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題名等
本則
第1条(目的および効力)
第2条(給料)
第3条(給料表)
第4条(初任給、昇格および昇給の基準)
第4条の2(降給)
第4条の3(復職時における号給の調整)
第5条(給料の支給)
第6条
第7条(給料の調整額)
第8条(管理職手当)
第8条の2(初任給調整手当)
第9条(扶養手当)
第10条
第10条の2(地域手当)
第10条の3
第10条の4
第10条の5(住居手当)
第11条(通勤手当)
第11条の2(単身赴任手当)
第11条の3(在宅勤務等手当)
第12条(寒冷地手当)
第12条の2(特地勤務手当等)
第12条の3
第13条(特殊勤務手当)
第14条(給与の減額)
第15条(超過勤務手当)
第16条(休日給)
第17条(夜勤手当)
第17条の2(端数計算)
第18条(勤務一時間当たりの給与額の算出)
第19条(宿日直手当)
第19条の2(管理職員特別勤務手当)
第20条(特定職員についての適用除外)
第21条(期末手当)
第21条の2
第21条の3
第22条(勤勉手当)
第22条の2
第22条の3(災害派遣手当)
第22条の4(農林漁業普及指導手当)
第22条の5(義務教育等教員特別手当)
第23条(退職手当)
第24条(管理職手当、扶養手当等の支給方法)
第25条
第26条(休職者の給与)
第26条の2(専従休職者の給与)
第26条の3(口座振替による給与の支払)
第26条の4(給与からの控除)
第26条の5(第一号会計年度任用職員の給与)
第26条の6
第27条(技能労務職員の給与の種類および基準)
第28条(その他)
制定附則
改正附則
附 則(昭和三一年条例第一二号)
附 則(昭和三一年条例第四六号抄)
附 則(昭和三二年条例第一〇号)
附 則(昭和三二年条例第三四号)
第1項(施行期日)
第2項(給料の切替およびその切替に伴う措置)
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第9項
第10項
第11項
第12項
第13項
第14項(差額の支給)
第15項(給与の内払)
第16項(教育職員に関する特例)
第17項(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
第18項(福井県職員恩給条例の一部改正)
第19項(福井県職員恩給条例の一部改正に伴う経過規定)
第20項(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正)
第21項(福井県職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例の一部改正)
第22項(教育長の給料並びに旅費支給条例の一部改正)
附則別表第一
附則別表第二
附則別表第三
附則別表第四
附 則(昭和三二年条例第五二号)
附 則(昭和三二年条例第五九号)
附 則(昭和三三年条例第四六号)
附 則(昭和三三年条例第五六号)
附 則(昭和三四年条例第一八号)
附 則(昭和三四年条例第二九号)
附 則(昭和三四年条例第四一号)
附 則(昭和三五年条例第二三号)
附 則(昭和三五年条例第三三号)
附 則(昭和三五年条例第四一号)
附 則(昭和三六年条例第四号)
附 則(昭和三六年条例第二四号)
附 則(昭和三六年条例第三四号)
附 則(昭和三六年条例第四四号)
附 則(昭和三七年条例第四七号)
第1項(施行期日)
第2項(号給職員の切替え)
第3項
第4項(旧号給を受けていた期間の通算)
第5項(最高号給を受ける職員の切替え)
第6項
第7項(旧号給を受けていた期間の特例)
第8項(施行日までの異動者の号給の決定等)
第9項(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
第10項(昭和三十八年六月三十日までの間の条例第四条の特例)
第11項
第12項(旧暫定手当月額の保障)
第13項(昭和三十二年改正条例附則第二十一項の改正規定の経過措置)
第14項(旧号給等の基礎)
第15項(人事委員会規則への委任)
第16項(給与の内払)
第17項(福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
附則別表第一
附則別表第二
附則別表第三
附則別表第四
附則別表第五
附則別表第六
附則別表第七
附 則(昭和三八年条例第一二号)
附 則(昭和三八年条例第一五号)
附 則(昭和三八年条例第三四号)
附 則(昭和三九年条例第四七号)
附 則(昭和三九年条例第五四号)
第1項(施行期日等)
第2項
第3項(職務の等級の切替え)
第4項(号給の切替え)
第5項
第6項(旧号給を受けていた期間の通算)
第7項(最高号給等の切替等)
第8項(昇給期間の短縮)
第9項(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
第10項(切替日前の異動者の号給等の調整)
第11項(旧号給等の基礎)
第12項(給与の内払)
第13項
第14項(人事委員会規則への委任)
第15項(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正)
第16項(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第17項(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
第18項(教育長の給料並びに旅費支給条例の一部改正)
第19項(教育長の給料並びに旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)
附則別表
附 則(昭和四〇年条例第五一号)
附 則(昭和四一年条例第二九号)
附 則(昭和四一年条例第四三号)
附 則(昭和四二年条例第四一号)
附 則(昭和四三年条例第一六号抄)
