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○蜜蜂の腐()病まん延防止規則
昭和三十一年五月七日福井県規則第七十六号
〔みつばちの腐()()()延防止規則〕を公布する。
蜜蜂の腐()病まん延防止規則
題名改正〔平成二四年規則六五号〕
(目的)
第一条 この規則は、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第三十二条の規定に基づき、蜜蜂の腐()病の()()延を防止するため、蜜蜂等の移動の制限に関し定めることを目的とする。
一部改正〔平成二四年規則六五号〕
(定義)
第二条 この規則で「蜜蜂等」とは、蜜蜂ならびに採蜜に利用している蜜蜂の巣箱、巣わくおよび巣()、はちみつおよび蜜ろうをいう。
一部改正〔平成二四年規則六五号〕
(移入の制限)
第三条 蜜蜂等は、移入直前一箇月以内に移入直前の都道府県において知事、家畜保健衛生所長または家畜防疫員の検査を受け、異常のない旨の証明書を有し、かつ、巣箱に腐()病検査済証を()()()付してあるものでなければ県内に移入してはならない。
一部改正〔平成二四年規則六五号〕
(移出の制限)
第四条 蜜蜂等は、家畜防疫員の行う検査に合格したものでなければ県外に移出してはならない。
2 前項の検査を受けようとする者は、あらかじめ、別記様式第一号による蜜蜂の腐()病検査願をその飼養地を管轄する家畜保健衛生所長に提出しなければならない。
3 前項の蜜蜂の腐()病検査願の提出があつたときは、家畜防疫員は、すみやかに検査を行い、合格したものについては、別記様式第二号による蜜蜂の腐()病検査証明書を交付し、かつ、巣箱ごとに別記様式第三号による腐()病検査済証を()()()付する。
一部改正〔平成二四年規則六五号〕
(移動の制限)
第五条 蜜蜂の腐()病が発生したときは、発生の日から十四日間、その発生場所を中心として半径二キロメートルの区域内にある蜜蜂等を移動してはならない。ただし、家畜防疫員の指示に基づいて移動する場合は、この限りでない。
一部改正〔平成二四年規則六五号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三五年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五三年規則第一一号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第三二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例施行規則、家畜改良増殖法施行細則、牧野法施行細則、家畜伝染病予防法施行細則、みつばちの腐蛆病まん延防止規則、福井県養ほう振興法施行細則、県営牧場育成牛譲渡規則、豚人工授精用精液譲渡規則、種豚譲渡規則、福井県営牧場の設置および管理に関する条例施行規則および獣医療法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二四年規則第六五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のみつばちの腐()病まん延防止規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
全部改正〔昭和35年規則55号〕、一部改正〔平成11年規則32号・24年65号・令和3年24号〕
様式第二号(第四条関係)
全部改正〔昭和53年規則11号〕、一部改正〔平成24年規則65号〕
様式第三号
一部改正〔令和3年規則24号〕



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