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○福井県営土地改良事業等分担金等徴収条例施行規則
昭和三十三年十一月二十五日福井県規則第六十三号
〔福井県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則〕を公布する。
福井県営土地改良事業等分担金等徴収条例施行規則
題名改正〔平成二六年規則七号・三〇年四号〕
(趣旨)
全部改正〔昭和四八年規則一号〕、一部改正〔平成二六年規則七号・三〇年四号〕
(農業農村整備に関する事業の分担金の被徴収者)
第一条の二 条例第二条第二項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
一 農業農村整備に関する事業の施行に係る地域内にある土地以外の土地で当該農業農村整備に関する事業によつて著しく利益を受けるものを権原に基づき使用し、および収益する者
二 前号に掲げる者のほか、当該農業農村整備に関する事業によつて著しく利益を受ける者
追加〔平成二六年規則七号〕
(分担金の額)
第二条 条例第三条第一項の分担金の総額は、当該県営土地改良事業等の施行に要する費用に、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率を乗じて算出した額(法第九十一条第二項もしくは第六項または地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第二十七条第一項の規定により市町が当該費用の一部を負担した場合にあつては、当該算出した額から当該市町の負担した額を控除した額)とする。ただし、知事が特に必要と認める県営土地改良事業等については、同表の分担金の率を変更することができる。

事業

分担金の率

ほ場整備事業

工事費 三〇%

事務費 二五%

土地改良総合整備事業

工事費 三〇%

事務費 二五%

農村基盤総合整備事業

工事費 三〇%

事務費 二五%

中山間地域農村活性化総合整備事業

工事費 一五%

事務費 二五%

かんがい排水事業

二五%

排水対策特別事業

二五%

農業用水合理化事業

国庫対象に係る事業

工事費

水利施設整備費に係る部分 二五%

土地整備に係る部分 三〇%

事務費 二五%

原因者負担に係る事業

工事費 一〇〇%

事務費 一〇〇%

畑地かんがい事業

二五%

畑地帯総合土地改良事業

二五%

広域営農団地農道整備事業

国庫対象に係る事業

工事費 一五%

事務費 二五%

原因者負担に係る事業

工事費 一〇〇%

事務費 一〇〇%

基幹農道整備事業

二五%

基幹農道舗装事業

二五%

農免道路事業

工事費 六分の一

事務費 二五%

(たん)水防除事業

大規模 一五%

小規模

基幹部分

工事費 二〇%

事務費 一五%

その他

工事費 二五%

事務費 一五%

温水施設事業

三〇%

干害恒久対策事業

二五%

ため池等整備事業

老朽ため池等整備事業

大規模

工事費 二〇%

事務費 二五%

小規模

工事費 三〇%

事務費 二五%

農業用河川工作物応急対策事業

大規模

工事費 一〇%

事務費 二五%

小規模

工事費 二〇%

事務費 二五%

ため池災害関連特別対策事業

工事費 国から交付を受けるべき補助金の額を除いた部分の額の五〇%

事務費 二五%

防災ダム事業

五%

水質障害対策事業

工事費 一五%

事務費 二五%

中山間地域総合農地防災事業

工事費 一五%

事務費 二五%

土砂崩壊防止事業

六分の一

湖岸堤防事業

二五%

農業施設関連事業

工事費 国から交付を受けるべき補助金の額を除いた部分の額の五〇%

事務費 二五%

農地開発事業

工事費 一七・五%

事務費 二五%

総合農地開発事業

工事費 かんがい排水事業、ほ場整備事業および農地開発事業に係る分担金の率を総合して定める率

事務費 二五%

開墾事業

六分の一

開拓道路補修事業

工事費 六分の一

事務費 二五%

水田転換特別対策事業

工事費 一七・五%

事務費 二五%

災害復旧事業

工事費 国から交付を受けるべき補助金の額を除いた部分の額の七分の三

事務費 一五%

ふるさと対策農村道路整備事業

一〇%

基幹水利施設管理事業

管理費 四〇%

事務費 二五%

基幹水利施設ストックマネジメント事業

二五%

全部改正〔昭和三七年規則二七号〕、一部改正〔昭和三七年規則五八号・四〇年三号・四一年一号・四二年三号・四五年二一号・四六年五号・六六号・四八年一号・五〇年三九号・五二年八号・五三年六号・五四年三四号・五五年四〇号・五六年三七号・五八年一六号・六二年五号・平成元年五一号・二年九号・五年五一号・八年七五号・一八年九号・二六年七号〕
(分担金の決定通知)
第三条 知事は、毎年度の事業費を決定したときは、その事業費の額および分担金の額を条例第二条に規定する分担金の被徴収者または当該土地改良区に対し通知書(別記様式第一号による。)によつて通知するものとする。事業費に変更があつたときも、また、同様とする。
2 前項の通知を受けた者は、直ちに分担金納入計画書(別記様式第二号による。)を知事に提出しなければならない。
(分担金の徴収方法)
第四条 知事は、条例第四条の規定により分担金の徴収の時期を定めるにあたつては、分担金納入計画書を勘案して定めるものとする。ただし、急施を要するとき、または分担金納入計画書を徴するいとまのないときは、第三条の規定による通知書とともに納額告知書を送付することがある。
一部改正〔昭和四六年規則六六号〕
(分担金の減免および徴収の延期)
第五条 条例第五条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、その事由の発生後直ちに分担金減免申請書(別記様式第三号による。)を知事に提出しなければならない。
2 条例第五条の規定により分担金の徴収の猶予を受けようとする者は、分担金徴収猶予申請書(別記様式第四号による。)を知事に提出しなければならない。
(知事の指定する事業)
第六条 条例第六条第一項および第七条第一項の別に知事が指定する事業は、次のとおりとする。
一 ほ場整備事業
二 土地改良総合整備事業
三 農村基盤総合整備事業
四 中山間地域農村活性化総合整備事業
五 かんがい排水事業
六 排水対策特別事業
七 農業用水合理化事業
八 畑地帯総合土地改良事業
九 (たん)水防除事業
十 農地開発事業
十一 総合農地開発事業
十二 水田転換特別対策事業
十三 基幹水利施設ストックマネジメント事業
全部改正〔昭和五八年規則一六号〕、一部改正〔平成二年規則九号・二六年七号・三〇年四号〕
(知事の指定する面積)
第七条 条例第六条第三項および第七条第四項の知事の指定する面積は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積とする。

