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○福井県文化財保護条例
昭和三十四年七月三十一日福井県条例第三十九号
福井県文化財保護条例を公布する。
福井県文化財保護条例
福井県文化財保護条例(昭和二十七年福井県条例第三十一号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 県指定有形文化財(第四条―第二十七条)
第三章 県指定無形文化財(第二十八条―第三十三条)
第四章 県指定有形民俗文化財および県指定無形民俗文化財
第一節 県指定有形民俗文化財(第三十四条―第三十七条)
第二節 県指定無形民俗文化財(第三十八条―第四十二条)
第五章 県指定史跡名勝天然記念物(第四十三条―第五十二条)
第六章 県選定保存技術(第五十三条―第五十七条)
第六章の二 埋蔵文化財(第五十七条の二)
第七章 福井県文化財保護審議会(第五十八条―第六十三条)
第八章 補則(第六十四条)
第九章 罰則(第六十五条―第六十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第百八十二条第二項の規定に基き、同法の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で県の区域内に存するもののうち重要なものについて、その保存および活用のため必要な措置を講じ、もつて県民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。
一部改正〔平成一七年条例四六号〕
(文化財の定義)
第二条 この条例において「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
一 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上または芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)ならびに孝古資料およびその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
二 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上または芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
三 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術およびこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で県民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
四 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上または学術上価値の高いもの、庭園、橋梁(りよう)、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上または観賞上価値の高いものならびに動物(生息地、繁殖地および渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)および地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
一部改正〔昭和五〇年条例五二号・平成一七年四六号〕
(県民、所有者等の心構え)
第三条 一般県民は、福井県教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。
2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。
3 教育委員会は、この条例の執行にあたつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第二章 県指定有形文化財
(指定)
第四条 教育委員会は、県の区域内に存する有形文化財のうち、重要なものを福井県指定有形文化財(以下「県指定有形文化財」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による、指定をしようとするときは、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)および権原に基づく占有者の同意を得なければならない。
3 教育委員会は、第一項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、福井県文化財保護審議会に諮問しなければならない。
4 第一項の規定による指定は、その旨を県報で告示するとともに、第二項に規定する所有者および占有者に通知してする。
5 第一項の規定による指定は、前項の規定による県報の告示があつた日からその効力を生ずる。
6 教育委員会は、第一項の規定による指定をしたときは、第二項に規定する所有者に指定書を交付しなければならない。
一部改正〔昭和五〇年条例五二号〕
(解除)
第五条 県指定有形文化財が県指定有形文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由がある場合は、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 前項の規定による指定の解除については、前条第三項から第五項までの規定を準用する。
3 県指定有形文化財について法第二十七条第一項の規定による重要文化財の指定があつたときは、当該県指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。
4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を県報で告示するとともに、当該県指定有形文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)および権原に基づく占有者に通知しなければならない。
5 県指定有形文化財の所有者は、第二項で準用する前条第四項の規定による県指定有形文化財の指定解除の通知を受けたときおよび前項の規定による通知を受けたときは、県指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。
一部改正〔昭和五〇年条例五二号〕
(管理方法の指示)
第六条 教育委員会は、県指定有形文化財の所有者に対し、当該県指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。
(所有者の管理義務および管理責任者)
第七条 県指定有形文化財の所有者は、この条例ならびにこれに基づく教育委員会規則および教育委員会の指示に従い、県指定有形文化財を管理しなければならない。
2 県指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該県指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 県指定有形文化財の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、当該管理責任者と連署の上、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、また、同様とする。
