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○福井県笹生川ダム操作規則
昭和三十八年十一月十二日福井県規則第六十四号
福井県笹生川ダム操作規則を公布する。
福井県笹生川ダム操作規則
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 貯水池の水位等(第三条―第九条)
第三章 貯水池の用途別利用(第十条―第十三条)
第四章 洪水調節等(第十四条―第二十二条)
第五章 貯留された流水の放流(第二十三条―第三十条)
第六章 点検、整備等(第三十一条―第三十三条)
第七章 雑則(第三十四条)
附則
第一章 総則
(通則)
第一条 笹生川ダムの操作については、この規則の定めるところによる。
全部改正〔令和二年規則三六号〕
(ダムの用途)
第二条 笹生川ダムは、洪水調節、流水の正常な機能の維持、水道用水の供給および発電をその用途とする。
一部改正〔令和二年規則三六号〕
第二章 貯水池の水位等
(洪水)
第三条 洪水は、流水の貯水池への流入量(以下「流入量」という。)が毎秒六十三立方メートル以上である場合における当該流水とする。
(洪水期および非洪水期)
第四条 洪水期および非洪水期は、次に掲げる期間とする。
一 洪水期 七月一日から九月三十日までの期間
二 非洪水期 十月一日から翌年六月三十日までの期間
一部改正〔令和二年規則三六号〕
(水位)
第五条 貯水池の水位(以下「水位」という。)は、ダム本体に取り付けられた水位計の測定結果に基づき算出するものとする。
一部改正〔令和二年規則三六号〕
(常時満水位)
第六条 貯水池の常時満水位は、標高五百二十八メートルとし、第十八条の規定により洪水調節を行う場合および第二十条の規定により洪水に達しない流水の調節を行う場合を除き、水位をこれより上昇させてはならない。
一部改正〔令和二年規則三六号〕
(サーチャージ水位)
第七条 貯水池のサーチャージ水位は、標高五百二十九・五メートルとし、第十八条の規定により洪水調節を行う場合および第二十条の規定により洪水に達しない流水の調節を行う場合には、水位をこれより上昇させてはならない。
一部改正〔令和二年規則三六号〕
(制限水位)
第八条 洪水期における貯水池の制限水位は、標高五百二十四・五メートルとし、第十八条の規定により洪水調節を行う場合および第二十条の規定により洪水に達しない流水の調節を行う場合を除き、水位をこれより上昇させてはならない。
一部改正〔令和二年規則三六号〕
(予備放流水位の最低限度)
第九条 非洪水期における予備放流水位の最低限度は、標高五百二十四・五メートルとする。
一部改正〔令和二年規則三六号〕
第三章 貯水池の用途別利用
(洪水調節等のための利用)
第十条 洪水調節および洪水に達しない流水の調節は、洪水期にあつては標高五百二十四・五メートルから標高五百二十九・五メートルまでの容量一千一百二十八万立方メートル、非洪水期にあつては標高五百二十八メートルから標高五百二十九・五メートルまでの容量三百五十一万立方メートルを利用して行うものとする。ただし、非洪水期にあつては、気象、水象その他の状況により必要と認める場合において、予備放流により水位を低下させて行うことができる。
全部改正〔令和二年規則三六号〕
(流水の正常な機能の維持のための利用)
第十一条 流水の正常な機能の維持は、洪水期にあつては標高四百九十二・五メートルから標高五百二十四・五メートルまでの容量四千九十六万三千五百立方メートル、非洪水期にあつては標高四百九十二・五メートルから標高五百二十八メートルまでの容量四千八百七十三万三千五百立方メートルのうち最大三千二百十万立方メートルを利用して行うものとする。
追加〔令和二年規則三六号〕
(水道用水の供給のための利用)
第十二条 水道用水の供給は、洪水期にあつては標高四百九十二・五メートルから標高五百二十四・五メートルまでの容量四千九十六万三千五百立方メートル、非洪水期にあつては標高四百九十二・五メートルから標高五百二十八メートルまでの容量四千八百七十三万三千五百立方メートルのうち最大九十万立方メートルを利用して行うものとする。
追加〔令和二年規則三六号〕
(発電のための利用)
第十三条 発電は、洪水期にあつては標高四百九十二・五メートルから標高五百二十四・五メートルまでの容量四千九十六万三千五百立方メートル、非洪水期にあつては標高四百九十二・五メートルから標高五百二十八メートルまでの容量四千八百七十三万三千五百立方メートルを利用して行うものとする。ただし、発電は第十条から前条までの規定による利用に支障を及ぼさないよう行うものとする。
一部改正〔令和二年規則三六号〕
第四章 洪水調節等
(洪水警戒体制)
第十四条 福井県笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所長(以下「所長」という。)は、次の各号の一に該当する場合においては、洪水警戒体制をとらなければならない。