事業の種類

面積

土地改良総合整備事業(農業用用排水施設整備事業に限る。)

農村基盤総合整備事業(農業用用排水施設整備事業に限る。)

中山間地域農村活性化総合整備事業(農業用用排水施設整備事業に限る。)

かんがい排水事業

排水対策特別事業

農業用水合理化事業

(たん)水防除事業

基幹水利施設ストックマネジメント事業

当該県営土地改良事業等の施行に係る地域内の土地の面積の十分の一に相当する面積(当該土地の面積が百ヘクタールを超えるときは、十ヘクタール)

ほ場整備事業

土地改良総合整備事業(農業用用排水施設整備事業を除く。)

農村基盤総合整備事業(農業用用排水施設整備事業を除く。)

中山間地域農村活性化総合整備事業(農業用用排水施設整備事業を除く。)

畑地帯総合土地改良事業

農地開発事業

総合農地開発事業

水田転換特別対策事業

十アール

全部改正〔昭和五八年規則一六号〕、一部改正〔平成二年規則九号・二六年七号・三〇年四号〕
(特別徴収金の決定通知)
第八条 知事は、条例第七条第一項または第二項の規定により徴収する特別徴収金の額を定めたときは、その額を通知書(別記様式第五号による。)により特別徴収金の徴収を受ける者に通知するものとする。
追加〔平成三〇年規則四号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
一部改正〔昭和五四年規則三四号・平成二年九号〕
附 則(昭和三五年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
附 則(昭和三七年規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三七年規則第五八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年度分の分担金から適用する。
附 則(昭和四〇年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四一年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四二年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四五年規則第二二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県営土地改良事業の分担金徴収条例施行規則(以下「新規則」という。)第二条の表のうち、湛水防除事業および開拓パイロツト事業に関する部分は、昭和四十四年度以後に着工する事業から適用する。
3 新規則第二条の表のうち、圃場整備事業に関する部分は、昭和四十五年度以後に着工する事業から適用し、昭和四十四年度以前に着工した事業については、なお従前の例による。
附 則(昭和四六年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則第六条および第七条の規定は、昭和四十四年度以後に着工する事業から適用する。
附 則(昭和四六年規則第六六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四八年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分から適用する。
附 則(昭和五〇年規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年度分の分担金から適用する。
附 則(昭和五二年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年度分の分担金から適用する。
附 則(昭和五三年規則第六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則は、昭和五十二年度分の分担金から適用する。
附 則(昭和五四年規則第三四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則の規定は、昭和五十四年度分の分担金から適用する。
附 則(昭和五五年規則第五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則の規定は、昭和五十四年度分の分担金から適用する。
附 則(昭和五五年規則第四〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則の規定は、昭和五十五年度分の分担金から適用する。
附 則(昭和五六年規則第三七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則の規定は、昭和五十六年度分の分担金から適用する。
附 則(昭和五八年規則第一六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則の規定は、昭和五十七年度分の分担金から適用する。
附 則(昭和五九年規則第三一号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和五九年規則第四八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十九年度分の分担金から適用する。
(経過措置)
3 改正後の規則附則第三項の規定は、昭和五十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十六条第一項の規定により当該事業につき適当とする旨の決定を受けた土地改良総合整備事業で、特別排水不良地域において行うものについても適用する。
附 則(昭和六二年規則第五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則の規定は、昭和六十一年度分の分担金から適用する。
附 則(平成元年規則第五一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則の規定は、平成元年度分の分担金から適用する。
附 則(平成二年規則第九号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第二条にただし書を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第二条ただし書の規定は、平成元年度分の分担金から適用する。
附 則(平成五年規則第五一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の福井県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則の規定は、平成五年度分の分担金から適用する。
附 則(平成八年規則第七五号)
この規則は、平成八年十二月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
附 則(平成二六年規則第七号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行し、この規則による改正後の福井県営土地改良事業等分担金徴収条例施行規則の規定は、同日以後新たに着工する事業について適用する。
附 則(平成三〇年三月二二日規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の福井県営土地改良事業等分担金徴収条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
全部改正〔平成30年規則4号〕
様式第2号(第3条関係)
全部改正〔平成30年規則4号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第3号(第5条関係)
全部改正〔平成30年規則4号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第4号(第5条関係)
全部改正〔平成30年規則4号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第5号(第8条関係)
追加〔平成30年規則4号〕



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