4 管理責任者の管理義務については、第一項の規定を準用する。
一部改正〔昭和五〇年条例五二号〕
(所有者の変更等)
第八条 県指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、旧所有者に対して交付された指定書を添えて、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 県指定有形文化財の所有者は、管理責任者を変更したときは、新管理者と連署の上、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合には、前条第三項の規定は、適用しない。
3 県指定有形文化財の所有者または管理責任者は、その氏名もしくは名称または住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合において、氏名もしくは名称または住所の変更が所有者に係るときは、届出の際に指定書を添えなければならない。
一部改正〔平成一七年条例四六号〕
(管理団体による管理)
第九条 県指定有形文化財につき所有者が判明しない場合または所有者もしくは管理責任者による管理が著しく困難もしくは不適当であると明らかに認められる場合には、教育委員会は、適当な団体を指定して、当該県指定有形文化財の保存のため必要な管理(当該県指定有形文化財の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該県指定有形文化財の所有者の所有または管理に属するものの管理を含む。)を行わせることができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該県指定有形文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)および権原に基づく占有者ならびに指定しようとする団体の同意を得なければならない。
3 第一項の規定による指定は、その旨を県報で告示するとともに、前項に規定する所有者、占有者および団体に通知して行うものとする。
4 第一項の規定による指定には第四条第五項の規定を、第一項の規定による指定を受けた団体(以下この章において「管理団体」という。)が行う管理には、第六条および第七条第一項の規定を準用する。
一部改正〔昭和五〇年条例五二号〕
(管理団体の指定の解除)
第十条 前条第一項に規定する事由が消滅した場合その他特別の事由があるときは、教育委員会は、管理団体の指定を解除することができる。
2 前項の規定による解除には、前条第三項および第四条第五項の規定を準用する。
(管理団体の管理の費用)
第十一条 管理団体が行う管理に要する費用は、管理団体の負担とする。
2 前項の規定は、管理団体と所有者との協議により管理に要する費用の全部または一部を所有者の負担とすることを妨げるものではない。
(滅失、き損等)
第十二条 県指定有形文化財の全部または一部が滅失し、もしくはき損し、またはこれを亡失し、もしくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者または管理団体がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
一部改正〔昭和五〇年条例五二号・平成一七年四六号〕
(所在の変更)
第十三条 県指定有形文化財の所有者(管理責任者または管理団体がある場合は、その者)は、当該県指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、あらかじめ指定書を添えてその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則の定める場合には、届出を要せず、または所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる。
(修理)
第十四条 県指定有形文化財の修理は、所有者が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、当該管理団体が行うものとする。この場合においては、第十一条の規定を準用する。
(管理団体による修理)
第十五条 管理団体が修理を行う場合は、管理団体は、あらかじめその修理の方法および時期について、当該県指定有形文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)および権原に基く占有者の意見を聞かなければならない。
(管理または修理の補助)
第十六条 県指定有形文化財の管理または修理につき多額の費用を要し、所有者または管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合において特に必要があると認めるときは、県は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者または管理団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理または修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理または修理について指揮監督することができる。
(補助金の返還等)
第十七条 前条第一項の規定による補助金の交付を受ける所有者または管理団体が次の各号の一に該当するに至つたときは、県は、当該補助金の全部もしくは一部を交付せず、または当該所有者もしくは管理団体に対し、既に交付された補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
一 管理または修理に関し条例または教育委員会規則に違反したとき。
二 交付を受けた目的以外に補助金を使用したとき。
三 前条第二項の補助の条件に従わなかつたとき。
一部改正〔昭和五〇年条例五二号〕
(管理または修理に関する勧告)
第十八条 県指定有形文化財の管理が適当でないため、当該県指定有形文化財が滅失し、き損し、または盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者、管理責任者または管理団体に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2 県指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者または管理団体に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。
3 前二項の規定による勧告に基いてする措置または修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部または一部を県の負担とすることができる。
4 前項の規定により県が費用の全部または一部を負担する場合には、第十六条第二項および前条の規定を準用する。
一部改正〔平成一七年条例四六号〕
(有償譲渡の場合の納付金)
