一年四七号・六三年三八号・平成三年三六号・四年三二号・五年四一号・六年三四号・七年四八号・八年四二号・九年三九号・一〇年三六号・一二年一一五号・一四年六八号・一五年五四号・一七年七四号・一八年五六号・一九年七〇号・二八年四二号〕
第十条 新たに職員となつた者に扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行九級職員等から行九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合または職員「に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
一 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合(行九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)
二 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子または前条第二項第三号もしくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合および行九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、行九級職員等から行九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行九級職員等以外の職員となつた日、職員に扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第一号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、または死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、または死亡した日、行九級職員等以外の職員から行九級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行九級職員等となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第一号または第三号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
一 扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合
二 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
三 扶養親族たる配偶者、父母等および扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある行九級職員等が行九級職員等以外の職員となつた場合
四 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある行八級職員等が行八級職員等および行九級職員等以外の職員となつた場合
五 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものおよび扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行九級職員等以外のものが行九級職員等となつた場合
六 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある職員で行八級職員等および行九級職員等以外のものが行八級職員等となつた場合
七 職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
一部改正〔昭和四〇年条例五一号・四四年三四号・四九年六二号・平成五年四一号・九年三六号・三九号・一九年七〇号・二八年四二号〕
(地域手当)
第十条の二 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準および物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で人事委員会規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一 一級地 百分の二十
二 二級地 百分の十六
三 三級地 百分の十五
四 四級地 百分の十二
五 五級地 百分の十
六 六級地 百分の六
七 七級地 百分の三
3 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。
追加〔昭和四二年条例四一号〕、一部改正〔昭和四五年条例四六号・五六年五一号・六〇年四五号・平成四年三二号・一八年五号・二六年五七号〕
第十条の三 医療職給料表(一)の適用を受ける職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に百分の十六を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
全部改正〔昭和四五年条例四六号〕、一部改正〔昭和五六年条例五一号・六〇年四五号・平成一八年五号・二六年五七号〕
第十条の四 削除
削除〔昭和五三年条例六〇号〕
(住居手当)
第十条の五 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
一 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(県が設置する公舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他人事委員会規則で定める職員を除く。)
二 第十一条の二第一項または第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(県が設置する公舎その他人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃を支払つているものまたはこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。
一 前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額二万七千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万六千円を控除した額
ロ 月額二万七千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万七千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万七千円を超えるときは、一万七千円)を一万千円に加算した額
二 前項第二号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
全部改正〔昭和四九年条例六二号〕、一部改正〔昭和五〇年条例四七号・五一年四一号・五二年四九号・五四年三九号・五六年五一号・五八年三五号・五九年五四号・六〇年四五号・六二年二八号・六三年三八号・平成二年三四号・四年三二号・五年四一号・七年四八号・九年三九号・一〇年三六号・一五年五四号・二一年四八号・二五年五〇号・令和元年一八号〕
(通勤手当)
第十一条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
一 通勤のため交通機関または有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃または料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものおよび第三号に掲げる職員を除く。)
二 通勤のため自動車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものおよび次号に掲げる職員を除く。)
三 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、または自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、運賃等相当額と五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)との差額の二分の一を当該五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額に加算した額)
二 前項第二号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員にあつては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員 二千円
ロ 使用距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である職員 四千二百円
ハ 使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である職員 七千百円
ニ 使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員 一万円
ホ 使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員 一万二千九百円
ヘ 使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員 一万五千八百円
ト 使用距離が片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満である職員 一万八千七百円
チ 使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員 二万千六百円
リ 使用距離が片道四十キロメートル以上四十五キロメートル未満である職員 二万四千四百円
ヌ 使用距離が片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満である職員 二万六千二百円
ル 使用距離が片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満である職員 二万八千円
ヲ 使用距離が片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満である職員 二万九千八百円
ワ 使用距離が片道六十キロメートル以上である職員 三万千六百円
三 前項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、運賃等相当額および前号に定める額の合計額(一箇月当たりの運賃等相当額および前号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額と五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額との差額の二分の一を当該五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額に加算した額)、第一号に定める額または前号に定める額
3 第一項第三号に掲げる職員で、駐車場または駐輪場(人事委員会規則で定めるものに限る。以下この項において「駐車場等」という。)を利用し、当該駐車場等の利用に係る料金(以下この項において「駐車料金等」という。)を支払つているもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)に対しては、人事委員会規則で定めるところにより、前項第三号に定める額に加算して当該駐車場等の一箇月当たりの駐車料金等の額に相当する額(その額が三千円を超えるときは、三千円)の通勤手当を支給する。
4 公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事委員会規則で定めるもののうち、第一項第一号または第三号に掲げる職員で、当該異動または公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「特別急行列車等」という。)でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 特別急行列車等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額(その額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額」という。)が二万円を超えるときは、支給単位期間につき、二万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の特別急行列車等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額の合計額が二万円を超えるときは、その者の特別急行列車等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、二万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
二 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前二項の規定による額
5 前項の規定は、職員以外の地方公務員、国家公務員またはその業務が県の事務もしくは事業と密接な関連を有する法人であつて人事委員会規則で定めるものに使用される者であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、第一項第一号または第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車等でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
6 通勤手当は、支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあつては、人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月の人事委員会規則で定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。
9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給および返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
全部改正〔昭和三三年条例四六号〕、一部改正〔昭和三六年条例四四号・三八年三四号・三九年五四号・四〇年五一号・四一年四三号・四三年二九号・四四年三四号・四五年四六号・四七年四八号・四八年五一号・四九年六二号・五〇年四九号・五一年四一号・五二年四九号・五三年六〇号・五四年三九号・五五年三二号・五六年五一号・五八年三五号・五九年五四号・六〇年四五号・六二年二八号・平成元年五七号・三年三六号・四年三二号・七年四八号・八年四二号・一二年一一一号・一五年五四号・一七年一三号・二六年五七号〕
(単身赴任手当)
第十一条の二 公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動または公署の移転の直前の住居から当該異動または公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、三万円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。
3 職員以外の地方公務員、国家公務員またはその業務が県の事務もしくは事業と密接な関連を有する法人であつて人事委員会規則で定めるものに使用される者であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
追加〔平成元年条例五七号〕、一部改正〔平成五年条例四一号・一〇年三六号・二六年五七号〕
(寒冷地手当)
第十二条 寒冷地手当は、毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員に限り、人事委員会が定める職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。
一 別表第六に掲げる地域に在勤する職員
二 別表第六に掲げる地域以外の地域に所在する公署のうちその所在する地域の寒冷および積雪の度を考慮して同表に掲げる地域に所在する公署との権衡上必要があると認められる公署として人事委員会が定めるものに在勤する職員であつて同表に掲げる地域または人事委員会が定める区域に居住するもの
2 支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における次の各号に掲げる職員の世帯等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
一 世帯主である職員のうち扶養親族のある職員(扶養親族のある職員であつて別表第六に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、前条第一項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(人事委員会が定めるものに限る。)およびこれに準ずるものとして人事委員会が定めるものを除く。) 一万七千八百円
二 前号に掲げる職員以外の世帯主である職員 一万二百円
三 前二号に掲げる職員以外の職員 七千三百六十円
3 前項の規定にかかわらず、人事委員会が定める場合に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定による額を超えない範囲内で人事委員会が定める額とする。
全部改正〔平成一六年条例六四号〕
(特地勤務手当等)
第十二条の二 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署として人事委員会規則で定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
2 特地勤務手当の月額は、給料および扶養手当の月額の合計額の百分の二十五をこえない範囲内で人事委員会規則で定める。
3 特地公署が第十条の二第一項の人事委員会規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
全部改正〔昭和四五年条例四六号〕、一部改正〔平成一八年条例五号〕
第十二条の三 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合または職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署またはその移転した公署が特地公署または人事委員会が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、当該異動または公署の移転の日から三年以内の期間(当該異動または公署の移転の日から起算して三年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあつては、更に三年以内の期間)、給料および扶養手当の月額の合計額の百分の六を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
2 職員以外の地方公務員、国家公務員またはその業務が県の事務もしくは事業と密接な関連を有する法人であつて人事委員会規則で定めるものに使用される者であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつて特地公署または準特地公署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)、新たに特地公署または準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員でその特地公署または準特地公署に該当することとなつた日前三年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、人事委員会規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
追加〔昭和四五年条例四六号〕、一部改正〔平成九年条例三九号〕
(特殊勤務手当)
第十三条 著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
全部改正〔昭和三五年条例三三号〕
(給与の減額)
第十四条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第八条の二第一項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)または勤務時間条例第九条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
一部改正〔平成七年条例二号・二二年三号〕
(超過勤務手当)
第十五条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
一 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
二 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。
3 前二項の規定にかかわらず、勤務時間条例第五条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第三条第二項または第四条により割り振られた一週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第三条第一項第四条および第五条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(人事委員会規則で定める時間を除く。以下この条において同じ。)との合計が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第三項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
一 正規の勤務時間を超えてした勤務 百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)
二 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 百分の五十
5 勤務時間条例第八条の二第一項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の時間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
一 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から第一項に規定する人事委員会規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合
二 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 百分の五十から第三項に規定する人事委員会規則で定める割合を減じた割合
6 第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「第一項に規定する人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。
一部改正〔平成五年条例四一号・七年二号・一二年一一一号・一七年一三号・二二年三号・令和四年二九号〕
(休日給)
第十六条 祝日法による休日等(勤務時間条例第三条第一項または第四条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第四条および第五条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日)および年末年始の休日等(以下「休日等」と総称する。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。
一部改正〔昭和四六年条例六〇号・四八年三〇号・平成元年七号・三年三六号・五年四一号・七年二号〕
(夜勤手当)
第十七条 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の二十五を夜勤手当として支給する。
(端数計算)
第十七条の二 第十四条に規定する勤務一時間当たりの給与額および第十五条から前条までの規定により勤務一時間につき支給する超過勤務手当、休日給または夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。
追加〔昭和四一年条例四三号〕、一部改正〔平成五年条例四一号〕
(勤務一時間当たりの給与額の算出)
第十八条 勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額ならびにこれに対する地域手当、特地勤務手当および特殊勤務手当(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年福井県条例第三十八号。以下「特殊勤務手当条例」という。)第三十条の規定による手当に限る。)ならびに初任給調整手当、寒冷地手当、特殊勤務手当(特殊勤務手当条例第十二条の二第二十九条および第三十二条の規定による手当に限る。)、農林漁業普及指導手当および義務教育等教員特別手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから七時間四十五分(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、七時間四十五分に勤務時間条例第二条第三項または第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に二十を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
一部改正〔昭和三二年条例三四号・四二年四一号・平成元年七号・七年四八号・一三年五五号・一七年一三号・一八年五号・一九年六八号・二二年三号・二八年二四号・三〇年二号・令和四年二九号・三五号〕
(宿日直手当)
第十九条 宿直勤務または日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、任命権者が人事委員会と協議して定める額を宿日直手当として支給する。
2 前項の勤務は、第十五条から第十七条までの勤務には含まれないものとする。
一部改正〔平成七年条例二号〕
(管理職員特別勤務手当)
第十九条の二 第八条第一項の規定に基づく人事委員会規則で指定する職員のうち管理または監督の複雑、困難および責任の度が高い職員として人事委員会規則で定める職員(以下「特定管理職員」という。)が臨時または緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日または休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、特定管理職員が災害への対処その他の臨時または緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 第一項に規定する場合 同項の規定による勤務一回につき、一万二千円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務の場合にあつては、その額に百分の百五十を乗じて得た額)
二 前項に規定する場合 同項の規定による勤務一回につき、六千円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額
4 前三項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
追加〔平成三年条例三六号〕、一部改正〔平成四年条例八号・七年二号・一九年一六号・二六年五七号〕
(特定職員についての適用除外)
第二十条 第十五条から第十七条までの規定は、特定管理職員には適用しない。
2 第八条の二から第十条まで、第十条の三、第十条の五、第十二条から第十二条の三までおよび第二十三条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
3 第八条の二から第十条まで、第十条の三、第十条の五、第十一条の二から第十二条の三までおよび第二十三条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第十八条第一項または地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第五条の規定により採用された職員には適用しない。
4 第八条、第九条、第十条、第十条の五、第十一条の二から第十二条の三まで、第十九条の二、第二十二条および第二十二条の三から第二十二条の五までの規定は、第二号会計年度任用職員には適用しない。
一部改正〔昭和三四年条例一八号・四一年四三号・平成三年三六号・四年八号・七年二号・九年三九号・一二年一一一号・一七年一三号・一九年一六号・六八号・二六年五七号・令和元年六号・四年二九号〕
(期末手当)
第二十一条 期末手当は、六月一日および十二月一日(以下この条から第二十一条の三までおよび附則第十七項第三号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日(次条および第二十一条の三第一項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、または死亡した職員(第二十六条第七項の規定の適用を受ける職員および人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十(管理または監督の地位にある職員のうち職務の複雑、困難および責任の度等を考慮して人事委員会規則で定める職員(第二十二条第二項および附則第二十項において「特定幹部職員」という。)にあつては、百分の百)を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一 六箇月 百分の百
二 五箇月以上六箇月未満 百分の八十
三 三箇月以上五箇月未満 百分の六十
四 三箇月未満 百分の三十
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十」とあるのは「百分の六十七・五」と、「百分の百」とあるのは「百分の五十七・五」とする。
4 第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、または死亡した職員にあつては、退職し、または死亡した日現在。附則第十七項第三号において同じ。)において職員が受けるべき給料および扶養手当の月額ならびにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるものならびに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難および責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき人事委員会規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理または監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に百分の二十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。
6 第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
7 任用期間が六月未満である第二号会計年度任用職員には、期末手当は支給しない。ただし、任用期間が六月に満たない場合であつても、第二号会計年度任用職員が同一会計年度内において任用され、その任用期間が通算して六月以上となつた場合には、当該会計年度内において、任用期間が六月以上である第二号会計年度任用職員とみなす。
一部改正〔昭和三一年条例一二号・三二年一〇号・三四号・五九号・三三年五六号・三四年二九号・三五年二三号・四一号・三六年四四号・三七年四七号・三八年三四号・三九年五四号・四〇年五一号・四二年四一号・四三年二九号・四四年三四号・四五年四六号・四六年六〇号・四九年六二号・五一年四一号・五三年六〇号・五八年三五号・六一年七号・六三年一号・平成元年五七号・二年三四号・三年三六号・五年四一号・六年三四号・九年三六号・三九号・一一年四七号・一二年一一一号・一一五号・一三年五五号・一四年六八号・一五年五四号・一八年五号・一九年七〇号・二一年四八号・二二年二八号・二九年二七号・三〇年三八号・令和元年六号・二年四四号・三年三九号〕
第二十一条の二 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
一 基準日前一箇月以内または基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十九条第一項から第三項までの規定による懲戒免職の処分を受けた職員
二 基準日前一箇月以内または基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十八条第四項の規定により失職した職員
三 基準日前一箇月以内または基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
四 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
追加〔平成九年条例三六号〕、一部改正〔平成一二年条例一一一号・令和元年一八号〕
第二十一条の三 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
一 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
二 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合またはその者から聴取した事項もしくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
一 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
二 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
三 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実または生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
追加〔平成九年条例三六号〕、一部改正〔平成二七年条例四〇号・令和元年一八号〕
(勤勉手当)
第二十二条 勤勉手当は、六月一日および十二月一日(以下この条および附則第十七項第四号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果および基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、または死亡した職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
一 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、または死亡した職員にあつては、退職し、または死亡した日現在。次項および附則第十七項第四号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に百分の百(特定幹部職員にあつては、百分の百二十)を乗じて得た額の総額
二 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の四十七・五(特定幹部職員にあつては、百分の五十七・五)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第二十一条第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第二十二条第三項」と読み替えるものとする。
5 前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第二十一条の二中「前条第一項」とあるのは「第二十二条第一項」と、同条第一号中「基準日前」とあるのは「基準日(第二十二条第一項に規定する基準日をいう。以下この条および次条第三項第三号において同じ。)前」と、「支給日」とあるのは「支給日(第二十二条第一項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条および次条第一項において同じ。)」と読み替えるものとする。
一部改正〔昭和三二年条例三四号・三七年四七号・三八年三四号・三九年五四号・四〇年五一号・四二年四一号・四三年二九号・四五年四六号・四六年六〇号・五一年四一号・五八年三五号・平成元年五七号・二年三四号・九年三六号・一二年一一一号・一一五号・一四年六八号・一七年七四号・一八年五号・一九年七〇号・二一年四八号・二二年二八号・二六年五七号・二八年三号・二四号・四二号・二九年二七号・三〇年三八号・令和元年一八号・四年二九号・三四号〕
第二十二条の二 削除
削除〔平成一九年条例一六号〕
(災害派遣手当)
第二十二条の三 災害派遣手当は、災害応急対策、災害復旧、大規模災害に係る復興計画の作成等、国民の保護のための措置または新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため派遣された職員が住所または居所を離れた福井県の区域に滞在することを要する場合に限り、支給する。
2 前項の手当の額は、別表第七の額とする。
追加〔昭和三七年条例四七号〕、一部改正〔平成九年条例三九号・一七年一一号・二五年四号・五〇号〕
(農林漁業普及指導手当)
第二十二条の四 農林漁業普及指導手当は、職員が専ら次に掲げる業務に従事したときに支給する。
一 市町、農業に関する団体、試験研究機関、教育機関等と密接な連絡を保ち、農業、林業または水産業に関する専門の事項について調査研究を行う業務
二 農業、林業もしくは水産業を行い、またはこれらに従事する者に接して、農業、林業、水産業または農村生活に関する技術および知識の普及指導を行う業務
2 前項の手当の額は、従事した月一月につき一万七千円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。
全部改正〔昭和三九年条例五四号〕、一部改正〔昭和五六年条例五一号・平成六年三四号・九年三九号・一七年一一号・六五号・二五年四号・三〇年二号・令和五年三号〕
(義務教育等教員特別手当)
第二十二条の五 義務教育諸学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校または特別支援学校の小学部もしくは中学部という。)に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は、八千円を超えない範囲内で、職務の級および号給(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、職務の級)の例に応じて、人事委員会規則で定める。
3 高等学校等(学校教育法に規定する高等学校または特別支援学校の高等部をいう。)に勤務する教育職員については、第一項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則の定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。
4 第一項および前項において「教育職員」とは、校長、教頭、教諭、助教諭その他の職員で人事委員会規則で定めるものをいう。
5 前各項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
追加〔昭和五〇年条例二八号〕、一部改正〔昭和五〇年条例四七号・五三年三四号・六〇号・六〇年四五号・平成九年三九号・一二年一一一号・一九年三〇号・二〇年四六号・二一年四八号・二二年二八号・令和四年二九号〕
(退職手当)
第二十三条 職員が退職し、または死亡した場合には、その者(死亡したときには、その遺族)に退職手当を支給する。
2 退職手当の額およびその支給方法その他退職手当に関し必要な事項は、別に条例で定める。
一部改正〔平成九年条例三六号〕
(管理職手当、扶養手当等の支給方法)
第二十四条 管理職手当、扶養手当、地域手当、寒冷地手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当および農林漁業普及指導手当の支給方法に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
一部改正〔昭和三二年条例三四号・三三年四六号・三五年三三号・三六年二四号・三七年四七号・三八年一五号・三九年四七号・五四号・四二年四一号・四五年四六号・平成九年三九号・一七年一一号・一八年五号・一九年一六号〕
第二十五条 削除
削除〔令和元年条例六号〕
(休職者の給与)
第二十六条 職員(第二号会計年度任用職員を除く。以下次項、第四項および第五項において同じ。)が公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条に規定する通勤をいう。)により負傷し、もしくは疾病にかかり、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされた場合には、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十四条(同法第三十条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるときを除き、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当および寒冷地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
3 前項の規定にかかわらず、市町村立学校職員給与負担法第一条に規定する学校栄養職員(第二号会計年度任用職員を除く。)が結核性疾患にかかり、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
4 職員が心身の故障により地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされた場合には、前三項に該当するときを除き、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当および寒冷地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
5 職員が地方公務員法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当および住居手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。
6 地方公務員法第二十八条第二項の規定により休職にされた職員には、前五項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
7 第二項または第四項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第二十一条第一項に規定する基準日前一箇月以内に退職し、または死亡したときは、同項に規定する人事委員会規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、人事委員会規則で定める職員については、この限りでない。
8 第二十一条の二および第二十一条の三の規定は、前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給について準用する。この場合において、第二十一条の二中「前条第一項」とあるのは、「第二十六条第七項」と読み替えるものとする。
一部改正〔昭和三一年条例四六号・三二年三四号・三八年三四号・三九年四七号・四〇年五一号・四二年四一号・四三年九二号・四五年四六号・四九年六二号・六一年七号・六三年一号・平成二年三四号・九年三六号・三九号・一六年一〇号・一八年五号・一九年一六号・令和元年六号〕
(専従休職者の給与)
第二十六条の二 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
追加〔昭和四三年条例三二号〕
(口座振替による給与の支払)
第二十六条の三 職員から申出のあるときは、任命権者の定めるところにより、口座振替の方法により給与を支払うことができる。
追加〔平成五年条例七号〕
(給与からの控除)
第二十六条の四 職員の給与の支給に際しては、その給与から福井県公舎管理規則(昭和三十九年福井県規則第十六号)第七条第一項および第三項の規定による公舎の貸与料の額に相当する額を控除することができる。
追加〔昭和四六年条例三〇号〕、一部改正〔平成五年条例七号・一八年五号〕
(第一号会計年度任用職員の給与)
第二十六条の五 地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(以下「第一号会計年度任用職員」という。)の給与に関する事項については、第二条から前条までの規定にかかわらず、次条の規定によるものとする。
追加〔令和元年条例六号〕
第二十六条の六 第一号会計年度任用職員の給与は、報酬および期末手当とする。
2 第一号会計年度任用職員に支給する基本報酬(第四項の規定により支給する報酬以外の報酬をいう。以下同じ。)の額は、第二号会計年度任用職員の給料との権衡を考慮し、人事委員会規則で定めるところにより算定した報酬の額ならびに初任給調整手当および地域手当に相当する報酬として人事委員会規則で定めるところにより算定した額の合計額とする。
3 職務の特殊性等により、前項の規定を適用することが適当でないと認められる第一号会計年度任用職員に支給する基本報酬の額は、任命権者が人事委員会と協議して定める額とする。
4 第一号会計年度任用職員には、特殊勤務手当(人事委員会規則で定めるものに限る。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当および宿日直手当に相当する報酬を基本報酬に加えて支給することができる。
5 前項に規定する報酬の額は、人事委員会規則で定めるところにより算定する。
6 第一号会計年度任用職員に支給する報酬は、月額、日額または時間額とする。
7 任用期間が六月以上である第一号会計年度任用職員(人事委員会規則で定めるものに限る。)には、この条例の規定により期末手当の支給を受ける職員の例により期末手当を支給する。この場合において、期末手当基礎額は、人事委員会規則で定めるところにより算定した額とする。
8 任用期間が六月に満たない場合であつても、第一号会計年度任用職員が同一会計年度内において任用され、その任用期間が通算して六月以上となつた場合には、当該会計年度内において、前項に規定する任用期間が六月以上である第一号会計年度任用職員とみなす。
9 第一号会計年度任用職員に対する期末手当の支給については、第二十一条の二および第二十一条の三の規定を準用する。
10 前各項に定めるもののほか、第一号会計年度任用職員の給与の支給方法その他の必要な事項は、人事委員会規則で定める。
追加〔令和元年条例六号〕
(技能労務職員の給与の種類および基準)
第二十七条 技能労務職員の給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当、特地勤務手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当および退職手当とする。
2 技能労務職員の給与の額は、この条例に規定する職員の給与の額を基準とし、その職務の責任の特殊性を考慮して別に定める。
3 技能労務職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除くほか、職員の例により、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
4 技能労務職員で常勤を要しないもの(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)については、常勤の技能労務職員の給与との権衡を考慮して、給与を支給する。
追加〔昭和三二年条例三四号〕、一部改正〔昭和三三年条例四六号・三五年三三号・三六年二四号・三九年四七号・四二年四一号・四五年四六号・平成元年五七号・一二年一一一号・一七年一三号・一八年五号・三〇年二号・令和四年二九号〕
(その他)
第二十八条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定めることとされているものを除くほか、人事委員会規則で定める。
一部改正〔昭和三二年条例三四号〕
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 左に掲げる条例は、廃止する。
福井県議会の書記長及び書記の諸給与支給条例(昭和二十二年福井県条例第八号)
福井県選挙管理委員会書記の諸給与支給条例(昭和二十五年福井県条例第十二号)
3 この条例の実施に関し必要な事項を定められるまでの間は、なお、従前の例による。
4 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十二条第三項ただし書に規定する臨時の職にある者の給与の取扱については、この条例の規定にかかわらず、当分の間、なお、従前の例による。
5 未帰還職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
6 従前の規定によつてなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の各相当規定によつてなされた決定その他の手続とみなす。
7 教育長の給料並びに旅費支給条例(昭和二十三年福井県条例第三十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
一部改正〔平成一八年条例五号〕
8 第十一条第一項第二号に掲げる職員で四輪の自動車の使用距離(以下この項および次項において「使用距離」という。)が片道二キロメートル以上五キロメートル未満であるものに支給する通勤手当の額は、同条第二項第二号の規定にかかわらず、当分の間、支給単位期間につき、使用距離が片道三キロメートル未満である場合にあつては二千二百円、使用距離が片道三キロメートル以上四キロメートル未満である場合にあつては二千四百円、使用距離が片道四キロメートル以上である場合にあつては三千三百二十円とする。
全部改正〔平成八年条例四二号〕、一部改正〔平成一五年条例五四号・一八年五号・二六年五七号〕
9 第十一条第一項第二号に掲げる職員で使用距離が片道六キロメートル以上であるものに支給する通勤手当の額は、同条第二項第二号の規定にかかわらず、当分の間、支給単位期間につき、二千二百円に使用距離が片道二キロメートルから二キロメートルを増すごとに千百二十円を加算した場合に得られる額に、使用距離が片道十四キロメートル未満である場合にあつては八百円、使用距離が片道十四キロメートル以上二十キロメートル未満である場合にあつては千五百三十円、使用距離が片道二十キロメートル以上二十四キロメートル未満である場合にあつては二千二百八十円、使用距離が片道二十四キロメートル以上である場合にあつては三千三十円を加算した額とする。
追加〔平成八年条例四二号〕、一部改正〔平成一五年条例五四号・一八年五号・二六年五七号〕
10 第十一条第一項第二号に掲げる職員で四輪の自動車以外の原動機付きの交通の用具の使用距離が片道四キロメートル以上五キロメートル未満であるものに支給する通勤手当の額は、当分の間、支給単位期間につき、二千三百六十円とする。
全部改正〔平成元年条例五七号〕、一部改正〔平成八年条例四二号・一五年五四号・一八年五号〕
11 第十一条第一項第三号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、当分の間、同条第二項第三号中「前号に定める額」とあるのは「前号に定める額(附則第八項から前項までに定める額を含む。)」と読み替えて得られる同号に規定する額とする。
追加〔昭和四五年条例四六号〕、一部改正〔昭和四八年条例五一号・五一年四一号・五八年三五号・平成元年五七号・八年四二号・一五年五四号・一八年五号〕
12 昭和四十九年度に限り、第二十一条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十二号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して十日を超えない範囲内において人事委員会規則で定める日に期末手当を支給する。
追加〔昭和四九年条例三一号〕、一部改正〔昭和五一年条例四一号・五八年三五号・平成元年五七号・八年四二号・一八年五号〕
13 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第二十一条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に百分の三十を乗じて得た額に、昭和四十九年三月二日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額とする。
追加〔昭和四九年条例三一号〕、一部改正〔昭和五一年条例四一号・五八年三五号・平成元年五七号・八年四二号・一八年五号〕
14 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
追加〔昭和四九年条例三一号〕、一部改正〔昭和五一年条例四一号・五八年三五号・平成元年五七号・八年四二号・一八年五号〕
15 昭和五十一年四月一日(以下「基準日」という。)の前日に在職する職員に対する基準日以降における最初の第四条第六項および第八項ただし書の規定の適用については、同条第六項中「十二月」とあるのは「十八月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「三十月」と、「十八月」とあるのは「二十四月」とする。
追加〔昭和五一年条例一号〕、一部改正〔昭和五一年条例四一号・五八年三五号・平成元年五七号・八年四二号・一八年五号〕
16 県内に所在する公署に在勤する職員には、当分の間、第十条の二の規定にかかわらず、給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に百分の一・四を乗じて得た月額の地域手当を支給する。この場合における第十条の三の規定の適用については、同条中「前条の規定により」とあるのは「前条または附則第十六項の規定により」と、「前条の規定にかかわらず」とあるのは「前条または同項の規定にかかわらず」とする。
追加〔平成一八年条例五号〕、一部改正〔平成一九年条例一六号・二八年二四号〕
17 令和二年三月三十一日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であつて、その号給がその職務の級における最低の号給でないもので人事委員会規則で定めるものに限る。以下この項および次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たつては、当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
一 給料月額 当該特定職員の給料月額に百分の〇・九を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に百分の九十九・一を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第十九項および第二十項において「最低号給に達しない場合」という。)にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項および附則第十九項において「給料月額減額基礎額」という。))
二 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に百分の〇・九を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
三 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額(第二十一条第五項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(同項に規定する人事委員会規則で定める管理または監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあつては、その額に、給料月額に同項に規定する百分の二十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第二項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、百分の〇・九を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額およびこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第五項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあつては、その額に、給料月額減額基礎額に同項に規定する百分の二十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第二項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
四 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額(第二十二条第四項において準用する第二十一条第五項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(同項に規定する人事委員会規則で定める管理または監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあつては、その額に、給料月額に同項に規定する百分の二十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第二十項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第二十二条第二項前段に規定する割合を乗じて得た額に百分の〇・九を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額およびこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第四項において準用する第二十一条第五項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあつては、その額に、給料月額減額基礎額に同項に規定する百分の二十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第二十項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第二十二条第二項前段に規定する割合を乗じて得た額)
五 第二十六条第一項から第五項までまたは第七項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第二十六条第一項または第三項 前各号に定める額
ロ 第二十六条第二項または第四項 第一号から第三号までに定める額に百分の八十を乗じて得た額
ハ 第二十六条第五項 第一号および第二号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ニ 第二十六条第七項 第三号に定める額に百分の八十を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表

六級

警察職給料表

七級

教育職給料表(一)

四級

教育職給料表(二)

四級

研究職給料表

四級

医療職給料表(二)

六級

医療職給料表(三)

六級

福祉職給料表

五級

全部改正〔平成二二年条例二八号〕、一部改正〔平成二六年条例五七号・令和元年六号〕
18 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となつた場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
追加〔平成二二年条例二八号〕
19 附則第十七項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第十四条から第十七条までに規定する勤務一時間当たりの給与額は、第十八条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額ならびにこれに対する地域手当、特地勤務手当および特殊勤務手当(特殊勤務手当条例第三十条の規定による手当に限る。)ならびに初任給調整手当、寒冷地手当、特殊勤務手当(特殊勤務手当条例第二十九条および第三十二条の規定による手当に限る。)、農林漁業普及指導手当および義務教育等教員特別手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから七時間四十五分(短時間勤務職員にあつては、七時間四十五分に勤務時間条例第二条第三項または第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に二十を乗じたものを減じたもので除して得た額に百分の〇・九を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額ならびにこれに対する地域手当、特地勤務手当および特殊勤務手当(特殊勤務手当条例第三十条の規定による手当に限る。)ならびに初任給調整手当、寒冷地手当、特殊勤務手当(特殊勤務手当条例第二十九条および第三十二条の規定による手当に限る。)、農林漁業普及指導手当および義務教育等教員特別手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから七時間四十五分(短時間勤務職員にあつては、七時間四十五分に同条第三項または第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に二十を乗じたものを減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
追加〔平成二二年条例二八号〕、一部改正〔平成二八年条例二四号・三〇年二号〕
20 附則第十七項の規定が適用される間、第二十二条第二項第一号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第十七項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に、六月に支給する場合には百分の〇・八三二五(特定幹部職員にあつては、百分の一・〇一二五)、十二月に支給する場合には百分の〇・八七七五(特定幹部職員にあつては、百分の一・〇五七五)を乗じて得た額(最低号給に達しない場合には、勤勉手当減額基礎額に、六月に支給するときは百分の九十二・五(特定幹部職員にあつては、百分の百十二・五)、十二月に支給するときは百分の九十七・五(特定幹部職員にあつては、百分の百十七・五)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。
追加・一部改正〔平成二二年条例二八号〕、一部改正〔平成二六年条例五七号・二八年二四号・四二号・二九年二七号・三〇年三八号・令和元年一八号〕
21 平成二十五年三月三十一日から引き続き職員である者で別表第五ハの表が適用されるものの別表第五の三チの表の規定の適用については、同表中「

