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○福井県保健師、助産師、看護師および准看護師修学資金貸与条例施行規則
昭和三十七年八月七日福井県規則第四十二号
〔福井県保健婦、助産婦、看護婦および准看護婦修学資金貸与条例施行規則〕を公布する。
福井県保健師、助産師、看護師および准看護師修学資金貸与条例施行規則
題名改正〔平成一四年規則一三号〕
(趣旨)
一部改正〔平成一三年規則二七号・一四年一三号〕
(貸与の申請手続)
第二条 条例第四条第一項の規定による申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、修学資金貸与申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める日までにこれを知事に提出しなければならない。
一 身上調書(様式第二号
二 学業成績証明書
三 健康診断書
四 在学証明書
五 その他知事が必要と認める書類
一部改正〔平成一三年規則二七号・二六年一六号〕
(貸与決定の通知)
第三条 知事は、前条の修学資金貸与申請書を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めるときは、修学資金貸与決定通知書(様式第三号)を申請者に交付するものとする。
一部改正〔平成一三年規則二七号〕
(借用書の提出および修学資金の交付)
第四条 前条の規定による決定通知を受けた者は、当該通知を受けた日から二十日以内に、修学資金借用書(様式第四号)を知事に提出しなければならない。
2 修学資金は、毎月一月分を交付する。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成一三年規則二七号〕
(貸与の取消し)
第五条 知事は、修学資金の貸与を受けた者(以下「修学生」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の貸与を取り消すものとする。
一 退学したとき。
二 心身の故障のため継続して修学する見込みがなくなつたと認められるとき。
三 学業成績が著しく不良となつたと認められるとき。
四 死亡したとき。
五 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
六 その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。
一部改正〔昭和四六年規則四三号・平成一三年二七号〕
(貸与の辞退)
第六条 修学生は、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、直ちに修学資金辞退届(様式第五号)を知事に提出しなければならない。
追加〔昭和四六年規則四三号〕、一部改正〔平成一三年規則二七号〕
(貸与の停止)
第七条 条例第六条の規定による事由が生じた場合において、修学生が停止されるべき月分に係る修学資金の交付を受けているときは、その修学資金は当該事由がやんだ月の翌月以降の月分の修学資金として交付したものとみなす。
一部改正〔平成一三年規則二七号〕
(返還計画)
第八条 修学生またはその連帯保証人は、修学生が条例第七条各号のいずれかに該当するに至つたときは、その事由の生じた日から二十日以内に修学資金返還計画書(様式第六号)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
一部改正〔昭和四六年規則四三号・平成一三年二七号〕
第九条 削除
削除〔平成一八年規則二三号〕
(返還猶予の申請手続)
第十条 条例第八条の規定により、修学資金の返還猶予を受けようとする者は、同条各号に規定する事由の生じた日から二十日以内に修学資金返還猶予申請書(様式第七号)に当該事由を証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一部改正〔昭和四六年規則四三号・平成一三年二七号・一八年二三号〕
(返還の猶予期間)
第十一条 条例第八条第四号の規則で定める期間は、同号に掲げる事由が継続する期間とする。ただし、当該猶予期間は、一年以内とし、更にその事由が継続するときは、知事は、申請により、その期間を三年を限度として、一年ずつ延長することができる。
一部改正〔昭和五三年規則二九号・六一年四八号・平成一三年二七号・一八年二三号〕
第十二条 削除
削除〔平成一八年規則二三号〕
(返還の免除の特別の事由)
第十三条 条例第九条の特別の事由は、修学生が、死亡した場合または重度の心身の障害等を受けて貸与を受けた修学資金を返還することができなくなつた場合とする。
追加〔平成一三年規則二七号〕、一部改正〔平成一四年規則六二号・一八年二三号〕
(返還免除の申請手続)
第十四条 条例第九条の規定により、修学資金の返還の免除を受けようとする者は、同条に規定する事由が生じた日から二十日以内に、修学資金返還免除申請書(様式第八号)に当該事由を証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。
追加〔平成一三年規則二七号〕、一部改正〔平成一八年規則二三号〕
(届出)
第十五条 修学生またはその連帯保証人は、修学生が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。
一 死亡したとき。
二 氏名または住所を変更したとき。
三 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
四 休学、退学、復学または停学の処分を受けたとき。
五 勤務先の名称または所在地に変更があつたとき。
一部改正〔平成一三年規則三七号・一八年二三号〕
(その他)
第十六条 修学資金の貸与および返還事務の取扱いについては、福井県財務規則(昭和三十九年福井県規則第十一号)に定めるところによる。
一部改正〔昭和六一年規則四八号・平成一三年二七号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
附 則(昭和四六年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五三年規則第二九号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年規則第六一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県保健婦、助産婦、看護婦および准看護婦修学資金貸与条例施行規則の規定は、平成十年十一月一日から適用する。
附 則(平成一三年規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一三年規則第二七号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年規則第六二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年規則第六二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県保健師、助産師、看護師および准看護師修学資金貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後において新たに修学資金の貸与の決定を受けた者について適用し、同日前に修学資金の貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。
附 則(平成一八年規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県保健師、助産師、看護師および准看護師修学資金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二六年規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県保健師、助産師、看護師および准看護師修学資金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔平成26年規則16号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第2号(第2条関係)
一部改正〔平成13年規則27号〕
様式第3号(第3条関係)
一部改正〔平成13年規則27号・14年13号・18年23号〕
様式第4号(第4条関係)
一部改正〔平成13年規則27号・14年13号〕
様式第5号(第6条関係)
追加〔昭和46年規則43号〕、一部改正〔平成13年規則27号・14年13号・令和3年24号〕
様式第6号(第8条関係)
全部改正〔平成13年規則27号〕、一部改正〔平成14年規則13号・18年23号・26年16号・令和3年24号〕
様式第7号(第10条関係)
一部改正〔昭和46年規則43号・平成13年27号・14年13号・18年23号・26年16号・令和3年24号〕
様式第8号(第14条関係)
追加〔平成13年規則27号〕、一部改正〔平成14年規則13号・18年23号・26年16号・令和3年24号〕



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