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○行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則
昭和三十三年三月十四日福井県規則第九号
行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則を公布する。
行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則
行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則(昭和二十四年福井県規則第七十二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 市町が行う行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護および取扱いについては、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号。以下「法」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。
一部改正〔昭和六二年規則二二号・平成一八年九号〕
(弁償する費用の種目および限度)
第二条 法第五条および第十三条の規定により弁償する費用の種目および限度は、次のとおりとする。
一 医師の診察料、手術料、入院料、往診料および診断書料ならびに薬価および療養に関する必要品費 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項の規定により厚生労働大臣が定めた算定方法(以下この号において「算定方法」という。)により算定した費用の額。ただし、算定方法の規定のないものにあつては、その実費とする。
二 食料 必要最少限度の費用
三 看護料 生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号)に定める額
四 番人費 必要最少限度の費用。ただし、特別の事由により番人を必要とする場合に限ることとし、番人の数は二人を超えることができない。
五 被服および寝具料 必要最少限度の費用
六 行旅病人または行旅死亡人のため特に要する燃料費 必要最少限度の費用
七 借家料および小屋掛料 必要最少限度の費用
八 護送および運搬に関する諸費 必要最少限度の費用
九 死体検案料および死体検案書料 実費
十 仮土葬および火葬に関する諸費 生活保護法による保護の基準に定める額
十一 墓標費 必要最少限度の費用
十二 公告料 官報による公告一回の実費
十三 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める費用 必要最少限度の費用
全部改正〔昭和四六年規則二号〕、一部改正〔昭和六二年規則二二号・平成六年一五号・一八年三七号〕
(費用の弁償の請求)
第三条 市町長は、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護または取扱いに要した費用の弁償を請求するときは、次の書類を提出しなければならない。
一 費用弁償請求書(様式第一号
二 支払証拠書類
三 医師の診断書、死体検案書または検視調書の写し
四 行旅病人救護(行旅死亡人取扱)てん末書(様式第二号
一部改正〔昭和六二年規則二二号・平成一八年九号〕
第四条 市町長は、行旅病人およびその同伴者ならびに外国人たる行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護に着手し、または取扱いをしたときは、行旅病人救護報告書(様式第三号)または行旅死亡人取扱報告書(様式第四号)により、速やかに知事に報告しなければならない。
一部改正〔昭和六二年規則二二号・平成一八年九号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四六年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六二年規則第二二号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(平成六年規則第一五号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゆつ金および殉職者特別賞じゆつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一八年規則第三七号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第一号(第三条関係)
一部改正〔昭和六二年規則二二号・平成一八年九号・令和三年二四号〕
様式第二号(第三条関係)
一部改正〔昭和六二年規則二二号・平成一八年九号・令和三年二四号〕
様式第三号(第四条関係)
一部改正〔昭和六二年規則二二号・平成一八年九号・令和三年二四号〕
様式第四号(第四条関係)
一部改正〔昭和六二年規則二二号・平成一八年九号・令和三年二四号〕



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