1 課長補佐級に属する職の職務

2 困難な業務を行う企画主査の職務

3 困難な業務を行う主査級に属する職の職務

」とあるのは「

1 困難な業務を行う企画主査の職務

2 困難な業務を行う主査級に属する職の職務

」と、「

3 困難な業務を処理する課長補佐級に属する職の職務

4 特に困難な業務を行う企画主査の職務

」とあるのは「

3 課長補佐級に属する職の職務

4 特に困難な業務を行う企画主査の職務

5 特に困難な業務を行う主査級に属する職の職務

」とする。
追加〔平成二八年条例三号〕
22 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳(福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年福井県条例第二十九号)による改正前の福井県職員等の定年等に関する条例(昭和五十九年福井県条例第四十号)(次項第二号において「令和四年旧職員定年条例」という。)第三条第二号に掲げる職員に相当する職員については、六十三歳)に達した日後における最初の四月一日(附則第二十四項および第二十六項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第四条第二項の規定により当該職員の属する職務の級ならびに同条第四項、第六項、第八項および第九項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。
追加〔令和四年条例二九号〕
23 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
一 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員および非常勤職員
二 令和四年旧職員定年条例第三条第一号に掲げる職員に相当する職員
三 福井県職員等の定年等に関する条例第九条第一項または第二項の規定により地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の二第一項に規定する異動期間(同条例第九条第一項または第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第六条に規定する職を占める職員
五 福井県職員等の定年等に関する条例第四条第一項または第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
追加〔令和四年条例二九号〕
24 地方公務員法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項および附則第二十八項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第二十二項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項および附則第二十六項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第二十二項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
追加〔令和四年条例二九号〕
25 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第四条第二項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第四条第二項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
追加〔令和四年条例二九号〕
26 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の四第一項の規定による任命により職員となつた者のうち、特定日給料月額が、当該任命をされた日の前日に当該職員が受けていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条に規定する公安職俸給表に定められる俸給月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第二十二項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎俸給月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
追加〔令和四年条例二九号〕
27 附則第二十五項の規定は、前項の規定の適用について準用する。この場合において、附則第二十五項中「前項」とあるのは「第二十六項」と、「基礎給料月額」とあるのは「基礎俸給月額」と読み替えるものとする。
追加〔令和四年条例二九号〕
28 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第二十二項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第二十四項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、附則第二十四項および第二十五項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
追加〔令和四年条例二九号〕
29 附則第二十四項、第二十六項または前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第二十二項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前五項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
追加〔令和四年条例二九号〕
30 附則第二十四項、第二十六項または前二項の規定による給料を支給される職員に対する第二十一条第五項(第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第二十四項、第二十六項、第二十八項または第二十九項の規定による給料の額との合計額」とする。
追加〔令和四年条例二九号〕
31 附則第二十二項から前項までに定めるもののほか、附則第二十二項の規定による給料月額、附則第二十四項の規定による給料その他附則第二十二項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
追加〔令和四年条例二九号〕
32 附則第二十二項の規定の適用を受ける職員に対する第四条の二第一項の規定の適用については、当分の間、第四条の二第一項中「とする」とあるのは「ならびに附則第二十二項の規定による降給とする」とする。
追加〔令和四年条例二九号〕
33 第四条の二第四項の規定は、附則第二十二項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、人事委員会規則の規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。
追加〔令和四年条例二九号〕
34 附則第二十二項の規定の適用を受ける職員に対する第八条第二項および第二十二条の五第二項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第八条第二項

定める

定める額に、百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)とする

第二十二条の五第二項

定める

定める額に、百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)とする

追加〔令和五年条例三号〕
附 則(昭和三一年条例第一二号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年十二月十五日から適用する。
2 昭和三十年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち、改正前の福井県一般職の職員の給与に関する条例第二十一条第二項の規定により算出した額をこえる部分は、昭和三十一年三月三十一日に支給する。
附 則(昭和三一年条例第四六号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。
2 薪炭手当に関しては、昭和三十一年度に限り、第十二条の二の改正規定にかかわらず、職員であつて昭和三十一年十一月十日において別表第四に掲げる寒冷地手当支給地域区分表の五級地および四級地に在勤するものに対して、昭和三十二年一月十四日に支給するものとする。
附 則(昭和三二年条例第一〇号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十二月十五日から適用する。
2 昭和三十一年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち、改正前の第二十一条第二項の規定により算出した額をこえる部分は、昭和三十二年三月二十五日に支給する。
附 則(昭和三二年条例第三四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
(給料の切替およびその切替に伴う措置)
2 昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた給料月額(改正前の条例第三条第一項第四号の職員の給料表以外の給料表の適用を受けていた職員および改正前の条例第七条の規定により給料の調整額を受けていた職員で人事委員会の定めるものについては、人事委員会の定める額。以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第一から附則別表第四までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第一から別表第三までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第五項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第四条第六項および第八項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第四条第四項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が三月未満である職員で人事委員会の定めるものについては、六月)を加えた期間の切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第二項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 第五項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第四条第六項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 旧給料月額が五万七百円をこえる職員の切替日以降における最初の昇給については、附則第五項の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところによる。
9 昭和二十六年一月一日から切替日の前日までの間において改正前の条例第四条第五項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事委員会の定めるところにより、その者の切替日(附則第四項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第四条第六項または第八項に規定する昇給期間に短縮することができる。
10 附則第二項または附則第四項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該昇給に達するまでの昇給については、人事委員会規則の定めるところによる。
11 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級および切替日以降昭和三十二年八月三十一日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は同年同月三十一日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の規定による額を職員の給与として支給するものとし、この額をもつて改正後の条例による給与の内払とする。
12 附則第二項、附則第三項および附則第五項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例およびこれに基く規定に従つて定められたものでなければならない。
13 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(差額の支給)
14 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料、勤務地手当およびへき(,,)地所在公署に在勤する職員の手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当およびへき(,,)地所在公署に在勤する職員の手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合その他人事委員会の定める事由に該当する場合にあつては、人事委員会の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。改正後の条例第二十四条の規定は、その差額の支給方法について準用する。
一部改正〔昭和三四年条例四一号・三五年四一号・三六年二四号・三七年四七号・三九年五四号・四二年四一号・四五年四六号〕
(給与の内払)
15 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
一部改正〔昭和三四年条例四一号・三五年四一号・三六年二四号・三七年四七号・三九年五四号・四二年四一号・四五年四六号〕
(教育職員に関する特例)
16 改正前の条例第三条の規定による高等学校等教育職員級別給料表または中学校、小学校等教育職員級別給料表の適用を受けていた教育職員(人事委員会の指定する者を除く。)のうち、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)もしくは学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(同法第百九条の大学を除く。)を卒業した者、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)による中学校高等女学校教員免許状もしくは高等学校高等科教員免許状を有する者または人事委員会がこれらの者と同等以上の資格を有すると認める者については、第二項の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、昭和三十二年三月三十一日において、改正前の条例別表第二により、予算の範囲内で、その者の給料月額に対応する号給よりも二号給をこえない範囲内の号給の額に調整し、その額をもつてその日におけるその者の給料月額とみなして、同項の規定を適用する。
一部改正〔昭和三四年条例四一号・三五年四一号・三六年二四号・三七年四七号・三九年五四号・四二年四一号・四五年四六号〕
(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
17 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年福井県条例第三十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
一部改正〔昭和三四年条例四一号・三五年四一号・三六年二四号・三七年四七号・三九年五四号・四二年四一号・四五年四六号〕
(福井県職員恩給条例の一部改正)
18 略
(福井県職員恩給条例の一部改正に伴う経過規定)
19 略
(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正)
20 略
(福井県職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例の一部改正)
21 福井県職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和二十六年福井県条例第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(教育長の給料並びに旅費支給条例の一部改正)
22 教育長の給料並びに旅費支給条例(昭和二十三年福井県条例第三十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第一
行政職給料表および警察給料表の適用を受ける職員(附則別表第二の適用を受けるものを除く。)の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,400

5,900


18,400

20,300

5,500

6,000

19,100

20,300

5,600

6,100


19,800

21,400

5,700

6,300

20,500

21,400


5,800

6,300


21,200

22,600

5,900

6,600

22,000

23,800

6,050

6,600


22,800

23,800


6,200

7,000

23,600

25,000

6,400

7,000


24,400

26,200

6,600

7,400

25,300

27,500

6,900

7,400


26,200

27,500


7,200

8,000

27,300

28,900

7,500

8,000


28,400

30,300

7,800

8,600

29,500

32,000

8,100

8,600


30,600

32,000


8,400

9,200

31,700

33,700

8,700

9,200


32,800

35,400

9,000

9,800

33,900

37,100

9,300

9,800


35,300

37,100


9,600

10,600

36,700

38,800

10,000

10,600


38,100

40,500

10,400

11,400

39,600

42,200

10,800

11,400


41,100

44,400

11,200

12,300

42,700

44,400


11,600

12,300


44,300

46,600

12,100

13,300

45,900

48,800

12,600

13,300


47,500

51,000

13,100

14,300

49,100

51,000


13,600

14,300


50,700

53,200

14,100

15,300

52,300

55,400


14,600

15,300


53,900

55,400


15,100

16,300

55,500

57,600


15,600

17,300

57,300

60,000


16,300

17,300


59,100

62,400


17,000

18,300

60,900

62,400


17,700

19,300




附則別表第二
警察職給料表の適用を受ける職員で旧給料月額が7,500円以下のものの切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

6,400

7,300


6,600

7,700

6,900

7,700


7,200

8,100

7,500

8,100


附則別表第三
教育職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600


18,400

19,800

6,200

7,000

19,100

20,800

6,400

7,000


19,800

20,800

6,600

7,400

20,500

21,800

6,900

7,400


21,200

22,800

7,200

8,000

22,000

23,800

7,500

8,000


22,800

23,800


7,800

8,600

23,600

24,800


8,100

8,600


24,400

25,800

8,400

9,200

25,300

27,000

8,700

9,200


26,200

28,200

9,000

9,800

27,300

29,400

9,300

9,800


28,400

30,600

9,600

10,800

29,500

31,800

10,000

10,800

30,600

31,800


10,400

11,800

31,700

33,300


10,800

11,800

32,800

34,800

11,200

11,800


33,900

36,300

11,600

12,800

35,300

37,800

12,100

12,800


36,700

39,300

12,600

13,800

38,100

40,800

13,100

13,800


39,600

42,300

13,600

14,800

41,100

43,800

14,100

14,800


42,700

45,300

14,600

15,800

44,300

46,800

15,100

15,800


45,900

48,300

15,600

16,800

47,500

49,800

16,300

17,800

49,100

51,300

17,000

18,800

50,700

52,800

17,700

18,800





附則別表第四
教育職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600


17,000

18,300

6,200

7,000

17,700

19,300

6,400

7,000


18,400

20,300

6,600

7,400

19,100

20,300

6,900

7,400


19,800

21,300

7,200

8,000

20,500

21,300


7,500

8,000


21,200

22,300


7,800

8,600

22,000

23,300

8,100

8,600


22,800

24,300

8,400

9,200

23,600

25,300

8,700

9,200


24,400

26,400

9,000

9,800

25,300

26,400


9,300

9,800


26,200

27,600


9,600

10,600

27,300

28,800

10,000

10,600


28,400

30,000

10,400

11,400

29,500

31,200

10,800

11,400


30,600

32,400

11,200

12,300

31,700

33,600

11,600

12,300


32,800

34,800

12,100

13,300

33,900

36,000

12,600

13,300


35,300

37,200

13,100

14,300

36,700

38,700

13,600

14,300


38,100

40,200

14,100

15,300

39,600

41,700

14,600

15,300


41,100

43,200

15,100

16,300

42,700

44,700

15,600

17,300

44,300

46,200


16,300

17,300


45,900

47,700


附 則(昭和三二年条例第五二号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年八月三十一日から適用する。
2 昭和三十二年八月三十一日に支給する薪炭手当の額のうち、改正前の第十二条の二第二項の規定により算出した額をこえる部分は、昭和三十二年十月十五日に支給する。
附 則(昭和三二年条例第五九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条第二項の改正規定は、昭和三十二年十二月十四日から適用する。
2 切替日以降において、改正前の別表第三イ教育職給料表(一)二等級の二十二号給もしくは二十三号給または同表ロ教育職給料表(二)二等級の二十一号給から二十三号給までの給料月額に対応する給料表に掲げる昇給期間により昇給した職員については、その昇給したとき以後におけるその者の最初の昇給について、条例第四条第六項に規定する昇給期間を、三月短縮するものとする。
附 則(昭和三三年条例第四六号)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表第四の改正規定は昭和三十三年八月三十日から、その他の改正規定は昭和三十三年四月一日から適用する。
2 昭和三十三年度に限り、改正後の条例の規定により支給する寒冷地手当および薪炭手当の額のうち、改正前の条例の規定により算出した額をこえる額および改正後の条例の規定により新たに支給する薪炭手当の額は、昭和三十三年十月十日に支給する。
3 改正後の第八条の規定により小学校、中学校、高等学校、盲学校およびろう(,,)学校の校長以外の職員に支給する管理職手当については、第一項の規定にかかわらず昭和三十三年九月三十日までの間は、なお、従前の例による。
附 則(昭和三三年条例第五六号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年十二月十五日から適用する。
2 昭和三十三年度に限り、改正後の条例の規定により支給する期末手当の額のうち、改正前の条例の規定により算出した額をこえる額は、昭和三十三年十二月二十二日に支給する。
附 則(昭和三四年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和三四年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三四年条例第四一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、第二条の規定は、昭和三十四年十月一日から適用する。
(昭和三十四年九月三十日までの間の給料月額)
2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第一から別表第三までに掲げる給料表(以下本項において「給料表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第一から附則別表第四までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和三十四年三月三十一日または同年九月三十日において条例第四条第八項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日または同年十月一日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。
4 前項の規定により昭和三十四年四月一日または同年十月一日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第四条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日または同年九月三十日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日または同年十月一日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(暫定手当の特例)
5 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年福井県条例第三十四号)附則第十六項の規定の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」と読み替えるものとする。
(給料以外の給与の支給に関する経過措置)
6 昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの期間にかかる給料(給料の調整額を含む。)以外の給与のうち給料月額を基礎として算出する給与については、改正後の条例の規定により支給することとなる給与の額と、既に支給した給与の額との差額は支給しない。ただし、退職手当については、この限りでない。
附則別表第一
行政職給料表および警察職給料表の給料月額欄に掲げる額(附則別表第二に掲げるものを除く。)の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

19,210

18,300

44,230

42,200

7,040

6,700

20,260

19,300

46,540

44,400

7,360

7,000

21,300

20,300

48,840

46,600

7,780

7,400

22,460

21,400

51,150

48,800

8,200

7,800

23,710

22,600

53,450

51,000

9,020

8,600

24,970

23,800

55,750

53,200

9,850

9,400

26,220

25,000

58,060

55,400

10,680

10,200

27,480

26,200

60,360

57,600

11,210

10,700

28,840

27,500

62,870

60,000

11,950

11,400

30,310

28,900

65,390

62,400

12,680

12,100

31,770

30,300



13,530

12,900

33,550

32,000

14,470

13,800

35,330

33,700

15,420

14,700

37,110

35,400

16,370

15,600

38,890

37,100

17,310

16,500

40,670

38,800

18,260

17,400

42,450

40,500

附則別表第二
警察職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

8,090

7,700

8,510

8,100

8,930

8,500

9,450

9,000

10,280

9,800

11,210

10,700

12,150

11,600

附則別表第三
教育職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

19,730

18,800

38,060

36,300

7,780

7,400

20,780

19,800

39,630

37,800

8,200

7,800

21,830

20,800

41,200

39,300

8,820

8,400

22,870

21,800

42,770

40,800

9,650

9,200

23,920

22,800

44,340

42,300

10,480

10,000

24,970

23,800

45,910

43,800

11,310

10,800

26,020

24,800

47,480

45,300

12,060

11,500

27,060

25,800

49,050

46,800

13,000

12,400

28,320

27,000

50,620

48,300

13,950

13,300

29,580

28,200

52,190

49,800

14,900

14,200

30,830

29,400

53,760

51,300

15,840

15,100

32,090

30,600

55,330

52,800

16,790

16,000

33,340

31,800



17,740

16,900

34,920

33,300

18,690

17,800

36,490

34,800

附則別表第四
教育職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

19,210

18,300

36,490

34,800

7,780

7,400

20,260

19,300

37,740

36,000

8,200

7,800

21,300

20,300

39,000

37,200

8,820

8,400

22,350

21,300

40,570

38,700

9,650

9,200

23,400

22,300

42,140

40,200

10,480

10,000

24,440

23,300

43,710

41,700

11,310

10,800

25,490

24,300

45,280

43,200

11,950

11,400

26,540

25,300

46,850

44,700

12,680

12,100

27,690

26,400

48,420

46,200

13,530

12,900

28,950

27,600

49,990

47,700

14,470

13,800

30,200

28,800



15,420

14,700

31,460

30,000

16,370

15,600

32,720

31,200

17,310

16,500

33,970

32,400

18,260

17,400

35,230

33,600

附 則(昭和三五年条例第二三号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年六月十五日から適用する。
2 昭和三十五年度に限り、改正後の条例の規定により支給する期末手当の額のうち、改正前の条例の規定により算出した額をこえる額は、昭和三十五年六月三十日に支給する。
附 則(昭和三五年条例第三三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表第一から別表第三までの改正規定および附則第二項から附則第四項までの規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和三十五年三月三十一日において福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「条例」という。)第四条第五項または第八項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。
3 前項の規定により昭和三十五年四月一日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第四条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和三十五年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和三五年条例第四一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する行政職給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給または給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(人事委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から一号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とする。
3 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給または給料月額は、切替月数を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一(警察職給料表の適用を受ける職員で二等級のものについては、三)を加えて得た数を号数とする号給とし、当該数を号数とする号給がないときは、人事委員会の定める給料月額とする。この場合において、著しく不均衡を生ずる職員については、人事委員会の承認を得て調整することができる。
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会の定めるところによる。
5 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員に対する附則第二項および附則第四項の適用については、人事委員会の定めるところにより、切替号給とその者の属する職務の等級の一等級上位の等級の同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、その者の属する職務の等級の一等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給がその者の属する職務の等級の一等級上位の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とすることができる。
6 切替日の前日において、改正前の条例に規定する教育職給料表(一)の二等級の職員で二十一号給から三十一号給までの号給を受けるものに対する附則第三項の適用については、切替月数に三月を加えるものとする。
7 改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第三条第一項第四号および第五号の規定による研究職給料表または医療職給料表(以下「新設給料表」という。)の適用を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、当該給料表に定めるその者の属する職務の等級に附則第二項、附則第四項または附則第五項の規定により改正後の条例第三条第一項第一号の規定による行政職給料表の適用を受けるものとして切り替えられる号給と同じ額の号給があるときは当該号給に同じ額の号給がないときは、その直近上位の号給とし、当該職務の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額に切り替えるものとする。
8 改正後の条例第四条第六項および第八項の規定の適用については、附則第二項または附則第三項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第四項または附則第七項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあつては、人事委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第二項、附則第三項、附則第四項または附則第七項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。
9 附則第二項、附則第四項、附則第五項または附則第七項の規定により切替日における号給または給料月額を切替号給の直近上位の号給または給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第四条第六項および第八項の規定の適用については、附則第二項、附則第四項、附則第五項または附則第七項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間につき、人事委員会の定めるところにより算出した月数を延伸する。
10 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者および職務の等級または号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額の決定および当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会の定めるところによる。
11 切替日において新設給料表に切り替えられる職員の職務の等級および切替日以降昭和三十五年十二月二十八日までにおいて新たに新設給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月二十八日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、行政職給料表の適用者として改正後の条例の規定による額を職員の給与として支給するものとし、この額をもつて改正後の条例による給与の内払とする。
12 昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額および附則第八項の規定により通算されることとなる期間または附則第九項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動した場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
13 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例ならびにこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
14 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
15 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
16 昭和三十五年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち、改正前の条例第二十一条第二項の規定により算出した額をこえる部分は、昭和三十五年十二月二十六日に支給する。
(教育長の給料並びに旅費支給条例の一部改正)
17 教育長の給料並びに旅費支給条例(昭和二十三年福井県条例第三十七号)の一部を次のように改正する。
第二条中「六万円以内」を「七万円以内」に改める。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

31,800

12

38,600

22,400

12

25,700

33,600

12

41,000

23,500

12

27,200

35,400

12

43,400

24,600

12

28,700

37,200

12

45,800

25,800

12

30,200

39,000

12

48,200

27,000

12

31,700

40,800

12

50,600

28,200

12

33,200

42,600

12

53,100

29,400

12

34,700

44,400

12

55,600

30,600

12

36,200

46,600

12

58,300

31,800

12

37,700

10

48,900

12

10

61,000

10

33,600

12

10

39,500

11

51,200

12

11

63,200

11

35,400

12

11

41,300

12

53,500

12

12

65,400

12

37,200

12

12

43,100

13

55,800

12

13

67,500

13

39,000

12

13

45,500

14

58,100

18

14

69,600

14

40,800

12

14

47,500

15

60,400

21

15

71,600

15

42,600

12

15

49,500




16

73,300

16

44,400

15

16

51,300




17

75,000




17

53,000

16

62,900

24



17

46,600

18






18

76,500




18

54,600




19

78,000




19

56,100

17

65,400




18

48,900

21











20

57,600






19

51,200

24

21

59,100






20

53,500





3等級

4等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

19,300

12

21,800

13,300

12

14,800

20,300

12

23,100

14,300

12

15,900

21,300

12

24,400

15,300

12

17,000

22,400

12

25,700

16,300

12

18,100

23,500

12

27,000

17,300

12

19,200

24,600

12

28,300

18,300

12

20,300

25,800

12

29,600

19,300

12

21,400

27,000

12

30,900

20,300

12

22,500

28,200

12

32,300

21,300

12

23,700

10

29,400

12

10

33,700

10

22,400

12

10

24,900

11

30,600

12

11

35,100

11

23,500

12

11

26,100

12

31,800

12

12

36,500

12

24,600

12

12

27,300

13

33,600

12

13

37,900

13

25,800

12

13

28,700

14

35,400

15

14

39,300

14

27,000

12

14

30,100

15

37,200

15

15

40,700

15

28,200

12

15

31,400




16

42,100

16

29,400

15

16

32,600

16

39,000

18











17

43,500




17

33,700






17

30,600

18






18

44,900




18

34,800

17

40,800

21











19

46,200




19

35,900






18

31,800

21






20

47,300




20

37,000

18

42,600

24











21

48,200




21

38,100






19

33,600

24






22





22

39,000

19

44,400

24











23





23

39,800






20

35,400




20

46,600

24









5等級

6等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

8,400

12

9,300

7,200

12

8,100

9,200

12

10,200

7,400

12

8,300

10,000

12

11,100

7,700

12

8,600

10,800

12

12,000

8,000

12

8,900

11,600

12

12,900

8,400

12

9,300

12,400

12

13,800

9,200

12

10,200

13,300

12

14,800

10,000

12

11,100

14,300

12

15,800

10,800

12

12,000

15,300

12

16,900

11,600

12

12,900

10

16,300

12

10

18,000

10

12,400

12

10

13,800

11

17,300

12

11

19,100

11

13,300

12

11

14,700

12

18,300

12

12

20,200

12

14,300

12

12

15,700

13

19,300

12

13

21,300

13

15,300

12

13

16,700

14

20,300

12

14

22,400

14

16,300

12

14

17,700

15

21,300

12

15

23,500

15

17,300

12

15

18,700

16

22,400

15

16

24,700

16

18,300

12

16

19,600




17

25,900

17

19,300

15

17

20,500

17

23,500

18











18

27,100




18

21,300






18

20,300

18






19

28,200




19

22,000

18

24,600

21











20

29,100




20

22,700






19

21,300

21






21

30,000




21

23,300

19

25,800

24











22

30,900




22

23,900






20

22,400

24






23

31,800




23

24,400

20

27,000




21

23,500












24

24,900

附 則(昭和三六年条例第四号)
この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和三六年条例第二四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号)および改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例附則の規定に基づいて昭和三十六年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例および改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例附則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和三六年条例第三四号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年八月三十一日から適用する。
2 昭和三十六年八月三十一日に支給する薪炭手当の額のうち、改正前の第十二条の二第三項の規定により算出した額をこえる部分は、昭和三十六年十月十六日に支給する。
附 則(昭和三六年条例第四四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第八条の二の改正規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により研究職給料表の適用を受ける職員(切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける者を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号給に対応する附則別表に掲げる号給とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。
4 前二項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員で人事委員会が定めるものに対する切替日以降における最初の条例第四条第六項および第八項の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前二項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。
5 教育職給料表(一)の適用を受ける職員で、福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十五年福井県条例第四十一号)附則第六項の規定の適用を受けたものに対するこの条例(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第四条第六項および第八項の規定の適用については、同条第六項中「十二月」とあるのは「十五月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十七月」と、「十八月」とあるのは「二十一月」とする。
6 昭和三十二年三月三十一日において福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年福井県条例第三十四号)による改正前の条例の規定による高等学校等教育職員級別給料表または中学校、小学校等教育職員級別給料表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職給料表(一)または教育職給料表(二)の適用を受ける職員として在職した者で、同年四月一日から施行日までの間に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定により学士と称することができる者または学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となつたものに対する施行日以降における最初またはその次の条例第四条第六項または第八項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事委員会の定めるところにより、通じて十二月をこえない範囲内で同条第六項または第八項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、昭和三十二年改正条例附則第二十九項の規定の適用を受けた職員および昭和三十二年四月一日以後学士等となつたことによりその号給を一号給以上上位の号給に調整された職員またはその昇給期間を短縮された職員については、人事委員会の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部または一部を行なわない。
一部改正〔昭和三七年条例四七号〕
7 切替日以後施行日の前日までの間において、新たに研究職給料表の適用を受ける職員となつた者、研究職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額について異動のあつたものおよびこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなつたものまたはその受ける職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額について異動のあつたものの改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
8 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
9 昭和三十五年十月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間(附則第四項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
10 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
一部改正〔昭和三七年条例四七号〕
11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
一部改正〔昭和三七年条例四七号〕
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
一部改正〔昭和三七年条例四七号〕
附則別表  研究職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
(イ) 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

(ロ) 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

3号給

2号給

4号給

3号給

5号給

4号給

6号給

5号給

7号給

6号給

8号給

7号給

9号給

8号給

10号給

9号給

11号給

10号給

12号給

11号給

13号給

12号給

14号給

13号給

15号給

14号給

16号給

15号給

17号給

16号給

18号給

17号給

19号給

18号給

20号給

19号給

21号給

20号給

22号給

21号給

23号給

22号給

24号給

23号給

25号給

24号給

26号給

25号給

27号給

26号給

28号給

27号給

29号給

(ハ) 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

24号給

27号給

25号給

28号給

附 則(昭和三七年条例第四七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第一から附則別表第五までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前一年以内において条例第四条第六項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項および次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日または同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第四条第六項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を受ける職員の切替え)
5 切替日の前日における改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給もしくは給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
6 前項の場合において、附則第三項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額を受ける期間および当該暫定の給料月額を受けることがなくなつた日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 附則別表第六に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第三項および附則第四項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に三月(附則別表第七に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員中当該旧号給を受けていた期間が六月以下のものについては六月)を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動があつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員のうち附則第三項に規定する給料月額または附則第五項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
9 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員が附則第三項に規定する給料月額または附則第五項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和三十八年六月三十日までの間の条例第四条の特例)
10 切替日から、昭和三十八年六月三十日までの間は、条例第四条第三項および第四項中「号給」とあるのは「号給または福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十七年条例第四十七号)附則第三項に規定する給料月額もしくは附則第五項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
11 附則第三項、附則第五項、附則第八項もしくは附則第九項または前項の規定により読み替えられた条例第四条第三項もしくは第四項の規定により、附則第三項の規定による給料月額もしくは附則第五項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額またはこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和三十八年六月三十日までの間における条例第四条第七項の規定の適用については、人事委員会規則で定める。
(旧暫定手当月額の保障)
12 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなつた号給または給料月額に対応する福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年福井県条例第三十四号。以下「昭和三十二年改正条例」という。)附則第十六項から附則第十八項までの規定による暫定手当の月額が改正前の条例の規定により受けていた号給または給料月額に対応する改正前の昭和三十二年改正条例附則第十五項、附則第十六項、附則第十八項もしくは附則第十九項の規定または改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十六年福井県条例第四十四号)附則第十一項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和三十二年改正条例附則第十九項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る昭和三十二年改正条例附則第十六項から附則第十八項までの規定による暫定手当の月額とみなす。
(昭和三十二年改正条例附則第二十一項の改正規定の経過措置)
13 切替日において改正前の昭和三十二年改正条例附則第二十一項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和三十二年改正条例附則第十四項および附則第十五項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和三十二年改正条例附則第二十一項本文の規定の適用を受けるに至つた日の昭和三十八年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。
一部改正〔昭和三九年条例五四号〕
(旧号給等の基礎)
14 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
一部改正〔昭和三九年条例五四号〕
(人事委員会規則への委任)
15 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
一部改正〔昭和三九年条例五四号〕
(給与の内払)
16 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
一部改正〔昭和三九年条例五四号〕
(福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
17 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十六年福井県条例第四十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
一部改正〔昭和三九年条例五四号〕
附則別表第一
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表


職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級



区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給











30,000

25,500









31,600

26,900

18,800







33,200



19,900









29,800

21,100









31,200











32,600

23,600











24,800











26,000

18,700











19,800



10

10

66,700





28,700

10

20,900

10



11

11

68,700

10





29,900

10



11



12

12

70,700

11



10

40,400

10

31,200

11

23,200

12

18,300

13

12

72,500

12



10



10



12

24,300

13

19,200

14




13



11

42,000

11



13

25,400

14

19,800

15




14



11



12



13



14



16




15

55,800

12

43,400

13



14

27,500

15



17




16

57,300




14

35,800

15

28,400

16



18




16

58,600




14



16

29,100




19













16






20













17






一部改正〔昭和38年条例12号〕
附則別表第二
警察職給料表の適用を受ける職員の切替表


職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級


区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給








33,200











24,100









25,500

18,900







26,900

20,000









21,200







29,800



18,900





31,200

23,700

20,000





32,600

24,900

21,100







26,100



18,900

10







23,400

10

20,000

11

10





28,800

10

24,500

11

21,100

12

11



10



10

30,000

11

25,600

11



13

12



11



11

31,300

11



12

23,400

14

13

55,800

12



11



12

28,300

13

24,500

15

14

57,300

13

43,200

12



13

29,500

14

25,600

16

15

58,600

13



13



14

30,700

14



17




14

44,800

14



14



15

28,300

18




14



15



15



16

29,400

19




15

46,200

16



16



17

30,500

20




15



17



17



17



21







18



18



18



22







19



19



19



23







20



20



20



24







21



21



21



25







22



22



22



26










23



23



27










24



24



28













25



29













26



一部改正〔昭和38年条例12号〕
附則別表第三
教育職給料表の適用を受ける職員の切替表
イ 教育職給料表(一)の適用を受ける者


職務の等級

2等級

3等級


区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給





















20,500



21,600



22,900







25,600



10

26,900

10



11

10

28,200

11

20,000

12

10



12

21,200

13

11

31,200

13

22,400

14

12

32,500

13



15

13

33,800

14

25,000

16

13



15

26,200

17

14



16

27,300

18

15



16



19

16



17

29,700

20

17



18

30,800

21

18



19

31,900

22

19



19



23

20



20



24

21



21



25

22



22



26

23



23



27

24



24



28

25



25



29

26



26



30

27



27



31

28

59,600




32

29

60,900




33

30

62,200




34

30

63,400




35

31

65,600




ロ 教育職給料表(二)の適用を受ける者


職務の等級

1等級

2等級

3等級


区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給












30,600





31,900





33,300

























20,100





21,100



10



10

22,300

10



11

10



10



11

19,500

12

11



11

24,900

12

20,500

13

12



12

26,200

13

21,500

14

13



13

27,500

13



15

14



13



14

23,900

16

15



14

30,500

15

25,000

17

16



15

31,800

16

26,100

18

17



16

33,100

16



19

18



16



17

27,900

20

19



17



18

28,700

21

20



18



19

29,500

22

21



19



19



23

22



20



20



24

23



21



21



25

24



22






26

25



23






27




24






28




25






29




26






30




27






31




28






32




29






33




30






34




31






35




32

53,800




36




32






37




33

55,500




附則別表第四
研究職給料表の適用を受ける職員の切替表


職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級


区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給




















26,300









27,800









29,300











20,000







32,500

21,300







34,000

22,600







35,500



19,600



57,700



25,400

20,800



10

10

60,000



26,700

10

22,000

10



11

11

62,300



10

28,100

10



11



12

11



10



10



11

24,600

12

19,000

13

12

67,000

11



11

31,100

12

25,800

13

19,900

14

13

68,900

12



12

32,500

13

27,100

14

20,700

15

13



13



13

33,900

13



14



16

14

72,500

14



13



14

30,000

15



17




15



14



15

31,300

16



18




16



15



16

32,600




19




17



16



16






20




18



17



17






21




19



18



18






22




20



19



19






23




21



20



20






24




22



21



21






25




23



22



22






26




24



23



23






27







24



24






28







25



25






29







26









一部改正〔昭和38年条例12号〕
附則別表第五
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
イ 医療職給料表(一)の適用を受ける者