一 福井地方気象台から奥越地方において降雨に関する注意報または警報が発せられ、洪水の発生が予想されるとき。
二 その他細則で定めるところにより洪水の発生が予想されるとき。
2 所長は、第二十条の規定により洪水に達しない流水の調節を行おうとする場合においては、洪水警戒体制をとることができる。
一部改正〔平成二〇年規則二一号・令和二年三六号〕
(洪水警戒体制時における措置)
第十五条 所長は、前条の規定により洪水警戒体制をとつたときは、直ちに、次に掲げる措置をとらなければならない。
一 細則で定める関係機関との連絡ならびに気象および水象に関する観測および情報の収集を密にすること。
二 ゲートならびにゲートの操作に必要な機械および器具の点検および整備、予備電源設備の試運転その他ダムの操作に関し必要な措置をとること。
三 洪水期にあつて水位が制限水位を超えているときは、水位を速やかに制限水位まで低下させること。
四 洪水調節計画をたて、非洪水期にあつては予備放流水位を定めること。
一部改正〔令和二年規則三六号〕
(予備放流)
第十六条 所長は、非洪水期において第十八条の規定により洪水調節を行う必要が生ずると認められる場合において、水位が前条第四号の規定により定めた予備放流水位を越えているときは、水位を当該予備放流水位に低下させるため、あらかじめ、ダムから放流を行わなければならない。
一部改正〔令和二年規則三六号〕
(水位が制限水位または予備放流水位に達していない場合の放流)
第十七条 所長は、次条の規定により洪水調節を行う必要が生ずると認められる場合において、洪水期にあつては水位が制限水位に、非洪水期にあつては水位が予備放流水位に達していないときは、水位が制限水位または当該予備放流水位に達したときに行う放流により下流に急激な水位の変動が生じないよう、あらかじめ、ダムから放流を行わなければならない。
一部改正〔令和二年規則三六号〕
(洪水調節)
第十八条 所長は、次に掲げる方法により、洪水調節を行わなければならない。ただし、気象、水象その他の状況により特に必要があると認める場合においては、この限りでない。
一 流入量が、毎秒六十三立方メートルに達したときから洪水調節を開始し、最大毎秒百四十立方メートルの水量を放流すること。
二 洪水期にあつては、ゲートの開度を一・一五メートルに固定して流入量が一旦最大に達した後、流入量と放流量が等しくなるまで放流すること。
三 非洪水期にあつては、流入量を限度として極力放流を行いながらゲートを開度一・一五メートルまで開くものとし、ゲートの開度が一・一五メートルに達した後は、ゲートの開度を一・一五メートルに固定して、流入量が一旦最大に達した後、流入量と放流量が等しくなるまで放流するものとする。
一部改正〔令和二年規則三六号〕
(洪水調節等の後における水位の低下)
第十九条 所長は、前条の規定により洪水調節を行つた後または次条の規定により洪水に達しない流水の調節を行つた後において、水位が制限水位または常時満水位(以下この条において「制限水位等」という。)を超えているときは、速やかに、水位を制限水位等に低下させるため、洪水調節を行つた後にあつては前条に定める方法による操作中における放流量のうち最大の放流量を、洪水に達しない流水の調節を行つた後にあつては毎秒六十三立方メートルの水量を限度として、ダムから放流を行わなければならない。ただし、気象、水象その他の状況により特に必要があると認める場合においては、下流に支障を及ぼさない程度の流量を限度として、ダムから放流を行うことができる。
全部改正〔令和二年規則三六号〕
(洪水に達しない流水の調節)
第二十条 所長は、気象、水象その他の状況により必要と認める場合においては、細則で定めるところにより洪水に達しない流水についても、調節を行うことができる。
一部改正〔令和二年規則三六号〕
(洪水警戒体制の解除)
第二十一条 所長は、細則で定めるところにより洪水警戒体制を維持する必要がなくなつたと認められる場合においては、これを解除しなければならない。
一部改正〔令和二年規則三六号〕
(水位の上昇)
第二十二条 所長は、非洪水期にあつては、気象、水象その他の状況により予備放流水位を維持する必要がなくなつたと認める場合においては、その後の流水を貯留して水位が上昇するよう努めなければならない。
一部改正〔令和二年規則三六号〕
第五章 貯留された流水の放流
(貯留された流水を放流することができる場合)
第二十三条 ダムによつて貯留された流水は、第六条から第八条まで、第十八条から第二十条まで、第二十六条および第二十七条の規定による場合のほか、次の各号の一に該当する場合にダムから放流することができる。
一 第四条に掲げる非洪水期から洪水期に移行するに際し、水位を制限水位まで低下させるとき。