第十九条 県が修理または管理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき第十六条第一項の規定により補助金を交付し、または前条第三項の規定により費用を負担した県指定有形文化財のその当時における所有者またはその相続人、受遺者もしくは受贈者(第二次以下の相続人、受遺者または受贈者を含む。以下この条において同じ。)(以下この条において「所有者等」という。)は、補助または費用負担に係る修理等が行われた後当該県指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金または負担金の額の合計額から当該修理等が行われた後当該県指定有形文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額を県に納付しなければならない。
2 前項に規定する「補助金または負担金の額」とは、補助金または負担金の額を、補助または費用負担に係る修理等を施した県指定有形文化財またはその部分につき教育委員会が個別的に定める耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から修理等を行つた時以後県指定有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(一年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。
3 補助または費用負担に係る修理等が行われた後、当該県指定有形文化財を県に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、県は、第一項の規定により納付すべき金額の全部または一部の納付を免除することができる。
追加〔昭和五〇年条例五二号〕
(現状変更等の制限)
第二十条 県指定有形文化財に関しその現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置または非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。
3 教育委員会は、第一項の許可を与える場合において、その許可の条件として、同項の現状の変更または保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
4 第一項の許可を受けることができなかつたことにより、または前項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、県は、その通常生ずべき損失を補償する。
5 第一項の許可を受けた者が第三項の許可の条件に従わなかつたときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更もしくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、または許可を取り消すことができる。
一部改正〔昭和五〇年条例五二号〕
(修理の届出等)
第二十一条 県指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者または管理団体は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第十六条第一項の規定による補助金の交付、第十八条第一項および第二項の規定による勧告または前条第一項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。
2 教育委員会は、県指定有形文化財の保護のため必要があると認めるときは、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言を与えることができる。
一部改正〔昭和五〇年条例五二号〕
(環境保全)
第二十二条 教育委員会は、県指定有形文化財の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、もしくは禁止し、または必要な施設をすることを命ずることができる。
2 前項の規定による処分によつて損失を受けた者に対しては、県は、その通常生ずべき損失を補償する。
一部改正〔昭和五〇年条例五二号〕
(公開)
第二十三条 県指定有形文化財の公開は、所有者が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。
2 前項の規定は、所有者または管理団体の出品に係る県指定有形文化財を所有者および管理団体以外の者がこの条例の規定により行う公開の用に供することを妨げるものではない。
一部改正〔昭和五〇年条例五二号〕
(公開および出品の勧告)
第二十四条 教育委員会は、県指定有形文化財の所有者または管理団体に対し、六月以内の期間を限つて、教育委員会の行う公開の用に供するため当該県指定有形文化財を出品することを勧告することができる。
2 教育委員会は、県指定有形文化財の所有者または管理団体に対し、三月以内の期間を限って、当該県指定有形文化財の公開を勧告することができる。
3 第一項の規定による出品のために要する費用は、県の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内で、その全部または一部を県の負担とすることができる。
4 県は、第一項の規定により出品した所有者または管理団体に対し、給付金を支給することができる。
5 教育委員会は、第一項の規定により県指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。
6 教育委員会は、第二項の規定による公開および当該公開に係る県指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。
7 第一項または第二項の規定により出品し、または公開したことに起因して当該県指定有形文化財が滅失し、またはき損したときは、県は、所有者に対し通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責めに帰すべき事由によつて滅失し、またはき損した場合は、この限りでない。
一部改正〔昭和五〇年条例五二号〕
(勧告によらない公開)
第二十五条 前条第二項の規定による公開の場合を除き、県指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第十三条の規定による届出があつた場合には、前条第六項の規定を準用する。
一部改正〔昭和五〇年条例五二号〕
(調査)
第二十六条 教育委員会は、必要があると認めるときは、県指定有形文化財の所有者、管理責任者または管理団体に対し、当該県指定有形文化財の現状または管理、修理もしくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。
一部改正〔昭和五〇年条例五二号〕
(承継)
第二十七条 県指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該県指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。
2 前項の場合には、旧所有者は、当該県指定有形文化財の引渡と同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。
3 管理団体が指定され、またはその指定が解除された場合には、第一項の規定を準用する。ただし、管理団体が指定された場合には、専ら所有者に属すべき権利義務については、この限りでない。
一部改正〔昭和五〇年条例五二号〕
第三章 県指定無形文化財
(指定等)