職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級


区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給











29,600







31,500









21,400





35,700

22,700





37,600

24,300





39,500









27,500







29,100







30,700

10

10



10







11

11



11





34,300

12

12



12



10



10

35,900

13

13



13



11



11

37,500

14

14

89,000

14



12



11



15

14



15



13



12



16




16



14



13



17




17



15



14



18




18



16



15



19







17



16



20







18



17



21







19



18



22







20



19



23










20



24










21



25










22



ロ 医療職給料表(二)の適用を受ける者


職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級


区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給









19,600







21,000















24,200







25,600

18,600





27,000

19,600







20,800





29,900



18,600



31,300

23,300

19,600

10

10



32,700

24,500

10

20,600

11

11





10

25,700

10



12

12





10



11

22,800

13

13



10



11

28,500

12

23,900

14

14

57,000

11



12

29,700

13

25,000

15

14



12



13

30,900

13



16




13



13



14

27,100

17




14

42,000

14



15

28,000

18




15

42,900

15



16

28,900

19




15

43,800

16



16



20




16

44,600

17



17



21







18



18



22







19



19



23







20






24







21






ハ 医療職給料表(三)の適用を受ける者


職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級


区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給







26,100

19,700







20,900





29,300







30,700

23,500





32,100

24,800







26,100

18,700







19,700





29,100

20,700





30,400





10



31,700

22,700

10



11





10

23,700

11

18,400

12

10





11

24,700

12

19,300

13

11



10



11



13

20,000

14

12



11



12

26,500

13



15

13



12



13

27,300

14

21,400

16

14



13



14

28,000

15

22,000

17

15



14



14



16

22,500

18

16



15



15



16



19

17



16



16



17



20

18



17



17






21

19



18









22

20



19









23

21



20









一部改正〔昭和38年条例12号〕
附則別表第六

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料表

行政職給料表

1~13

1~18

1~16

5~18

11~20

15~17

警察職給料表

1~16

1~20

6~25

9~27

12~29


教育職給料表(一)

1~22

8~35

14~30




教育職給料表(二)

1~26

11~37

14~24




研究職給料表

1~16

1~26

8~29

11~28

15~17


医療職給料表(一)

1~15

1~18

1~22

6~25



医療職給料表(二)

1~15

3~20

8~24

11~22



医療職給料表(三)

1~23

3~23

9~20

14~19



備考 本表中「1~13」等とあるのは「1号給から13号給までの号給」等を示す。
附則別表第七

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

給料表

行政職給料表

13

17.18

12~16

17.18

警察職給料表


15~20



教育職給料表(一)


34



教育職給料表(二)


35~37



研究職給料表

15.16




医療職給料表(一)

14.15




医療職給料表(二)

14.15

18~20



備考 本表中「13」等とあるのは「13号給」等を、「12~16」等とあるのは「12号給から16号給までの号給」等を示す。
附 則(昭和三八年条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和三十七年九月三十日において福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「条例」という。)第四条第八項ただし書の規定の適用により行政職給料表の六等級、研究職給料表の五等級、医療職給料表(二)の五等級および医療職給料表(三)の四等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年十月一日における給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則の定めるところによる。
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和三十七年十月一日からこの条例施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和三八年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和三八年条例第三四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
(高等学校等の教諭等の号給の切替え等)
2 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職給料表(一)の二等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に一を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の条例第四条第六項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和三十七年九月三十日において福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十七年福井県条例第四十七号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員および職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるものならびに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第四条第六項または第八項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第四条第六項または第八項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第六項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
6 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年福井県条例第三十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料表

行政職給料表

1―14

1―19

3―17

9―19

15―21


警察職給料表

1―17

5―21

10―26

13―28

16―30


教育職給料表(一)

1―23

12―36

18―31




教育職給料表(二)

1―27

15―38

18―25




研究職給料表

1―17

5―27

12―30

15―29



医療職給料表(一)

1―16

1―19

3―23

10―26



医療職給料表(二)

1―16

7―21

12―25

15―23



医療職給料表(三)

2―24

7―24

13―21

18―20



備考 本表中「1―14」等とあるのは、「1号給から14号給までの号給」等を示す。
附 則(昭和三九年条例第四七号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年八月三十一日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた寒冷地手当、薪炭手当および石炭手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附 則(昭和三九年条例第五四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条および第五条ならびに附則第十四項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。ただし、同条中農林漁業改良普及手当に関する規定および附則第十三項の規定は、昭和三十九年四月一日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級以下「旧等級」という。)が行政職給料表の二等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、同表の特二等級または二等級とする。
(号給の切替え)
4 前項に規定する職員(次項および附則第七項に規定する職員を除く。)および旧等級が行政職給料表の三等級である職員(附則第七項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数に二を加えて得た号数の号給とする。
5 附則第三項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表の特二等級となる職員(附則第七項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、人事委員会の定めるところによる。
(旧号給を受けていた期間の通算)
6 前二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「条例」という。)第四条第六項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会が定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
8 昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員および同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ人事委員会の定めるものならびに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(条例第四条第六項または第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
10 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
11 附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
12 第一条の規定により改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与(次項に規定する給与を除く。)は、同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
13 第一条の規定により改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和三十九年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る農業改良普及手当は、改正後の条例の規定による農林漁業改良普及手当の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
14 この附則に定めるもののほか、この条例(次項から附則第十九項までを除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
一部改正〔昭和四三年条例二九号〕
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正)
15 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和二十五年福井県条例第四十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
一部改正〔昭和四三年条例二九号〕
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
16 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和二十九年福井県条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
一部改正〔昭和四三年条例二九号〕
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
17 前二項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
一部改正〔昭和四三年条例二九号〕
(教育長の給料並びに旅費支給条例の一部改正)
18 教育長の給料並びに旅費支給条例(昭和二十三年福井県条例第三十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
一部改正〔昭和四三年条例二九号〕
(教育長の給料並びに旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)
19 附則第十二項の規定は、前項の規定の適用により給すべき給与について準用する。
一部改正〔昭和四三年条例二九号〕
附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料表

行政職給料表

1―14

4―19

7―17

13―19

19―21


警察職給料表

2―17

9―21

14―26

17―28

20―30


教育職給料表(一)

1―23

16―36

22―31




教育職給料表(二)

5―27

19―38

22―25




研究職給料表

1―17

9―27

16―30

19―29



医療職給料表(一)

1―16

1―19

7―23

14―26



医療職給料表(二)

1―16

11―21

16―25

19―23



医療職給料表(三)

6―24

11―24

17―21




備考 本表中「1―14」等とあるのは「1号給から14号給までの号給」等を示す。
附 則(昭和四〇年条例第五一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条ならびに附則第九項から附則第十一項までの規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で人事委員会の定めるものおよび人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(福井県一般職の職員等の給与に関する条例第四条第六項または第八項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和四十一年一月一日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合または職員に福井県一般職の職員等の給与に関する条例第十条第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日または同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始またはその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当および勤勉手当の経過規定)
10 第二条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第二十二条の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは「十一箇月十七日以内」とする。
11 第二条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第二十一条および第二十二条の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、第二十一条第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号および第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号および第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、第二十二条第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。
(人事委員会規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料表

行政職給料表


1―3

1―6

6―12

12―18


警察職給料表

2―8

7―13

10―16

13―19


教育職給料表(一)


9―15

15―21




教育職給料表(二)

1―4

12―18

15―21




研究職給料表


2―8

9―15

12―18



医療職給料表(一)



1―6

7―13



医療職給料表(二)


4―10

9―15

12―18



医療職給料表(三)

1―5

4―10

10―16

15―17



備考
1 この表に掲げる職務の等級および号給は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年福井県条例第47号)による改正前のものを示す。
2 この表中「1」とあるのは「1号給」を示し「1―3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。
附 則(昭和四一年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四一年条例第四三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(附則第七項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表

給料表

職務の等級

行政職給料表

特2等級 2等級 3等級

警察職給料表

1等級 2等級

教育職給料表(一)

1等級

教育職給料表(二)

1等級

研究職給料表

1等級 2等級

医療職給料表(一)

3等級

附 則(昭和四二年条例第四一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(同条例第二十一条(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)および第二十二条(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和三十二年改正条例」という。)附則第十七項、第二十八項および第三十五項の規定ならびに附則第七項から第九項までおよび第十二項の規定、附則第十三項の規定による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例または第二条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の条例または改正後の昭和三十二年改正条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。
一部改正〔昭和四五年条例四六号〕
(人事委員会規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
一部改正〔昭和四五年条例四六号〕
(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正)
9 福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
一部改正〔昭和四五年条例四六号〕
附 則(昭和四三年条例第一六号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、第二条の規定は昭和四十二年八月一日から適用する。
附 則(昭和四三年条例第二九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例第二十一条第一項および第二項、第二十二条ならびに第二十六条第六項の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十一条の規定は昭和四十三年五月一日から、改正後の条例第八条の二第一項および別表第一から別表第五までの規定ならびに第二条から第四条までに規定する各条例のこれの規定による改正後の規定は昭和四十三年七月一日から、改正後の条例第十二条の規定は昭和四十三年八月三十一日から適用する。
一部改正〔昭和四三年条例四〇号〕
(特定の職務の等級の切替え)
3 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄または乙欄に定める職務の等級とする。
一部改正〔昭和四三年条例四〇号〕
(特定の号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第七項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二および附則別表第三に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第七項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(三)の三等級である職員(附則第七項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数に一を加えて得た号数の号給とする。
6 前二項の規定により切替日における号給と決定される職員に対する切替日以降における最初の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第四条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
10 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
11 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第十二条第二項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給に相当する改正後の条例の規定による職務の等級の号給の額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、その定める額)に千百円を加算した額に、改正前の条例第十二条第二項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る改正後の条例第十二条第二項の基準額とする。
一部改正〔昭和四八年条例五一号〕
12 昭和四十三年八月三十一日から人事委員会が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第十二条第二項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例同条同項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて前項の定率基本額とする。
(給与の内払)
13 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和四十三年五月一日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
14 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表第一
職務の等級の切替表

給料表

切替日の前日において職員の属する職務の等級

切替日における職務の等級

警察職給料表

1等級

特1等級

1等級

医療職給料表(三)

1等級

特1等級

1等級

附則別表第二
警察職給料表の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

2号給から6号給までの号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

18号給

14号給

19号給

15号給

20号給

16号給

附則別表第三
医療職給料表(三)の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から8号給までの号給

1号給

9号給

2号給

10号給

3号給

11号給

4号給

12号給

5号給

13号給

6号給

14号給

7号給

15号給

8号給

16号給

9号給

17号給

9号給

18号給

10号給

19号給

10号給

20号給

11号給

21号給

11号給

22号給

12号給

23号給

12号給

24号給

13号給

25号給

13号給

附 則(昭和四三年条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四三年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四四年条例第三四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第十条の規定を除く。)および第二条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職務の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
一 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十条第一項の規定による届出が出されたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
二 切替期間において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
三 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
四 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第一号または第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第九条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。
9 切替期間においては職員が配偶者のない職員となつた場合または配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号または附則第七項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当に関する改正後の条例第二十一条および第二十二条および勤勉手当の規定の適用については、同条例第二十一条第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十四年福井県条例第三四号)第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第二十二条第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和四五年条例第四六号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和四十五年規則第七十八号で昭和四十五年十二月二十二日から施行。ただし、特地勤務手当(特地勤務手当に準ずる手当を含む。)に係る改正規定の施行期日は、昭和四十六年二月二十二日とする。)
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の第一条の規定による改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(調整手当に関する経過措置)
7 改正後の条例第十条の四の規定は、改正前の条例第十条の三の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなつたものに係る異動または移転については、適用しない。
(特地勤務手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第十二条の二の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、人事委員会規則の定めるところにより、改正後の条例第十二条の二の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和四六年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四六年条例第六〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は昭和四十七年一月一日から、第三条の規定は昭和四十七年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日または昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第四条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第四条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第四条の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、同条第三項中「号給」とあるのは「号給または福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十六年福井県条例第六十号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第四項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第四条第七項の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

5等級



教育職給料表(二)

2等級



36,800

36,800

38,100

38,900

41,000

6等級



3等級













35,600

36,800

36,800

38,300

38,100

39,900

警察職給料表

4等級

40,200

研究職給料表

4等級

35,600

41,600

36,900

43,000

38,300

5等級



5等級











40,200



41,600

35,600

43,000

36,900

38,300

教育職給料表(一)

2等級

41,000

医療職給料表(二)

4等級

35,600

37,000

3等級



38,400



5等級





36,800



38,300



39,900

35,600

36,800


38,100



附 則(昭和四七年条例第四八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一から別表第五までの改正規定中別表第一および別表第五のロの特一級に係る改正規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
3 昭和四十八年一月一日(以下「等級の切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の等級の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、等級の切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄または乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給の切替え等)
4 前項の規定により等級の切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員の等級の切替日における号給は、等級の切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二および附則別表第三に定める号給とし、等級の切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員の等級の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
5 前項の規定により等級の切替日における号給を決定される職員に対する等級の切替日以降における最初の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第四条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を等級の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正)
12 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和二十五年福井県条例第四十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
13 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和二十九年福井県条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例の一部改正)
14 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例(昭和三十年福井県条例第十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の一部改正)
15 福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(昭和二十九年福井県条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
16 前四項の規定は、昭和四十八年一月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則別表第一
職務の等級の切替表

給料表

等級の切替日の前日において職員の属する職務の等級

等級の切替日における職務の等級

行政職給料表

1等級

特1等級

1等級

医療職給料表(二)

1等級

特1等級

1等級

附則別表第二
行政職給料表の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

等級の切替日における号給

2号給から6号給までの号給

3号給

7号給

4号給

8号給

5号給

9号給

6号給

10号給

7号給

11号給

8号給

12号給

9号給

13号給

10号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

12号給

18号給

13号給

19号給

13号給

附則別表第三
医療職給料表(二)の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

等級の切替日における号給

1号給から8号給までの号給

1号給

9号給

2号給

10号給

3号給

11号給

4号給

12号給

5号給

13号給

6号給

14号給

6号給

15号給

7号給

16号給

7号給

17号給

8号給

18号給

8号給

19号給

8号給

20号給

9号給

附 則(昭和四八年条例第二二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十七年八月三十一日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
3 この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和四十七年八月三十一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附 則(昭和四八年条例第三〇号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四八年条例第五一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。(昭和四八年規則第五四号で昭和四八年一〇月一八日から施行。ただし、別表第一から別表第五の改正規定中別表第二の一等級に係る改正規定は、昭和四九年一月一日から施行)
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(附則第八項を除き、別表第二の一等級に係る部分を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和四十八年四月一日から適用し、第二条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は昭和四十八年八月三十一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
3 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の切替日における職務の等級欄に定める職務の等級とする。
4 昭和四十九年一月一日(以下「等級の切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第二に掲げられている職員の等級切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、等級の切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄または乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給の切替え等)
5 前項の規定により等級の切替日における職務の等級が附則別表第二の甲欄に定める職務の等級となる職員の等級の切替日における号給は、等級の切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「等級の切替日の前日における号給」という。)に対応する附則別表第三の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により等級の切替日における職務の等級が附則別表第二の乙欄に定める職務の等級となる職員の等級の切替日における号給は、等級の切替日の前日における号給と同じ号数の号給とする。
6 切替日の前日において職員が受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第四のイからチまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項および附則第八項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
7 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
8 附則第五項または附則第六項の規定により等級の切替日または切替日(以下この項および次項において「切替日等」という。)における号給を決定される職員に対する切替日等以降における最初の改正後の条例第四条第六項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日等における号給を受ける期間に通算する。
一 附則第五項の規定により等級の切替日における号給を決定される職員および附則第六項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 等級の切替日の前日における号給または旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)
二 附則第六項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が九月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が九月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
9 切替日等の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日等における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
11 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
12 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第四条の適用の経過措置)
13 改正後の条例第四条第三項および第四項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同条第三項中「号給」とあるのは一号給または福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十八年福井県条例第五十一号)附則別表第四のイからチまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第四項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。
14 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第四条第七項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
15 切替期間において、改正前の条例第十条の五の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十条の五の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十条の五の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
16 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十条の五または前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
17 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正)
18 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和二十五年福井県条例第四十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
19 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和二十九年福井県条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例の一部改正)
20 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例(昭和三十年福井県条例第十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の一部改正)
21 福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(昭和二十九年福井県条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第一
職務の等級の切替表

給料表

切替日の前日において職員の属する職務の等級

切替日における職務の等級

行政職給料表

特1等級

1等級

1等級

2等級

特2等級

3等級

2等級

4等級

3等級

5等級

4等級

6等級

5等級

7等級

6等級

8等級

警察職給料表

特1等級

2等級

1等級

3等級

2等級

4等級

3等級

5等級

4等級

6等級

5等級

7等級

医療職給料表(二)

特1等級

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

医療職給料表(三)

特1等級

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

附則別表第二
職務の等級の切替表

給料表

等級の切替日の前日において職員の属する職務の等級

等級の切替日における職務の等級

警察職給料表

2等級

1等級

2等級

附則別表第三
警察職給料表の1等級となる職員の号給の切替表

等級の切替日の前日における号給

等級の切替日における号給

1号給から3号給までの号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

15号給

附則別表第四
イ 行政職給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級



13

13

179,800

14

14

184,400

15

14




16

15

191,500

17

16

195,500

18

16




3等級

18

18

156,900

19

19

159,500

20

19




21

20

164,600

22

21

167,000

23

21




24

22




4等級

17

17

140,400

18

18

143,100

19

18




20

19

148,200

21

20

150,400

22

20




23

21




24

22




5等級

16

16

122,000

17

17

124,300

18

17




19

18

128,800

20

19

130,800

21

19




22

20

134,600

23

21




6等級

16

16

103,000

17

17

104,600

18

17




19

18

108,000

20

19

109,600

7等級

18

18

84,900

19

19

86,400

20

19




21

20

89,300

22

21

90,800

23

21




24

22




25

23




8等級

14

14

61,500

15

15

62,500

16

15




ロ 警察職給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級



14

14

168,400

15

15

171,000

16

15




17

16

176,100

3等級

15

15

153,700

16

16

156,500

17

16




18

17

161,800

19

18

164,000

20

18




4等級

18

18

135,200

19

19

137,700

20

19




21

20

141,600

22

21

143,500

23

21




5等級

22

22

128,700

23

23

130,500

24

23




25

24

134,700

26

25

136,500

27

25




28

26




6等級

25

25

125,000

26

26

126,700

27

26




28

27

130,400

7等級

28

28

121,400

29

29

123,100

30

29




ハ 教育職給料表(一)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級



19

19

177,100

20

20

180,700

21

20




22

21

186,800

23

22

190,100

24

22




25

23

197,200

26

24

200,300

27

24




2等級

28

28

148,300

29

29

151,000

30

29




31

30

156,300

32

31

158,800

33

31




34

32

164,300

35

33

166,600

36

33




37

34

172,100

38

35

174,400

39

35




40

36




3等級

25

25

105,700

26

26

107,800

27

26




28

27

111,300

29

28

113,200

30

28




31

29

117,700

32

30

119,600

33

30




34

31

124,100

35

32

126,000

36

32




ニ 教育職給料表(二)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級



18

18

146,200

19

19

148,800

20

19




21

20

153,600

22

21

156,000

23

21




24

22

161,600

25

23

164,000

26

23




27

24

169,500

28

25

171,800

2等級

28

28

133,500

29

29

135,900

30

29




31

30

140,100

32

31

142,500

33

31




34

32

147,300

35

33

149,600

36

33




37

34

154,600

38

35

156,800

39

35




3等級

20

20

87,600

21

21

88,900

22

21




23

22

91,800

24

23

92,900

25

23




26

24

95,500

ホ 研究職給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級



21

21

152,600

22

22

155,000

23

22




24

23

159,600

25

24

162,000

26

24




27

25

166,700






3等級

22

22

124,200

23

23

126,200

24

23




25

24

130,400

26

25

132,200

4等級

21

21

102,900

22

22

104,700

23

22




24

23

107,900

25

24

109,200

5等級

14

14

62,500

15

15

63,700

16

15




ヘ 医療職給料表(一)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級



18

18

207,200

19

19

211,000

20

19




21

20

218,000

22

21

221,800

3等級

18

18

179,800

19

19

182,500

20

19




21

20

187,100

22

21

189,200

23

21




4等級

18

18

144,500

19

19

146,800

20

19




21

20

150,900

22

21

152,600

ト 医療職給料表(二)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級



11

11

177,400

12

12

181,000

13

12




14

13

186,400

15

14

189,000

16

14




2等級

13

13

141,600

14

14

144,400

15

14




16

15

149,200

17

16

151,400

18

16




19

17

156,400

3等級

17

17

121,900

18

18

124,200

19

18




20

19

128,500

21

20

130,500

22

20




4等級

19

19

103,100

20

20

104,400

21

20




5等級

18

18

84,300

19

19

85,300

6等級

11

11

58,600

12

12

59,500

チ 医療職給料表(三)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級



15

15

158,000

16

16

160,300

17

16




18

17

164,500

2等級

18

18

134,600

19

19

136,400

20

19




21

20

140,200

22

21

141,800

23

21




24

22

145,100

25

23

146,400

3等級

16

16

112,100

17

17

113,900

18

17




19

18

117,400

20

19

119,000

21

19




22

20

122,700

23

21

124,300

4等級

17

17

88,700

18

18

90,700

19

18




20

19

93,300

21

20

94,600

22

20




23

21

97,400

24

22

98,400

25

22




5等級

18

18

78,500

19

19

79,800

20

19




21

20

82,200

22

21

83,200

23

21




附 則(昭和四九年条例第二七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第三の規定は、昭和四十九年一月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十九年一月一日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表の職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員で人事委員会規則で定めるものの切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育職給料表の適用を受ける職員で人事委員会の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日において教育職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 切替期間において教育職給料表の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和四九年条例第三一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第五のハの規定は、昭和四十九年一月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(三)の職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、医療職給料表(三)の適用を受ける職員で人事委員会の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日において医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 切替期間において医療職給料表(三)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和四九年条例第三四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
3 昭和四十九年四月一日において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
4 昭和四十九年四月二日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における給料月額およびこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和四九年条例第四二号)
この条例は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附 則(昭和四九年条例第六二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(昭和四九年規則第六〇号で昭和四九年一二月二六日から施行)
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第十条の規定を除く。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第二十一条第二項の規定は、同年十二月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
一 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第九条第二項第二号から第五号までに掲げる扶養親族(満十八歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)および扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつた者
二 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子があつた者を除く。)であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者および扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
三 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
四 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第一号または第二号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第九条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは、「千五百円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合または配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号または附則第七項第三号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和五〇年条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正)
2 福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和四十六年福井県条例第五十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年福井県条例第三十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正)
4 福井県学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和四十二年福井県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和五〇年条例第二八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十二条の規定は、昭和四十九年八月三十一日から適用し、改正後の条例別表第三のイの規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
3 昭和五十年一月一日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における改正後の条例の規定による職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄または乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の条例の規定による号給(以下「新号給」という。)は、切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二から附則別表第五までの新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の条例第四条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表(二)および教育職給料表(三)の職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給を超える給料月額を受けていた職員または昭和五十年四月一日(以下「切替の日」という。)において改正前の条例の規定により教育職給料表(一)の職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で人事委員会規則で定めるものの切替日または切替の日(以下「切替日等」という。)における改正後の条例の規定による号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(特定の旧号給の調整)
7 旧号給が附則別表第六または附則別表第七の調整前の旧号給欄に掲げられている職員については、当該旧号給に対応する同表の調整後の旧号給または給料月額欄に定める号給または給料月額をその者の旧号給または切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた給料月額とみなして附則第四項および前項の規定を適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
8 切替日等からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに教育職給料表の適用を受けることとなつた職員および教育職給料表の適用上その属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表(二)および教育職給料表(三)の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
10 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて昭和四十九年八月三十一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表第一
職務の等級の切替表

給料表

切替日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級

切替日における改正後の条例の規定による職務の等級

教育職給料表(二)

教育職給料表(三)

1等級

特1等級

1等級

2等級

1等級

2等級

附則別表第二
教育職給料表(二)の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2から11まで

12

13

14

15

16

17

18

19

20

10

21

11

22

12

23

13

24

14

25

14

26

15

附則別表第三
教育職給料表(二)の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2から16まで

17

18

19

20

21

22

23

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

16

31

17

32

18

33

19

34

20

35

20

36

21

37

22

38

22

附則別表第四
教育職給料表(三)の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2から15まで

16

17

18

19

20

21

22

23

24

10

25

11

26

11

27

12

28

12

附則別表第五
教育職給料表(三)の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から14まで

15

16

17

18

19

20

21

22

10

23

11

24

12

25

13

26

14

27

15

28

16

29

17

30

18

31

19

32

20

33

21

34

22

35

23

36

24

37

25

38

26

39

27

附則別表第六
教育職給料表(二)の1等級である職員の旧号給の調整表

調整前の旧号給

調整後の旧号給または給料月額

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

人事委員会の定める額

附則別表第七
教育職給料表(二)の1等級である職員の旧号給の調整表

調整前の旧号給

調整後の旧号給または給料月額

22

23

23

24

24

25

25

27

26

28

27

人事委員会の定める額

28

人事委員会の定める額

附 則(昭和五〇年条例第四七号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和五十一年一月一日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第十条の五の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十条の五の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十五条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十条の五の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
8 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与(次項において「内払給与」という。)は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十条の五または前項。次項において同じ。)の規定による給与の内払とみなす。
(差額の支給)
9 職員が改正後の条例の規定に基づいて切替期間に係る分として支給を受ける給与のうち、内払給与を超える部分は、施行日から起算して四月を超えない範囲内において規則で定める日に支給する。(規則で定める日=昭和五一年規則第一〇号で昭和五一年三月五日)
(人事委員会規則への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和五一年条例第一号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和五一年条例第四一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一から別表第五までの改正規定中別表第五のロの特二等級に係る改正規定は、昭和五十二年一月一日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(別表第五のロの特二等級に係る部分を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
(特定職務の等級の切替え)
3 昭和五十二年一月一日(以下「等級の切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員等級の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、等級の切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄または乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給の切替え等)
4 前項の規定により等級の切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員の等級の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、等級の切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により等級の切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する等級の切替日以降における最初の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第四条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動があつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
10 昭和五十一年六月に改正前の条例第二十二条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第二十二条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第二十二条または前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人員委員会規則で定める。
附則別表第一
職務の等級の切替表

給料表

等級の切替日の前日において職員の属する職務の等級

等級の切替日における職務の等級

医療職給料表(二)

2等級

特2等級

2等級

附則別表第二
医療職給料表(二)の特2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から5まで

10

11

12

13

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

14

20

15

21

16

22

16

附 則(昭和五二年条例第四九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(昭和五二年規則第五七号で昭和五二年一二月二六日から施行)
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動があつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第十条の五の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十条の五の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十条の五の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十条の五または前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和五三年条例第三四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
(義務教育等教員特別手当の内払)
3 職員が、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和五十二年四月一日以後の分として支給を受けた義務教育等教員特別手当は、改正後の条例の規定による義務教育等教員特別手当の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和五三年条例第六〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八条の二第一項の改正規定(同項第一号および第二号を改める部分を除く。)ならびに附則第七項および第八項の規定は昭和五十四年一月一日から、第十条の四の改正規定は昭和五十四年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動があつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
7 条例第八条の二第一項の改正規定(同項第一号および第二号を改める部分を除く。)の施行の際改正前の条例第八条の二第一項第三号または第四号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員および同条第二項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第八条の二第一項または第二項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、従前の例による支給期間および支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
8 条例第八条の二第一項の改正規定(同項第一号および第二号を改める部分を除く。)の施行の際改正前の条例第八条の二第一項第三号に該当していた職(改正後の条例第八条の二第一項第三号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員および人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、三年以内の期間、月額千五百円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(調整手当に関する経過措置)
9 条例第十条の四の改正規定の施行の際現に条例第十条の二第一項および改正前の条例第十条の四の規定により調整手当の支給を受けていた職員については、同条の規定は、条例第十条の四の改正規定の施行後も、なおその効力を有する。ただし、その者が同条の改正規定の施行後条例第十条の二第一項の規定により新たに調整手当の支給を受けることとなつた場合は、この限りでない。
(期末手当の額の特例)
10 改正後の条例第二十一条第二項の規定により昭和五十三年十二月に支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の条例第二十一条第二項の規定に基づいて同月に支給されたその者の期末手当の額(以下「支給済手当額」という。)に達しないこととなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第二十一条第二項の規定にかかわらず、支給済手当額と同じ額とする。
11 前項の規定の適用を受ける職員の昭和五十四年三月の期末手当の額は、改正後の条例第二十一条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から支給済手当額と同項の規定により昭和五十三年十二月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
12 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第二十一条または附則第十項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和五四年条例第三九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動があつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第十条の五の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十条の五の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十条の五の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十条の五または前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和五五年条例第三二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十二条の規定を除く。)は昭和五十五年四月一日から、改正後の条例第十二条の規定は同年八月三十日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
3 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における改正後の条例の規定による職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄または乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給(以下この項および次項において「新号給」という。)は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二または附則別表第三の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第四条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当に関する経過措置)
10 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第十二条第二項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から同条第一項後段の人事委員会が定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下この項および次項において同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、人事委員会が指定する福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年福井県条例第四十五号)による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号)別表第一から別表第五までに定める職務の等級の号給の昭和五十五年八月三十日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、その定める額)に七千八百円を加算した額を改正前の条例第十二条第二項各号に掲げる割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第十二条第二項の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第五項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
一部改正〔昭和六〇年条例四五号・六三年三八号・平成八年四二号〕
11 昭和五十五年八月三十日から人事委員会が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第十二条第二項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、基準日において改正後の条例の規定により職員の受ける給料の月額と基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第九条第三項および第四項の規定の例により算出した額との合計額を改正前の条例第十二条第二項各号に掲げる割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第十二条第二項および前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第二項の基準額とする。
12 昭和五十五年八月三十日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第十二条第二項の基準額とみなして、同条第三項から第六項までの規定(休職者にあつては、改正前の条例第二十六条第二項または第四項の規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第十二条第五項に規定する最高限度額(休職者にあつては、その額に、その者の給料の支給について用いられた改正後の条例第二十六条第二項または第四項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(人事委員会が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成九年三月三十一日までの間、改正後の条例第十二条第五項および第六項ならびに第二十六条第二項および第四項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で人事委員会が定める額とする。
一部改正〔昭和六三年条例三八号・平成八年四二号〕
13 改正後の条例第十二条第九項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由(改正前の条例第十二条第八項の規定により返納させることとされていた事由と同一の事由を除く。)で昭和五十五年八月三十日から施行日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
15 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表第一
職務の等級の切替表

給料表

切替日の前日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級

切替日における改正後の条例の規定による職務の等級

研究職給料表

1等級

暫定給料表

特1等級

2等級

1等級

2等級

附則別表第二
研究職給料表の暫定給料表となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

14

15

16

17

18

19

11

20

13

21

15

附則別表第三
研究職給料表の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

13

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

16

21

16

22

17

23

18

24

18

25

19

26

20

27

20

附 則(昭和五六年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年条例第五一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第十条の二および第十条の三の改正規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。(昭和五六年規則第六四号で昭和五六年一二月二四日から施行)
2 この条例(第十条の二および第十条の三の改正規定を除く。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(管理職員の給与の特例)
7 切替日から施行日の前日までの間において、職務の等級が行政職給料表の一等級である職員および人事委員会規則で定めるこれに準ずる管理または監督の地位にある職員(以下「管理職員」という。)であつた期間のある職員のその管理職員であつた期間の給与(人事委員会規則で定めるものを除く。以下この項および次項において同じ。)については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間において、管理職員である期間のある職員のその管理職員である期間の給与についても、同様とする。
8 前項の規定により従前の例によることとされている管理職員である期間の給与については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当および勤勉手当に関する特例)
9 改正後の条例の規定の適用を受ける職員(管理職員を除く。)に対して昭和五十六年六月および同年十二月に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の条例第二十一条および第二十二条の規定の適用については、改正後の条例第二十一条第二項中「受けるべき」とあるのは「福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年福井県条例第五十一号)による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであつた」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた給料月額」と、改正後の条例第二十二条第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた給料月額」とする。
10 改正後の条例の規定の適用を受ける職員(管理職員を除く。)に対して昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する改正後の条例第二十一条第二項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料」とあるのは「福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年福井県条例第五十一号)による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている場合その他人事委員会が定める場合にあつては、その定める額)」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料月額(職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている場合その他人事委員会が定める場合にあつては、その定める額)」とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正)
13 福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和五八年条例第三五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条第一項および第二十二条第一項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2 この条例(第二十一条第一項および第二十二条第一項の改正規定を除く。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和五九年条例第五四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和六〇年条例第四五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九条第四項の改正規定は、昭和六十一年六月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下附則第十項までにおいて「改正後の条例」という。)および福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年福井県条例第三十二号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第一の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二または附則別表第三の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第四条第六項または第八項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級および号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の級および号給または給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年福井県条例第三十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の一部改正)
13 福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(昭和二十九年福井県条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正)
14 福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和四十六年福井県条例第五十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
15 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年福井県条例第三十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正)
16 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和二十五年福井県条例第四十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
17 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和二十九年福井県条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
18 略
(福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)
19 福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和四十一年福井県条例第五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第一 職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

8等級

1級

7等級

2級

6等級

3級

5等級

4級

5級

4等級

6級

7級

3等級

8級

9級

2等級

10級

1等級

11級

警察職給料表

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

5級

3等級

6級

7級

2等級

8級

1等級

9級

教育職給料表(一)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

5級

教育職給料表(二)

教育職給料表(三)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

研究職給料表

5等級

1級

4等級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

特1等級

5級

暫定給料表

暫定給料表

医療職給料表(一)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(二)

6等級

1級

5等級

4等級

2級

3等級

3級

4級

2等級

5級

特2等級

6級

1等級

7級

医療職給料表(三)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

4級

2等級

5級

1等級

6級

附則別表第二 研究職給料表または医療職給料表(二)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表
イ 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級