附 則(昭和四三年条例第二九号)
附 則(昭和四三年条例第三二号)
附 則(昭和四三年条例第四〇号)
附 則(昭和四四年条例第三四号)
附 則(昭和四五年条例第四六号)
附 則(昭和四六年条例第三〇号)
附 則(昭和四六年条例第六〇号)
附 則(昭和四七年条例第四八号)
第1項(施行期日等)
第2項
第3項(特定の職務の等級の切替え)
第4項(特定の号給の切替え等)
第5項
第6項(最高号給等の切替え等)
第7項(切替期間における異動者の号給等)
第8項(切替日前の異動者の号給等の調整)
第9項(旧号給等の基礎)
第10項(給与の内払)
第11項(人事委員会規則への委任)
第12項(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正)
第13項(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第14項(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例の一部改正)
第15項(福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の一部改正)
第16項(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
附則別表第一
附則別表第二
附則別表第三
附 則(昭和四八年条例第二二号)
附 則(昭和四八年条例第三〇号抄)
附 則(昭和四八年条例第五一号)
第1項(施行期日等)
第2項
第3項(特定の職務の等級の切替え)
第4項
第5項(特定の号給の切替え等)
第6項
第7項
第8項
第9項(最高号給等の切替え等)
第10項(切替期間における異動者の号給等)
第11項(切替日前の異動者の号給等の調整)
第12項(旧号給等の基礎)
第13項(改正後の条例第四条の適用の経過措置)
第14項
第15項(住居手当に関する経過措置)
第16項(給与の内払)
第17項(人事委員会規則への委任)
第18項(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正)
第19項(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第20項(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例の一部改正)
第21項(福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の一部改正)
附則別表第一
附則別表第二
附則別表第三
附則別表第四
附 則(昭和四九年条例第二七号)
附 則(昭和四九年条例第三一号)
附 則(昭和四九年条例第三四号)
附 則(昭和四九年条例第四二号)
附 則(昭和四九年条例第六二号)
附 則(昭和五〇年条例第一七号)
附 則(昭和五〇年条例第二八号)
附 則(昭和五〇年条例第四七号)
附 則(昭和五一年条例第一号)
附 則(昭和五一年条例第四一号)
附 則(昭和五二年条例第四九号)
附 則(昭和五三年条例第三四号)
附 則(昭和五三年条例第六〇号)
附 則(昭和五四年条例第三九号)
附 則(昭和五五年条例第三二号)
附 則(昭和五六年条例第三九号)
附 則(昭和五六年条例第五一号)
附 則(昭和五八年条例第三五号)
附 則(昭和五九年条例第五四号)
附 則(昭和六〇年条例第四五号)
第1項(施行期日等)
第2項
第3項(職務の級への切替え)
第4項(号給の切替え等)
第5項
第6項(最高号給を超える給料月額の切替え等)
第7項(切替期間における異動者の職務の級および号給等)
第8項(切替日前の異動者の号給等の調整)
第9項(旧号給等の基礎)
第10項(給与の内払)
第11項(人事委員会規則への委任)
第12項(福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第13項(福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の一部改正)
第14項(福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正)
第15項(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
第16項(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正)
第17項(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第18項(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
第19項(福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)
附則別表第一
附則別表第二
附則別表第三
附 則(昭和六一年条例第七号抄)
附 則(昭和六一年条例第四七号)
附 則(昭和六二年条例第二八号)
附 則(昭和六三年条例第一号抄)
附 則(昭和六三年条例第三八号)
附 則(平成元年条例第七号抄)
附 則(平成元年条例第五七号)
附 則(平成二年条例第三四号抄)
第1項(施行期日等)
第2項
第3項(特定の号給の切替え等)
第4項(最高号給等の切替え等)
第5項(切替期間における異動者の号給等)
第6項(切替日前の異動者の号給等の調整)
第7項(旧号給等の基礎)
第8項(給与の内払)
第9項(休職者の給与に関する経過措置)
第10項(特定の職務の級の切替え等)
第11項(昇給に関する経過措置)
第12項(人事委員会規則への委任)
第13項(福井県職員等の休日および休暇に関する条例の一部改正)
第15項(福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の一部改正)