二 第十五条第三号の規定により水位を速やかに制限水位まで低下させるため、細則で定めるところによりダムから放流するとき。
三 第十六条の規定により放流を行うとき。
四 第十七条の規定により水位が制限水位または予備放流水位に達していない場合の放流を行うとき。
五 第三十一条第一項の規定によりゲート等の点検または整備を行うため特に必要があるとき。
六 前各号に定める場合のほか、特にやむを得ない理由がある場合として細則で定めるとき。
2 前項各号の一に該当する場合の放流量の限度は、毎秒六十三立方メートルとする。
全部改正〔令和二年規則三六号〕
(放流の原則)
第二十四条 所長は、ダムから放流を行う場合においては、細則で定めるところにより放流によつて下流に急激な水位の変動を生じないよう努めるものとする。
一部改正〔令和二年規則三六号〕
(放流量)
第二十五条 ダムから放流を行う場合においては、ダムからの放流量は、第十八条、第十九条、第二十三条第二項、第二十六条および第二十七条に規定する量、その他の場合にあつては流入量に相当する量からそれぞれ中島発電所(以下「発電所」という。)の使用水量(毎秒十四・六三立方メートル以内)を控除した量を超えてはならない。
一部改正〔平成二二年規則三〇号・令和二年三六号〕
(流水の正常な機能の維持のための放流)
第二十六条 所長は、流水の正常な機能の維持のため必要があると認める場合には、別表第一に掲げる水量を確保できるよう必要な流水を放流しなければならない。
全部改正〔令和二年規則三六号〕
(水道用水の供給のための放流)
第二十七条 所長は、水道用水の供給のため必要があると認める場合には、鳴鹿地点において前条に定める水量のほか別表第二に掲げる水量を確保できるよう必要な流水をダムから放流しなければならない。ただし、水道用水の供給のための放流は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条の規定に基づく水利使用の許可の範囲内とするものとする。
追加〔令和二年規則三六号〕
(放流量等の決定)
第二十八条 所長は、ダムから放流を行おうとする場合においては、発電所の使用水量を確認して放流の時期およびダムからの放流量を決定しなければならない。
2 所長は、前項の決定をしようとする場合においては、ダムからの放流が第二十三条第一項の各号、第二十六条および第二十七条の規定による放流であるときは、あらかじめ、発電所に連絡するものとする。
一部改正〔令和二年規則三六号〕
(放流に関する通知等)
第二十九条 所長は、ダムから放流することによつて流水の状況に著しい変化を生ずると認める場合において、これによつて生ずる危害を防止するため必要があると認めるときは、細則で定めるところにより関係機関に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。
一部改正〔令和二年規則三六号〕
(ゲート等の操作)
第三十条 ダムから放流を行う場合のゲート等の操作については、細則で定める。
追加〔令和二年規則三六号〕
第六章 点検、整備等
全部改正〔令和二年規則三六号〕
(計測、点検および整備)
第三十一条 所長は、ダム、貯水池およびダムに係わる施設等を常に良好な状態に保つため必要な計測、点検および整備を行わなければならない。
2 前項の規定による計測、点検および整備を行うために必要な事項は、細則で定める。
全部改正〔令和二年規則三六号〕
(観測)
第三十二条 所長は、ダムを操作するため必要な気象および水象の観測を行わなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
全部改正〔令和二年規則三六号〕
(記録)
第三十三条 所長は、ゲート等を操作し、第三十一条第一項の規定による計測、点検および整備を行い、ならびに前条第一項の規定による観測を行つたときは、細則に定める事項を記録しておかなければならない。
追加〔令和二年規則三六号〕
第七章 雑則
全部改正〔令和二年規則三六号〕
(細則)
第三十四条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施のため必要な手続きその他の細則は、別に定める。
全部改正〔令和二年規則三六号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する
附 則(平成二〇年規則第二一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年規則第三〇号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(令和二年六月九日規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第一(第二十六条関係)