10

10

10

10

10

11

10

11

11

10

11

10

11

10

12

11

10

12

12

11

12

11

12

11

10

13

12

11

13

13

12

13

12

13

12

11

14

13

12

14

14

13

14

13

14

10

13

12

15

14

13

15

15

14

15

14

15

11

14

13

16

15

14

16

16

15

16

15

16

12

15

14

17

16

15

17

17

16

17

16

17

13

15

15

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16

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18

17

18

17

18

14

16

16

19


17

19

19

18

19

18

19

15

16

17

20


18

20

20

18

20

19

20

15

17


21


19

21

21

19

21

20

21

16

17


22


20

22

22

19

22

21

22

16



23



23

23

20

23

22

23

17



24




24

21

24

22

24

17



25






25

23

25

17



26






26

24

26

18



27






27

25





ロ 警察職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級





10

10

10

10

10

11

10

11

11

10

10

11

11

12

11

12

12

11

11

10

12

12

13

12

13

13

12

12

11

13

13

14

13

14

14

13

13

12

14

14

15

14

15

15

14

10

14

13

15

15

16

15

16

16

15

11

15

14

16

16

17

16

17

17

16

12

16

15

17

17

18

17

18

18

17

13

17

16

18

18

19

18

19

19

18

14

18

17

19

19

20

19

20

20

19

15

19

18

20


21

20

21

21

20

16

20

19

21


22

21

22

22

21

17

21

20



23

22

23

23

22

18

22

21



24

23

24

24

23

19





25

24

25

25

24

20





26

25

26

26

25

20





27

26

27

27

26

21





28

27

28

28

27

22





29

28

29

29

28

23





30

29

30

30







31

30

31

31







32

31

32

32







33

32

33

33







34

33









ハ 教育職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級




10

10

10

10

11

11

11

11

10

12

12

12

12

11

10

13

13

13

13

12

11

14

14

14

14

13

12

15

15

15

15

14

13

16

16

16

16

15

14

17

17

17

17

16

15

18

18

18

18

17

16

19

19

19

19

18

17

20

20

20

20

19

18

21

21

21

21

20

19

22

22

22

22

21

20

23

23

23

23

22

21

24

24

24

24

23

22

25

25

25

25

24

23

26

26

26

26

25

24

27

27

27


26


28

28

28




29

29

29




30

30





ニ 教育職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級



10

10

11

10

10

10

11

12

11

11

11

12

13

12

12

12

13

14

13

13

13

14

15

14

14

14

15

16

15

15

15

16

17

16

16

16


18

17

17

17


19

18

18

18


20

19

19

19


21

20

20

20


22

21

21

21


23

22

22

22


24

23

23

23


25

24

24

24


26

25

25

25


27

26

26



28

27

27



29

28

28



30

29

29



31

30

30



32

31

31



33

32

32



34

33

33



35

34

34



36

35

35



37

36

36



38

37

37



39


38



ホ 教育職給料表(三)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級



10

10

10

11

10

11

10

11

12

11

12

11

12

13

12

13

12

13

14

13

14

13

14

15

14

15

14

15

16

15

16

15

16

17

16

17

16


18

17

18

17


19

18

19

18


20

19

20

19


21

20

21

20


22

21

22

21


23

22

23

22


24

23

24

23


25

24

25

24


26

25

26

25


27

26

27

26


28

27

28

27


29

28

29

28


30

29

30

29


31

30

31



32


32



33


33



34


34



35


35



36


36



37


37



38


38



39


39



40


40



41


41



ヘ 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給


旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

暫定給料表













10

10

10

10

11

11

11

11

12

12

12

12

13

13

10

13

13

14

14

11

10

14

14

15

15

12

11

10

15

15

16

16

13

12

11

16

16

17

17

14

13

12

17

17

18

18

15

14

13



19

19

16

15

14

20

20

17

16

15

21

21

18

17

16

22

22

19

18

17

23

23

20

19

18

24

24

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19

25

25

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21


26

26

23

22


27

27

24



28

28




ト 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級


10

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

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19

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19

19

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20

20

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21

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21

22

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23

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25




25

26




26

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27

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29




29

チ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

13

13

13

10

13

13

13

14

14

14

11

14

14

14

15

15

15

12

15

15

15

16

16

16

13

16

16

16

17

17

17

14

17

17


18

18

18

15

18



19

19

19

16

19



20

20

20

17

20



21

21

21

18

21



22

22

22

18

22



23

23

23

19




24

24

24

19




リ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

13

13

13

13

10

10

13

14

14

14

14

11

11

14

15

15

15

15

12

12

15

16

16

16

16

13

13

16

17

17

17

17

14

14

17

18

18

18

18

15

15

18

19

19

19

19

16

16

19

20

20

20

20

17

17

20

21

21

21

21

18

18

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22

22

22

22

19

19

22

23

23

23

23

20

20


24

24

24

24

21

21


25

25

25

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26

26

26

26

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27

27

27

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24


28

28

28

28

24



29

29

29





30

30

30





附則別表第三 研究職給料表または医療職給料表(二)の1級となる職員の号給の切替表
イ 研究職給料表の1級となる職員

旧号給

新号給

5等級

4等級




10

11

10

12

11

13

14

15

12

16

17


10

13


11

14


12

15


13

16


14

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15

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26

29

ロ 医療職給料表(二)の1級となる職員

旧号給

新号給

6等級

5等級



10

11

12

10

13


11


10

12


11

13


12

14


13

15


14

16


15

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16

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17

19


18

20


19

21


20

22

附 則(昭和六一年条例第七号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年条例第四七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下附則第七項までにおいて「改正後の条例」という。)、福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和二十五年福井県条例第四十六号)、育児休業に係る給与等の取扱いに関する条例(昭和五十一年福井県条例第二十三号)および福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十五号)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正)
9 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(育児休業に係る給与等の取扱いに関する条例の一部改正)
10 育児休業に係る給与等の取扱いに関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正)
11 福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和六二年条例第二八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第十条の五の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十条の五の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十条の五の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和六三年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年条例第三八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第九条第二項、第十二条および別表第六の改正規定ならびに附則第九項の規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。(昭和六三年規則第四八号で昭和六三年一二月二七日から施行)
2 この条例(第九条第二項、第十二条および別表第六の改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
9 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年福井県条例第三十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成元年条例第七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附 則(平成元年条例第五七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第十一条の次に一条を加える改正規定および第二十七条第一項の改正規定は、平成二年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成二年条例第三四号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十六条第一項の改正規定ならびに附則第九項、第十三項、第十四項、第十七項および第十八項の規定は平成三年一月一日から、第四条第六項および第八項の改正規定ならびに別表第一から別表第五までの改正規定(別表第二中十級に係る部分に限る。)ならびに附則第十項および第十一項の規定は同年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定、附則第十五項の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(昭和二十九年福井県条例第三号。以下「改正後の特別職条例」という。)の規定および附則第十九項の規定による改正後の福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例(昭和四十五年福井県条例第二十三号。以下「改正後の企業管理者条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の給与条例第二十六条第一項の規定は、第二十六条第一項の改正規定の施行の際通勤による負傷または疾病のため地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(特定の職務の級の切替え等)
10 平成三年四月一日(以下この項において「特定切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が警察職給料表の九級である職員の特定切替日における職務の級は、人事委員会の定めるところにより、同表の九級または十級とする。この場合において、特定切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給に関する経過措置)
11 平成三年四月一日前から引き続き在職し、同日において改正後の給与条例第四条第六項の五十八歳以上で人事委員会規則で定める年齢を超えている職員のうち、人事委員会が定める職員については、改正後の給与条例第四条第六項または第八項の規定にかかわらず、改正前の給与条例第四条第六項または第八項の規定による昇給の例により、昇給させることができる。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(福井県職員等の休日および休暇に関する条例の一部改正)
13 福井県職員等の休日および休暇に関する条例(昭和二十七年福井県条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の一部改正)
15 福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正)
17 福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例の一部改正)
19 福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

警察職給料表

1級 2級 3級

教育職給料表(一)

1級 2級

教育職給料表(二)

1級 2級

教育職給料表(三)

1級 2級

研究職給料表

1級 2級

医療職給料表(一)

1級

医療職給料表(二)

1級 2級

医療職給料表(三)

1級 2級

附 則(平成三年条例第三六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九条第四項を削る改正規定および第十二条第二項の改正規定は平成四年一月一日から、別表第一から別表第五までの改正規定(別表第五中医療職給料表(三)の七級に係る部分に限る。)および附則第八項の規定は同年四月一日から、第二条および第十六条第三項の改正規定、第十九条の次に一条を加える改正規定ならびに第二十条の改正規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成三年規則第四七号で平成四年一月一日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第一条の規定を除く。)は、平成三年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二年福井県条例第三十四号。以下「平成二年改正条例」という。)附則第十一項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例または平成二年改正条例附則第十一項およびこれらに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(特定の職務の級の切替え等)
8 平成四年四月一日(以下この項において「特定切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が医療職給料表(三)の六級である職員の特定切替日における職務の級は、人事委員会の定めるところにより、同表の六級または七級とする。この場合において、特定切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成四年条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例の一部改正)
2 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例(昭和三十年福井県条例第十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成四年条例第三二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例第十条の二第二項第一号の改正規定および附則第十項の規定は、平成五年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項および第十一項において同じ。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)および第二条の規定による改正後の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第一条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、同条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第二号に該当する者にあつては切替日において、第三号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第九条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
一 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の条例第九条第二項第二号または第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
二 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者
三 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者
四 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者
五 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第九条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかつたもの
六 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第九条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかつたもの
8 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第十条第二項および第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項または福井県一般職の職員等の給与に関する条例および福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部を改正する条例(平成四年条例第三十二号。以下「改正条例」という。)附則第七項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、または改正条例附則第七項の規定による届出が改正条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項または改正条例附則第七項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項または改正条例附則第七項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項または改正条例附則第七項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第十条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「福井県一般職の職員等の給与に関する条例および福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部を改正する条例(平成四年条例第三十二号)の施行の日から三十日」とする。
一 施行日から十五日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合
二 施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合
三 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第九条第二項第二号から第五号までの扶養親族がない場合
(調整手当に関する暫定措置)
10 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第十条の二第二項第一号中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第十条の五の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十条の五の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。第一条の規定の施行の際改正前の条例第十条の五の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の五の規定による額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成五年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年条例第四一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条、第十六条第二項、第十七条の二および第二十一条第四項の改正規定ならびに附則第十項および第十一項の規定は、平成六年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定および第二十一条第二項の改正規定(「百分の二百十」を「百分の二百」に改める部分に限る。)を除く。附則第八項において同じ。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。以下この項において同じ。)の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成五年十二月に支給する期末手当の支給を受ける職員の平成六年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第二十一条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から、平成五年十二月に支給するその者の期末手当の額と改正後の条例第二十一条第二項の規定が適用されるとした場合に平成五年十二月に支給されるべきであったその者の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
8 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例(次項および附則第十一項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の一部改正)
10 福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(昭和二十九年福井県条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例の一部改正)
11 福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例(昭和四十五年福井県条例第二十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成六年条例第三四号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第一条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例別表第一から別表第五までの改正規定(別表第三ロの備考2および同表ハの備考2に係る部分に限る。)および第三条の規定(福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例第三条第一項および第四条の改正規定を除く。) 平成七年四月一日
2 この条例(第一条中第二十一条第二項の改正規定および前項各号に規定する規定を除く。附則第八項において同じ。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例(附則第一項各号に規定する規定を除く。以下この項において同じ。)の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成六年十二月に支給する期末手当の支給を受ける職員の平成七年三月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第二十一条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から、平成六年十二月に支給するその者の期末手当の額と改正後の給与条例第二十一条第二項の規定が適用されるとした場合に平成六年十二月に支給されるべきであったその者の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
8 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成七年条例第二号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成七年条例第四八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十条の五の改正規定(同条第二項第二号に係る部分を除く。)および給与条例第十一条の改正規定ならびに第三条の規定 平成八年一月一日
二 第一条中給与条例第十八条の改正規定および第二条の規定(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(以下「特殊勤務手当条例」という。)第八条の五の改正規定を除く。) 平成八年四月一日
2 この条例(前項各号に掲げる規定を除く。以下この項ならびに附則第四項、第六項および第七項において同じ。)による改正後の給与条例の規定は平成七年四月一日から、この条例による改正後の特殊勤務手当条例第八条の五の規定は平成七年十二月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例の規定による、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、この条例による改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、この条例による改正前の給与条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まずこの条例による改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日からこの条例による改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 この条例(附則第一項各号に掲げる規定および特殊勤務手当条例第八条の五の改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成八年条例第四二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第四条中福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第七条の二第二項の改正規定 平成九年一月一日
二 第一条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例第十二条の改正規定、第三条および第五条の規定ならびに附則第十五項および第十七項の規定 平成九年四月一日
2 第一条の規定(福井県一般職の職員等の給与に関する条例第十二条の改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。次項および附則第五項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成八年七月一日、同年十月一日または平成九年一月一日のうち、切替日から起算して旧号給に対応する同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第四条第六項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例(附則第一項各号に掲げる規定を除く。)の施行の日(附則第十一項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日(次項において「異動日」という。)における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の給与条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の給与条例別表第三ロの備考二または同表ハの備考二の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の給与条例別表第三ロの備考二または同表ハの備考二の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、改正後の給与条例別表第三、別表第四および別表第五イの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第七項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の給与条例第四条等の規定の適用の経過措置)
12 改正後の給与条例第四条第三項および第四項、第二十二条の四第二項ならびに別表第三ロの備考二および同表ハの備考二の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、改正後の給与条例第四条第三項中「号給」とあるのは「号給または給料月額とされる一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成八年福井県条例第四十二号)附則別表のイからホまでの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)と、同条第四項および改正後の給与条例第二十二条の四第二項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」と、改正後の給与条例別表第三ロの備考二および同表ハの備考二中「この表の額」とあるのは「この表の額または暫定給料月額」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の給与条例第四条第七項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
14 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
15 平成八年度の改正前の給与条例第十二条第一項に規定する基準日(以下「改正前の基準日」という。)に対応する同項後段の人事委員会が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同項に規定する寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成十二年度の第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第十二条第一項に規定する基準日(以下「改正後の基準日」という。)に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第十二条第二項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成八年度の改正前の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成八年度基準日」という。)における改正後の給与条例の規定による当該職員の給料の月額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の給与条例第九条第三項および第四項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の給与条例の規定による平成八年度基準日における給料の月額)または平成八年度基準日における改正後の給与条例第十二条第五項の人事委員会が定める額のいずれか低い額に平成八年度の改正前の基準日に対応する指定日において当該職員の在勤していた地域に応じて改正前の給与条例第十二条第二項各号に掲げる割合を乗じて得た額と当該指定日において当該職員の在勤していた地域および当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する人事委員会が定める額を合算した額(当該指定日の翌日から平成十二年度の改正後の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる地域に異動した場合その他の人事委員会が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の上欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えるときは、第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第十二条第二項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の上欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成九年度の改正後の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

三万円

平成十年度の改正後の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

五万円

平成十一年度の改正後の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

七万円

平成十二年度の改正後の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

九万円

(人事委員会規則への委任)
16 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正)
17 福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和四十六年福井県条例第五十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
イ 教育職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

5級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額








250,200



359,000



259,600

297,200

371,300



269,100

308,400







319,700





288,700







298,800

342,500



248,800

309,300

353,900



258,200



365,200



267,400

330,000





10



340,000





11

10

286,000

350,000



10



12

11

295,200



10



11



13

12

304,300

10



11



12



14

12



11



12



13



15

13



12



13



14



16

14



13



14



15



17

15



14



15



16



18

16



15



16



17



19

17



16



17



18



20

18



17



18



19



21

19



18



19



20



22

20



19



20



21



23

21



20



21



22



24

22



21



22



23



25

23



22



23






26

24



23



24






27

25



24



25






28

26



25



26






29

27



26









30

28



27









31

29












32

30












33

31












34

32












35

33












36

34












ロ 教育職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額






308,000



318,100



328,300













228,800



237,200



245,800



10





11

10

263,200

10



12

11

273,100

11



13

12

283,000

12



14

12



13



15

13

302,800

14



16

14

312,700

15



17

15

322,800

16



18

15



17



19

16



18



20

17



19



21

18



20



22

19



21



23

20



22



24

21



23



25

22



24



26

23






27

24






28

25






29

26






30

27






31

28






32

29






33

30






34

31






35

32






36

33






37

34






38

35






39

36






40

37






41

38






ハ 教育職給料表(三)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額






266,800



277,100



287,400







308,000



318,100



328,300









10

10

228,800



11

11

237,200



12

12

245,800

10



13

12



11



14

13

263,200

12



15

14

273,100

13



16

15

283,000

14



17

15



15



18

16

302,800

16



19

17

312,700

17



20

18

322,800

18



21

18



19



22

19



20



23

20



21



24

21



22



25

22



23



26

23



24



27

24



25



28

25



26



29

26



27



30

27






31

28






32

29






33

30






34

31






35

32






36

33






37

34






38

35






39

36






40

37






41

38






42

39






43

40






44

41






ニ 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額









307,200



265,300

317,600



275,300

328,100



285,300











305,300



229,400

315,500



238,100

325,800



246,800





10







11

10

263,300



10



12

11

270,900

10



11



13

12

278,400

11



12



14

12



12



13



15

13



13



14



16

14



14



15



17

15



15



16



18

16



16



17



19

17



17



18



20

18



18



19



21

19



19



20



22

20



20



21



23

21



21



22



24

22



22



23



25

23



23



24



26

24



24






27

25



25






28

26









29

27









30

28









31

29









ホ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額









334,900



308,300





320,400

360,000

257,000

332,700

372,600

268,500



385,200

280,500

357,500





369,900



304,600

382,400



316,600





10

328,300





11







12

10

348,000

10



10



13

11

357,600

11



11



14

12

367,100

12



12



15

12



13



13



16

13



14



14



17

14



15



15



18

15



16



16



19

16



17



17



20

17



18



18



21

18



19



19



22




20



20



23




21



21



24




22



22



25




23



23



26




24



24



附 則(平成九年条例第三六号)
この条例は、平成九年十一月一日から施行し、第一条の規定による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例第十二条の二の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附 則(平成九年条例第三九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二条および第二十条第一項の改正規定、給与条例第二十二条の四を給与条例第二十二条の五とし、給与条例第二十二条の三を給与条例第二十二条の四とし、給与条例第二十二条の二を給与条例第二十二条の三とし、給与条例第二十二条の次に一条を加える改正規定ならびに給与条例第二十四条ならびに第二十六条第二項、第四項、第七項および第八項の改正規定ならびに附則第三項および第九項の規定 平成十年一月一日
二 第一条中給与条例第十二条の三第一項および第二項の改正規定ならびに別表第一から別表第五までの改正規定(別表第三イの備考に係る部分に限る。)ならびに第二条の規定 平成十年四月一日
2 第一条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第五項において同じ。)による改正後の給与条例(次項を除き、以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。
3 第一条の規定(附則第一項第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の給与条例(附則第九項において「新給与条例」という。)第二十二条の二第二項(「(当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額から、その者の勤務成績に応じ任命権者が人事委員会規則で定める基準に従つて定める額を減じて得た額)」に係る部分に限る。)の規定は、同条第一項に規定する基準日が平成十年六月一日以後である期末特別手当について適用する。
(最高号給等の切替え等)
4 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
8 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末特別手当に関する特例措置)
9 平成十年三月に支給する期末特別手当に関する新給与条例第二十二条の二第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。
(給与の内払)
10 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
11 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例の一部改正)
12 外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和六十三年福井県条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一〇年条例第三六号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第三十四条第二項第一号の規定および第三条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(最高号給等の切り替え等)
3 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号級または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号級等の調整)
7 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号級または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正)
13 福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和四十六年福井県条例第五十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一一年条例第四七号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定(第二十一条第二項および第二十二条の二第二項の改正規定を除く。附則第十二項において同じ。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例(附則第一項各号に掲げる規定を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する特例)
8 平成十二年三月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第二十一条第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。
9 平成十一年十二月に支給する期末手当の支給を受ける職員の平成十二年三月に支給する期末手当の額は、前項の規定により読み替えられた改正後の給与条例第二十一条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から、平成十一年十二月に支給するその者の期末手当の額と同項中「百分の百七十五」を「百分の百六十五」に読み替えて同項の規定が適用されるとした場合に平成十一年十二月に支給されるべきであったその者の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(期末特別手当に関する特例)
10 平成十二年三月に支給する期末特別手当に関する改正後の給与条例第二十二条の二第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。
11 平成十一年十二月に支給する期末特別手当の支給を受ける職員の平成十二年三月に支給する期末特別手当の額は、前項の規定により読み替えられた改正後の給与条例第二十二条の二第二項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末特別手当の額から、平成十一年十二月に支給するその者の期末特別手当の額と同項中「百分の百七十五」を「百分の百六十五」に読み替えて同項の規定が適用されるとした場合に平成十一年十二月に支給されるべきであったその者の期末特別手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
12 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成一二年条例第三五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え)
2 平成十二年四月一日(以下この項から第六項までにおいて「切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日において福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第一の新級欄に定める職務の級とする。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替え等)
3 前項の規定により新級を決定される職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級および切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第四条第六項または附則第八項および第九項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の最高号給等の切替え等)
5 附則第二項の規定により新級を決定される職員のうち、切替日の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員のうち切替日前の異動者の号給等の調整)
6 附則第二項の規定により新級を決定される職員のうち、切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
一部改正〔平成一八年条例五号〕
附則別表第一 福祉給料表の適用を受けることとなる
職員の職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

5級

3級

6級

4級

7級

8級

5級

9級

6級

附則別表第二 福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

旧号給



10

10

11

11

12

12

10

13

10

13

11

14

11

14

12

15

11

15

10

10

13

16

12

16

11

10

11

14

10

17

13

17

12

11

12

10

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附 則(平成一二年条例第一一一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(旧再任用職員に関する経過措置)
15 旧再任用職員に対する附則第五項の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第四条第十一項、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第二項、第二十二条の五第二項および別表第一から別表第五の二までの規定、附則第七項の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第十二条第一項および第三十条第一項の規定、附則第八項の規定による改正後の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第二十一条の二の規定(同条例第十八条の適用に係る部分を除く。)ならびに附則第十一項の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例第二条第二項第一号の規定の適用については、旧再任用職員は、法第二十八条の四第一項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附 則(平成一二年条例第一一五号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定(福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第九条第三項の改正規定に限る。附則第五項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第五項において「新給与条例」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
(期末手当に関する特例)
3 平成十二年十二月に支給する期末手当または勤勉手当の支給を受ける職員の平成十三年三月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第二十一条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から、平成十二年十二月に支給するその者の期末手当の額および勤勉手当の額の合計額と同項の規定が適用されるとした場合に同月に支給されるべきであったその者の期末手当の額および改正後の給与条例第二十二条第二項の規定が適用されるとした場合に同月に支給されるべきであったその者の勤勉手当の額の合計額との差額を控除して得た額とする。
(期末特別手当に関する特例)
4 平成十二年十二月に支給する期末特別手当の支給を受ける職員の平成十三年三月に支給する期末特別手当の額は、改正後の給与条例第二十二条の二第二項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末特別手当の額から、平成十二年十二月に支給するその者の期末特別手当の額と同項の規定が適用されるとした場合に同月に支給されるべきであったその者の期末特別手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
5 新給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成一三年条例第五五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下この項から第三項までにおいて「給与条例」という。)附則に七項を加える改正規定(給与条例附則第二十五項に係る部分に限る。)は、平成十四年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(給与条例附則に七項を加える改正規定(給与条例附則第二十五項に係る部分を除く。)に限る。)による改正後の給与条例の規定および第二条の規定による改正後の福井県企業職員の給与および基準に関する条例の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
(期末手当に関する特例)
3 平成十三年十二月に支給する期末手当の支給を受ける職員の平成十四年三月に支給する期末手当の額は、第一条の規定(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第二十一条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から、平成十三年十二月に支給するその者の期末手当の額と同項の規定が適用されるとした場合に同月に支給されるべきであったその者の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(期末特別手当に関する特例)
4 平成十三年十二月に支給する期末特別手当の支給を受ける職員の平成十四年三月に支給する期末特別手当の額は、改正後の給与条例第二十二条の二第二項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末特別手当の額から、平成十三年十二月に支給するその者の期末特別手当の額と同項の規定が適用されるとした場合に同月に支給されるべきであったその者の期末特別手当の額との差額を控除して得た額とする。
(人事委員会規則への委任)
5 前二項に定めるもののほか、この条例(第二条を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成一四年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第六八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例第六条に一項を加える改正規定、第四条中福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第十六条第一項の改正規定、第五条の規定、第六条の規定ならびに附則第六項、第八項および第九項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
(職務の級における最高の号級を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第一号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。
一 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一から別表第五の二までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額
二 福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(附則第四項および第五項において「任期付研究員条例」という。)第五条第四項の規定による給料月額
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員条例およびこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十五年三月に支給する期末手当および期末特別手当に関する特例措置)
5 平成十五年三月に支給する期末手当または期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第二十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第四項から第六項まで、第二十二条の二第二項から第五項までまたは第二十六条第一項から第四項までおよび第七項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当等は支給しない。
一 平成十五年三月一日(期末手当等について改正後の給与条例第二十一条第一項後段、第二十二条の二第一項後段または第二十六条第七項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、もしくは失職し、または死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成十四年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当および扶養手当ならびにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
二 継続在職期間について改正後の給与条例または第三条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第二項各号に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会規則で定める給料月額)ならびに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当および扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成十五年六月に支給する期末手当および期末特別手当に関する経過措置)
6 平成十五年六月に支給する期末手当および期末特別手当に関する第二条の規定による改正後の給与条例第二十一条第二項および第二十二条の二第二項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同条例第二十一条第二項第一号および第二十二条の二第二項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同条例第二十一条第二項第二号および第二十二条の二第二項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同条例第二十一条第二項第三号および第二十二条の二第二項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同条例第二十一条第二項第四号および第二十二条の二第二項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(第四条および第五条を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(福井県職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 福井県職員の育児休業等に関する条例(平成四年福井県条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一五年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年条例第五四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第一号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。
一 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一から別表第五の二までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員条例または第五条の規定による改正前の任期付職員条例およびこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十五年十二月に支給する期末手当および期末特別手当に関する特例措置)
5 平成十五年十二月に支給する期末手当または期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与条例第二十一条第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員条例第六条第三項または第五条の規定による改正後の任期付職員条例第五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第四項から第六項まで、第二十二条の二第二項から第五項までもしくは第二十六条第一項から第四項までもしくは第七項または外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和六十三年福井県条例第一号)第四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は支給しない。
一 平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与条例第十一条の二第二項に規定する人事委員会が定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第十二条の三の規定による手当を含む。)および福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和四十六年福井県条例第五十六号)第三条に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の一・〇九を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 平成十五年六月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額または期末特別手当の額に百分の一・〇九を乗じて得た額
6 平成十五年四月一日から同年十二月一日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「当該人事委員会規則で定める額」とする。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(第七条から第十条までを除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成一六年条例第一〇号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第一一号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第六二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年条例第六四号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(次項から附則第九項までにおいて「改正後の条例」という。)および第二条の規定による改正後の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の規定は、平成十六年十一月一日から適用する。
(福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この項から附則第九項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 改正前の条例 第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例をいう。
二 旧寒冷地 改正前の条例第十二条第一項に規定する寒冷地をいう。
三 新寒冷地 改正後の条例別表第六に掲げる地域をいう。
四 経過措置対象職員 平成十六年十月二十九日(この項から附則第九項までにおいて「旧基準日」という。)から引き続き次に掲げる職員のいずれかに該当する職員をいう。
イ 旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員(ハに掲げる職員を除く。)
ロ 新寒冷地に在勤する職員
ハ 改正後の条例第十二条第一項第二号の規定に基づき人事委員会が定める公署(旧寒冷地に所在するものに限る。)に在勤する職員であって新寒冷地または同号の規定に基づき人事委員会が定める区域に居住するもの
五 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の条例第十二条第二項から第四項までの規定(この条例の施行の際における同条第二項および第三項の規定に基づく人事委員会の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第二項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。
六 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第十二条第二項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第二項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
七 みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第十二条第一項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を五で除して得た額をいう。
4 基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第四号イに掲げる職員に該当するものに対しては、改正後の条例第十二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
5 基準日(その属する月が平成十八年十一月から平成二十二年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第三項第四号イに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の条例第十二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成十八年十一月から平成十九年三月まで

八千円

平成十九年十一月から平成二十年三月まで

一万四千円

平成二十年十一月から平成二十一年三月まで

二万円

平成二十一年十一月から平成二十二年三月まで

二万六千円

6 基準日(その属する月が平成二十一年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第三項第四号ロまたはハに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第十二条第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第十二条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成十六年十一月から平成十七年三月まで

六千円

平成十七年十一月から平成十八年三月まで

一万円

平成十八年十一月から平成十九年三月まで

一万四千円

平成十九年十一月から平成二十年三月まで

一万八千円

平成二十年十一月から平成二十一年三月まで

二万二千円

7 改正後の条例第十二条第三項の規定は、前三項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第三項中「前項の規定にかかわらず」とあるのは「福井県一般職の職員等の給与に関する条例および福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部を改正する条例(平成十六年福井県条例第六十四号。以下「平成十六年改正条例」という。)附則第四項から第六項までの規定にかかわらず」と、「前項の規定による」とあるのは「平成十六年改正条例附則第四項から第六項までの規定による」と読み替えるものとする。
8 附則第四項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者および人事委員会が必要と認める者に対しては、改正後の条例第十二条の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、附則第四項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
9 職員以外の地方公務員その他人事委員会規則で定める者であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第四項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第十二条の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、附則第四項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(人事委員会規則への委任)
10 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例(第二条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成一七年条例第一一号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定(「災害派遣手当」の下に「(武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)」を加える部分に限る。)および第二十二条の三第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年条例第一三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第四二号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日
附 則(平成一七年条例第七四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第一号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。
一 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一から別表第五の二までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第一条の規定による改正前の給与条例、第二条の規定による改正前の任期付研究員条例または第三条の規定による改正前の任期付職員条例およびこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十七年十二月に支給する期末手当および期末特別手当に関する特例措置)
5 平成十七年十二月に支給する期末手当または期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与条例第二十一条第二項(同条第三項、第二条の規定による改正後の任期付研究員条例第六条第三項または第三条の規定による改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第四項から第六項まで、第二十二条の二第二項から第五項までもしくは第二十六条第一項から第四項までもしくは第七項または外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和六十三年福井県条例第一号)第四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は支給しない。
一 平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十一条の二第二項に規定する人事委員会が定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第十二条の三の規定による手当を含む。)および福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和四十六年福井県条例第五十六号)第三条に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・三四を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 平成十七年六月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額または期末特別手当の額に百分の〇・三四を乗じて得た額
6 平成十七年四月一日から同年十二月一日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「当該人事委員会規則で定める額」とする。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(第四条および第五条を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成一八年条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一から別表第五の二までの給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)およびその者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 施行日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における号給または給料月額は、人事委員会規則で定める。
一 給与条例別表第一から別表第五の二までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第二項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員条例または第四条の規定による改正前の任期付職員条例およびこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年福井県条例第四十八号。第一号において「平成二十一年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成三十年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第十七項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に百分の九十九・一を乗じて得た額)を給料として支給する。
一 平成二十一年改正条例附則第三項第一号に規定する減額改定対象職員 百分の九十九・〇七
二 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)または任期付研究員条例第五条第二項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。) 百分の九十九・三四
一部改正〔平成二一年条例四八号・二二年二八号・二三年三三号・二六年五七号〕
8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前三項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第七条第二項、第二十一条第五項(給与条例第二十二条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第二十二条の二第四項、第二十二条の四第二項および附則第十六項の規定の適用については、給与条例第七条第二項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第二十一条第五項、第二十二条の二第四項、第二十二条の四第二項および附則第十六項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成十八年改正条例附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額」とする。
一部改正〔平成一八年条例五六号〕
11 附則第七項から第九項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号)附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額」とする。
一 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年福井県条例第三十八号)第十二条第二項第一号
二 福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和四十六年福井県条例第五十六号)第三条第一項
三 任期付研究員条例第五条第五項
四 任期付職員条例第七条第四項
五 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成二十年福井県条例第五号)附則第三項
六 福井県一般職の職員等の給与に関する条例および福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成二十一年福井県条例第十四号)附則第二項および第三項
七 福井県一般職の職員等の給与に関する条例および福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成二十五年福井県条例第四号)附則第三項、第四項および第五項
一部改正〔平成二〇年条例五号・二一年一四号・二五年四号〕
(調整手当に関する経過措置)
12 施行日の前日に第一条の規定による改正前の給与条例附則第九項(以下この項において「旧附則第九項」という。)の規定の適用を受けていた職員には、平成十九年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の給与条例第十条の二および附則第十七項の規定にかかわらず、給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に旧附則第九項に規定する割合を乗じて得た月額を地域手当として支給する。
(平成二十二年三月三十一日までの間における給与条例の適用に関する特例)
13 平成二十二年三月三十一日までの間における次の表の上欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四条第六項