第17項(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正)
第19項(福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例の一部改正)
附則別表
附 則(平成三年条例第三六号)
附 則(平成四年条例第八号)
附 則(平成四年条例第三二号)
附 則(平成五年条例第七号)
附 則(平成五年条例第四一号)
附 則(平成六年条例第三四号抄)
附 則(平成七年条例第二号抄)
附 則(平成七年条例第四八号)
附 則(平成八年条例第四二号)
附 則(平成九年条例第三六号)
附 則(平成九年条例第三九号)
附 則(平成一〇年条例第三六号抄)
附 則(平成一一年条例第四七号抄)
附 則(平成一二年条例第三五号)
附 則(平成一二年条例第一一一号抄)
附 則(平成一二年条例第一一五号抄)
附 則(平成一三年条例第五五号)
附 則(平成一四年条例第一号)
附 則(平成一四年条例第四号抄)
附 則(平成一四年条例第六八号抄)
附 則(平成一五年条例第三七号)
附 則(平成一五年条例第五四号抄)
附 則(平成一六年条例第一〇号)
附 則(平成一六年条例第一一号)
附 則(平成一六年条例第六二号)
附 則(平成一六年条例第六四号抄)
附 則(平成一七年条例第一一号)
附 則(平成一七年条例第一三号抄)
附 則(平成一七年条例第四二号)
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
附 則(平成一七年条例第七四号)
附 則(平成一八年条例第五号抄)
第1項(施行期日)
第2項(特定の職務の級の切替え)
第3項(号給の切替え)
第4項(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
第5項(施行日前の異動者の号給の調整)
第6項(職員が受けていた号給等の基礎)
第7項(給料の切替えに伴う経過措置)
第8項
第9項
第10項
第11項
第12項(調整手当に関する経過措置)
第13項(平成二十二年三月三十一日までの間における給与条例の適用に関する特例)
第14項(人事委員会規則への委任)
第15項(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正)
第16項(福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の一部改正)
第17項(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
第18項(福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正)
第19項(外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例の一部改正)
第20項(福井県職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第21項(公益法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例の一部改正)
附則別表第一
附則別表第二
附 則(平成一八年条例第五六号)
附 則(平成一九年条例第一六号抄)
附 則(平成一九年条例第三〇号抄)
附 則(平成一九年条例第六八号抄)
附 則(平成一九年条例第七〇号)
附 則(平成二〇年条例第五号抄)
附 則(平成二〇年条例第四六号抄)
附 則(平成二一年条例第一四号抄)
附 則(平成二一年条例第二七号)
附 則(平成二一年条例第四八号)
附 則(平成二二年条例第三号抄)
附 則(平成二二年条例第二八号)
第1項(施行期日)
第2項(任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
第3項(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
第4項
第5項(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え)
第6項(平成二十三年四月一日における号給の調整)
第7項
第8項
第9項(改正後の給与条例附則第十七項の規定により給料月額が減ぜられて支給される職員に対する特殊勤務手当の減額支給)
第10項(外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第11項
第12項(人事委員会規則への委任)
第13項(育児休業条例の一部改正)
第14項(福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
附 則(平成二三年条例第三三号)
附 則(平成二四年条例第四九号)
附 則(平成二五年条例第四号抄)
附 則(平成二五年条例第五〇号抄)
附 則(平成二六年条例第四九号抄)
附 則(平成二六年条例第五七号)
附 則(平成二七年条例第四〇号)
附 則(平成二八年条例第三号)
附 則(平成二八年条例第二四号)
附 則(平成二八年条例第四二号)
附 則(平成二九年一二月二七日条例第二七号)
附 則(平成三〇年三月二二日条例第二号)
附 則(平成三〇年一二月二七日条例第三八号)
附 則(令和元年五月二一日条例第一号抄)
附 則(令和元年七月三〇日条例第六号)
附 則(令和元年一二月二六日条例第一八号)
附 則(令和二年一一月三〇日条例第四四号)
附 則(令和三年一一月三〇日条例第三九号)
附 則(令和四年一〇月七日条例第二九号抄)
附 則(令和四年一二月二七日条例第三四号)
附 則(令和四年一二月二七日条例第三五号抄)
附 則(令和五年三月八日条例第三号)
附 則(令和五年一二月二五日条例第四二号)
別表|
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