期間

地点名

五条方

鳴鹿

五月十六日から五月二十日まで

毎秒二・五立方メートル

毎秒五・四立方メートル

五月二十一日から五月三十一日まで

毎秒三・四三立方メートル

毎秒二十四・六六立方メートル

六月一日から六月五日まで

毎秒三・九六立方メートル

毎秒二十・〇五立方メートル

六月六日から六月十日まで

毎秒四・六九立方メートル

毎秒二十六・五八立方メートル

六月十一日から六月十五日まで

毎秒五・〇三立方メートル

毎秒三十・三六立方メートル

六月十六日から六月二十日まで

毎秒七・二七立方メートル

毎秒三十四・五一立方メートル

六月二十一日から六月二十五日まで

毎秒七・二八立方メートル

毎秒四十八・一九立方メートル

六月二十六日から六月三十日まで

毎秒五・九二立方メートル

毎秒四十四・六三立方メートル

七月一日から七月十日まで

毎秒五・九二立方メートル

毎秒三十七立方メートル

七月十一日から七月二十日まで

毎秒五・九二立方メートル

毎秒三十七立方メートル

七月二十一日から七月二十五日まで

毎秒六・五立方メートル

毎秒四十・四六立方メートル

七月二十六日から七月三十一日まで

毎秒七・一二立方メートル

毎秒四十四・七八立方メートル

八月一日から八月五日まで

毎秒七・一二立方メートル

毎秒四十四・七八立方メートル

八月六日から八月十日まで

毎秒六・五立方メートル

毎秒四十・四六立方メートル

八月十一日から八月十五日まで

毎秒五・九二立方メートル

毎秒三十七立方メートル

八月十六日から八月二十日まで

毎秒四・七二立方メートル

毎秒三十・〇五立方メートル

八月二十一日から八月二十五日まで

毎秒四・一四立方メートル

毎秒二十六・六五立方メートル

八月二十六日から八月三十一日まで

毎秒三・五五立方メートル

毎秒二十三・一四立方メートル

九月一日から九月十日まで

毎秒二・六五立方メートル

毎秒十七・九七立方メートル

全部改正〔令和二年規則三六号〕
別表第二(第二十七条関係)

期間

水量

一月一日から十二月三十一日まで

毎秒〇・七立方メートル

全部改正〔令和二年規則三六号〕



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