四号給

三号給

三号給

二号給

第四条第七項

四号給

三号給

三号給

二号給

二号給

一号給

第十条の二第二項第一号

百分の十八

百分の十八を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第二号

百分の十五

百分の十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第三号

百分の十二

百分の十二を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第四号

百分の十

百分の十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第五号

百分の六

百分の六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第六号

百分の三

百分の三を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の三

百分の十五

百分の十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

附則第十七項

百分の一・三

百分の一・三を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

(人事委員会規則への委任)
14 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正)
15 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和二十五年福井県条例第四十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の一部改正)
16 福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(昭和二十九年福井県条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
17 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正)
18 福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例の一部改正)
19 外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和六十三年福井県条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
20 福井県職員の育児休業等に関する条例(平成四年福井県条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例の一部改正)
21 公益法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例(平成十三年福井県条例第五十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第一 職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

警察職給料表

4級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

10級

9級

附則別表第二 職員の号給の切替表
イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

経過期間

3月未満



3月以上6月未満



6月以上9月未満



9月以上12月未満



12月以上



3月未満

21

3月以上6月未満

22

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

24

12月以上

25

3月未満

25

3月以上6月未満

26

10

6月以上9月未満

27

11

9月以上12月未満

28

12

12月以上

29

13

3月未満

29

13

3月以上6月未満

10

30

14

10

6月以上9月未満

11

31

15

11

9月以上12月未満

12

32

16

12

12月以上

13

33

17

13

3月未満

13

33

17

13

3月以上6月未満

14

34

18

10

14

6月以上9月未満

15

35

19

11

15

9月以上12月未満

16

36

20

12

16

12月以上

17

37

21

13

17

3月未満

17

37

21

13

17

3月以上6月未満

18

38

22

14

18

6月以上9月未満

19

39

23

15

19

9月以上12月未満

20

40

24

16

20

12月以上

21

41

25

17

21

3月未満

21

41

25

17

21

3月以上6月未満

22

42

26

18

22

6月以上9月未満

23

43

27

19

23

9月以上12月未満

24

44

28

20

24

12月以上

25

45

29

21

25

3月未満

25

45

29

21

25

3月以上6月未満

26

46

30

22

26

10

6月以上9月未満

27

47

31

23

27

11

9月以上12月未満

28

48

32

24

28

12

12月以上

29

49

33

25

29

13

3月未満

29

49

33

25

29

13

3月以上6月未満

29

50

34

26

30

14

6月以上9月未満

30

51

35

27

31

15

9月以上12月未満

30

52

36

28

32

16

12月以上

31

53

37

29

33

17

10

3月未満

31

53

37

29

33

17

3月以上6月未満

31

54

38

30

34

18

10

10

10

6月以上9月未満

32

55

39

31

35

19

11

11

11

9月以上12月未満

32

56

40

32

36

20

12

12

12

12月以上

33

57

41

33

37

21

13

13

13

11

3月未満

33

57

41

33

37

21

13

13

13

3月以上6月未満

33

58

42

34

38

22

14

14

14

10

6月以上9月未満

33

59

43

35

39

23

15

15

15

11

9月以上12月未満

34

60

44

36

40

24

16

16

16

12

12月以上

34

61

45

37

41

25

17

17

17

13

12

3月未満

34

61

45

37

41

25

17

17

17

13

3月以上6月未満

34

62

46

38

42

26

18

18

18

10

14

6月以上9月未満

35

63

47

39

43

27

19

19

19

11

15

9月以上12月未満

35

64

48

40

44

28

20

20

20

12

16

12月以上

35

65

49

41

45

29

21

21

21

13

17

13

3月未満

35

65

49

41

45

29

21

21

21

13

17

3月以上6月未満

36

66

50

42

46

30

22

22

22

14

18

6月以上9月未満

36

67

51

43

47

31

23

23

23

15

19

9月以上12月未満

36

68

52

44

48

32

24

24

24

16

20

12月以上

37

69

53

45

49

33

25

25

25

17

21

14

3月未満

37

69

53

45

49

33

25

25

25

17

21

3月以上6月未満

37

70

54

46

50

34

26

26

26

18

22

6月以上9月未満

37

71

55

47

51

35

27

27

27

19

23

9月以上12月未満

37

72

56

48

52

36

28

28

28

20

24

12月以上

38

73

57

49

53

37

29

29

29

21

25

15

3月未満

38

73

57

49

53

37

29

29

29

21

25

3月以上6月未満

38

74

58

49

54

38

30

30

30

22

26

6月以上9月未満

38

75

59

50

55

39

31

31

31

23

27

9月以上12月未満

38

76

60

50

56

40

32

32

32

24

28

12月以上

39

77

61

51

57

41

33

33

33

25

29

16

3月未満

39

77

61

51

57

41

33

33

33

25

29

3月以上6月未満

39

78

62

51

58

42

34

34

34

26

30

6月以上9月未満

39

79

63

52

59

43

35

35

35

27

31

9月以上12月未満

39

80

64

52

60

44

36

36

36

28

32

12月以上

40

81

65

53

61

45

37

37

37

29

33

17

3月未満


81

65

53

61

45

37

37

37

29

33

3月以上6月未満


82

66

54

62

46

38

38

38

30

34

6月以上9月未満


83

67

55

63

47

39

39

39

31

35

9月以上12月未満


84

68

56

64

48

40

40

40

32

36

12月以上


85

69

57

65

49

41

41

41

33

37

18

3月未満


85

69

57

65

49

41

41

41

33


3月以上6月未満


86

70

57

66

50

42

42

42

34


6月以上9月未満


87

71

58

67

51

43

43

43

35


9月以上12月未満


88

72

58

68

52

44

44

44

36


12月以上


89

73

59

69

53

45

45

45

37


19

3月未満


89

73

59

69

53

45

45

45



3月以上6月未満


90

74

59

70

54

46

46

46



6月以上9月未満


91

75

60

71

55

47

47

47



9月以上12月未満


92

76

60

72

56

48

48

48



12月以上


93

77

61

73

57

49

49

49



20

3月未満


93

77

61

73

57

49

49

49



3月以上6月未満


93

78

61

74

58

50

50

50



6月以上9月未満


93

79

61

75

59

51

51

51



9月以上12月未満


93

80

62

76

60

52

52

52



12月以上


93

81

62

77

61

53

53

53



21

3月未満



81

62

77

61

53

53

53



3月以上6月未満



82

62

78

62

54

54

54



6月以上9月未満



83

63

79

63

55

55

55



9月以上12月未満



84

63

80

64

56

56

56



12月以上



85

63

81

65

57

57

57



22

3月未満



85

63

81

65

57

57

57



3月以上6月未満



86

64

82

66

58

58

58



6月以上9月未満



87

64

83

67

59

59

59



9月以上12月未満



88

64

84

68

60

60

60



12月以上



89

65

85

69

61

61

61



23

3月未満



89

65

85

69

61

61




3月以上6月未満



90

65

86

70

62

62




6月以上9月未満



91

66

87

71

63

63




9月以上12月未満



92

66

88

72

64

64




12月以上



93

67

89

73

65

65




24

3月未満



93

67

89

73

65

65




3月以上6月未満



94

67

90

74

66

66




6月以上9月未満



95

68

91

75

67

67




9月以上12月未満



96

68

92

76

68

68




12月以上



97

69

93

77

69

69




25

3月未満



97

69

93

77

69

69




3月以上6月未満



98

70

94

78

70

70




6月以上9月未満



99

71

95

79

71

71




9月以上12月未満



100

72

96

80

72

72




12月以上



101

73

97

81

73

73




26

3月未満



101

73

97

81

73

73




3月以上6月未満



102

73

98

82

74

74




6月以上9月未満



103

74

99

83

75

75




9月以上12月未満



104

74

100

84

76

76




12月以上



105

75

101

85

77

77




27

3月未満



105

75

101

85

77





3月以上6月未満



106

75

102

86

78





6月以上9月未満



107

76

103

87

79





9月以上12月未満



108

76

104

88

80





12月以上



109

77

105

89

81





28

3月未満



109

77

105

89

81





3月以上6月未満



110

78

106

90

82





6月以上9月未満



111

79

107

91

83





9月以上12月未満



112

80

108

92

84





12月以上



113

81

109

93

85





29

3月未満



113

81


93






3月以上6月未満



114

82


94






6月以上9月未満



115

83


95






9月以上12月未満



116

84


96






12月以上



117

85


97






30

3月未満



117



97






3月以上6月未満



118



98






6月以上9月未満



119



99






9月以上12月未満



120



100






12月以上



121



101






31

3月未満



121









3月以上6月未満



122









6月以上9月未満



123









9月以上12月未満



124









12月以上



125









32

3月未満



125









3月以上6月未満



125









6月以上9月未満



125









9月以上12月未満



125









12月以上



125









ロ 警察職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

経過期間

3月未満




13

3月以上6月未満




14

6月以上9月未満




15

9月以上12月未満




16

12月以上




17

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

3月未満

21

3月以上6月未満

22

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

24

12月以上

25

3月未満

25

3月以上6月未満

10

10

10

10

26

6月以上9月未満

11

11

11

11

27

9月以上12月未満

12

12

12

12

28

12月以上

13

13

13

13

29

3月未満

13

13

13

13

29

3月以上6月未満

14

14

14

14

30

10

6月以上9月未満

15

15

15

15

31

11

9月以上12月未満

16

16

16

16

32

12

12月以上

17

17

17

17

33

13

3月未満

17

17

17

17

33

13

3月以上6月未満

18

18

18

18

34

14

6月以上9月未満

19

19

19

19

35

15

9月以上12月未満

20

20

20

20

36

16

12月以上

21

21

21

21

37

17

3月未満

21

21

21

21

37

17

3月以上6月未満

22

22

22

22

38

18

10

6月以上9月未満

23

23

23

23

39

19

11

9月以上12月未満

24

24

24

24

40

20

12

12月以上

25

25

25

25

41

21

13

3月未満

25

25

25

25

41

21

13

3月以上6月未満

26

26

26

26

42

22

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

27

43

23

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

28

44

24

16

12

12月以上

29

29

29

29

45

25

17

13

3月未満

29

29

29

29

45

25

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

30

46

26

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

31

47

27

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

32

48

28

20

16

12月以上

33

33

33

33

49

29

21

17

10

3月未満

33

33

33

33

49

29

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

34

50

30

22

18

10

10

6月以上9月未満

35

35

35

35

51

31

23

19

11

11

9月以上12月未満

36

36

36

36

52

32

24

20

12

12

12月以上

37

37

37

37

53

33

25

21

13

13

11

3月未満

37

37

37

37

53

33

25

21

13

13

3月以上6月未満

38

38

38

38

54

34

26

22

14

14

6月以上9月未満

39

39

39

39

55

35

27

23

15

15

9月以上12月未満

40

40

40

40

56

36

28

24

16

16

12月以上

41

41

41

41

57

37

29

25

17

17

12

3月未満

41

41

41

41

57

37

29

25

17

17

3月以上6月未満

42

42

42

42

58

38

30

26

18

18

6月以上9月未満

43

43

43

43

59

39

31

27

19

19

9月以上12月未満

44

44

44

44

60

40

32

28

20

20

12月以上

45

45

45

45

61

41

33

29

21

21

13

3月未満

45

45

45

45

61

41

33

29

21

21

3月以上6月未満

46

46

46

46

62

42

34

30

22

22

6月以上9月未満

47

47

47

47

63

43

35

31

23

23

9月以上12月未満

48

48

48

48

64

44

36

32

24

24

12月以上

49

49

49

49

65

45

37

33

25

25

14

3月未満

49

49

49

49

65

45

37

33

25

25

3月以上6月未満

50

50

50

50

66

46

38

34

26

26

6月以上9月未満

51

51

51

51

67

47

39

35

27

27

9月以上12月未満

52

52

52

52

68

48

40

36

28

28

12月以上

53

53

53

53

69

49

41

37

29

29

15

3月未満

53

53

53

53

69

49

41

37

29

29

3月以上6月未満

54

54

54

54

70

50

42

38

30

30

6月以上9月未満

55

55

55

55

71

51

43

39

31

31

9月以上12月未満

56

56

56

56

72

52

44

40

32

32

12月以上

57

57

57

57

73

53

45

41

33

33

16

3月未満

57

57

57

57

73

53

45

41

33

33

3月以上6月未満

58

58

58

58

74

54

46

42

34

34

6月以上9月未満

59

59

59

59

75

55

47

43

35

35

9月以上12月未満

60

60

60

60

76

56

48

44

36

36

12月以上

61

61

61

61

77

57

49

45

37

37

17

3月未満

61

61

61

61

77

57

49

45

37


3月以上6月未満

62

62

62

62

78

58

50

46

38


6月以上9月未満

63

63

63

63

79

59

51

47

39


9月以上12月未満

64

64

64

64

80

60

52

48

40


12月以上

65

65

65

65

81

61

53

49

41


18

3月未満

65

65

65

65

81

61

53

49

41


3月以上6月未満

66

66

66

66

82

62

54

50

42


6月以上9月未満

67

67

67

67

83

63

55

51

43


9月以上12月未満

68

68

68

68

84

64

56

52

44


12月以上

69

69

69

69

85

65

57

53

45


19

3月未満

69

69

69

69

85

65

57

53

45


3月以上6月未満

70

70

70

70

86

66

58

54

46


6月以上9月未満

71

71

71

71

87

67

59

55

47


9月以上12月未満

72

72

72

72

88

68

60

56

48


12月以上

73

73

73

73

89

69

61

57

49


20

3月未満

73

73

73

73

89

69

61

57

49


3月以上6月未満

74

74

74

74

90

70

62

58

50


6月以上9月未満

75

75

75

75

91

71

63

59

51


9月以上12月未満

76

76

76

76

92

72

64

60

52


12月以上

77

77

77

77

93

73

65

61

53


21

3月未満

77

77

77

77

93

73

65

61



3月以上6月未満

78

78

78

77

94

74

66

62



6月以上9月未満

79

79

79

78

95

75

67

63



9月以上12月未満

80

80

80

78

96

76

68

64



12月以上

81

81

81

79

97

77

69

65



22

3月未満

81

81

81

79

97

77

69

65



3月以上6月未満

82

82

82

79

98

78

70

66



6月以上9月未満

83

83

83

80

99

79

71

67



9月以上12月未満

84

84

84

80

100

80

72

68



12月以上

85

85

85

81

101

81

73

69



23

3月未満

85

85

85

81

101

81

73




3月以上6月未満

86

86

86

82

102

82

74




6月以上9月未満

87

87

87

83

103

83

75




9月以上12月未満

88

88

88

84

104

84

76




12月以上

89

89

89

85

105

85

77




24

3月未満

89

89

89

85

105

85

77




3月以上6月未満

90

90

90

86

106

86

78




6月以上9月未満

91

91

91

87

107

87

79




9月以上12月未満

92

92

92

88

108

88

80




12月以上

93

93

93

89

109

89

81




25

3月未満

93

93

93

89

109

89





3月以上6月未満

94

94

94

90

110

90





6月以上9月未満

95

95

95

91

111

91





9月以上12月未満

96

96

96

92

112

92





12月以上

97

97

97

93

113

93





26

3月未満

97

97

97

93

113






3月以上6月未満

98

98

98

94

114






6月以上9月未満

99

99

99

95

115






9月以上12月未満

100

100

100

96

116






12月以上

101

101

101

97

117






27

3月未満

101

101

101

97







3月以上6月未満

102

101

102

98







6月以上9月未満

103

102

103

99







9月以上12月未満

104

102

104

100







12月以上

105

103

105

101







28

3月未満

105

103

105

101







3月以上6月未満

106

103

106

102







6月以上9月未満

107

104

107

103







9月以上12月未満

108

104

108

104







12月以上

109

105

109

105







29

3月未満

109

105

109

105







3月以上6月未満

110

106

110

105







6月以上9月未満

111

107

111

106







9月以上12月未満

112

108

112

106







12月以上

113

109

113

107







30

3月未満

113

109

113

107







3月以上6月未満

114

110

114

107







6月以上9月未満

115

111

115

108







9月以上12月未満

116

112

116

108







12月以上

117

113

117

109







31

3月未満

117

113

117

109







3月以上6月未満

118

113

118

110







6月以上9月未満

119

114

119

111







9月以上12月未満

120

114

120

112







12月以上

121

115

121

113







32

3月未満

121

115

121








3月以上6月未満

122

115

122








6月以上9月未満

123

116

123








9月以上12月未満

124

116

124








12月以上

125

117

125








33

3月未満

125

117

125








3月以上6月未満

125

117

126








6月以上9月未満

125

118

127








9月以上12月未満

125

118

128








12月以上

125

119

129








34

3月未満


119

129








3月以上6月未満


119

130








6月以上9月未満


120

131








9月以上12月未満


120

132








12月以上


121

133








35

3月未満


121

133








3月以上6月未満


122

134








6月以上9月未満


123

135








9月以上12月未満


124

136








12月以上


125

137








36

3月未満


125









3月以上6月未満


126









6月以上9月未満


127









9月以上12月未満


128









12月以上


129









ハ 教育職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

経過期間

3月未満



3月以上6月未満



6月以上9月未満



9月以上12月未満



12月以上



3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

10

10

10

6月以上9月未満

11

11

11

9月以上12月未満

12

12

12

12月以上

13

13

13

3月未満

13

13

13

3月以上6月未満

14

14

14

6月以上9月未満

15

15

15

9月以上12月未満

16

16

16

12月以上

17

17

17

3月未満

17

17

17

3月以上6月未満

18

18

18

10

6月以上9月未満

19

19

19

11

9月以上12月未満

20

20

20

12

12月以上

21

21

21

13

3月未満

21

21

21

13

3月以上6月未満

22

22

22

14

6月以上9月未満

23

23

23

15

9月以上12月未満

24

24

24

16

12月以上

25

25

25

17

3月未満

25

25

25

17

3月以上6月未満

26

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

28

20

12

12月以上

29

29

29

21

13

3月未満

29

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

32

24

16

12月以上

33

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

36

28

20

12月以上

37

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

40

32

24

12月以上

41

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

44

36

28

12月以上

45

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

48

40

32

12月以上

49

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

52

44

36

12月以上

53

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

54

46

38

6月以上9月未満

55

55

55

47

39

9月以上12月未満

56

56

56

48

40

12月以上

57

57

57

49

41

16

3月未満

57

57

57

49

41

3月以上6月未満

58

58

58

50

42

6月以上9月未満

59

59

59

51

43

9月以上12月未満

60

60

60

52

44

12月以上

61

61

61

53

45

17

3月未満

61

61

61

53

45

3月以上6月未満

62

62

62

54

46

6月以上9月未満

63

63

63

55

47

9月以上12月未満

64

64

64

56

48

12月以上

65

65

65

57

49

18

3月未満

65

65

65

57

49

3月以上6月未満

66

66

66

58

50

6月以上9月未満

67

67

67

59

51

9月以上12月未満

68

68

68

60

52

12月以上

69

69

69

61

53

19

3月未満

69

69

69

61

53

3月以上6月未満

70

70

70

62

54

6月以上9月未満

71

71

71

63

55

9月以上12月未満

72

72

72

64

56

12月以上

73

73

73

65

57

20

3月未満

73

73

73

65

57

3月以上6月未満

74

74

74

66

58

6月以上9月未満

75

75

75

67

59

9月以上12月未満

76

76

76

68

60

12月以上

77

77

77

69

61

21

3月未満

77

77

77

69

61

3月以上6月未満

78

78

78

70

62

6月以上9月未満

79

79

79

71

63

9月以上12月未満

80

80

80

72

64

12月以上

81

81

81

73

65

22

3月未満

81

81

81

73

65

3月以上6月未満

82

82

82

74

66

6月以上9月未満

83

83

83

75

67

9月以上12月未満

84

84

84

76

68

12月以上

85

85

85

77

69

23

3月未満

85

85

85

77

69

3月以上6月未満

86

86

86

78

70

6月以上9月未満

87

87

87

79

71

9月以上12月未満

88

88

88

80

72

12月以上

89

89

89

81

73

24

3月未満

89

89

89

81


3月以上6月未満

90

90

90

82


6月以上9月未満

91

91

91

83


9月以上12月未満

92

92

92

84


12月以上

93

93

93

85


25

3月未満

93

93

93

85


3月以上6月未満

94

94

94

86


6月以上9月未満

95

95

95

87


9月以上12月未満

96

96

96

88


12月以上

97

97

97

89


26

3月未満

97

97

97

89


3月以上6月未満

98

98

98

90


6月以上9月未満

99

99

99

91


9月以上12月未満

100

100

100

92


12月以上

101

101

101

93


27

3月未満

101

101

101



3月以上6月未満

102

102

102



6月以上9月未満

103

103

103



9月以上12月未満

104

104

104



12月以上

105

105

105



28

3月未満

105

105

105



3月以上6月未満

106

106

106



6月以上9月未満

107

107

107



9月以上12月未満

108

108

108



12月以上

109

109

109



29

3月未満

109

109




3月以上6月未満

110

110




6月以上9月未満

111

111




9月以上12月未満

112

112




12月以上

113

113




30

3月未満

113

113




3月以上6月未満

114

114




6月以上9月未満

115

115




9月以上12月未満

116

116




12月以上

117

117




31

3月未満

117

117




3月以上6月未満

118

118




6月以上9月未満

119

119




9月以上12月未満

120

120




12月以上

121

121




32

3月未満

121

121




3月以上6月未満

122

122




6月以上9月未満

123

123




9月以上12月未満

124

124




12月以上

125

125




33

3月未満

125

125




3月以上6月未満

126

126




6月以上9月未満

127

127




9月以上12月未満

128

128




12月以上

129

129




34

3月未満

129

129




3月以上6月未満

130

130




6月以上9月未満

131

131




9月以上12月未満

132

132




12月以上

133

133




35

3月未満

133





3月以上6月未満

134





6月以上9月未満

135





9月以上12月未満

136





12月以上

137





36

3月未満

137





3月以上6月未満

138





6月以上9月未満

139





9月以上12月未満

140





12月以上

141





37

3月未満

141





3月以上6月未満

142





6月以上9月未満

143





9月以上12月未満

144





12月以上

145





38

3月未満

145





3月以上6月未満

146





6月以上9月未満

147





9月以上12月未満

148





12月以上

149





ニ 教育職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

4級

経過期間

3月未満



3月以上6月未満



6月以上9月未満



9月以上12月未満



12月以上



3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

10

10

6月以上9月未満

11

11

9月以上12月未満

12

12

12月以上

13

13

3月未満

13

13

3月以上6月未満

14

14

6月以上9月未満

15

15

9月以上12月未満

16

16

12月以上

17

17

3月未満

17

17

3月以上6月未満

18

18

10

6月以上9月未満

19

19

11

9月以上12月未満

20

20

12

12月以上

21

21

13

3月未満

21

21

13

3月以上6月未満

22

22

14

6月以上9月未満

23

23

15

9月以上12月未満

24

24

16

12月以上

25

25

17

3月未満

25

25

17

3月以上6月未満

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

20

12

12月以上

29

29

21

13

3月未満

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

24

16

12月以上

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

28

20

12月以上

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

32

24

12月以上

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

36

28

12月以上

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

40

32

12月以上

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

44

36

12月以上

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

46

38

6月以上9月未満

55

55

47

39

9月以上12月未満

56

56

48

40

12月以上

57

57

49

41

16

3月未満

57

57

49

41

3月以上6月未満

58

58

50

42

6月以上9月未満

59

59

51

43

9月以上12月未満

60

60

52

44

12月以上

61

61

53

45

17

3月未満

61

61

53


3月以上6月未満

62

62

54


6月以上9月未満

63

63

55


9月以上12月未満

64

64

56


12月以上

65

65

57


18

3月未満

65

65

57


3月以上6月未満

66

66

58


6月以上9月未満

67

67

59


9月以上12月未満

68

68

60


12月以上

69

69

61


19

3月未満

69

69

61


3月以上6月未満

70

70

62


6月以上9月未満

71

71

63


9月以上12月未満

72

72

64


12月以上

73

73

65


20

3月未満

73

73

65


3月以上6月未満

74

74

66


6月以上9月未満

75

75

67


9月以上12月未満

76

76

68


12月以上

77

77

69


21

3月未満

77

77

69


3月以上6月未満

78

78

70


6月以上9月未満

79

79

71


9月以上12月未満

80

80

72


12月以上

81

81

73


22

3月未満

81

81

73


3月以上6月未満

82

82

74


6月以上9月未満

83

83

75


9月以上12月未満

84

84

76


12月以上

85

85

77


23

3月未満

85

85

77


3月以上6月未満

86

86

78


6月以上9月未満

87

87

79


9月以上12月未満

88

88

80


12月以上

89

89

81


24

3月未満

89

89

81


3月以上6月未満

90

90

82


6月以上9月未満

91

91

83


9月以上12月未満

92

92

84


12月以上

93

93

85


25

3月未満

93

93



3月以上6月未満

94

94



6月以上9月未満

95

95



9月以上12月未満

96

96



12月以上

97

97



26

3月未満

97

97



3月以上6月未満

98

98



6月以上9月未満

99

99



9月以上12月未満

100

100



12月以上

101

101



27

3月未満

101

101



3月以上6月未満

102

102



6月以上9月未満

103

103



9月以上12月未満

104

104



12月以上

105

105



28

3月未満

105

105



3月以上6月未満

106

106



6月以上9月未満

107

107



9月以上12月未満

108

108



12月以上

109

109



29

3月未満

109

109



3月以上6月未満

110

110



6月以上9月未満

111

111



9月以上12月未満

112

112



12月以上

113

113



30

3月未満

113

113



3月以上6月未満

114

114



6月以上9月未満

115

115



9月以上12月未満

116

116



12月以上

117

117



31

3月未満

117

117



3月以上6月未満

118

118



6月以上9月未満

119

119



9月以上12月未満

120

120



12月以上

121

121



32

3月未満

121

121



3月以上6月未満

122

122



6月以上9月未満

123

123



9月以上12月未満

124

124



12月以上

125

125



33

3月未満

125

125



3月以上6月未満

126

126



6月以上9月未満

127

127



9月以上12月未満

128

128



12月以上

129

129



34

3月未満

129

129



3月以上6月未満

130

130



6月以上9月未満

131

131



9月以上12月未満

132

132



12月以上

133

133



35

3月未満

133

133



3月以上6月未満

134

134



6月以上9月未満

135

135



9月以上12月未満

136

136



12月以上

137

137



36

3月未満

137

137



3月以上6月未満

138

138



6月以上9月未満

139

139



9月以上12月未満

140

140



12月以上

141

141



37

3月未満

141

141



3月以上6月未満

142

142



6月以上9月未満

143

143



9月以上12月未満

144

144



12月以上

145

145



38

3月未満

145

145



3月以上6月未満

146

146



6月以上9月未満

147

147



9月以上12月未満

148

148



12月以上

149

149



39

3月未満

149




3月以上6月未満

150




6月以上9月未満

151




9月以上12月未満

152




12月以上

153




40

3月未満

153




3月以上6月未満

153




6月以上9月未満

153




9月以上12月未満

153




12月以上

153




41

3月未満

153




3月以上6月未満

153




6月以上9月未満

153




9月以上12月未満

153




12月以上

153




42

3月未満

153




3月以上6月未満

153




6月以上9月未満

153




9月以上12月未満

153




12月以上

153




ホ 教育職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

4級

経過期間

3月未満



3月以上6月未満



6月以上9月未満



9月以上12月未満



12月以上



3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

10

10

6月以上9月未満

11

11

9月以上12月未満

12

12

12月以上

13

13

3月未満

13

13

3月以上6月未満

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

12

12月以上

17

17

13

3月未満

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

16

12月以上

21

21

17

3月未満

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

20

12月以上

25

25

21

3月未満

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

22

10

6月以上9月未満

27

27

23

11

9月以上12月未満

28

28

24

12

12月以上

29

29

25

13

3月未満

29

29

25

13

3月以上6月未満

30

30

26

14

6月以上9月未満

31

31

27

15

9月以上12月未満

32

32

28

16

12月以上

33

33

29

17

10

3月未満

33

33

29

17

3月以上6月未満

34

34

30

18

6月以上9月未満

35

35

31

19

9月以上12月未満

36

36

32

20

12月以上

37

37

33

21

11

3月未満

37

37

33

21

3月以上6月未満

38

38

34

22

6月以上9月未満

39

39

35

23

9月以上12月未満

40

40

36

24

12月以上

41

41

37

25

12

3月未満

41

41

37

25

3月以上6月未満

42

42

38

26

6月以上9月未満

43

43

39

27

9月以上12月未満

44

44

40

28

12月以上

45

45

41

29

13

3月未満

45

45

41

29

3月以上6月未満

46

46

42

30

6月以上9月未満

47

47

43

31

9月以上12月未満

48

48

44

32

12月以上

49

49

45

33

14

3月未満

49

49

45

33

3月以上6月未満

50

50

46

34

6月以上9月未満

51

51

47

35

9月以上12月未満

52

52

48

36

12月以上

53

53

49

37

15

3月未満

53

53

49

37

3月以上6月未満

54

54

50

38

6月以上9月未満

55

55

51

39

9月以上12月未満

56

56

52

40

12月以上

57

57

53

41

16

3月未満

57

57

53

41

3月以上6月未満

58

58

54

42

6月以上9月未満

59

59

55

43

9月以上12月未満

60

60

56

44

12月以上

61

61

57

45

17

3月未満

61

61

57


3月以上6月未満

62

62

58


6月以上9月未満

63

63

59


9月以上12月未満

64

64

60


12月以上

65

65

61


18

3月未満

65

65

61


3月以上6月未満

66

66

62


6月以上9月未満

67

67

63


9月以上12月未満

68

68

64


12月以上

69

69

65


19

3月未満

69

69

65


3月以上6月未満

70

70

66


6月以上9月未満

71

71

67


9月以上12月未満

72

72

68


12月以上

73

73

69


20

3月未満

73

73

69


3月以上6月未満

74

74

70


6月以上9月未満

75

75

71


9月以上12月未満

76

76

72


12月以上

77

77

73


21

3月未満

77

77

73


3月以上6月未満

78

78

74


6月以上9月未満

79

79

75


9月以上12月未満

80

80

76


12月以上

81

81

77


22

3月未満

81

81

77


3月以上6月未満

82

82

78


6月以上9月未満

83

83

79


9月以上12月未満

84

84

80


12月以上

85

85

81


23

3月未満

85

85

81


3月以上6月未満

86

86

82


6月以上9月未満

87

87

83


9月以上12月未満

88

88

84


12月以上

89

89

85


24

3月未満

89

89

85


3月以上6月未満

90

90

86


6月以上9月未満

91

91

87


9月以上12月未満

92

92

88


12月以上

93

93

89


25

3月未満

93

93

89


3月以上6月未満

94

94

90


6月以上9月未満

95

95

91


9月以上12月未満

96

96

92


12月以上

97

97

93


26

3月未満

97

97

93


3月以上6月未満

98

98

94


6月以上9月未満

99

99

95


9月以上12月未満

100

100

96


12月以上

101

101

97


27

3月未満

101

101

97


3月以上6月未満

102

102

98


6月以上9月未満

103

103

99


9月以上12月未満

104

104

100


12月以上

105

105

101


28

3月未満

105

105



3月以上6月未満

106

106



6月以上9月未満

107

107



9月以上12月未満

108

108



12月以上

109

109



29

3月未満

109

109



3月以上6月未満

110

110



6月以上9月未満

111

111



9月以上12月未満

112

112



12月以上

113

113



30

3月未満

113

113



3月以上6月未満

114

114



6月以上9月未満

115

115



9月以上12月未満

116

116



12月以上

117

117



31

3月未満

117

117



3月以上6月未満

118

118



6月以上9月未満

119

119



9月以上12月未満

120

120



12月以上

121

121



32

3月未満

121

121



3月以上6月未満

122

122



6月以上9月未満

123

123



9月以上12月未満

124

124



12月以上

125

125



33

3月未満

125

125



3月以上6月未満

125

126



6月以上9月未満

125

127



9月以上12月未満

125

128



12月以上

125

129



34

3月未満


129



3月以上6月未満


130



6月以上9月未満


131



9月以上12月未満


132



12月以上


133



35

3月未満


133



3月以上6月未満


134



6月以上9月未満


135



9月以上12月未満


136



12月以上


137



36

3月未満


137



3月以上6月未満


138



6月以上9月未満


139



9月以上12月未満


140



12月以上


141



37

3月未満


141



3月以上6月未満


142



6月以上9月未満


143



9月以上12月未満


144



12月以上


145



38

3月未満


145



3月以上6月未満


146



6月以上9月未満


147



9月以上12月未満


148



12月以上


149



39

3月未満


149



3月以上6月未満


150



6月以上9月未満


151



9月以上12月未満


152



12月以上


153



40

3月未満


153



3月以上6月未満


154



6月以上9月未満


155



9月以上12月未満


156



12月以上


157



41

3月未満


157



3月以上6月未満


158



6月以上9月未満


159



9月以上12月未満


160



12月以上


161



ヘ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

経過期間

3月未満



3月以上6月未満



6月以上9月未満



9月以上12月未満



12月以上



3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

10

10

6月以上9月未満

11

11

9月以上12月未満

12

12

12月以上

13

13

3月未満

13

13

3月以上6月未満

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

12

12月以上

17

17

13

3月未満

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

16

12

12月以上

21

21

17

13

3月未満

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

20

16

12月以上

25

25

21

17

3月未満

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

24

20

12月以上

29

29

25

21

3月未満

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

26

22

10

6月以上9月未満

31

31

27

23

11

9月以上12月未満

32

32

28

24

12

12月以上

33

33

29

25

13

10

3月未満

33

33

29

25

13

3月以上6月未満

34

34

30

26

14

6月以上9月未満

35

35

31

27

15

9月以上12月未満

36

36

32

28

16

12月以上

37

37

33

29

17

11

3月未満

37

37

33

29

17

3月以上6月未満

38

38

34

30

18

6月以上9月未満

39

39

35

31

19

9月以上12月未満

40

40

36

32

20

12月以上

41

41

37

33

21

12

3月未満

41

41

37

33

21

3月以上6月未満

42

42

38

34

22

6月以上9月未満

43

43

39

35

23

9月以上12月未満

44

44

40

36

24

12月以上

45

45

41

37

25

13

3月未満

45

45

41

37

25

3月以上6月未満

46

46

42

38

26

6月以上9月未満

47

47

43

39

27

9月以上12月未満

48

48

44

40

28

12月以上

49

49

45

41

29

14

3月未満

49

49

45

41

29

3月以上6月未満

50

50

46

42

30

6月以上9月未満

51

51

47

43

31

9月以上12月未満

52

52

48

44

32

12月以上

53

53

49

45

33

15

3月未満

53

53

49

45

33

3月以上6月未満

54

54

50

46

34

6月以上9月未満

55

55

51

47

35

9月以上12月未満

56

56

52

48

36

12月以上

57

57

53

49

37

16

3月未満

57

57

53

49

37

3月以上6月未満

58

58

54

50

38

6月以上9月未満

59

59

55

51

39

9月以上12月未満

60

60

56

52

40

12月以上

61

61

57

53

41

17

3月未満

61

61

57

53

41

3月以上6月未満

62

62

58

54

42

6月以上9月未満

63

63

59

55

43

9月以上12月未満

64

64

60

56

44

12月以上

65

65

61

57

45

18

3月未満

65

65

61

57

45

3月以上6月未満

66

66

62

58

46

6月以上9月未満

67

67

63

59

47

9月以上12月未満

68

68

64

60

48

12月以上

69

69

65

61

49

19

3月未満

69

69

65

61

49

3月以上6月未満

70

70

66

62

49

6月以上9月未満

71

71

67

63

49

9月以上12月未満

72

72

68

64

49

12月以上

73

73

69

65

49

20

3月未満

73

73

69

65


3月以上6月未満

74

74

70

66


6月以上9月未満

75

75

71

67


9月以上12月未満

76

76

72

68


12月以上

77

77

73

69


21

3月未満

77

77

73

69


3月以上6月未満

78

78

74

70


6月以上9月未満

79

79

75

71


9月以上12月未満

80

80

76

72


12月以上

81

81

77

73


22

3月未満

81

81

77

73


3月以上6月未満

82

82

78

74


6月以上9月未満

83

83

79

75


9月以上12月未満

84

84

80

76


12月以上

85

85

81

77


23

3月未満

85

85

81

77


3月以上6月未満

86

86

82

78


6月以上9月未満

87

87

83

79


9月以上12月未満

88

88

84

80


12月以上

89

89

85

81


24

3月未満

89

89

85

81


3月以上6月未満

90

90

86

82


6月以上9月未満

91

91

87

83


9月以上12月未満

92

92

88

84


12月以上

93

93

89

85


25

3月未満

93

93

89



3月以上6月未満

94

94

89



6月以上9月未満

95

95

89



9月以上12月未満

96

96

89



12月以上

97

97

89



26

3月未満

97

97




3月以上6月未満

98

98




6月以上9月未満

99

99




9月以上12月未満

100

100




12月以上

101

101




27

3月未満

101

101




3月以上6月未満

102

102




6月以上9月未満

103

103




9月以上12月未満

104

104




12月以上

105

105




28

3月未満

105

105




3月以上6月未満

106

106




6月以上9月未満

107

107




9月以上12月未満

108

108




12月以上

109

109




29

3月未満

109

109




3月以上6月未満

110

110




6月以上9月未満

111

111




9月以上12月未満

112

112




12月以上

113

113




30

3月未満

113





3月以上6月未満

114





6月以上9月未満

115





9月以上12月未満

116





12月以上

117





31

3月未満

117





3月以上6月未満

118





6月以上9月未満

119





9月以上12月未満

120





12月以上

121





32

3月未満

121





3月以上6月未満

121





6月以上9月未満

121





9月以上12月未満

121





12月以上

121





ト 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

4級

経過期間

3月未満


3月以上6月未満


6月以上9月未満


9月以上12月未満


12月以上


3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

3月未満

13

3月以上6月未満

14

10

6月以上9月未満

15

11

9月以上12月未満

16

12

12月以上

17

13

3月未満

17

13

3月以上6月未満

18

14

6月以上9月未満

19

15

9月以上12月未満

20

16

12月以上

21

17

3月未満

21

17

3月以上6月未満

22

18

10

6月以上9月未満

23

19

11

9月以上12月未満

24

20

12

12月以上

25

21

13

3月未満

25

21

13

3月以上6月未満

26

22

14

6月以上9月未満

27

23

15

9月以上12月未満

28

24

16

12月以上

29

25

17

3月未満

29

25

17

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満


65

57

49

3月以上6月未満


66

58

50

6月以上9月未満


