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○知的障害者福祉法施行細則
昭和三十七年四月二十四日福井県規則第二十二号
〔精神薄弱者福祉法施行細則〕を公布する。
知的障害者福祉法施行細則
題名改正〔平成一一年規則一一号〕
(目的)
第一条 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号)および知的障害者福祉法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十六号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
一部改正〔平成一一年規則一一号・一四年六七号〕
(判定依頼書受付簿)
第二条 総合福祉相談所長(以下「相談所長」という。)は、別記様式第一号の判定依頼書受付簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。
全部改正〔平成一四年規則六七号〕、一部改正〔平成一八年規則七四号〕
(相談判定記録票)
第三条 相談所長は、別記様式第二号の相談判定記録票を備え、必要な事項を記載しなければならない。
一部改正〔平成一一年規則一一号・一二年九六号の二・一八年七四号〕
(その他)
第四条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
全部改正〔平成一四年規則六七号〕、一部改正〔平成一八年規則七四号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
附 則(昭和六二年規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成元年規則第三八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成三年規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平一一年規則第一一号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、()畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第九六号の二)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年規則第六七号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第百十九条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第十条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一八年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゆつ金および殉職者特別賞じゆつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一八年規則第四二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第三条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則または第五条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一八年規則第七四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第三条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行規則、第五条の規定による改正前の私立学校等に係る学校教育法等施行細則および第六条の規定による改正前の福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成12年規則96号の2・14年67号・18年9号・74号〕
様式第2号(第3条関係)

全部改正〔昭和62年規則23号〕、一部改正〔平成18年規則74号・19年23号〕



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