第二十八条 教育委員会は、県の区域内に存する無形文化財のうち重要なものを福井県指定無形文化財(以下「県指定無形文化財」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たつては、当該県指定無形文化財の保持者または保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
3 教育委員会は、第一項の規定による指定または前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、福井県文化財保護審議会に諮問しなければならない。
4 第一項の規定による指定は、その旨を県報で告示するとともに、当該県指定無形文化財の保持者または保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあつては、その代表者)に通知してする。
5 教育委員会は、第一項の規定による指定をした後においても、当該県指定無形文化財の保持者または保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者として追加認定することができる。
6 前項の規定による追加認定には、第三項および第四項の規定を準用する。
一部改正〔昭和五〇年条例五二号〕
(解除)
第二十九条 県指定無形文化財が県指定無形文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 県指定無形文化財の保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由がある場合、教育委員会は、その認定を解除することができる。
3 第一項の規定による指定の解除または前項の規定による認定の解除は、その旨を県報で告示するとともに、当該県指定無形文化財の保持者または保持団体の代表者に通知してする。
4 第一項の規定による指定の解除または第二項の規定による認定の解除には、前条第三項の規定を準用する。
5 県指定無形文化財について、法第七十一条第一項の規定による重要無形文化財の指定があつたときは、当該県指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。
6 前項の場合には、教育委員会は、その旨を県報で告示するとともに、当該県指定無形文化財の保持者として認定されていた者または保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。
7 県指定無形文化財の保持者が死亡したとき、または保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条および次条において同じ。)は、当該保持者または保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、または保持団体のすべてが解散したときは、県指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を県報で告示しなければならない。
一部改正〔昭和五〇年条例五二号・平成一七年四六号〕
(保持者の氏名変更等)
第三十条 県指定無形文化財の保持者が氏名もしくは住所を変更し、または死亡したとき、その他教育委員会規則の定める事由があるときは、保持者またはその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地もしくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、または解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあつては、代表者であつた者)について、同様とする。
一部改正〔昭和五〇年条例五二号〕
(保存)
第三十一条 教育委員会は、県指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、県指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、県は、県指定無形文化財の保持者または保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
2 前項の規定により補助金の交付する場合には、第十六条第二項および第十七条の規定を準用する。
一部改正〔昭和五〇年条例五二号〕
(公開)
第三十二条 教育委員会は、県指定無形文化財の保持者または保持団体に対し県指定無形文化財の公開を、県指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。
2 前項の規定による県指定無形文化財の公開には、第二十四条第三項および第六項の規定を準用する。
3 県は、第一項の規定による県指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
4 前項の規定により補助金を交付する場合には、第十六条第二項および第十七条の規定を準用する。
一部改正〔昭和五〇年条例五二号〕
(保存に関する助言または勧告)
第三十三条 教育委員会は、県指定無形文化財の保持者または保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言または勧告をすることができる。
一部改正〔昭和五〇年条例五二号〕
第四章 県指定有形民俗文化財および県指定無形民俗文化財
全部改正〔昭和五〇年条例五二号〕
第一節 県指定有形民俗文化財
(指定)
第三十四条 教育委員会は、県の区域内に存する有形の民俗文化財のうち重要なものを福井県指定有形民俗文化財(以下「県指定有形民俗文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定には、第四条第二項から第六項までの規定を準用する。
全部改正〔昭和五〇年条例五二号〕
(解除)
第三十五条 県指定有形民俗文化財が県指定有形民俗文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由がある場合は、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 前項の規定による指定の解除には、第五条第二項および第五項の規定を準用する。
3 県指定有形民俗文化財について法第七十八条第一項の規定による重要有形民俗文化財の指定があつたときは、当該県指定有形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。
4 前項の場合の指定の解除には、第五条第四項および第五項の規定を準用する。
全部改正〔昭和五〇年条例五二号〕、一部改正〔平成一七年条例四六号〕
(保護)
第三十六条 県指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合は、この限りでない。
2 教育委員会は、県指定有形民俗文化財の保護のため必要があると認めるときは、前項の届出に係る現状の変更または保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
全部改正〔昭和五〇年条例五二号〕
(準用規定)
第三十七条 第六条から第十九条まで、第二十一条および第二十三条から第二十七条までの規定は、県指定有形民俗文化財について準用する。