67

59

51

9月以上12月未満


68

60

52

12月以上


69

61

53

20

3月未満


69

61

53

3月以上6月未満


70

62

54

6月以上9月未満


71

63

55

9月以上12月未満


72

64

56

12月以上


73

65

57

21

3月未満


73

65

57

3月以上6月未満


74

66

58

6月以上9月未満


75

67

59

9月以上12月未満


76

68

60

12月以上


77

69

61

22

3月未満


77

69

61

3月以上6月未満


78

70

62

6月以上9月未満


79

71

63

9月以上12月未満


80

72

64

12月以上


81

73

65

23

3月未満


81

73

65

3月以上6月未満


82

74

66

6月以上9月未満


83

75

67

9月以上12月未満


84

76

68

12月以上


85

77

69

24

3月未満


85

77

69

3月以上6月未満


86

78

70

6月以上9月未満


87

79

71

9月以上12月未満


88

80

72

12月以上


89

81

73

25

3月未満




73

3月以上6月未満




74

6月以上9月未満




75

9月以上12月未満




76

12月以上




77

26

3月未満




77

3月以上6月未満




78

6月以上9月未満




79

9月以上12月未満




80

12月以上




81

27

3月未満




81

3月以上6月未満




82

6月以上9月未満




83

9月以上12月未満




84

12月以上




85

28

3月未満




85

3月以上6月未満




86

6月以上9月未満




87

9月以上12月未満




88

12月以上




89

29

3月未満




89

3月以上6月未満




89

6月以上9月未満




89

9月以上12月未満




89

12月以上




89

チ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

経過期間

3月未満



3月以上6月未満



6月以上9月未満



9月以上12月未満



12月以上



3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

10

10

10

6月以上9月未満

11

11

11

9月以上12月未満

12

12

12

12月以上

13

13

13

3月未満

13

13

13

3月以上6月未満

14

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

16

12

12月以上

17

17

17

13

3月未満

17

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

49

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53


3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54


6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55


9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56


12月以上

69

69

69

65

61

57


19

3月未満

69

69

69

65

61

57


3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58


6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59


9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60


12月以上

73

73

73

69

65

61


20

3月未満

73

73

73

69

65

61


3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62


6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63


9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64


12月以上

77

77

77

73

69

65


21

3月未満

77

77

77

73

69



3月以上6月未満

78

78

78

74

70



6月以上9月未満

79

79

79

75

71



9月以上12月未満

80

80

80

76

72



12月以上

81

81

81

77

73



22

3月未満

81

81

81

77

73



3月以上6月未満

82

82

82

78

74



6月以上9月未満

83

83

83

79

75



9月以上12月未満

84

84

84

80

76



12月以上

85

85

85

81

77



23

3月未満

85

85

85

81

77



3月以上6月未満

85

86

86

82

78



6月以上9月未満

85

87

87

83

79



9月以上12月未満

85

88

88

84

80



12月以上

85

89

89

85

81



24

3月未満


89

89

85

81



3月以上6月未満


90

90

86

82



6月以上9月未満


91

91

87

83



9月以上12月未満


92

92

88

84



12月以上


93

93

89

85



25

3月未満


93

93

89




3月以上6月未満


94

94

90




6月以上9月未満


95

95

91




9月以上12月未満


96

96

92




12月以上


97

97

93




26

3月未満


97

97

93




3月以上6月未満


98

98

94




6月以上9月未満


99

99

95




9月以上12月未満


100

100

96




12月以上


101

101

97




27

3月未満


101

101

97




3月以上6月未満


102

102

98




6月以上9月未満


103

103

99




9月以上12月未満


104

104

100




12月以上


105

105

101




28

3月未満


105

105





3月以上6月未満


105

106





6月以上9月未満


105

107





9月以上12月未満


105

108





12月以上


105

109





29

3月未満



109





3月以上6月未満



110





6月以上9月未満



111





9月以上12月未満



112





12月以上



113





30

3月未満



113





3月以上6月未満



113





6月以上9月未満



113





9月以上12月未満



113





12月以上



113





リ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

経過期間

3月未満



3月以上6月未満



6月以上9月未満



9月以上12月未満



12月以上



3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

10

10

6月以上9月未満

11

11

9月以上12月未満

12

12

12月以上

13

13

3月未満

13

13

3月以上6月未満

10

14

14

10

6月以上9月未満

11

15

15

11

9月以上12月未満

12

16

16

12

12月以上

13

17

17

13

3月未満

13

17

17

13

3月以上6月未満

14

18

18

14

10

6月以上9月未満

15

19

19

15

11

9月以上12月未満

16

20

20

16

12

12月以上

17

21

21

17

13

3月未満

17

21

21

17

13

3月以上6月未満

18

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

19

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

20

24

24

20

16

12

12月以上

21

25

25

21

17

13

3月未満

21

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

22

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

28

28

24

20

16

12

12月以上

25

29

29

25

21

17

13

3月未満

25

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

32

32

28

24

20

16

12月以上

29

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

29

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

36

36

32

28

24

20

12月以上

33

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

33

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

40

40

36

32

28

24

12月以上

37

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

37

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

44

44

40

36

32

28

12月以上

41

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

41

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

48

48

44

40

36

32

12月以上

45

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

45

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

52

52

48

44

40

36

12月以上

49

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

49

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

56

56

52

48

44

40

12月以上

53

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

53

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

60

60

56

52

48

44

12月以上

57

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

57

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

64

64

60

56

52

48

12月以上

61

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

61

65

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

66

66

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

67

67

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

68

68

64

60

56

52

12月以上

65

69

69

65

61

57

53

19

3月未満

65

69

69

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

70

70

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

71

71

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

72

72

68

64

60

56

12月以上

69

73

73

69

65

61

57

20

3月未満

69

73

73

69

65

61


3月以上6月未満

70

74

74

70

66

62


6月以上9月未満

71

75

75

71

67

63


9月以上12月未満

72

76

76

72

68

64


12月以上

73

77

77

73

69

65


21

3月未満

73

77

77

73

69

65


3月以上6月未満

74

78

78

74

70

66


6月以上9月未満

75

79

79

75

71

67


9月以上12月未満

76

80

80

76

72

68


12月以上

77

81

81

77

73

69


22

3月未満

77

81

81

77

73

69


3月以上6月未満

78

82

82

78

74

70


6月以上9月未満

79

83

83

79

75

71


9月以上12月未満

80

84

84

80

76

72


12月以上

81

85

85

81

77

73


23

3月未満

81

85

85

81

77



3月以上6月未満

82

86

86

82

78



6月以上9月未満

83

87

87

83

79



9月以上12月未満

84

88

88

84

80



12月以上

85

89

89

85

81



24

3月未満

85

89

89

85

81



3月以上6月未満

86

90

90

86

82



6月以上9月未満

87

91

91

87

83



9月以上12月未満

88

92

92

88

84



12月以上

89

93

93

89

85



25

3月未満

89

93

93

89

85



3月以上6月未満

90

94

94

90

86



6月以上9月未満

91

95

95

91

87



9月以上12月未満

92

96

96

92

88



12月以上

93

97

97

93

89



26

3月未満

93

97

97

93

89



3月以上6月未満

94

98

98

94

90



6月以上9月未満

95

99

99

95

91



9月以上12月未満

96

100

100

96

92



12月以上

97

101

101

97

93



27

3月未満

97

101

101

97




3月以上6月未満

98

102

102

98




6月以上9月未満

99

103

103

99




9月以上12月未満

100

104

104

100




12月以上

101

105

105

101




28

3月未満

101

105

105

101




3月以上6月未満

102

106

106

102




6月以上9月未満

103

107

107

103




9月以上12月未満

104

108

108

104




12月以上

105

109

109

105




29

3月未満

105

109

109





3月以上6月未満

106

110

110





6月以上9月未満

107

111

111





9月以上12月未満

108

112

112





12月以上

109

113

113





30

3月未満

109

113

113





3月以上6月未満

110

114

114





6月以上9月未満

111

115

115





9月以上12月未満

112

116

116





12月以上

113

117

117





31

3月未満

113

117

117





3月以上6月未満

114

118

118





6月以上9月未満

115

119

119





9月以上12月未満

116

120

120





12月以上

117

121

121





32

3月未満

117

121






3月以上6月未満

118

122






6月以上9月未満

119

123






9月以上12月未満

120

124






12月以上

121

125






33

3月未満

121

125






3月以上6月未満

122

126






6月以上9月未満

123

127






9月以上12月未満

124

128






12月以上

125

129






34

3月未満

125

129






3月以上6月未満

126

130






6月以上9月未満

127

131






9月以上12月未満

128

132






12月以上

129

133






35

3月未満

129

133






3月以上6月未満

130

134






6月以上9月未満

131

135






9月以上12月未満

132

136






12月以上

133

137






36

3月未満

133

137






3月以上6月未満

134

138






6月以上9月未満

135

139






9月以上12月未満

136

140






12月以上

137

141






37

3月未満

137

141






3月以上6月未満

138

142






6月以上9月未満

139

143






9月以上12月未満

140

144






12月以上

141

145






38

3月未満

141

145






3月以上6月未満

142

146






6月以上9月未満

143

147






9月以上12月未満

144

148






12月以上

145

149






39

3月未満

145







3月以上6月未満

146







6月以上9月未満

147







9月以上12月未満

148







12月以上

149







40

3月未満

149







3月以上6月未満

150







6月以上9月未満

151







9月以上12月未満

152







12月以上

153







41

3月未満

153







3月以上6月未満

154







6月以上9月未満

155







9月以上12月未満

156







12月以上

157







42

3月未満

157







3月以上6月未満

158







6月以上9月未満

159







9月以上12月未満

160







12月以上

161







ヌ 福祉職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

経過期間

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

3月未満

13

3月以上6月未満

14

10

6月以上9月未満

15

11

9月以上12月未満

16

12

12月以上

17

13

3月未満

17

13

3月以上6月未満

18

14

10

6月以上9月未満

19

15

11

9月以上12月未満

20

16

12

12月以上

21

17

13

3月未満

21

17

13

3月以上6月未満

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

20

16

12

12月以上

25

21

17

13

3月未満

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

24

20

16

12

12月以上

29

25

21

17

13

3月未満

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

28

24

20

16

12

12月以上

33

29

25

21

17

13

3月未満

33

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

32

28

24

20

16

12月以上

37

33

29

25

21

17

10

3月未満

37

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

36

32

28

24

20

12月以上

41

37

33

29

25

21

11

3月未満

41

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

40

36

32

28

24

12月以上

45

41

37

33

29

25

12

3月未満

45

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

44

40

36

32

28

12月以上

49

45

41

37

33

29

13

3月未満

49

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

48

44

40

36

32

12月以上

53

49

45

41

37

33

14

3月未満

53

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

52

48

44

40

36

12月以上

57

53

49

45

41

37

15

3月未満

57

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

58

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

59

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

60

56

52

48

44

40

12月以上

61

57

53

49

45

41

16

3月未満

61

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

62

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

63

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

64

60

56

52

48

44

12月以上

65

61

57

53

49

45

17

3月未満

65

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

66

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

67

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

68

64

60

56

52

48

12月以上

69

65

61

57

53

49

18

3月未満

69

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

70

66

62

58

54

50

6月以上9月未満

71

67

63

59

55

51

9月以上12月未満

72

68

64

60

56

52

12月以上

73

69

65

61

57

53

19

3月未満

73

69

65

61

57


3月以上6月未満

74

70

66

62

58


6月以上9月未満

75

71

67

63

59


9月以上12月未満

76

72

68

64

60


12月以上

77

73

69

65

61


20

3月未満

77

73

69

65

61


3月以上6月未満

78

74

70

66

62


6月以上9月未満

79

75

71

67

63


9月以上12月未満

80

76

72

68

64


12月以上

81

77

73

69

65


21

3月未満

81

77

73

69

65


3月以上6月未満

82

78

74

70

66


6月以上9月未満

83

79

75

71

67


9月以上12月未満

84

80

76

72

68


12月以上

85

81

77

73

69


22

3月未満

85

81

77

73



3月以上6月未満

86

82

78

74



6月以上9月未満

87

83

79

75



9月以上12月未満

88

84

80

76



12月以上

89

85

81

77



23

3月未満

89

85

81

77



3月以上6月未満

90

86

82

78



6月以上9月未満

91

87

83

79



9月以上12月未満

92

88

84

80



12月以上

93

89

85

81



24

3月未満

93

89

85

81



3月以上6月未満

94

90

86

82



6月以上9月未満

95

91

87

83



9月以上12月未満

96

92

88

84



12月以上

97

93

89

85



25

3月未満

97

93

89

85



3月以上6月未満

98

94

90

86



6月以上9月未満

99

95

91

87



9月以上12月未満

100

96

92

88



12月以上

101

97

93

89



26

3月未満

101

97

93

89



3月以上6月未満

102

98

93

90



6月以上9月未満

103

99

93

91



9月以上12月未満

104

100

93

92



12月以上

105

101

93

93



27

3月未満

105

101





3月以上6月未満

106

102





6月以上9月未満

107

103





9月以上12月未満

108

104





12月以上

109

105





28

3月未満

109

105





3月以上6月未満

110

106





6月以上9月未満

111

107





9月以上12月未満

112

108





12月以上

113

109





29

3月未満

113

109





3月以上6月未満

114

110





6月以上9月未満

115

111





9月以上12月未満

116

112





12月以上

117

113





30

3月未満

117

113





3月以上6月未満

118

114





6月以上9月未満

119

115





9月以上12月未満

120

116





12月以上

121

117





31

3月未満

121

117





3月以上6月未満

122

118





6月以上9月未満

123

119





9月以上12月未満

124

120





12月以上

125

121





32

3月未満

125

121





3月以上6月未満

126

121





6月以上9月未満

127

121





9月以上12月未満

128

121





12月以上

129

121





33

3月未満

129






3月以上6月未満

130






6月以上9月未満

131






9月以上12月未満

132






12月以上

133






34

3月未満

133






3月以上6月未満

134






6月以上9月未満

135






9月以上12月未満

136






12月以上

137






35

3月未満

137






3月以上6月未満

138






6月以上9月未満

139






9月以上12月未満

140






12月以上

141






36

3月未満

141






3月以上6月未満

142






6月以上9月未満

143






9月以上12月未満

144






12月以上

145






37

3月未満

145






3月以上6月未満

146






6月以上9月未満

147






9月以上12月未満

148






12月以上

149






38

3月未満

149






3月以上6月未満

150






6月以上9月未満

151






9月以上12月未満

152






12月以上

153






39

3月未満

153






3月以上6月未満

153






6月以上9月未満

153






9月以上12月未満

153






12月以上

153






附 則(平成一八年条例第五六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(平成二十三年三月三十一日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号)附則第七項から第九項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についての改正後の第八条第三項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号)附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(人事委員会規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
4 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一九年条例第一六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第三〇号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第六八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第七〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例第二十一条第二項および第二十二条第二項第一号の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(附則第六項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第三条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定ならびに附則第五項の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成十九年四月一日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。
(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給については、当該適用または異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成十九年十二月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
5 平成十九年十二月に支給する勤勉手当に関する改正前の給与条例第二十二条第二項第一号の規定の適用については、同号中「百分の七十二・五」とあるのは、「百分の七十七・五」とする。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例もしくは改正後の任期付研究員条例の規定または前項の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例または第二条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例もしくは改正後の任期付研究員条例の規定または前項の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成二〇年条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年条例第四六号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、平成二十一年一月一日から施行する。
附 則(平成二一年条例第一四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
4 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成二一年条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当および勤勉手当に係る人事委員会の勧告等)
2 平成二十一年六月の期末手当および勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この条例の施行後速やかに、人事委員会において、期末手当および勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を議会および知事に勧告するものとする。

第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下この表において「新給与条例」という。)附則第十七項の規定による読替え前の新給与条例第二十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

新給与条例附則第十七項の規定による読替え後の新給与条例第二十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第二条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下この表において「新任期付研究員条例」という。)附則第二項の規定による読替え前の新任期付研究員条例第六条第三項の規定による読替え後の新給与条例第二十一条第二項

新任期付研究員条例附則第二項の規定による読替え後の新任期付研究員条例第六条第三項の規定による読替え後の新給与条例第二十一条第二項

第三条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下この表において「新任期付職員条例」という。)附則第二項の規定による読替え前の新任期付職員条例第八条第二項の規定による読替え後の新給与条例第二十一条第二項

新任期付職員条例附則第二項の規定による読替え後の新任期付職員条例第八条第二項の規定による読替え後の新給与条例第二十一条第二項

新給与条例附則第十七項の規定による読替え前の新給与条例第二十二条第二項

新給与条例附則第十七項の規定による読替え後の新給与条例第二十二条第二項

附 則(平成二一年条例第四八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条の規定 平成二十二年一月一日
二 第三条、第六条、第八条、第十一条および第十三条の規定 平成二十二年四月一日
三 第四条の規定 平成二十三年四月一日
(任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。
一 福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下この号および次項において「任期付研究員条例」という。)第五条第四項の規定による給料月額 第五条の規定による改正後の任期付研究員条例第五条第一項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額
二 福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下この号および次項において「任期付職員条例」という。)第七条第三項の規定による給料月額 第七条の規定による改正後の任期付職員条例第七条第一項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額
(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第二十一条第二項(同条第三項、第五条の規定による改正後の任期付研究員条例第六条第三項または第七条の規定による改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第四項から第六項まで(福井県職員の育児休業等に関する条例(平成四年福井県条例第一号)第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)もしくは第二十六条第一項から第四項までもしくは第七項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和六十三年福井県条例第一号)第四条第一項または公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例(平成十三年福井県条例第五十号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十一年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(給与条例第二十五条および附則第五項に規定する職員を除く。以下この項および次項において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)もしくは任期付研究員条例第五条第二項に規定する給料表の適用を受ける職員もしくは同条第一項もしくは任期付職員条例第七条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が一号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十一条の二第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第十二条の三の規定による手当を含む。)および福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和四十六年福井県条例第五十六号)第三条に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・二七を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から二十四号給まで

三級

一号給から八号給まで

警察職給料表

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から四十四号給まで

三級

一号給から三十二号給まで

四級

一号給から十六号給まで

教育職給料表(一)

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から三十二号給まで

教育職給料表(二)

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から四十四号給まで

研究職給料表

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から三十二号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から三十二号給まで

三級

一号給から十六号給まで

四級

一号給から四号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から四十号給まで

三級

一号給から十六号給まで

四級

一号給から四号給まで

福祉職給料表

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から二十八号給まで

三級

一号給から四号給まで

二 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に百分の〇・二七を乗じて得た額
4 平成二十一年四月一日から同年十二月一日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。
(人事委員会規則への委任)
5 前三項に定めるもののほか、この条例(第十条から第十三条までを除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成二二年条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年条例第二八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条の規定 平成二十三年一月一日
二 第三条、第五条、第七条、第十条および第十二条ならびに附則第六項の規定 平成二十三年四月一日
(任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。
一 福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下この号、次項および附則第六項において「任期付研究員条例」という。)第五条第四項の規定による給料月額 第四条の規定による改正後の任期付研究員条例第五条第一項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額
二 福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下この号、次項および附則第六項において「任期付職員条例」という。)第七条第三項の規定による給料月額 第六条の規定による改正後の任期付職員条例第七条第一項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額
(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下この項、附則第五項および第九項において「改正後の給与条例」という。)第二十一条第二項(同条第三項、第四条の規定による改正後の任期付研究員条例第六条第三項または第六条の規定による改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第四項から第六項まで(福井県職員の育児休業等に関する条例(平成四年福井県条例第一号。附則第十三項において「育児休業条例」という。)第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)もしくは第二十六条第一項から第四項までもしくは第七項もしくは附則第十七項、第十三条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(附則第十項および第十一項において「改正後の外国派遣条例」という。)第四条第一項または公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例(平成十三年福井県条例第五十号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下この号および附則第六項において「給与条例」という。)第二十五条および附則第五項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第十七項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号)附則第七項の規定の適用を受けない職員に限る。)もしくは医療職給料表(一)もしくは任期付研究員条例第五条第二項に規定する給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成二十二年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十一条の二第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第十二条の三の規定による手当を含む。)、福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年福井県条例第三十八号。附則第九項において「特殊勤務手当条例」という。)第三十条第一項に規定するへき地学校等に勤務する職員の手当(同条第三項から第五項までの規定による手当を含む。)および福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和四十六年福井県条例第五十六号)第三条に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・二七を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から六十四号給まで

三級

一号給から四十八号給まで

四級

一号給から三十二号給まで

五級

一号給から二十四号給まで

六級

一号給から二十四号給まで

七級

一号給から十二号給まで

警察職給料表

一級

一号給から九十二号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から七十二号給まで

四級

一号給から五十六号給まで

五級

一号給から三十二号給まで

六級

一号給から二十四号給まで

七級

一号給から十六号給まで

八級

一号給から四号給まで

教育職給料表(一)

一級

一号給から九十二号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から二十四号給まで

教育職給料表(二)

一級

一号給から九十二号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から四十号給まで

研究職給料表

一級

一号給から九十六号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から四十号給まで

四級

一号給から二十四号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から八十五号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から五十六号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から二十八号給まで

六級

一号給から十二号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から九十六号給まで

二級

一号給から八十号給まで

三級

一号給から五十六号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から二十八号給まで

六級

一号給から八号給まで

福祉職給料表

一級

一号給から九十二号給まで

二級

一号給から六十八号給まで

三級

一号給から四十四号給まで

四級

一号給から三十六号給まで

五級

一号給から十六号給まで

六級

一号給から四号給まで

二 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に百分の〇・二七を乗じて得た額
4 平成二十二年四月一日から同年十二月一日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。
(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え)
5 平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第十七項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日」とあるのは「平成二十二年十二月一日」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成二十三年四月一日における号給の調整)
6 平成二十三年四月一日において四十三歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員および任期付研究員条例第五条第一項もしくは第二項または任期付職員条例第七条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成二十二年一月一日において給与条例第四条第五項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の平成二十三年四月一日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の一号給上位の号給とする。
7 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。次項において「地方公務員育児休業法」という。)第十一条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年福井県条例第二号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
8 前項の規定は、地方公務員育児休業法第十七条の規定による勤務をしている職員について準用する。
(改正後の給与条例附則第十七項の規定により給料月額が減ぜられて支給される職員に対する特殊勤務手当の減額支給)
9 改正後の給与条例附則第十七項の規定により給料月額が減ぜられて支給される職員に対する次に掲げる規定による特殊勤務手当の支給に当たっては、これらの規定による特殊勤務手当の額から、当該職員の当該特殊勤務手当の額に百分の〇・九を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
一 特殊勤務手当条例第三十条第二項から第五項まで
二 福井県一般職の職員等の給与に関する条例および福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成二十一年福井県条例第十四号)附則第二項および第三項
三 福井県一般職の職員等の給与に関する条例および福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成二十五年福井県条例第四号)附則第三項および第四項
一部改正〔平成二五年条例四号〕
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
10 施行日の前日から引き続き改正後の外国派遣条例第二条第一項の規定により派遣されている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)に係る施行日における改正後の外国派遣条例第四条第一項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、施行日の前日における第十三条の規定による改正前の外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(次項において「改正前の外国派遣条例」という。)第四条第一項または第二項の規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る改正後の外国派遣条例第四条第一項の規定による給与の支給割合とする。
一 施行日から平成二十三年九月三十日まで 百分の百
二 平成二十三年十月一日から平成二十四年九月三十日まで 百分の七十
三 平成二十四年十月一日から平成二十五年九月三十日まで 百分の四十
11 施行日から平成二十三年三月三十一日までの間に、改正後の外国派遣条例第二条第一項の規定により新たに派遣され、または改正後の外国派遣条例第三条第一項の規定により派遣の期間が更新された職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)に係る当該新たに派遣され、または派遣の期間が更新された日における改正後の外国派遣条例第四条第一項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、これらの日において改正前の外国派遣条例第四条第一項または第二項の規定を適用したとした場合におけるこれらの規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る改正後の外国派遣条例第四条第一項の規定による給与の支給割合とする。
一 施行日から平成二十三年九月三十日まで 百分の百
二 平成二十三年十月一日から平成二十四年九月三十日まで 百分の七十
三 平成二十四年十月一日から平成二十五年九月三十日まで 百分の四十
(人事委員会規則への委任)
12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(第九条から第十二条までを除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(育児休業条例の一部改正)
13 育児休業条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
14 福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年福井県条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成二三年条例第三三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。ただし、第一条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例(附則第三項において「給与条例」という。)第一条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
(任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。
一 福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下この号および次項において「任期付研究員条例」という。)第五条第四項の規定による給料月額 第二条の規定による改正後の任期付研究員条例第五条第一項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額
二 福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下この号および次項において「任期付職員条例」という。)第七条第三項の規定による給料月額 第三条の規定による改正後の任期付職員条例第七条第一項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額
(平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成二十三年十二月に支給する期末手当の額は、給与条例第二十一条第二項(同条第三項、任期付研究員条例第六条第三項または任期付職員条例第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第四項から第六項まで(福井県職員の育児休業等に関する条例(平成四年福井県条例第一号)第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)もしくは第二十六条第一項から第四項までもしくは第七項もしくは附則第十七項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和六十三年福井県条例第一号)第四条第一項または公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例(平成十三年福井県条例第五十号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十三年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(給与条例第二十五条および附則第五項に規定する職員を除く。以下この項および次項において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号)附則第七項の規定の適用を受けない職員に限る。)もしくは医療職給料表(一)もしくは任期付研究員条例第五条第二項に規定する給料表の適用を受ける職員もしくは同条第一項もしくは任期付職員条例第七条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が一号給から三号給までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成二十三年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十一条の二第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第十二条の三の規定による手当を含む。)、福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年福井県条例第三十八号)第三十条第一項に規定するへき地学校等に勤務する職員の手当(同条第三項から第五項までの規定による手当を含む。)および福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和四十六年福井県条例第五十六号)第三条に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(平成二十三年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から七十六号給まで

三級

一号給から六十号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から三十六号給まで

六級

一号給から三十六号給まで

七級

一号給から二十四号給まで

八級

一号給から四号給まで

警察職給料表

一級

一号給から百四号給まで

二級

一号給から九十六号給まで

三級

一号給から八十四号給まで

四級

一号給から六十八号給まで

五級

一号給から四十四号給まで

六級

一号給から三十六号給まで

七級

一号給から二十八号給まで

八級

一号給から十六号給まで

九級

一号給から四号給まで

教育職給料表(一)

一級

一号給から百四号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から三十六号給まで

教育職給料表(二)

一級

一号給から百四号給まで

二級

一号給から九十六号給まで

三級

一号給から五十二号給まで

研究職給料表

一級

一号給から百八号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から五十二号給まで

四級

一号給から三十六号給まで

五級

一号給から二十号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から八十五号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から六十八号給まで

四級

一号給から五十六号給まで

五級

一号給から四十号給まで

六級

一号給から二十四号給まで

七級

一号給から八号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から百八号給まで

二級

一号給から九十二号給まで

三級

一号給から六十八号給まで

四級

一号給から五十六号給まで

五級

一号給から四十号給まで

六級

一号給から二十号給まで

七級

一号給から四号給まで

福祉職給料表

一級

一号給から百四号給まで

二級

一号給から八十号給まで

三級

一号給から五十六号給まで

四級

一号給から四十八号給まで

五級

一号給から二十八号給まで

六級

一号給から十六号給まで

二 平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額
4 平成二十三年四月一日から同年十二月一日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。
(人事委員会規則への委任)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成二四年条例第四九号)
この条例は、平成二十五年一月一日から施行する。
附 則(平成二五年条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第一条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例第二条および第二十二条の三の改正規定は、公布の日から起算して二月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。(平成二五年規則第五〇号で平成二五年四月一三日から施行)
(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
6 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年福井県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成二五年条例第五〇号抄)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例第二十二条の三第一項の改正規定 公布の日
附 則(平成二六年条例第四九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年条例第五七号)
改正
令和元年七月三〇日条例第六号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第七条、第九条および第十一条から第十三条までの規定ならびに附則第五項から第二十一項までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十二条第二項および附則第二十項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第六条第三項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定および第五条の規定(福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第八条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成二十六年四月一日から、第一条の規定(給与条例第二十二条第二項および附則第二十項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(任期付研究員条例第六条第三項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定、第五条の規定(任期付職員条例第八条第二項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第八条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第十条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成二十六年四月一日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第一条の規定による改正後の給与条例、第三条の規定による改正後の任期付研究員条例、第五条の規定による改正後の任期付職員条例、第八条の規定による改正後の特別職給与条例または第十条の規定による改正後の教育長給与条例を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員条例、第五条の規定による改正前の任期付職員条例、第八条の規定による改正前の特別職給与条例または第十条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条の規定による改正後の給与条例、第三条の規定による改正後の任期付研究員条例、第五条の規定による改正後の任期付職員条例、第八条の規定による改正後の特別職給与条例または第十条の規定による改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日における任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
5 平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。
一 任期付研究員条例第五条第四項の規定による給料月額 第四条の規定による改正後の任期付研究員条例第五条第一項の給料表に掲げる号給の給料月額
二 任期付職員条例第七条第三項の規定による給料月額 第六条の規定による改正後の任期付職員条例第七条第一項の給料表に掲げる号給の給料月額
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、令和二年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第十七項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に百分の九十九・一を乗じて得た額)を給料として支給する。
一部改正〔令和元年条例六号〕
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前三項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第二十一条第五項(給与条例第二十二条第四項において準用する場合および福井県職員の育児休業等に関する条例(平成四年福井県条例第一号。以下「育児休業条例」という。)第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)および附則第十七項第二号から第四号までの規定の適用については、給与条例第二十一条第五項中「給料月額」とあるのは「給料月額と福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年福井県条例第五十七号)附則第七項から第九項までの規定による給料との合計額」とする。
11 附則第七項から第九項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年福井県条例第五十七号)附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額」とする。
一 福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和四十六年福井県条例第五十六号)第三条第一項
二 任期付研究員条例第五条第五項
三 任期付職員条例第七条第四項
(平成三十年三月三十一日までの間における地域手当および単身赴任手当に関する特例)
12 切替日から平成三十年三月三十一日までの間における地域手当および単身赴任手当の支給に関する次の表の上欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十条の二第二項第一号

