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○福井県分収造林指導規程
昭和34年4月24日福井県告示第249号
福井県分収造林指導規程を次のように定める。
福井県分収造林指導規程
(趣旨)
第1条 知事は、この規程の定めるところにより、分収造林特別措置法(昭和33年法律第57号。以下「法」という。)第2条の規定による分収造林契約のあつせんその他分収造林契約に関し必要な指導を行う。
(分収造林対象地の選定)
第2条 知事は、森林計画編成に関する資料および森林所有者の意向を調査して、分収造林契約の締結によつて造林事業を行うことを相当と認める林野を分収造林対象地に選定し、分収造林対象地台帳(別記様式第1号による。)に登載する。
(分収造林契約の締結のあつせんの申出)
第3条 造林者(法第1条の造林者をいう。以下同じ。)、費用負担者(法第1条の費用負担者をいう。以下同じ。)または土地所有者(法第1条の土地所有者をいう。以下同じ。)として分収造林契約の当事者となろうとする者(以下「造林希望者」という。)は、分収造林契約の締結についてのあつせんを知事に申し出ることができる。
2 前項の申出は、分収造林あつせん申込書(別記様式第2号による。)を知事に提出してしなければならない。
3 造林に要する費用を費用負担者に負担させて造林者として分収造林契約の当事者となろうとする者は、費用負担者として分収造林契約の当事者となろうとする者と連名で、第1項の申出をしなければならない。
4 造林者または費用負担者として分収造林契約当事者となろうとする者は、特定の土地を指定して第1項の申出をすることができる。
5 土地所有者として分収造林契約の当事者となろうとする者は、自己の所有する土地の全部または一部を指定して第1項の申出をしなければならない。
6 第4項または前項の規定による申出に係る土地が分収造林対象地台帳に登載されていないときは、知事は、当該土地の諸条件を審査し、分収造林契約の締結によつて造林事業を行うことを相当とする林野であると認めるときは、これを分収造林対象地台帳に登載する。
(あつせんの申出の受理)
第4条 知事は、前条の規定による造林希望者のあつせんの申出を審査し、適当と認めるものはこれを受理して分収造林申込台帳(別記様式第3号による。)に登載する。ただし、土地所有者として分収造林契約の当事者となろうとする者のあつせんの申出を受理したときは、その旨を分収造林対象地台帳に記載する。
(分収造林対象地の公表)
第5条 知事は、必要に応じて分収造林対象地台帳の中から若干の対象地を選んで公表する。
2 前項の公表は、別記様式第4号により県公報に登載してするほか、必要があるときは、新聞公告その他適宜の方法を用いてするものとする。
(分収造林契約締結のあつせん)
第6条 知事は、第3条の規定による申出に基き、分収造林対象地の所有者と造林希望者の希望条件を勘案して、相互に契約を締結することを適当と認めるものについて、あつせんを行う。
2 知事は、分収造林対象地台帳に登載された土地については、第3条の規定によるあつせんの申出がない場合においても、分収造林契約の締結に関し必要なあつせんを行う。
3 知事は、前2項の規定によるあつせんを行う場合において必要があると認めるときは、分収造林契約案を作成して関係当事者に提出するものとする。
(費用負担者に対する造林者のあつせん)
第7条 費用負担として分収造林契約の当事者となろうとする者が特に造林者を指定しないで第3条の規定によるあつせんの申出をした場合には、知事は、適当と認める者を選んで造林者をあつせんする。
(あつせんの順位)
第8条 分収造林対象地の所有者が造林者の選択について別段の希望を有しない場合において、同一の対象地に対し2人以上の造林希望者のあつせんの申出が競合するときは、知事は、次の順位によつてあつせんする。
(1) 農林業者の組織する法人、市町民の組織する団体、市町または学校設置者
(2) 農林業者
(3) 関連業者(木材の生産または加工の業務を営む者および木材を原料または資材として使用する事業を営む者)または受益事業者(森林の存在により直接利益を受ける事業を営む者)
(4) 前各号以外の者
2 前項の場合において同順位の者が競合するときは、その者の住所もしくは居所または業務に従事する場所とその土地との地理的関係を勘案して最も適当と認められる者を優先させる。
一部改正〔平成18年告示445号〕
(契約の届出)
第9条 分収造林契約を締結した者は、ただちに、当事者の連名により知事のあつせんの有無を明記し、契約書の写を添えて知事に届け出なければならない。
(届出の受理)
第10条 知事は、前条の届出の内容を審査し、法の趣旨に照して適当と認めるときは、これを受理して分収造林契約台帳(別記様式第5号による。)に登載し、当事者に対して届出受理証(別記様式第6号による。)を発行する。
(契約改訂の勧告)
第11条 知事は、前条の審査の結果、届出のあつた契約の内容に不備な事項または不適当と認められる事項があるときは、これを受理しないで契約当事者に対し、それらの事項を補正し、または改訂するよう勧告するものとする。
(解約または契約履行完了の届出)
第12条 契約当事者は、分収造林契約台帳に登載された契約を解除し、またはその契約の履行を完了したときは、ただちに、その旨を知事に届け出るとともに受理証を返還しなければならない。
2 知事は、前項の届出があつた場合は、分収造林契約台帳から当該契約をまつ消する。
第13条 契約当事者は、分収造林契約台帳に登載された契約を改訂したときは、ただちにその旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の届出があつた場合には、その内容を審査し、法の趣旨に照らして適当と認めるときは、これを受理して分収造林契約台帳につき所要の補正を行う。
3 知事は、前項の審査の結果、届出の内容に不備な事項または不適当と認められる事項のあることを発見したときは、これを受理しないで契約当事者に対し、それらの事項を知事の指定する期間内に補正し、または改訂するよう勧告するものとする。
4 知事は、契約当事者が前項の指定期間内に勧告に従つて契約の補正または改訂を行わないときは、その契約を分収造林契約台帳からまつ消するとともに、契約当事者に対し届出受理証の返還を命ずる。
(紛争解決のあつせん)
第14条 分収造林契約台帳に登載された契約の当事者は、当該契約の履行について紛争が発生したときは、連名または単独でその解決に関するあつせんを知事に申し出ることができる。
2 知事は、前項の申出があつたときは、すみやかに実情を調査して紛争解決のため必要なあつせんに努めるものとする。
(既往の分収造林契約の取扱)
第15条 法の施行後この規程の施行前に締結された分収造林契約についても第9条から第15条の規程を準用する。この場合において、第9条中「ただちに、」とあるのは、「この規程の施行後1月以内に、」と読み替えるものとする。
附 則
この規程は、昭和34年4月24日から施行する。
附 則(平成17年告示第1029号)
この告示は、平成17年12月28日から施行する。
附 則(平成18年告示第445号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月7日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の福井県分収造林指導規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成26年告示第149号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の福井県分収造林指導規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和3年3月31日告示第116号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第一号
一部改正〔平成18年告示445号〕
様式第2号
一部改正〔平成17年告示1029号・令和3年116号〕
様式第三号
様式第4号
一部改正〔平成18年告示445号・26年149号〕
様式第五号
様式第六号



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