全部改正〔昭和五〇年条例五二号〕
第二節 県指定無形民俗文化財
(指定)
第三十八条 教育委員会は、県の区域内に存する無形の民俗文化財のうち重要なものを福井県指定無形民俗文化財(以下「県指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定には、第二十八条第三項の規定を準用する。
3 第一項の規定による指定は、その旨を県報に告示してする。
全部改正〔昭和五〇年条例五二号〕
(解除)
第三十九条 県指定無形民俗文化財が県指定無形民俗文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由がある場合は、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 前項の規定による指定の解除には、第二十九条第四項および前条第三項の規定を準用する。
3 県指定無形民俗文化財について法第七十八条第一項の規定による重要無形民俗文化財の指定があつたときは、当該県指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。
4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を県報で告示しなければならない。
全部改正〔昭和五〇年条例五二号〕、一部改正〔平成一七年条例四六号〕
(保存)
第四十条 教育委員会は、県指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、県指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、県は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第十六条第二項および第十七条の規定を準用する。
全部改正〔昭和五〇年条例五二号〕
(記録の公開)
第四十一条 教育委員会は、県指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。
2 前項の規定による公開には、第三十二条第三項および第四項の規定を準用する。
全部改正〔昭和五〇年条例五二号〕
(保存に関する助言または勧告)
第四十二条 教育委員会は、県指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言または勧告をすることができる。
全部改正〔昭和五〇年条例五二号〕
第五章 県指定史跡名勝天然記念物
(指定)
第四十三条 教育委員会は、県の区域内に存する記念物のうち重要なものを福井県指定史跡、福井県指定名勝または福井県指定天然記念物(以下「県指定史跡名勝天然記念物」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定には、第四条第二項から第五項までの規定を準用する。
一部改正〔昭和五〇年条例五二号〕
(解除)
第四十四条 県指定史跡名勝天然記念物が県指定史跡名勝天然記念物としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 県指定史跡名勝天然記念物について法第百九条第一項の規定による史跡、名勝または天然記念物の指定があつたときは、当該県指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。
3 第一項の規定による指定の解除には、第五条第二項の規定を、前項の場合には、第五条第四項の規定を準用する。
一部改正〔昭和五〇年条例五二号・平成一七年四六号〕
(管理団体による管理および復旧)
第四十五条 県指定史跡名勝天然記念物につき、所有者がないかもしくは判明しない場合または所有者もしくは第五十二条において準用する第七条第二項の規定により選任された管理責任者による管理が著しく困難もしくは不適当であると明らかに認められる場合には、教育委員会は、適当な団体を指定して当該県指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要な管理および復旧(当該県指定史跡名勝天然記念物の保存のために必要な施設、設備その他の物件で当該県指定史跡名勝天然記念物の所有者の所有または管理に属するものの管理および復旧を含む。)を行わせることができる。
2 教育委員会は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ指定しようとする団体の同意を得なければならない。
3 第一項の規定による指定は、その旨を県報で告示するとともに、当該史跡名勝天然記念物の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)および権原に基づく占有者ならびに指定しようとする団体に通知してする。
4 第一項の規定による指定には、第四条第五項の規定を準用する。
5 第一項の規定により指定を受けた団体(以下この章において「管理団体」という。)が復旧を行う場合には、あらかじめ、その復旧の方法および時期について、当該県指定史跡名勝天然記念物の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)および権原に基づく占有者の意見を聴かなければならない。
6 管理団体が行う管理には、第六条および第七条第一項の規定を準用する。
一部改正〔昭和五〇年条例五二号〕
(管理団体の指定の解除)
第四十六条 前条第一項に規定した事由が消滅した場合その他特殊な事由があるときは、教育委員会は、前条第一項の指定を解除することができる。
2 前項の規定による解除には、前条第三項および第四項の規定を準用する。
一部改正〔昭和五〇年条例五二号〕
(管理団体の管理の費用)
第四十七条 管理団体が行う管理および復旧に要する費用は、管理団体の負担とする。
2 前項の規定は、管理団体と所有者との協議により、管理または復旧に要する費用の一部を所有者の負担とすることを妨げるものではない。
一部改正〔昭和五〇年条例五二号〕
(標識等の設置)
第四十八条 県指定史跡名勝天然記念物の所有者または管理団体は、教育委員会の定める基準により、県指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置しなければならない。
一部改正〔昭和五〇年条例五二号〕
(土地所在等の異動の届出)
第四十九条 県指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目または地積に異動があつたときは、所有者(第五十二条において準用する第七条第二項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)または管理団体は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
一部改正〔昭和五〇年条例五二号〕
(現状変更等の制限および原状回復の命令)
第五十条 県指定史跡名勝天然記念物に関しその原状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置または非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りではない。
2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。