百分の二十

百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第二号

百分の十六

百分の十六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第三号

百分の十五

百分の十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第四号

百分の十二

百分の十二を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第五号

百分の十

百分の十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第六号

百分の六

百分の六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第七号

百分の三

百分の三を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の三

百分の十六

百分の十六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十一条の二第二項

三万円

三万円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額

(寒冷地手当に関する経過措置)
13 この項から附則第十六項までの規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 旧寒冷地等在勤等職員 次に掲げる職員のいずれかに該当する職員をいう。
イ 第二条の規定による改正前の給与条例別表第六に掲げる地域(ロにおいて「旧寒冷地」という。)に在職する職員
ロ 第二条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において、給与条例第十二条第一項第二号の規定に基づき人事委員会が定めていた公署に在勤し、かつ旧寒冷地または同日において同号の規定に基づき人事委員会が定めていた区域に居住する職員
二 新寒冷地等在勤等職員 給与条例第十二条第一項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員をいう。
三 特定旧寒冷地等在勤等職員 旧寒冷地等在勤等職員であって、新寒冷地等在勤等職員でないものをいう。
四 みなし寒冷地手当額 次項または附則第十五項に規定する者につき、給与条例別表第六に掲げる地域と、基準日(給与条例第十二条第一項に規定する基準日をいう。以下同じ。)におけるその基準世帯等区分(当該者の一部施行日の前日以降における世帯等の区分(給与条例第十二条第二項に規定する世帯等の区分をいう。以下この号において同じ。))をその世帯等の区分とそれぞれみなして、給与条例第十二条第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額をいう。
14 基準日(その属する月が平成二十八年三月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等在勤等職員であった者に対しては、給与条例第十二条第一項および第二項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額の寒冷地手当を支給する。
15 基準日(その属する月が平成二十八年十一月から平成三十年三月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等在勤等職員であった者に対しては、みなし寒冷地手当額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、給与条例第十二条第一項および第二項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成二十八年十一月から平成二十九年三月まで

六千円

平成二十九年十一月から平成三十年三月まで

一万二千円

16 前二項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、一部施行日の前日において旧寒冷地等在勤等職員であった者であって、一部施行日から当該基準日の前日までの間、引き続き旧寒冷地等在勤等職員または新寒冷地等在勤等職員であったもの(前二項の規定により寒冷地手当を支給される者を除く。)に対しては、給与条例第十二条第一項および第二項の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、前二項の規定に準じて寒冷地手当を支給する。
(平成二十七年四月一日における号給の調整)
17 平成二十七年四月一日において四十一歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員および任期付研究員条例第五条第一項もしくは第二項または任期付職員条例第七条第一項の給料表の適用を受ける職員を除く。以下同じ。)のうち、当該職員の平成十九年一月一日、平成二十年一月一日および平成二十一年一月一日の給与条例第四条第五項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして人事委員会規則で定める職員の平成二十七年四月一日における号給は、人事委員会規則で定める職員の区分に応じ、それぞれ、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の三号給、二号給または一号給上位の号給とする。
18 平成二十七年四月一日において四十一歳以上四十六歳未満の職員のうち、当該職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして人事委員会規則で定める職員の同日における号給は、人事委員会規則で定める職員の区分に応じ、それぞれ、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の二号給または一号給上位の号給とする。
19 平成二十七年四月一日において四十六歳以上五十六歳未満の職員のうち、当該職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして人事委員会規則で定める職員の同日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の一号給上位の号給とする。
20 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。次項において「地方公務員育児休業法」という。)第十一条に規定する育児短時間勤務職員に対する前三項の規定の適用については、前三項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年福井県条例第二号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
21 前項の規定は、地方公務員育児休業法第十七条の規定による勤務をしている職員について準用する。
(人事委員会規則への委任)
22 附則第三項から前項までに定めるほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成二七年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成二八年規則第二二号で平成二八年四月一日から施行)
附 則(平成二八年条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成二八年条例第二四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第五条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から、第七条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第九条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料および福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年福井県条例第五十七号。以下「平成二十六年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第三条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第五条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第七条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第九条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成十八年改正条例の規定による給料および平成二十六年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成二八年条例第四二号)
改正
令和元年七月三〇日条例第六号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条ならびに附則第四項から第六項までの規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十二条第二項および附則第二十項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下この項および次項において「任期付研究員条例」という。)第六条第三項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定および第五条の規定(福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下この項および次項において「任期付職員条例」という。)第八条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成二十八年四月一日から、第一条の規定(給与条例第二十二条第二項および附則第二十項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(任期付研究員条例第六条第三項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定、第五条の規定(任期付職員条例第八条第二項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第七条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第九条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 第一条の規定による改正後の給与条例(以下「第一条改正後給与条例」という。)、第三条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)、第五条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料および福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年福井県条例第五十七号。以下「平成二十六年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第三条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第五条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第七条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第九条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条改正後給与条例の規定による給与(平成十八年改正条例の規定による給料および平成二十六年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(令和二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の給与条例(以下「第二条改正後給与条例」という。)第九条第一項ただし書および第十条第三項第三号から第六号までの規定は適用せず、第二条改正後給与条例第九条第三項および第十条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるものおよび同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者および扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち一人については九千円)」と、同条第一項中「扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行九級職員等から行九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合または職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第一号中「場合(行九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「二 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子または前条第二項第三号もしくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合および行九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「

二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子または前条第二項第三号もしくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

三 扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

四 扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。)

」と、同条第二項中「扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行九級職員等から行九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行九級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行九級職員等以外の職員から行九級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行九級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号もしくは第七号」と、「においては、その」とあるのは「または扶養手当を受けている職員について第一項第三号もしくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第一号または第三号」とあるのは「第一号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定ならびに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者および扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者または扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定および扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第二号中「扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
一部改正〔令和元年条例六号〕
5 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与条例第九条第一項ただし書および第十条第三項第三号から第六号までの規定は適用せず、第二条改正後給与条例第九条第三項および第十条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号および第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるものおよび同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号」とあるのは「、同項第二号」と、同条第一項中「扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行九級職員等から行九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第一号中「場合(行九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、および同項第二号中「場合および行九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第二項中「扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは、「扶養親族」と、「なつた日、行九級職員等から行九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行九級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行九級職員等以外の職員から行九級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行九級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号または第七号」と、「第一号または第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
6 平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与条例第九条第一項ただし書ならびに第十条第三項第三号および第五号の規定は適用せず、第二条改正後給与条例第九条第三項および第十条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号および第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が八級」とあるのは「が八級以上」と、「行八級職員等」とあるのは「行八級以上職員等」と、「前項第二号」とあるのは「同項第二号」と、同条第一項中「扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行九級職員等から行九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第一号中「場合(行九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、および同項第二号中「場合および行九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第二項中「扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行九級職員等から行九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行九級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行九級職員等以外の職員から行九級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行九級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号、第四号、第六号または第七号」と、「第一号または第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第四号中「行八級職員等が行八級職員等および行九級職員等」とあるのは「行八級以上職員等が行八級以上職員等」と、同項第六号中「行八級職員等および行九級職員等」とあるのは「行八級以上職員等」と、「が行八級職員等」とあるのは「が行八級以上職員等」とする。
一部改正〔令和元年条例六号〕
(人事委員会規則への委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成二九年一二月二七日条例第二七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第五条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から、第七条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第九条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料および福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年福井県条例第五十七号。以下「平成二十六年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第三条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第五条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第七条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第九条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成十八年改正条例の規定による給料および平成二十六年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成三〇年三月二二日条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成三〇年一二月二七日条例第三八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第五条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成三十年四月一日から、第七条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第九条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年福井県条例第五十七号。以下「平成二十六年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第三条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第五条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第七条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第九条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成二十六年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(令和元年五月二一日条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年六月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第六号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第一条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例附則第十七項の改正規定、第五条中福井県職員等の退職手当に関する条例第七条第五項第二号および附則第三十九項の改正規定、第十条の規定ならびに第十一条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年一二月二六日条例第一八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第五条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から、第七条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第九条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和元年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年福井県条例第五十七号。以下「平成二十六年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第三条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第五条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第七条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第九条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成二十六年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第二条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第十条の五の規定により支給されていた住居手当の月額が千円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。以下同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和三年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第十条の五の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額。以下「旧手当額」という。)から千円を控除した額の住居手当を支給する。
一 第二条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第十条の五第一項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
二 旧手当額から第二条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第十条の五第二項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が千円を超えることとなる職員
5 一部施行日の前日において第二条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第十条の五の規定により支給されていた住居手当の月額が二千円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)に対しては、令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第十条の五の規定にかかわらず、旧手当額から二千円を控除した額の住居手当を支給する。
一 第二条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第十条の五第一項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
二 旧手当額から第二条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第十条の五第二項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が、二千円を超えることとなる職員
6 前二項に定めるもののほか、前二項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(人事委員会規則への委任)
7 前四項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(令和二年一一月三〇日条例第四四号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和三年一一月三〇日条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和四年一〇月七日条例第二九号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。(後略)
(福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 第三条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下この条において「新給与条例」という。)附則第二十二項から第三十一項までの規定は、令和三年改正法附則第三条第五項または第六項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員のうち暫定再任用短時間勤務職員(暫定再任用職員であって短時間勤務の職を占めるものをいう。以下同じ。)を除いた職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される福井県一般職の職員等の給与に関する条例第三条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第四条第二項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 暫定再任用職員のうち暫定再任用短時間勤務職員を除いた職員であって、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしているものに対する前項の規定の適用については、「とする」とあるのは、「に、福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第二項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される福井県一般職の職員等の給与に関する条例第三条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第四条第二項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第十一条第二項、第十五条第二項および第十八条の規定を適用する。
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第二十一条第三項および第二十二条の五第二項の規定を適用する。
7 福井県一般職の職員等の給与に関する条例第二十二条第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の新給与条例第二十二条第二項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定にかかる同項の規定の適用については、同項第一号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員および福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年福井県条例第二十九号)附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員および暫定再任用職員」とする。
8 福井県一般職の職員等の給与に関する条例第四条第四項、第八項および第十項から第十二項まで、第八条の二から第十条まで、第十条の三、第十条の五、第十二条から第十二条の三までならびに第二十三条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
9 前七項に定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(令和四年一二月二七日条例第三四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第五条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和四年四月一日から、第七条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第九条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の給与条例別表第一から別表第五の二までの規定は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項各号に掲げる職員については、令和五年四月一日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第三条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第五条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第七条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第九条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(令和四年一二月二七日条例第三五号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)および附則第三項による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号。以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和四年十月一日から適用する。
(福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 改正後の給与条例第十八条の規定を適用する場合には、前項の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された超過勤務手当、休日給および夜勤手当は、改正後の給与条例の規定による超過勤務手当、休日給および夜勤手当の額の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 附則第二項および前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(令和五年三月八日条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

300,600

342,600

408,100

458,400

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

303,000

345,200

410,500

461,500

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

305,300

347,700

413,000

464,500

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

307,700

350,300

415,400

467,500











154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

310,000

352,800

417,300

470,500

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

312,300

355,400

419,600

473,500

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

314,700

357,800

421,700

476,500

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

317,000

360,400

423,900

479,600











158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

319,200

362,900

425,900

482,300

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

321,400

365,500

428,000

485,400

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

323,700

367,900

430,100

488,400

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

325,900

370,500

432,200

491,500











13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

328,100

372,400

433,900

494,200

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

330,100

374,900

435,700

496,500

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

332,300

377,200

437,700

498,800

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

334,500

379,700

439,700

501,100











17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

336,400

382,100

441,600

503,200

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

338,600

384,800

443,400

504,600

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

340,600

387,400

445,200

506,100

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

342,800

390,100

446,900

507,500











21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

344,600

392,500

448,700

508,700

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

346,600

394,800

450,200

510,100

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

348,600

397,000

451,600

511,600

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

350,600

399,400

453,100

513,100











25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

352,300

401,200

454,500

514,200

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

354,300

403,200

455,800

515,300

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

356,100

405,100

457,100

516,500

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

358,000

406,900

458,300

517,700











29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

359,900

408,800

459,300

518,700

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

361,800

410,600

460,000

519,600

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

363,800

412,400

460,800

520,500

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

365,700

414,300

461,500

521,400











33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

367,700

416,100

462,200

522,200

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

369,600

417,600

463,000

523,100

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

371,600

419,100

463,700

523,800

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

373,600

420,700

464,300

524,300











37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

375,100

422,300

464,800

525,000

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

376,900

423,600

465,400

525,600

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

378,700

424,900

466,000

526,400

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

380,300

426,100

466,600

527,000











41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

382,100

427,300

467,100

527,500

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

383,500

428,600

467,600


43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

385,000

429,900

468,000


44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

386,600

431,100

468,300


45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

388,000

432,300

468,600


46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

389,200

433,100



47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

390,400

433,900



48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

391,500

434,700













49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

392,600

435,300



50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

393,800

436,000



51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

395,000

436,700



52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

396,100

437,400













53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

396,800

438,200



54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

397,500

439,000



55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

398,200

439,400



56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

398,900

440,100













57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

399,500

440,600



58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

400,100

441,000



59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

400,600

441,400



60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

401,000

441,800













61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

401,400

442,200



62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

401,700

442,600



63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

402,000

443,000



64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

402,300

443,300













65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

402,600

443,600



66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

402,900

444,000



67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

403,200

444,300



68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

403,500

444,600













69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

403,800

444,900



70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

404,100




71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

404,400




72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

404,700














73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

405,000




74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

405,300




75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

405,600




76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

405,900














77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

406,100




78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

406,400




79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

406,700




80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

407,000














81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

407,200




82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

407,500




83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

407,800




84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

408,000














85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

408,200




86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300

408,500




87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600

408,800




88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800

409,000














89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000

409,200




90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300

409,500




91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600

409,800




92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800

410,000














93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000

410,200




94


294,900

342,600

381,500






95


295,200

343,100

381,900






96


295,600

343,500

382,300
















97


295,800

343,700

382,600






98


296,100

344,100

383,100






99


296,500

344,500

383,500






100


296,900

344,800

383,900
















101


297,100

345,100

384,200






102


297,400

345,500

384,700






103


297,800

345,900

385,100






104


298,100

346,300

385,500
















105


298,300

346,800

385,800






106


298,600

347,200







107


299,000

347,600







108


299,300

348,000

















109


299,500

348,500







110


299,900

348,900







111


300,300

349,200







112


300,600

349,500

















113


300,800

350,000







114


301,000








115


301,300








116


301,700


















117


301,900








118


302,100








119


302,400








120


302,700


















121


303,100








122


303,300








123


303,600








124


303,900


















125


304,200


















定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

389,900

441,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
一部改正〔令和四年条例二九号〕、全部改正〔令和四年条例三四号〕
別表第2(第3条関係)
警察職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


174,500

190,200

215,100

254,900

296,300

321,300

347,600

381,900

422,800

176,200

191,900

217,100

256,700

298,100

323,500

349,800

384,100

424,600

178,000

193,700

219,100

258,500

299,900

325,600

352,100

386,000

426,500

179,700

195,500

221,100

260,300

301,900

327,600

354,300

388,100

428,400











181,100

197,300

223,100

262,000

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389,900






107

314,000

339,800

365,200

390,400






108

314,700

340,900

365,800

390,700
















109

315,200

342,100

366,400

391,000






110

315,700

343,100

366,900

391,500






111

316,200

344,100

367,400

392,000






112

316,800

345,000

367,900

392,500
















113

317,600

345,900

368,300

392,800






114

318,300

346,800

368,700

393,300






115

319,000

347,800

369,300

393,800






116

319,700

348,800

369,800

394,300
















117

320,300

349,800

370,200

394,600






118

321,100

350,300

370,700

395,100






119

321,800

350,900

371,300

395,600






120

322,600

351,500

371,800

396,100
















121

323,200

351,800

372,000

396,500






122

323,500

352,200

372,500

397,000






123

324,000

352,700

373,000

397,400






124

324,500

353,100

373,400

397,900
















125

324,800

353,500

373,900

398,300






126


353,900

374,400

398,800






127


354,400

374,900

399,200






128


354,800

375,400

399,700
















129


355,200

375,700

400,100






130



376,200







131



376,700







132



377,200

















133



377,500







134



378,000







135



378,400







136



378,800

















137



379,100







138



379,600







139



380,100







140



380,600

















141



380,900

















定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

241,500

253,200

257,300

288,600

305,100

319,200

342,800

377,900

409,500

備考 この表は、警察官である職員に適用する。
一部改正〔令和四年条例二九号〕、全部改正〔令和四年条例三四号〕
別表第3(第3条関係)
イ 教育職給料表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


164,400

207,400

332,200

416,900

165,900

209,100

334,400

418,700

167,400

210,700

336,500

420,500

168,900

212,400

338,500

422,200






170,500

214,200

340,600

423,700

172,400

215,800

342,400

425,200

174,200

217,500

344,200

427,100

176,000

219,100

345,800

429,000






177,700

220,900

347,500

430,800

10

179,800

222,800

349,600

432,600

11

181,800

224,700

351,700

434,500

12

183,700

226,600

353,800

436,300






13

185,600

228,100

355,900

438,000

14

187,700

230,100

357,900

439,900

15

189,800

232,100

359,900

441,700

16

191,900

234,100

361,900

443,600






17

194,100

235,900

363,500

445,300

18

196,400

238,600

365,400

447,100

19

198,900

241,300

367,200

448,900

20

201,200

244,000

369,200

450,700






21

203,600

246,600

370,800

452,300

22

205,200

249,400

372,700

454,000

23

206,900

252,000

374,500

455,900

24

208,600

254,700

376,400

457,600






25

210,100

257,000

377,700

459,300

26

211,600

259,400

379,500

460,900

27

213,300

261,900

381,300

462,500

28

214,900

264,100

383,200

464,000






29

216,400

266,600

385,000

465,500

30

218,100

268,900

386,900

466,800

31

219,800

271,100

388,800

468,100

32

221,500

273,200

390,800

469,400






33

222,900

275,300

392,500

470,600

34

224,700

277,500

394,200

471,300

35

226,500

279,600

395,800

472,000

36

228,200

281,500

397,600

472,700






37

229,700

283,800

398,800

473,300

38

231,500

285,500

400,300

474,000

39

233,300

287,400

401,700

474,700

40

235,100

289,200

403,100

475,400






41

236,800

290,600

404,800

476,000

42

238,500

292,700

406,200

476,700

43

240,100

294,700

407,500

477,400

44

241,700

296,900

409,000

478,100






45

242,900

298,900

410,600

478,700

46

244,200

301,300

411,900

479,400

47

245,500

303,500

413,400

480,100

48

246,600

306,100

415,000

480,800






49

247,900

308,300

416,700

481,400

50

249,300

310,700

418,100


51

250,500

313,000

419,700


52

251,900

315,200

421,200







53

253,000

317,300

422,900


54

254,200

319,100

424,400


55

255,500

320,700

426,000


56

256,500

322,300

427,600







57

257,800

324,200

429,100


58

258,500

326,300

430,600


59

259,600

328,400

431,800


60

260,600

330,400

433,000







61

261,700

332,500

434,200


62

262,600

334,600

435,500


63

263,700

336,800

436,800


64

264,500

339,000

438,000







65

265,800

340,700

439,200


66

267,200

342,900

440,400


67

268,600

344,900

441,600


68

270,200

347,100

442,800







69

271,500

348,900

444,000


70

272,800

350,800

445,200


71

274,100

352,800

446,400


72

275,400

354,800

447,600







73

276,400

356,400

448,700


74

277,600

358,300

449,300


75

278,900

360,100

449,800


76

279,900

362,000

450,300







77

280,800

363,800

450,800


78

281,800

365,500

451,400


79

282,800

367,200

451,900


80

283,800

368,800

452,400







81

284,900

370,300

452,900


82

286,100

371,800

453,500


83

287,300

373,300

454,000


84

288,500

374,700

454,500







85

289,500

375,800

455,000


86

290,600

377,200

455,600


87

291,600

378,600

456,100


88

292,800

379,900

456,600







89

293,900

381,200

457,100


90

295,000

382,500



91

296,200

383,700



92

297,400

385,000








93

297,900

386,300



94

298,900

387,400



95

300,000

388,700



96

301,200

389,900








97

302,200

391,300



98

303,300

392,300



99

304,300

393,400



100

305,400

394,400








101

306,300

395,300



102

307,400

396,300



103

308,500

397,400



104

309,500

398,500








105

310,100

399,200



106

311,000

400,100



107

311,800

401,000



108

312,600

401,900








109

313,500

402,700



110

313,900

403,600



111

314,300

404,400



112

314,800

405,200








113

315,400

405,800



114

315,800

406,500



115

316,300

407,200



116

316,800

407,900








117

317,400

408,500



118

317,900

409,000



119

318,300

409,400



120

318,800

409,800








121

319,300

410,200



122

319,700

410,500



123

320,200

410,800



124

320,700

411,000








125

321,300

411,200



126

321,600

411,500



127

321,900

411,800



128

322,200

412,000








129

322,400

412,200



130

322,700

412,500



131

323,000

412,800



132

323,300

413,000








133

323,500

413,200



134

323,700

413,500



135

323,900

413,800



136

324,200

414,000








137

324,500

414,200



138

324,700

414,500



139

325,000

414,800



140

325,300

415,000








141

325,500

415,200



142

325,700

415,500



143

326,000

415,800



144

326,200

416,000








145

326,500

416,200



146

326,700

416,500



147

327,000

416,800



148

327,300

417,000








149

327,500

417,200



150

327,700

417,500



151

328,000

417,800



152

328,300

418,000








153

328,500

418,200








再任用職員


234,000

274,300

331,100

415,200

備考 1 この表は、高等学校およびこれに準ずるもので人事委員会の指定するものに勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。
ロ 教育職給料表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


164,400

180,200

296,000

406,700

165,900

182,300

298,600

408,200

167,400

184,400

301,400

409,700

168,900

186,600

303,800

411,200






170,500

188,600

306,300

412,600

172,400

190,600

308,400

414,000

174,200

192,700

310,700

415,500

176,000

194,800

312,800

417,100






177,700

197,000

314,900

418,500

10

179,800

199,600

317,200

419,900

11

181,800

202,200

319,600

421,300

12

183,700

204,800

322,100

422,600






13

185,600

207,400

324,500

423,900

14

187,700

209,100

326,400

425,300

15

189,800

210,700

328,300

426,700

16

191,900

212,400

330,400

428,100






17

194,100

214,200

332,200

429,300

18

196,400

215,800

334,400

430,600

19

198,900

217,500

336,500

431,800

20

201,200

219,100

338,500

433,100






21

203,600

220,900

340,600

434,200

22

205,200

222,800

342,400

435,400

23

206,900

224,700

344,200

436,700

24

208,600

226,600

345,800

438,000






25

210,100

228,100

347,500

439,300

26

211,500

230,100

349,300

440,500

27

213,100

232,100

351,200

441,500

28

214,600

234,100

353,100

442,600






29

216,300

235,900

354,900

443,800

30

218,000

238,600

356,700

444,600

31

219,700

241,300

358,400

445,400

32

221,400

244,000

360,300

446,300






33

222,700

246,600

361,600

447,200

34

224,400

249,400

363,300

447,700

35

226,100

252,000

364,800

448,200

36

227,700

254,700

366,600

448,700






37

229,100

257,000

368,500

449,200

38

230,800

259,400

370,000

449,700

39

232,500

261,900

371,300

450,200

40

234,200

264,100

372,900

450,700






41

235,800

266,600

374,000

451,200

42

237,500

268,900

375,400

451,700

43

239,100

271,100

376,800

452,200

44

240,700

273,200

378,300

452,700






45

242,300

275,300

379,700

453,200

46

243,800

277,500

381,300

453,700

47

245,100

279,600

382,900

454,200

48

246,400

281,500

384,400

454,700






49

247,500

283,800

385,800

455,200

50

248,800

285,500

387,300


51

250,200

287,400

388,800


52

251,300

289,200

390,200







53

252,400

290,600

391,400


54

253,800

292,700

392,700


55

254,800

294,700

393,800


56

255,800

296,900

394,900







57

257,000

298,900

396,300


58

258,000

301,300

397,500


59

259,100

303,500

398,700


60

260,100

306,100

400,000







61

261,300

308,300

401,200


62

262,000

310,700

402,200


63

262,900

313,000

403,600


64

263,500

315,200

404,900







65

264,500

317,300

406,100


66

265,900

319,100

407,200


67

267,000

320,700

408,400


68

268,300

322,300

409,500







69

269,800

324,200

410,500


70

271,300

326,300

411,700


71

272,600

328,400

412,900


72

274,000

330,400

414,100







73

274,800

332,500

414,700


74

275,800

334,600

415,500


75

277,000

336,800

416,200


76

278,000

339,000

416,700







77

279,200

340,700

417,000


78

280,200

342,600

417,400


79

281,400

344,300

417,800


80

282,300

346,100

418,200







81

283,500

347,900

418,500


82

284,300

349,700

418,900


83

285,300

351,100

419,300


84

286,300

352,900

419,600







85

287,200

354,100

419,900


86

288,100

355,700

420,300


87

288,800

357,200

420,700


88

289,800

358,700

421,000







89

290,800

360,000

421,300


90

291,700

361,300

421,600


91

292,600

362,700

421,900


92

293,400

364,100

422,100







93

293,700

365,600

422,300


94

294,400

366,900

422,600


95

295,100

368,200

422,900


96

295,900

369,400

423,100







97

296,700

370,400

423,300


98

297,500

371,400

423,600


99

298,300

372,400

423,900


100

299,000

373,400

424,100







101

299,900

374,300

424,300


102

300,400

375,300

424,600


103

300,900

376,300

424,900


104

301,400

377,300

425,100







105

301,600

378,100

425,300


106

302,000

379,000



107

302,300

379,900



108

302,500

380,900








109

302,700

381,700



110

302,900

382,700



111

303,200

383,700



112

303,500

384,700








113

303,700

385,300



114

303,900

386,200



115

304,100

387,100



116

304,400

388,000








117

304,700

388,800



118

305,000

389,500



119

305,300

390,300



120

305,600

391,100








121

305,800

391,700



122

306,000

392,500



123

306,200

393,200



124

306,500

393,900








125

306,800

394,500



126


395,200



127


395,700



128


396,300








129


397,000



130


397,600



131


398,100



132


398,600








133


398,900



134


399,200



135


399,500



136


399,800








137


400,100



138


400,400



139


400,700



140


401,000








141


401,300



142


401,600



143


401,900



144


402,200








145


402,400



146


402,700



147


403,000



148


403,200








149


403,400



150


403,700



151


404,000



152


404,200








153


404,400



154


404,700



155


405,000



156


405,200








157


405,400



158


405,700



159


406,000



160


406,200








161


406,400



162


406,700



163


407,000



164


407,200








165


407,400








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

225,200

271,100

324,400

405,200

備考 1 この表は、中学校、小学校およびこれに準ずるもので人事委員会の指定するものに勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。
一部改正〔令和四年条例二九号〕、全部改正〔令和四年条例三四号〕
別表第4(第3条関係)
研究職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


150,400

198,800

284,700

333,500

404,200

151,500

201,400

287,100

335,700

406,900

152,700

203,800

289,400

337,700

409,700

153,800

206,300

291,700

339,600

412,400







154,900

208,800

294,000

341,300

415,300

156,200

211,100

295,900

343,000

417,900

157,500

213,400

297,900

344,600

420,700

158,800

215,600

299,600

345,900

423,400







159,800

217,700

301,400

347,600

425,900

10

161,500

220,000

303,800

349,600

428,600

11

163,100

222,500

306,100

351,700

431,200

12

164,700

224,800

308,600

353,600

433,800







13

166,100

226,800

310,700

355,600

436,200

14

168,000

229,200

313,100

357,500

438,800

15

169,900

231,700

315,500

359,300

441,400

16

171,900

234,100

318,200

361,200

443,900







17

173,500

236,300

320,600

362,900

446,200

18

175,600

239,100

322,800

364,800

448,600

19

177,700

242,000

324,800

366,500

451,100

20

179,700

244,900

326,800

368,500

453,600







21

181,800

247,400

328,900

370,000

455,500

22

184,000

250,100

330,500

372,000

457,600

23

186,200

252,600

331,900

373,700

459,700

24

188,400

255,300

333,300

375,600

461,700







25

190,400

257,800

335,200

377,000

463,600

26

192,600

260,200

337,100

378,700

465,500

27

194,700

262,500

338,900

380,600

467,500

28

196,800

264,600

340,700

382,500

469,500







29

198,900

267,100

342,600

384,200

471,300

30

200,400

269,200

344,300

386,100

473,200

31

202,200

271,100

345,800

388,000

475,200

32

203,900

273,100

347,500

389,900

477,200







33

205,700

274,800

348,700

391,500

478,900

34

207,600

276,800

350,100

393,300

480,500

35

209,500

278,800

351,400

394,900

482,100

36

211,400

280,600

352,900

396,700

483,800







37

212,900

282,500

354,100

397,900

485,300

38

214,800

283,600

355,500

399,400

486,400

39

216,700

284,800

356,700

400,800

487,700

40

218,600

286,000

358,100

402,200

488,900







41

220,400

287,200

358,800

403,600

489,800

42

222,300

287,900

359,900

404,900

490,700

43

224,200

288,500

361,100

406,400

491,700

44

226,100

289,200

362,200

408,000

492,700







45

227,800

289,900

363,300

409,400

493,500

46

229,700

291,000

364,500

410,600

494,300

47

231,500

292,100

365,800

412,200

495,100

48

233,300

293,200

366,900

413,800

495,900







49

234,900

294,400

368,000

415,100

496,500

50

236,700

295,600

369,300

416,500


51

238,400

296,600

370,600

418,000


52

240,000

297,500

371,900

419,400








53

241,300

298,600

372,600

420,800


54

243,000

299,600

373,600

422,200


55

244,600

300,800

374,500

423,600


56

246,100

301,700

375,500

425,000








57

247,300

302,200

376,300

426,100


58

248,500

303,000

377,100

427,400


59

249,400

304,000

377,800

428,800


60

250,300

304,900

378,500

430,100








61

251,300

305,800

379,100

430,900


62

252,200

306,900

379,800

431,800


63

253,100

308,000

380,700

432,800


64

254,000

309,100

381,600

433,700








65

254,900

309,900

382,200

434,600


66

255,800

311,000

383,000

435,400


67

256,600

311,900

383,800

436,000


68

257,200

312,900

384,600

436,800








69

258,000

313,900

385,200

437,200


70

259,300

314,900

385,900

437,800


71

260,600

316,000

386,600

438,300


72

261,800

317,100

387,300

438,800








73

263,100

317,600

388,000

439,300


74

264,500

318,600

388,600

439,900


75

265,700

319,700

389,200

440,400


76

266,700

320,800

389,900

440,900








77

267,700

321,900

390,600

441,400


78

268,800

322,900

391,200

442,000


79

270,000

323,800

391,800

442,500


80

270,900

324,700

392,400

443,000








81

272,100

325,800

393,000

443,500


82

273,300

326,600

393,600

444,100


83

274,500

327,300

394,200

444,600


84

275,500

328,100

394,800

445,100








85

276,600

328,600

395,300

445,600


86

277,600

329,100

395,800

446,200


87

278,700

329,600

396,300

446,700


88

279,700

330,100

397,000

447,200








89

280,500

330,400

397,400

447,700


90

281,700

330,900




91

282,700

331,400




92

283,900

331,900










93

284,800

332,200




94

285,800

332,600




95

286,800

333,100




96

287,800

333,600










97

288,100

334,100




98

289,000

334,600




99

289,700

335,100




100

290,600

335,600










101

291,500

336,100




102

292,200

336,600




103

292,900

337,100




104

293,600

337,600










105

294,300

338,100




106

294,800

338,500




107

295,300

339,000




108

295,800

339,400










109

296,000

339,900




110

296,400

340,300




111

296,700

340,800




112

297,000

341,200










113

297,300

341,700




114

297,600

342,100




115

297,900

342,600




116

298,200

343,000










117

298,500

343,500




118

298,900

343,900




119

299,200

344,300




120

299,600

344,700










121

299,900

345,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

217,500

258,700

283,500

325,900

380,200

備考 この表は、試験場、研究所等で人事委員会の指定するものに勤務し、試験研究または調査研究業務に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。
一部改正〔令和四年条例二九号〕、全部改正〔令和四年条例三四号〕
別表第5(第3条関係)
イ 医療職給料表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


