条文目次 このページを閉じる


○福井県公安委員会の委員の服務の宣誓に関する条例
昭和二十九年七月一日福井県条例第三十四号
福井県公安委員会の委員の服務の宣誓に関する条例を公布する。
福井県公安委員会の委員の服務の宣誓に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三条、同法第四十二条および地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十一条の規定に基づき、福井県公安委員会の委員(以下「公安委員」という。)の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔令和三年条例二〇号〕
(公安委員の服務の宣誓)
第二条 新たに公安委員となつた者は、別記様式による宣誓書に署名し、これを任命権者に提出してからでなければ、その職務を行うことができない。
2 任命権者は、天災地変その他緊急な事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においても、公安委員にその職務を行わせることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月二二日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
様式
一部改正〔令和3年条例20号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる