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○納税貯蓄組合法施行細則
昭和三十四年十一月二十四日福井県規則第五十四号
納税貯蓄組合法施行細則を公布する。
納税貯蓄組合法施行細則
(目的)
第一条 この規則は、納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号。以下「法」という。)の規定に基く納税貯蓄組合(以下「組合」という。)および納税貯蓄組合連合会(以下「連合会」という。)を指導育成し、その健全な発達を図ることにより、県税の納期内収入の確保と納税意欲の向上に資することを目的とする。
一部改正〔昭和四〇年規則四号〕
(県税事務所等の長に対する知事の権限の委任)
第二条 知事は、法第二条第一項の規定による組合の規約の届出、法第十条の二の規定による連合会(組合を直接の会員とし、県内に主たる事務所を有する連合会(以下「地区連合会」という。)を直接の会員とする福井県納税貯蓄組合総連合会(以下「総連合会」という。)を除く。以下この条および次条において同じ。)の規約の届出および法第十三条の規定による解散の届出の受理ならびに納税貯蓄組合法施行令(昭和二十六年政令第九十九号。以下「政令」という。)第二条第一項に規定する証明書の交付については、当該組合または当該連合会の主たる事務所の所在地を管轄する福井県税事務所または嶺南振興局の長(以下「県税事務所等の長」という。)に、その権限を委任する。
一部改正〔昭和三八年規則四一号・三九年四号・五三年三八号・平成八年四六号・一〇年一五号・二〇年五九号〕
(規約の届出等)
第三条 政令第一条第一項または第三項の規定による組合、連合会または総連合会の規約の届出は、別記様式第一号による設立届三通に規約および組合員または会員の名列を添付して、組合または連合会にあつては当該組合または当該連合会の主たる事務所の所在地を管轄する県税事務所等の長に、総連合会にあつては知事に提出するものとする。
2 前項の届出をした組合、連合会または総連合会は、その規約を変更した場合においては別記様式第二号による規約変更届三通にその変更した規約を、組合員または会員の異動があつた場合においては別記様式第三号による加入(脱退)届三通にその異動があつた組合員または会員の名列を添付して、当該組合もしくは当該連合会の主たる事務所の所在地を管轄する県税事務所等の長または知事に提出するものとする。
3 政令第五条の規定による解散の届出は、別記様式第四号による解散届三通を当該組合もしくは当該連合会の主たる事務所の所在地を管轄する県税事務所等の長または知事に提出するものとする。
全部改正〔昭和四〇年規則四号〕、一部改正〔昭和四三年規則一号・五三年三八号・平成一〇年一五号〕
(証明書の交付)
第四条 県税事務所等の長は、前条第一項の規約の届出(連合会の規約の届出を除く。)を受理した場合には、別記様式第五号による納税貯蓄組合証明書を当該組合に交付しなければならない。
全部改正〔昭和四〇年規則四号〕
(補助金の交付)
第五条 知事は、必要があると認める場合においては、地区連合会および総連合会に対し、当該地区連合会および当該総連合会の事業の内容に応じ補助金を交付することができる。
2 前項の規定による補助金は、当該年度の末日までに交付するものとする。
全部改正〔昭和四〇年規則四号〕、一部改正〔昭和四三年規則一号・四四年一六号・四九年二六号・五三年三八号・平成一〇年一五号・一三年一六号〕
(補助金の額)
第六条 前条第一項の補助金の額は、知事が別に定める額とする。
全部改正〔昭和四四年規則一六号〕、一部改正〔昭和四九年規則二六号・五三年三八号・平成一〇年一五号・一一年四〇号・一三年一六号〕
(補助金の交付申請等)
第七条 地区連合会または総連合会は、補助金の交付を受けようとする場合においては、別記様式第六号による補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に必要事項を記載し毎年三月十五日までに、地区連合会にあつては当該地区連合会の主たる事務所の所在地を管轄する県税事務所等の長を経由して知事に、総連合会にあつては知事に提出しなければならない。
2 県税事務所等の長は、申請書を受理した場合においては、その内容を調査し、必要な意見を付して、遅滞なく知事に進達しなければならない。
一部改正〔昭和三八年規則四一号・七三号・四〇年四号・五三年三八号・平成一〇年一五号・一三年一六号〕
(補助金の交付決定等)
第八条 知事は、申請書を受理した場合においては、第六条の規定によつて補助金の額を決定し、別記様式第七号による補助金交付決定通知書により、当該地区連合会または当該総連合会に対して通知するとともに、県税事務所等の長に対して地区連合会別による補助金の額を通知するものとする。
一部改正〔昭和三八年規則四一号・七三号・四〇年四号・五三年三八号・平成一〇年一五号・一三年一六号〕
(補助金交付請求書の提出)
第八条の二 地区連合会または総連合会は、前条の規定により、補助金交付決定の通知を受けた場合において、補助金を請求しようとするときは、別記様式第八号による補助金交付請求書(以下「請求書」という。)を、地区連合会にあつては当該地区連合会の主たる事務所の所在地を管轄する県税事務所等の長を経由して知事に、総連合会にあつては知事に提出しなければならない。
2 知事は、請求書を受理したときは、これを審査して適当と認めるものについて補助金を交付する。
追加〔昭和三八年規則七三号〕、一部改正〔昭和四〇年規則四号・五三年三八号・平成一〇年一五号・一三年一六号〕
(補助金の返還)
第九条 知事は、地区連合会または総連合会が詐欺その他不正の行為によつて補助金の交付を受けたことを発見したときは、すでに交付した補助金の交付決定の全部または一部を取り消し、その金額を返還させることができる。
一部改正〔昭和四〇年規則四号・五三年三八号・平成一〇年一五号・一三年一六号〕
(地区連合会等が備えるべき帳簿書類)
第十条 補助金の交付を受けようとする地区連合会および総連合会は、それぞれ次に掲げる帳簿および書類を備え、必要な事項を記載しなければならない。ただし、地区連合会または総連合会が別に設ける帳簿または書類について県税事務所等の長または知事がこれを適当と認めるときは、当該帳簿または書類をもつてこれに代えることができる。
一 会員名簿
二 地区連合会または総連合会経費出納簿
三 予算および決算ならびに事業計画および事業経過に関する書類
全部改正〔昭和四〇年規則四号〕、一部改正〔昭和五三年規則三八号・平成一〇年一五号・一三年一六号〕
(質問検査証)
第十一条 法第十一条第三項に規定する当該職員の身分を示す証票は、別記様式第九号によるものとする。
一部改正〔昭和三八年規則四一号・七三号・平成一〇年一五号〕
(規則施行の細目)
第十二条 組合および連合会の指導育成について、この規則で定めるもののほか、手続きその他実施について必要な事項は、県税賦課徴収事務取扱規程の定めるところによる。
追加〔昭和三八年規則七三号〕、一部改正〔昭和四〇年規則四号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 納税貯蓄組合法施行細則(昭和二十六年福井県規則第三十八号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則施行前に旧規則によりなされた規約の届出および証明書の交付についての手続および処分は、この規則によつてなされた手続および処分とみなす。
4 県税対象組合に対する補助金の額は、昭和四十九年一月から十二月までおよび昭和五十年一月から十二月までの期間に係る補助金に限り、第六条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する期間における当該組合の組合員に係る次の各号に掲げる額の合計額とする。ただし、当該合計額が法第十条第一項に規定する補助金の限度額をこえる場合は、その限度額とする。
一 納税通知書、納付通知書または納付書に、別記様式第五号の二による組合印を押印して県税を納期内に完納した件数を百円に乗じて得た額
二 口座振替の方法によつて県税を納期内に完納した件数を百五十円に乗じて得た額
全部改正〔昭和四九年規則二六号〕
附 則(昭和三五年規則第六二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の様式第八号に定める様式により交付した納税貯蓄組合検査員証は、この規則によつて交付したものとみなす。
附 則(昭和三八年規則第四一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、昭和三十八年度における補助金の算定に限り、第六条に規定する基準期間は、昭和三十八年三月から昭和三十八年十二月までの期間とする。
2 軽油引取税の特別徴収義務者をもつて組織する納税貯蓄組合に対する補助金の交付基準等を定める規則(昭和三十五年福井県規則第三十三号)は、廃止する。
附 則(昭和三八年規則第七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四〇年規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の納税貯蓄組合法施行細則(以下「新規則」という。)第五条第二項および第六条の二の規定は、昭和三十九年度以後の補助金を算定し、交付する場合に適用する。
3 新規則第五条第一項の規定および第六条の規定は、昭和四十年度以後の補助金を算定し、交付する場合に適用し、昭和三十九年度の補助金を算定し、交付する場合には、なお従前の例による。
(経過措置)
4 新規則施行前に、令第一条の規定による連合会の規約の届出をしているものは、新規則第三条の規定による規約の届出をしたものとみなす。
(様式に関する経過措置)
5 この規則改正前の納税貯蓄組合法施行細則に定める様式による用紙(様式第一号から様式第四号までおよび様式第六号から様式第八号まで)は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和四三年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の納税貯蓄組合法施行細則は、昭和四十三年度以後の補助金を算定し、交付する場合に適用し、昭和四十二年度の補助金を算定し、交付する場合には、なお従前の例による。
附 則(昭和四四年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四九年規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五三年規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年規則第一五号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行し、改正後の納税貯蓄組合法施行細則第六条第三項の規定は、平成十年度以後の年度において交付を決定する補助金について適用する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の納税貯蓄組合法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一一年規則第四〇号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年規則第一六号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第五七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の納税貯蓄組合法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一八年規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第五九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
全部改正〔昭和40年規則4号〕、一部改正〔平成10年規則15号・18年9号・令和3年24号〕
様式第2号(第3条関係)
全部改正〔昭和35年規則62号〕、一部改正〔昭和40年規則4号・平成10年15号・18年9号・令和3年24号〕
様式第3号(第3条関係)
追加〔昭和38年規則73号〕、一部改正〔昭和40年規則4号・平成10年15号・18年9号・令和3年24号〕
様式第4号(第3条関係)
全部改正〔昭和35年規則62号〕、一部改正〔昭和38年規則73号・40年4号・平成10年15号・18年9号・令和3年24号〕
様式第5号(第4条関係)
全部改正〔昭和35年規則62号〕、一部改正〔昭和38年規則41号・73号・平成10年15号〕
様式第5号の2(第6条関係)
追加〔昭和44年規則16号〕、一部改正〔昭和49年規則26号・平成10年15号・20年59号〕
様式第6号(第7条関係)
全部改正〔平成13年規則16号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第7号(第8条関係)
全部改正〔昭和35年規則62号〕、一部改正〔昭和38年規則41号・73号・40年4号・53年38号・平成10年15号・13年16号・17年57号〕
様式第8号(第8条の2関係)
追加〔昭和38年規則73号〕、一部改正〔昭和40年規則4号・53年38号・平成10年15号・13年16号・令和3年24号〕
様式第9号
全部改正〔昭和35年規則62号〕、一部改正〔昭和38年規則41号・73号・40年4号〕



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