3 第一項の許可を与える場合には、第二十条第三項および第五項の規定を準用する。
4 第一項の許可を受けることができなかつたことにより、または前項で準用する第二十条第三項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、県は、その通常生ずべき損失を補償する。
5 第一項の許可を受けず、または第三項において準用する第二十条第三項の規定による許可の条件に従わないで県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をした者に対しては、教育委員会は、原状回復を命ずることができる。この場合には、教育委員会は、原状回復に関し必要な指示をすることができる。
一部改正〔昭和五〇年条例五二号〕
(環境保全)
第五十一条 教育委員会は、県指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、もしくは禁止し、または必要な施設をすることを命ずることができる。
2 前項の規定による処分によつて損失を受けた者に対しては、県は、その通常生ずべき損害を補償する。
3 第一項の規定による制限または禁止に違反した者には、前条第五項の規定を準用する。
一部改正〔昭和五〇年条例五二号〕
(準用規定)
第五十二条 第六条から第八条まで、第十二条、第十六条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条ならびに第二十七条第一項および第三項の規定は、県指定史跡名勝天然記念物について準用する。
一部改正〔昭和五〇年条例五二号〕
第六章 県選定保存技術
追加〔昭和五〇年条例五二号〕
(選定等)
第五十三条 教育委員会は、県の区域内に存する伝統的な技術または技能で文化財の保存のために欠くことのできないもののうち保存の措置を講ずる必要があるものを福井県選定保存技術(以下「県選定保存技術」という。)として選定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による選定をするに当たつては、県選定保存技術の保持者または保存団体(県選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
3 一の県選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。
4 第一項の規定による選定および第二項の規定による認定には、第二十八条第三項から第六項までの規定を準用する。
追加〔昭和五〇年条例五二号〕
(解除)
第五十四条 教育委員会は、県選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなつた場合その他特殊の事由がある場合は、その選定を解除することができる。
2 県選定保存技術の保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由がある場合は、教育委員会は、その認定を解除することができる。
3 第一項の規定による選定の解除または前項の規定による認定の解除には、第二十九条第三項および第四項の規定を準用する。
4 県選定保存技術について法第百四十七条第一項の規定による選定保存技術の選定があつたときは、当該県選定保存技術の選定は、解除されたものとする。
5 前項の場合の選定の解除には、第二十九条第六項の規定を準用する。
6 前条第二項の認定が保持者のみについてなされた場合にあつてはそのすべてが死亡したとき同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあつてはそのすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)、同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあつては保持者のすべてが死亡し、かつ、保存団体のすべてが解散したときは、当該県選定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を県報で告示しなければならない。
追加〔昭和五〇年条例五二号〕、一部改正〔平成一七年条例四六号〕
(保持者の氏名変更等)
第五十五条 県選定保存技術の保持者および保存団体には、第三十条の規定を準用する。
追加〔昭和五〇年条例五二号〕
(保存)
第五十六条 教育委員会は、県選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、県選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、県は、県選定保存技術の保持者または保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第十六条第二項および第十七条の規定を準用する。
追加〔昭和五〇年条例五二号〕
(保存に関する助言または勧告)
第五十七条 教育委員会は、県選定保存技術の保持者または保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言または勧告をすることができる。
追加〔昭和五〇年条例五二号〕
第六章の二 埋蔵文化財
追加〔平成一二年条例九六号〕
(譲与等)
第五十七条の二 教育委員会は、法第百五条第一項の規定により県にその所有権が帰属した文化財について、法第百七条第一項の規定により県が保有し、または譲与する場合を除き、当該文化財が発見された土地を管轄する市町に協議し、その同意を得て、当該市町に対し、当該文化財を譲与し、または時価よりも低い対価で譲渡することができる。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、法第百五条第一項の規定により県にその所有権が帰属した文化財について、法第百七条第一項の規定により県が保有し、または譲与する場合を除き、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館を設置する者その他適当と認める法人に対し、当該文化財を譲与し、または時価よりも低い対価で譲渡することができる。
3 前項に規定する譲与または譲渡を受けようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会に申請しなければならない。
追加〔平成一二年条例九六号〕、一部改正〔平成一七年条例四六号・六五号〕
第七章 福井県文化財保護審議会
追加〔昭和五〇年条例五二号〕
(設置)
第五十八条 法第百九十条第一項の規定に基づき、教育委員会に福井県文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
追加〔昭和五〇年条例五二号〕、一部改正〔平成一七年条例四六号〕
(組織)
第五十九条 審議会は、委員十六人以内をもつて組織する。
2 委員は、文化財に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
追加〔昭和五〇年条例五二号〕
(臨時委員)
第六十条 特別の事項を調査審議させるため、審議会に臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、文化財に関し専門の知識を有する者のうちから、教育委員会が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