253,600

338,400

400,400

471,700

256,100

341,400

403,300

474,000

258,600

344,200

405,900

476,200

261,100

347,100

408,600

478,500






263,300

349,800

411,000

480,700

267,100

352,800

413,300

482,900

270,900

355,900

415,400

485,100

274,700

358,700

417,300

487,300






278,300

361,100

419,500

489,300

10

282,300

363,700

422,200

491,400

11

286,300

366,400

424,800

493,500

12

290,300

369,200

427,500

495,600






13

294,000

372,100

429,900

497,700

14

298,000

375,600

432,400

499,800

15

301,900

378,600

434,800

501,900

16

305,700

382,200

437,300

504,000






17

309,300

385,600

439,300

506,100

18

312,800

388,300

441,700

508,100

19

316,300

390,800

444,000

510,100

20

319,800

393,400

446,400

512,100






21

323,400

396,100

447,900

513,900

22

327,100

398,300

450,300

515,700

23

330,500

400,200

452,600

517,600

24

333,800

401,800

454,900

519,500






25

337,300

403,800

456,900

521,200

26

339,800

406,100

459,200

523,000

27

342,400

408,300

461,400

524,800

28

344,700

410,600

463,700

526,600






29

347,100

412,900

465,800

528,200

30

348,900

415,000

468,100

530,000

31

350,700

417,000

470,400

531,800

32

352,700

419,100

472,600

533,600






33

354,900

421,000

474,600

535,200

34

357,200

422,800

476,700

537,000

35

359,300

424,600

478,800

538,700

36

361,600

426,600

480,900

540,500






37

363,700

428,500

483,000

542,100

38

366,100

430,500

484,800

543,700

39

368,300

432,400

486,600

545,100

40

370,300

434,400

488,400

546,700






41

372,500

436,200

490,100

548,200

42

373,500

438,000

491,900

549,600

43

374,300

439,700

493,700

551,000

44

375,000

441,500

495,500

552,300






45

376,200

443,300

497,100

553,500

46

377,600

445,100

498,800

554,500

47

379,100

446,900

500,600

555,500

48

380,600

448,600

502,400

556,500






49

381,700

450,400

504,000

557,500

50

382,700

452,100

505,300

558,400

51

383,700

453,900

506,600

559,300

52

384,500

455,700

507,900

560,200






53

385,400

457,600

508,900

561,000

54

386,300

458,800

510,200

561,900

55

387,000

460,000

511,500

562,800

56

387,900

461,200

512,800

563,700






57

388,600

462,400

513,800

564,600

58

389,500

463,400

514,600

565,500

59

390,300

464,400

515,400

566,400

60

391,100

465,400

516,200

567,100






61

391,600

466,200

517,100

568,000

62

392,100

466,900

517,900

568,900

63

392,500

467,600

518,800

569,800

64

393,000

468,300

519,600

570,700






65

393,300

469,000

520,500

571,600

66


469,700

521,400

572,500

67


470,400

522,100

573,400

68


471,000

523,000

574,300






69


471,300

523,900

575,200

70


472,000

524,700

576,100

71


472,700

525,600

577,000

72


473,400

526,500

577,900






73


473,800

527,300

578,800

74


474,400

528,200

579,700

75


475,100

529,100

580,600

76


475,800

529,800

581,500






77


476,200

530,600

582,400

78


476,800

531,500

583,300

79


477,400

532,400

584,200

80


477,900

533,300

585,100






81


478,500

534,100

586,000

82


479,000

535,000

586,900

83


479,500

535,900

587,800

84


480,000

536,800

588,700






85


480,400

537,600

589,600

86


481,000

538,500

590,500

87


481,400

539,400

591,400

88


481,900

540,300

592,300






89


482,400

541,100

593,200

90


483,000



91


483,600



92


484,000








93


484,500



94


485,100



95


485,700



96


486,300








97


486,800








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

296,200

338,600

393,000

466,000

備考 この表は、病院、保健所等に勤務する医師および歯科医師で人事委員会規則で定めるものに適用する。
ロ 医療職給料表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


155,100

191,500

226,800

252,400

282,100

327,000

371,100

156,500

193,100

228,400

253,500

284,000

329,000

373,800

157,900

194,700

230,000

254,700

286,100

331,200

376,400

159,300

196,300

231,600

256,000

288,100

333,400

379,100









160,500

197,800

233,000

257,200

290,200

335,200

381,500

162,300

199,300

234,600

258,400

292,300

337,400

384,200

164,000

200,900

236,100

259,500

294,200

339,400

386,800

165,600

202,400

237,700

260,500

296,200

341,600

389,500









167,200

204,000

238,600

261,800

298,000

343,400

391,600

10

168,900

205,700

240,000

262,500

299,900

345,500

393,900

11

170,500

207,300

241,400

263,400

301,500

347,600

396,100

12

172,300

209,000

242,500

264,200

303,100

349,700

398,300









13

173,700

210,400

244,000

265,300

305,100

351,200

400,400

14

175,500

212,000

245,300

266,400

307,000

353,200

402,400

15

177,400

213,600

246,500

267,600

309,100

355,100

404,400

16

179,200

215,200

247,800

268,700

311,100

357,100

406,500









17

181,100

216,600

248,600

270,200

313,100

358,900

408,300

18

182,600

218,200

249,800

271,900

315,100

360,900

410,300

19

184,400

219,900

250,900

273,600

317,200

362,900

412,200

20

186,200

221,600

252,000

275,300

319,300

364,900

414,300









21

187,700

222,900

253,400

277,000

321,100

366,700

416,100

22

189,200

224,400

254,200

278,700

323,100

368,700

417,700

23

190,700

225,800

255,100

280,400

324,900

370,800

419,300

24

192,200

227,300

256,000

282,000

326,900

372,900

420,800









25

193,800

228,500

257,000

283,700

328,600

374,300

422,300

26

195,100

229,900

258,100

285,400

330,500

376,100

423,600

27

196,600

231,200

259,200

287,200

332,500

377,900

424,900

28

198,000

232,400

260,400

288,800

334,500

379,600

426,200









29

199,500

233,600

261,800

290,200

335,800

381,400

427,500

30

200,700

234,900

263,400

291,800

337,600

382,900

428,700

31

202,000

236,400

265,000

293,400

339,300

384,500

429,900

32

203,300

237,700

266,500

295,100

341,100

386,200

431,000









33

204,700

238,700

267,800

296,800

342,800

387,500

432,200

34

206,100

240,000

269,500

298,500

344,600

388,800

433,400

35

207,400

240,900

271,100

300,300

346,500

390,100

434,600

36

208,800

242,100

272,700

302,100

348,300

391,300

435,800









37

209,900

243,400

274,100

303,400

350,100

392,400

437,100

38

211,200

244,500

275,600

305,100

351,800

393,600

437,900

39

212,500

245,600

277,200

306,600

353,400

394,700

438,300

40

213,800

246,700

278,600

308,200

355,100

395,800

439,000









41

214,900

247,800

279,800

309,900

356,300

396,600

439,500

42

216,100

248,700

281,200

311,600

357,400

397,400

439,900

43

217,300

249,600

282,700

313,200

358,600

398,200

440,300

44

218,500

250,400

284,200

314,900

359,800

399,000

440,700









45

219,600

251,500

285,700

315,800

361,000

399,400

441,100

46

220,700

252,800

287,400

317,200

361,800

400,000

441,500

47

221,700

254,100

289,100

318,700

363,000

400,500

441,900

48

222,700

255,300

290,700

320,300

364,100

400,900

442,200









49

223,600

256,800

291,900

321,700

365,100

401,300

442,500

50

224,500

258,200

293,500

323,000

366,100

401,600

442,900

51

225,400

259,400

294,800

324,200

367,100

401,900

443,200

52

226,300

260,600

296,400

325,500

368,100

402,200

443,500









53

226,600

261,600

297,700

326,600

368,900

402,500

443,800

54

227,400

262,900

299,200

327,600

369,700

402,800


55

228,000

264,200

300,600

328,700

370,600

403,100


56

228,800

265,300

302,100

329,700

371,500

403,400










57

229,500

266,100

303,100

330,200

372,000

403,700


58

230,200

267,300

304,300

331,100

372,800

404,000


59

230,800

268,500

305,500

331,900

373,600

404,300


60

231,400

269,600

306,900

332,800

374,400

404,700










61

232,100

270,500

308,200

333,600

374,800

404,900


62

232,700

271,600

309,400

333,900

375,500

405,200


63

233,300

272,700

310,700

334,500

376,200

405,500


64

234,000

273,800

311,900

335,200

376,900

405,800










65

234,600

274,600

313,300

335,800

377,300

406,000


66

235,300

275,700

314,100

336,500

377,900

406,300


67

236,000

276,600

314,900

337,200

378,600

406,600


68

236,700

277,700

315,700

337,900

379,200

406,900










69

237,300

278,700

316,300

338,600

379,600

407,100


70

237,900

279,700

317,000

339,100

380,100

407,400


71

238,500

280,800

317,700

339,700

380,600

407,700


72

239,000

281,900

318,300

340,300

381,100

408,000










73

239,600

282,500

319,000

340,600

381,700

408,200


74

240,300

283,200

319,200

341,200

382,200

408,500


75

241,000

283,700

319,800

341,700

382,800

408,800


76

241,500

284,500

320,400

342,300

383,400

409,100










77

241,900

285,300

321,000

342,800

383,900

409,300


78

242,400

285,900

321,500

343,300

384,400



79

242,900

286,500

322,000

343,800

384,900



80

243,200

287,100

322,500

344,200

385,400











81

243,500

287,800

323,100

344,500

385,700



82

243,800

288,300

323,600

344,800

386,200



83

244,100

288,700

324,000

345,200

386,600



84

244,400

289,100

324,500

345,500

387,000











85

244,700

289,300

325,000

346,000

387,400



86


289,500

325,400

346,300




87


289,700

325,600

346,600




88


289,900

326,000

346,900












89


290,300

326,400

347,300




90


290,500

326,800

347,600




91


290,700

327,200

348,000




92


290,900

327,600

348,300












93


291,300

327,900

348,700




94


291,500

328,100

349,000




95


291,700

328,500

349,300




96


292,000

328,800

349,600












97


292,400

329,000

349,900




98


292,700

329,300

350,300




99


292,900

329,600

350,700




100


293,200

329,900

351,100












101


293,500

330,100

351,600




102


293,700

330,400

352,000




103


293,900

330,800

352,400




104


294,200

331,000

352,800












105


294,500

331,200

353,300




106



331,400





107



331,800





108



332,000













109



332,200





110



332,600





111



333,000





112



333,400













113



333,600













定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

215,300

243,500

256,900

282,100

322,800

365,000

備考 この表は、病院、保健所、家畜保健衛生所等に勤務する獣医師、薬剤師、診療放射線技師、栄養士その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。
ハ 医療職給料表(三)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


169,900

197,000

243,600

265,700

288,400

330,100

374,100

171,300

198,900

245,400

266,600

290,000

332,200

376,700

172,800

200,900

247,200

267,500

291,600

334,200

379,400

174,200

202,800

249,000

268,400

293,400

336,400

382,000









175,600

204,900

250,400

268,900

295,000

338,400

384,200

177,100

206,900

251,700

269,900

296,800

340,500

386,600

178,600

209,100

252,800

270,600

298,500

342,600

388,900

180,100

211,200

254,100

271,500

300,200

344,700

391,200









181,300

213,200

254,900

272,600

301,900

346,200

393,200

10

183,000

214,600

255,800

273,200

303,500

348,200

395,300

11

184,600

216,000

256,700

274,200

304,800

350,100

397,500

12

186,100

217,200

257,500

275,200

306,100

352,100

399,800









13

187,500

218,600

258,600

276,200

307,600

354,000

401,700

14

189,500

220,000

259,600

277,200

309,200

356,100

403,700

15

191,500

221,500

260,400

278,200

311,000

358,200

405,900

16

193,500

222,700

261,300

279,300

312,800

360,200

408,100









17

195,500

224,100

261,800

280,600

314,500

362,200

410,100

18

197,500

225,600

262,700

281,800

316,100

364,200

412,300

19

199,500

227,100

263,500

282,800

317,800

366,300

414,500

20

201,500

228,600

264,300

284,000

319,500

368,400

416,600









21

203,500

229,700

265,200

285,500

320,900

370,100

418,500

22

205,400

231,400

265,900

287,100

322,400

372,200

420,400

23

207,500

233,100

266,800

288,400

323,900

374,300

422,200

24

209,600

234,700

267,600

289,700

325,400

376,300

424,100









25

211,200

236,000

268,600

290,800

326,800

378,300

425,800

26

212,500

237,700

269,400

292,400

328,200

379,900

427,400

27

213,700

239,400

270,300

294,100

329,700

381,800

429,100

28

215,000

241,100

271,300

295,600

331,300

383,700

430,700









29

216,200

242,700

272,500

296,600

332,400

385,500

432,000

30

217,300

244,100

273,700

298,000

333,900

387,200

433,300

31

218,600

245,400

275,200

299,400

335,300

389,100

434,900

32

219,700

246,500

276,500

300,900

336,800

390,900

436,400









33

221,000

247,500

278,000

302,300

338,400

392,600

438,100

34

222,300

248,600

279,400

303,800

339,900

394,300

439,700

35

223,600

249,500

280,600

305,400

341,500

396,100

441,100

36

224,900

250,500

281,800

307,000

343,000

397,800

442,500









37

226,000

251,200

283,300

308,300

344,700

399,400

443,600

38

227,400

252,200

284,500

309,700

346,300

401,100

444,900

39

228,700

253,100

285,900

311,100

347,800

402,900

446,200

40

230,100

254,100

287,100

312,700

349,400

404,700

447,600









41

231,000

254,500

288,100

314,200

350,600

406,200

448,600

42

232,400

255,400

289,400

315,600

352,100

407,700

449,300

43

233,700

256,200

290,700

317,000

353,600

409,200

450,100

44

235,100

256,900

292,100

318,500

355,000

410,500

450,700









45

236,300

257,700

293,400

319,300

356,600

411,600

451,600

46

237,700

258,400

294,800

320,700

357,600

412,700

452,300

47

239,000

259,300

296,300

322,100

359,100

413,800

453,100

48

240,300

260,100

297,800

323,600

360,400

415,000

453,900









49

241,200

260,900

298,900

324,700

361,800

416,300

454,600

50

242,300

261,800

300,200

326,100

363,200

417,400

455,300

51

243,300

262,700

301,400

327,400

364,500

418,600

456,000

52

244,300

263,700

302,800

328,700

365,900

419,700

456,800









53

245,000

264,800

304,200

330,100

367,400

420,900

457,600

54

246,000

266,000

305,500

331,500

368,600

421,900

458,400

55

246,900

267,300

306,900

332,900

369,700

423,000

459,100

56

247,800

268,600

308,300

334,200

370,900

424,100

459,800









57

248,500

270,000

309,100

335,100

372,000

425,200

460,600

58

249,500

271,500

310,300

336,400

372,900

425,700


59

250,100

272,900

311,500

337,600

373,900

426,300


60

250,900

274,300

312,900

338,900

374,900

426,700










61

251,700

275,600

314,000

340,000

375,500

427,300


62

252,500

276,900

315,300

340,900

376,300

427,800


63

253,300

278,300

316,600

342,100

377,100

428,200


64

254,100

279,400

317,800

343,400

377,900

428,700










65

254,800

280,500

319,100

344,500

378,600

429,300


66

255,500

281,800

320,400

345,700

379,300

429,700


67

256,300

283,100

321,700

346,900

380,100

430,000


68

257,000

284,400

323,000

348,000

380,800

430,300










69

257,800

285,500

323,700

349,000

381,400

430,700


70

258,600

287,000

324,800

350,000

382,000

431,100


71

259,500

288,500

325,900

351,100

382,700

431,400


72

260,500

289,900

326,800

352,200

383,300

431,700










73

261,800

290,900

328,100

353,000

384,000

432,100


74

263,100

292,300

328,800

354,100

384,500

432,500


75

264,200

293,500

329,900

355,200

385,100

432,800


76

265,300

294,800

331,100

356,300

385,600

433,100










77

266,200

296,200

332,200

357,000

386,000

433,500


78

267,200

297,500

333,400

357,800

386,600



79

268,400

298,700

334,500

358,600

387,100



80

269,400

300,000

335,700

359,300

387,400











81

270,300

300,500

336,800

359,900

387,700



82

271,200

301,700

337,900

360,400

388,200



83

272,200

302,800

338,900

361,000

388,600



84

273,100

304,000

340,000

361,500

388,900











85

273,900

305,100

340,900

362,100

389,200



86

274,700

306,300

341,900

362,600

389,700



87

275,600

307,500

342,800

363,200

390,200



88

276,500

308,600

343,800

363,700

390,600











89

277,300

309,900

344,800

364,100

390,900



90

278,200

311,100

345,600

364,500

391,300



91

279,000

312,300

346,400

365,100

391,800



92

280,000

313,500

347,200

365,600

392,200











93

280,900

314,300

347,800

365,900

392,600



94

281,900

315,000

348,400

366,400




95

282,800

315,700

349,100

366,800




96

283,800

316,300

349,700

367,100












97

284,400

317,000

350,100

367,700




98

285,200

317,300

350,500

368,200




99

285,800

317,900

351,000

368,700




100

286,700

318,600

351,400

369,200












101

287,500

319,000

351,900

369,800




102

288,300

319,600

352,300

370,300




103

289,100

320,200

352,800

370,800




104

289,900

320,800

353,200

371,200












105

290,600

321,200

353,500

371,800




106

291,100

321,700

354,000

372,300




107

291,600

322,200

354,400

372,800




108

292,100

322,700

354,700

373,300












109

292,300

323,100

355,200

373,900




110

292,600

323,500

355,700

374,300




111

292,800

323,800

356,200

374,800




112

293,200

324,100

356,700

375,300












113

293,500

324,500

357,200

375,900




114

293,700

324,900

357,700





115

294,100

325,300

358,200





116

294,400

325,600

358,600













117

294,700

325,800

359,000





118

295,000

326,100

359,400





119

295,300

326,500

359,900





120

295,700

326,700

360,400













121

296,000

326,900

360,800





122

296,400

327,200

361,300





123

296,700

327,500

361,800





124

297,100

327,800

362,300













125

297,300

328,000

362,600





126

297,500

328,300






127

297,800

328,700






128

298,200

328,900














129

298,400

329,100






130

298,700

329,300






131

299,100

329,700






132

299,500

329,900














133

299,700

330,200






134

300,000

330,600






135

300,400

331,000






136

300,700

331,400














137

300,900

331,700






138

301,200

332,100






139

301,600

332,500






140

301,900

332,900














141

302,100

333,200






142

302,500

333,600






143

302,900

333,900






144

303,200

334,300














145

303,400

334,600






146

303,600

335,000






147

303,900

335,400






148

304,300

335,800














149

304,500

336,100






150

304,700

336,500






151

305,000

336,900






152

305,300

337,300














153

305,700

337,600






154

305,900







155

306,100







156

306,400















157

306,700







158

307,000







159

307,300







160

307,600















161

308,000







162

308,300







163

308,600







164

308,900















165

309,300







166

309,600







167

309,900







168

310,200















169

310,600















定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

235,100

255,400

262,600

272,800

289,100

326,200

370,600

備考 この表は、病院、保健所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。
一部改正〔令和四年条例二九号〕、全部改正〔令和四年条例三四号〕
別表第5の2(第3条関係)
福祉職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


164,100

212,900

257,900

278,600

319,200

362,900

165,300

214,600

259,400

280,000

321,400

365,500

166,500

216,400

260,800

281,600

323,700

367,900

167,700

218,100

262,300

282,900

325,900

370,500








168,600

219,800

263,200

284,400

328,100

372,400

170,100

221,600

264,500

286,300

330,100

374,900

171,500

223,400

265,800

288,100

332,300

377,200

172,900

225,100

267,100

290,100

334,500

379,700








174,100

226,800

268,300

292,000

336,400

382,100

10

175,500

228,300

269,400

294,000

338,600

384,800

11

176,900

229,700

270,700

296,100

340,600

387,400

12

178,300

231,100

271,600

298,100

342,800

390,100








13

179,700

232,500

272,700

299,500

344,600

392,500

14

181,000

234,100

274,000

301,800

346,600

394,800

15

182,400

235,700

275,400

303,800

348,600

397,000

16

183,700

237,300

276,800

305,900

350,600

399,400








17

185,200

238,700

278,400

307,800

352,300

401,200

18

186,700

240,300

280,200

309,800

354,300

403,200

19

188,400

241,800

281,800

311,500

356,100

405,100

20

189,900

243,300

283,300

313,200

358,000

406,900








21

191,200

244,100

284,800

315,100

359,900

408,800

22

192,800

245,400

286,600

317,200

361,800

410,600

23

194,500

246,700

288,000

319,400

363,800

412,400

24

196,100

248,000

289,600

321,500

365,700

414,300








25

197,700

249,300

291,300

323,500

367,700

416,100

26

199,400

250,900

292,800

325,500

369,600

417,600

27

201,200

252,400

294,500

327,600

371,600

419,100

28

202,900

254,000

296,100

329,600

373,600

420,700








29

204,700

255,400

297,200

331,400

375,100

422,300

30

206,100

256,700

298,500

333,500

376,900

423,600

31

207,600

257,800

300,000

335,400

378,700

424,900

32

209,000

259,100

301,400

337,500

380,300

426,100








33

210,200

260,400

302,900

339,100

382,100

427,300

34

211,500

261,400

304,500

341,000

383,500

428,600

35

212,800

262,700

306,000

342,800

385,000

429,900

36

213,900

263,700

307,600

344,700

386,600

431,100








37

215,100

264,900

309,100

345,900

388,000

432,300

38

216,500

266,100

310,600

347,800

389,200

433,100

39

217,900

267,300

312,000

349,700

390,400

433,900

40

219,300

268,500

313,600

351,500

391,500

434,700








41

220,300

269,900

314,900

353,400

392,600

435,300

42

221,500

271,400

316,500

355,200

393,800

436,000

43

222,600

272,900

318,000

357,000

395,000

436,700

44

223,800

274,300

319,500

358,700

396,100

437,400








45

224,600

275,900

320,500

360,500

396,800

438,200

46

225,700

277,400

321,700

361,900

397,500

439,000

47

226,600

278,900

322,900

363,400

398,200

439,400

48

227,500

280,400

324,100

364,800

398,900

440,100








49

228,200

281,800

325,100

365,800

399,500

440,600

50

229,100

283,200

326,100

366,900

400,100

441,000

51

230,200

284,700

327,000

368,000

400,600

441,400

52

231,000

286,000

328,000

369,100

401,000

441,800








53

231,400

287,200

328,900

370,000

401,400

442,200

54

232,500

288,300

329,600

370,600

401,700

442,600

55

233,100

289,500

330,400

371,400

402,000

443,000

56

233,700

290,800

331,200

372,200

402,300

443,300








57

234,500

292,200

331,800

373,000

402,600

443,600

58

235,200

293,600

332,300

373,800

402,900

444,000

59

236,000

295,100

332,900

374,600

403,200

444,300

60

236,700

296,600

333,400

375,400

403,500

444,600








61

237,500

297,700

333,900

376,300

403,800

444,900

62

238,100

299,200

334,100

377,000

404,100


63

238,700

300,400

334,700

377,700

404,400


64

239,200

301,900

335,300

378,400

404,700









65

240,000

303,000

335,600

378,700

405,000


66

241,000

304,300

336,100

379,300

405,300


67

242,000

305,400

336,600

379,900

405,600


68

242,900

306,700

337,100

380,600

405,900









69

243,900

307,400

337,600

381,000

406,100


70

245,000

308,500

338,100

381,700

406,400


71

245,900

309,700

338,500

382,300

406,700


72

246,600

310,900

339,000

382,900

407,000









73

247,200

312,200

339,200

383,300

407,200


74

248,200

312,900

339,700

383,900

407,500


75

249,200

313,600

340,200

384,500

407,800


76

250,000

314,200

340,700

385,100

408,000









77

250,800

315,000

341,000

385,500

408,200


78

251,800

315,700

341,400

386,000



79

252,700

316,400

341,900

386,500



80

253,500

317,100

342,300

387,100










81

254,400

317,400

342,500

387,600



82

255,000

317,700

342,800

388,000



83

255,800

318,300

343,300

388,400



84

256,600

318,600

343,700

388,800










85

257,200

319,000

344,000

389,000



86

258,000

319,300

344,300

389,200



87

258,700

319,700

344,800

389,500



88

259,600

320,000

345,200

389,800










89

260,200

320,500

345,500

390,000



90

261,000

320,900

345,900

390,300



91

261,800

321,200

346,300

390,600



92

262,600

321,500

346,500

390,800










93

263,000

322,000

346,800

391,000



94

263,700

322,400


391,300



95

264,200

322,600


391,600



96

264,900

323,000


391,800










97

265,600

323,400


392,000



98

266,300

323,800


392,300



99

267,000

324,200


392,600



100

267,700

324,600


392,800










101

268,200

324,800


393,000



102

268,700

325,100





103

269,100

325,400





104

269,600

325,700












105

269,800

326,100





106

270,000

326,300





107

270,300

326,600





108

270,600

327,000












109

271,000

327,400





110

271,300

327,700





111

271,700

328,100





112

272,000

328,400












113

272,300

328,700





114

272,600

329,100





115

272,900

329,400





116

273,300

329,600












117

273,600

329,800





118

273,900

330,100





119

274,300

330,500





120

274,700

330,900












121

274,900

331,100





122

275,100






123

275,500






124

275,800













125

276,000






126

276,300






127

276,700






128

277,100













129

277,300






130

277,700






131

278,100






132

278,400













133

278,600






134

278,900






135

279,300






136

279,600













137

279,800






138

280,100






139

280,400






140

280,700













141

280,900






142

281,100






143

281,300






144

281,600













145

282,000






146

282,200






147

282,500






148

282,800













149

283,100






150

283,300






151

283,600






152

283,800













153

284,100













定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

201,500

241,000

255,300

288,400

315,100

356,800

備考 この表は、障害者支援施設、児童福祉施設等で人事委員会の指定するものに勤務し、入所者の指導、保育、介護等の業務に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。
一部改正〔令和四年条例二九号〕、全部改正〔令和四年条例三四号〕
別表第5の3(第3条関係)
イ 行政職給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

相当高度の知識または経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 企画主査の職務

2 主査級に属する職の職務

4級

1 課長補佐級に属する職の職務

2 特に困難な業務を処理する企画主査の職務

3 特に困難な業務を処理する主査級に属する職の職務

5級

1 出先機関の課長の職務

2 課長補佐の職務

3 困難な業務を処理する課長補佐級に属する職の職務

6級

1 本庁の課長の職務

2 課長級に属する職の職務

3 困難な業務を処理する出先機関の課長の職務

7級

1 本庁の困難な業務を所掌する課の長の職務

2 困難な業務を処理する課長級に属する職の職務

8級

1 本庁の部の副部長の職務

2 次長級に属する職の職務

9級

1 本庁の部長の職務

2 部長級に属する職の職務

ロ 警察職給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

巡査の職務

2級

相当な知識または経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 主任級に属する職の職務

2 相当高度の知識または経験を必要とする業務を行う職務

4級

1 係長級に属する職の職務

2 困難な業務を処理する主任級に属する職の職務

5級

1 課長補佐級に属する職の職務

2 困難な業務を処理する係長級に属する職の職務

6級

1 困難な業務を処理する課長補佐級に属する職の職務

2 技能指導官の職務

7級

1 課長級に属する職の職務

2 警視をもつて充てる職の職務

8級

1 参事官級に属する職の職務

2 相当困難な業務を処理する課長級に属する職の職務

9級

部長級に属する職の職務

ハ 教育職給料表(一)等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

1 高等学校の講師、助教諭、養護助教諭または実習助手の職務

2 特別支援学校の講師、助教諭、養護助教諭、実習助手または寄宿舎指導員の職務

2級

1 高等学校または特別支援学校の教諭、養護教諭または栄養教諭の職務

2 困難な業務を処理する実習助手または寄宿舎指導員の職務

3級

高等学校または特別支援学校の副校長または教頭の職務

4級

高等学校または特別支援学校の校長の職務

ニ 教育職給料表(二)等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

中学校または小学校の講師、助教諭または養護助教諭の職務

2級

中学校または小学校の教諭、養護教諭または栄養教諭の職務

3級

中学校または小学校の副校長または教頭の職務

4級

中学校または小学校の校長の職務

ホ 研究職給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

相当の知識または経験を必要とする研究を行う職務

2級

相当高度の知識または経験を必要とする研究を行う職務

3級

1 試験研究機関の課長の職務

2 課長補佐級に属する職の職務

3 高度の知識経験に基づき困難な研究を行う職務

4級

1 試験研究機関の長の職務

2 課長級に属する職の職務

3 特に高度の知識経験に基づき相当の範囲にわたる研究の調整、指導等を行う課長補佐級に属する職の職務

5級

1 規模の大きい試験研究機関の長の職務

2 広範囲にわたる研究の統括、調整等を行う課長級に属する職の職務

ヘ 医療職給料表(一)等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

医療業務または公衆衛生業務を行う職務

2級

1 副医長の職務

2 健康福祉センターの課長の職務

3 相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務または公衆衛生業務を行う職務

3級

1 病院のセンター長の職務

2 主任医長の職務

3 健康福祉センターの医幹の職務

4 医長の職務

5 高度の知識経験に基づき困難な医療業務または公衆衛生業務を行う職務

4級

1 病院の院長の職務

2 病院の副院長の職務

3 こども療育センターの所長の職務

4 極めて高度の知識経験に基づき困難な医療業務または公衆衛生業務を行う職務

ト 医療職給料表(二)等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

相当の知識または経験を必要とする業務を行う職務

2級

相当高度の知識または経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 企画主査の職務

2 主査級に属する職の職務

3 相当高度の知識経験に基づき比較的困難な業務を行う職務

4級

1 困難な業務を処理する企画主査の職務

2 困難な業務を処理する主査級に属する職の職務

5級

1 出先機関の課長の職務

2 病院の次長の職務

3 課長補佐級に属する職の職務

4 特に困難な業務を処理する企画主査の職務

5 特に困難な業務を処理する主査級に属する職の職務

6級

1 課長級に属する職の職務

2 困難な業務を処理する出先機関の課長の職務

3 困難な業務を処理する病院の次長の職務

7級

1 病院の薬剤部長の職務

2 家畜保健衛生所の長の職務

3 困難な業務を処理する課長級に属する職の職務

チ 医療職給料表(三)等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

1 准看護師の職務

2 看護師見習の職務

3 保健師、助産師または看護師の職務(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員が行う職務に限る。)

2級

1 保健師、助産師または看護師の職務

2 困難な業務を行う准看護師の職務

3級

1 企画主査の職務

2 主査級に属する職の職務

3 困難な業務を行う保健師、助産師または看護師の職務

4 特に困難な業務を行う准看護師の職務

4級

1 課長補佐級に属する職の職務

2 困難な業務を行う企画主査の職務

3 困難な業務を行う主査級に属する職の職務

5級

1 看護師長の職務

2 健康福祉センターの課長の職務

3 困難な業務を処理する課長補佐級に属する職の職務

4 特に困難な業務を行う企画主査の職務

6級

1 課長級に属する職の職務

2 困難な業務を処理する看護師長の職務

3 困難な業務を処理する健康福祉センターの課長の職務

7級

1 病院の看護部長の職務

2 困難な業務を処理する課長級に属する職の職務

リ 福祉職給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

相当の知識または経験を必要とする業務を行う職務

2級

1 企画主査の職務

2 主査級に属する職の職務

3 相当高度の知識経験に基づき比較的困難な専門的業務を行う職務

3級

1 困難な業務を処理する企画主査の職務

2 困難な業務を処理する主査級に属する職の職務

4級

1 出先機関の課長の職務

2 課長補佐級に属する職の職務

3 特に困難な業務を処理する企画主査の職務

4 特に困難な業務を処理する主査級に属する職の職務

5級

1 課長級に属する職の職務

2 困難な業務を処理する出先機関の課長の職務

6級

困難な業務を処理する課長級に属する職の職務

追加〔平成28年条例3号〕、一部改正〔令和元年条例1号〕
別表第六(第十二条関係)

勝山市 今立郡

備考 この表に掲げる名称は、平成二十六年四月一日における名称とし、同表に定める地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更またはそれらの名称を有するものの区域の変更によつて影響されないものとする。
全部改正〔平成二六年条例五七号〕
別表第七(第二十二条の三関係)
災害派遣手当

福井県の区域に滞在する期間

施設の利用区分

公用の施設またはこれに準ずる施設

(一日につき)

その他の施設(一日につき)

三十日以内の期間

三、九七〇円

六、六二〇円

三十日を超え六十日以内の期間

三、九七〇円

五、八七〇円

六十日を超える期間

三、九七〇円

五、一四〇円

全部改正〔平成七年条例四八号〕、一部改正〔平成二五年条例四号〕



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