○福井県議会傍聴規則
昭和三十四年三月二日福井県議会規則第一号
福井県議会傍聴規則を公布する。
福井県議会傍聴規則
(目的)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十条第三項の規定に基づき、会議等の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔昭和四六年議会規則一号・平成一五年一号・一九年一号・二七年一号〕
(傍聴席の区分)
第二条 傍聴席は、一般席および報道関係者席に分ける。
(傍聴人の定員)
第三条 一般席の傍聴人の定員は、百十八人(車いす席二人を含む。)とする。
追加〔昭和四六年議会規則一号〕、一部改正〔昭和五七年議会規則一号〕
(傍聴券等の交付)
第四条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券または傍聴証の交付を受けなければならない。
一部改正〔昭和四六年議会規則一号〕
(傍聴券)
第五条 傍聴券(
様式第一号)は、会議当日傍聴人受付で先着順により交付する。
2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
全部改正〔昭和四六年議会規則一号〕、一部改正〔平成一五年議会規則一号〕
(傍聴券への記入)
第六条 傍聴券の交付を受けようとする者は、傍聴券に住所および氏名を記入しなければならない。
一部改正〔昭和四六年議会規則一号・平成一五年一号〕
(傍聴証)
第七条 傍聴証(
様式第二号)は、報道関係者で議長が必要と認める者に交付する。
2 傍聴証の交付を受けようとする者は、あらかじめ傍聴証交付申請書(
様式第三号)を議長に提出しなければならない。
3 傍聴証の交付を受けた者(以下「傍聴証交付者」という。)は、当該年度を通じて傍聴することができる。
4 傍聴証交付者が報道業務等を行う場合は、第十三条第八号ただし書および第十四条ただし書の許可があったものとみなす。
追加〔昭和四六年議会規則一号〕、一部改正〔平成一五年議会規則一号・二五年一号・二七年一号〕
(傍聴人の入場)
第八条 傍聴人が入場しようとするときは、指定の入口で傍聴券または傍聴証を係員に提示しなければならない。
一部改正〔昭和四六年議会規則一号〕
(傍聴券等の提示)
第九条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券または傍聴証を提示しなければならない。
一部改正〔昭和四六年議会規則一号〕
(傍聴券等の返還)
第十条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
2 傍聴証交付者は、次に掲げる場合は、傍聴証を返還しなければならない。
一 当該年度が終わったとき。
二 第七条第一項に規定する報道関係者に該当しなくなったとき。
一部改正〔昭和四六年議会規則一号・平成二五年一号・二七年一号〕
(議場への入場禁止)
第十一条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第十二条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
一 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
二 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
三 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
四 酒気を帯びていると認められる者
五 異様な服装をしている者
六 その他議事を妨害し、または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると明らかに認められる者
2 議長は、必要と認めるときは、傍聴人に対し、係員をして前項第一号から第三号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
4 児童および乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
一部改正〔昭和四六年議会規則一号・六二年一号・平成二五年一号〕
(傍聴人の守るべき事項)
第十三条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
一 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
二 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。
三 はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
四 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
五 飲食および喫煙をしないこと。
六 みだりに席を離れないこと。
七 不体裁な行為または他人の迷惑となる行為をしないこと。
八 携帯電話、パーソナルコンピュータその他これらに類する機器の電源を切ること。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
九 前各号に掲げるもののほか議場の秩序を乱し、または議事の妨害となるような行為をしないこと。
一部改正〔昭和四六年議会規則一号・平成一五年一号・二五年一号〕
(写真、動画等の撮影および録音等の禁止)
第十四条 傍聴人は、傍聴席において写真、動画等を撮影し、または録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
一部改正〔平成二五年議会規則一号〕
(係員の指示)
第十五条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
一部改正〔平成二五年議会規則一号〕
(違反に対する措置)
第十六条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
一部改正〔昭和四六年議会規則一号〕
(委員会における傍聴)
2 第二条から第五条まで、第七条第三項および第四項、第九条、第十条ならびに第十二条から第十六条までの規定は、委員会の傍聴について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条 | 百十八人(車いす席二人を含む。) | 特別な事情がある場合を除き、委員会室において委員会を開く場合にあっては八人、全員協議会室において委員会を開く場合にあっては十二人 |
第四条 | 会議 | 委員会 |
第五条第一項 | 傍聴券(様式第一号) | 傍聴券(様式第四号) |
会議当日傍聴人受付で先着順により交付 | 委員長が傍聴を認めた者に対し、委員会当日に交付 |
第十条第一項および第十六条 | 退場 | 退室 |
第十二条第二項および第三項、第十三条第四号および第八号、第十四条ならびに第十六条 | 議長 | 委員長 |
第十二条第三項 | 入場 | 入室 |
第十二条第四項 | 議長 | 委員長 |
第十三条第一号および第九号 | 議場 | 委員会室または全員協議会室 |
第十五条 | 係員 | 委員長および係員 |
追加〔平成二五年議会規則一号〕、一部改正〔平成二七年議会規則一号・令和五年二号〕
(協議等の場における傍聴)
追加〔平成二七年議会規則一号〕、一部改正〔平成二八年議会規則二号〕
(その他)
第十九条 この規則に定めるもののほか、会議等の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。
追加〔平成二五年議会規則一号〕、一部改正〔平成二七年議会規則一号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年二月二十七日から適用する。
2 福井県議会傍聴人取締規則(昭和二十四年制定)は、廃止する。
附 則(昭和四六年議会規則第一号)
この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和五七年議会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六二年議会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年議会規則第一号)
この規則は、平成十五年六月一日から施行する。
附 則(平成一七年議会規則第一号)
この規則は、平成十八年一月一日から施行する。
附 則(平成一九年議会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二五年議会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二七年議会規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に傍聴証の交付を受けている者は、改正後の福井県議会傍聴規則第七条第二項の規定による交付の申請をしたものとみなす。
附 則(平成二八年議会規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に福井県議会議員の政治倫理に関する条例(平成十九年福井県条例第五十四号)第六条第一項の規定に基づき設置されている福井県議会政治倫理審査会については、この規則による改正後の第十八条の規定を適用する。
附 則(平成三一年四月九日議会規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県議会傍聴規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月二二日議会規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県議会傍聴規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和五年三月八日議会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
全部改正〔平成25年議会規則1号〕
様式第2号(第7条関係)
全部改正〔平成25年議会規則1号〕
様式第3号(第7条関係)
追加〔平成27年議会規則1号・令和3年2号〕
様式第4号(第17条関係)
追加〔平成25年議会規則1号〕、一部改正〔平成27年議会規則1号・31年1号〕