追加〔昭和五〇年条例五二号〕
(会長および副会長)
第六十一条 審議会に、会長および副会長を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
追加〔昭和五〇年条例五二号〕
(会議)
第六十二条 審議会は、必要に応じ、会長が招集する。
2 会長は、審議会の議長となり、議事を整理する。
3 審議会は、委員および議事に関係のある臨時委員の二分の一以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員および議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
追加〔昭和五〇年条例五二号〕
(部会)
第六十三条 審議会に、教育委員会規則の定めるところにより、部会を置くことができる。
追加〔昭和五〇年条例五二号〕
第八章 補則
一部改正〔昭和五〇年条例五二号〕
(施行規則)
第六十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
一部改正〔昭和五〇年条例五二号〕
第九章 罰則
一部改正〔昭和五〇年条例五二号〕
第六十五条 県指定有形文化財を損壊し、き棄し、または隠匿した者は、二十万円以下の罰金または科料に処する。
2 前項に規定する者が当該県指定有形文化財の所有者であるときは、十万円以下の罰金または科料に処する。
一部改正〔昭和五〇年条例五二号・平成四年二号〕
第六十六条 県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、または衰亡するに至らしめた者は、二十万円以下の罰金または科料に処する。
2 前項に規定する者が当該県指定史跡名勝天然記念物の所有者であるときは、十万円以下の罰金または科料に処する。
一部改正〔昭和五〇年条例五二号・平成四年二号〕
第六十七条 第二十条または第五十条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、もしくはその許可の条件に従わないで、県指定有形文化財もしくは県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、もしくはその保存に影響を及ぼす行為をし、または教育委員会の現状の変更もしくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかつた者は、十万円以下の罰金または科料に処する。
追加〔昭和五〇年条例五二号〕、一部改正〔平成四年条例二号〕
第六十八条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務または財産の管理に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対し、各本条の罰金刑を科する。
一部改正〔昭和五〇年条例五二号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例全部改正に伴う経過規定)
2 この条例(以下「新条例」という。)施行前に行つた福井県文化財保護条例(昭和二十七年福井県条例第三十一号。以下「旧条例」という。)第三条の規定による福井県指定文化財および福井県指定史跡名勝天然記念物の指定は、新条例第四条第一項および第三十八条第一項の規定による福井県指定有形文化財および福井県指定史跡名勝天然記念物の指定と、旧条例第十七条第一項によつて助成の措置を講ずるものとして選定された無形文化財は、新条例第二十七条の規定により指定されたものとみなす。
附 則(昭和五〇年条例第五二号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十一年三月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の福井県文化財保護条例(以下「改正後の条例」という。)第十九条第一項(第三十七条および第五十二条において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後に補助金を交付し、または費用を負担した福井県指定有形文化財、福井県指定有形民俗文化財または福井県指定史跡、福井県指定名勝もしくは福井県指定天然記念物(以下この項において「福井県指定有形文化財等」という。)について適用し、同日前に補助金を交付し、または費用を負担した福井県指定有形文化財等については、なお従前の例による。
3 福井県指定有形文化財の保存に影響を及ぼす行為でこの条例の施行の際現に着手しているものについては、改正後の条例第二十条の規定は、適用しない。この場合において、当該行為に着手している者は、この条例の施行後遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
4 教育委員会は、この条例の施行の際現に第一条の規定による改正前の福井県文化財保護条例(以下「改正前の条例」という。)第二十七条第一項の規定により指定されている福井県指定無形文化財のうち、同条例第二十七条第二項の規定による保持者の認定に代えて改正後の条例第二十八条第二項に規定する保持団体の認定をする必要があると認められるものについては、この条例の施行後一年以内に、改正前の条例第二十七条第二項の規定によつてしたすべての保持者の認定を解除するとともに、改正後の条例第二十八条第二項に規定する保持団体の認定をしなければならない。この場合においては、改正後の条例第二十八条第四項および第二十九条第三項の規定を準用する。
5 この条例の施行の際現に改正前の条例第三十三条第一項の規定により指定されている福井県指定民俗資料は、改正後の条例の規定の適用については、改正後の条例第三十四条第一項の規定により指定された福井県指定有形民俗文化財とみなす。この場合において、改正前の条例第三十三条第二項において準用する同条例第四条第六項の規定により交付された福井県指定民俗資料の指定書は、改正後の条例第三十四条第二項において準用する同条例第四条第六項の規定により交付された福井県指定有形民俗文化財の指定書とみなす。
6 この条例の施行の際現に福井県指定有形民俗文化財の保存に影響を及ぼす行為に着手している者は、この条例の施行後遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(附属機関に関する条例の一部改正)
8 附属機関に関する条例(昭和二十八年福井県条例第二十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成四年条例第二号)
この条例は、平成四年五月七日から施行する。
附 則(平成一二年条例第九六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例の一部改正)
2 財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例(昭和三十九年福井県条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一七年条例第四六号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日



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