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第6編 土木/第3章 河川港湾/第1節 河川
○福井県笹生川ダム操作規則
昭和三十八年十一月十二日福井県規則第六十四号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第一章 総則
第1条(通則)
第2条(ダムの用途)
第二章 貯水池の水位等
第3条(洪水)
第4条(洪水期および非洪水期)
第1号
第2号
第5条(水位)
第6条(常時満水位)
第7条(サーチャージ水位)
第8条(制限水位)
第9条(予備放流水位の最低限度)
第三章 貯水池の用途別利用
第10条(洪水調節等のための利用)
第11条(流水の正常な機能の維持のための利用)
第12条(水道用水の供給のための利用)
第13条(発電のための利用)
第四章 洪水調節等
第14条(洪水警戒体制)
第1号
第2号
第2項
第15条(洪水警戒体制時における措置)
第1号
第2号
第3号
第4号
第16条(予備放流)
第17条(水位が制限水位または予備放流水位に達していない場合の放流)
第18条(洪水調節)
第1号
第2号
第3号
第19条(洪水調節等の後における水位の低下)
第20条(洪水に達しない流水の調節)
第21条(洪水警戒体制の解除)
第22条(水位の上昇)
第五章 貯留された流水の放流
第23条(貯留された流水を放流することができる場合)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第2項
第24条(放流の原則)
第25条(放流量)
第26条(流水の正常な機能の維持のための放流)
第27条(水道用水の供給のための放流)
第28条(放流量等の決定)
第2項
第29条(放流に関する通知等)
第30条(ゲート等の操作)
第六章 点検、整備等
第31条(計測、点検および整備)
第2項
第32条(観測)
第2項
第33条(記録)
第七章 雑則
第34条(細則)
制定附則
改正附則
附 則(平成二〇年規則第二一号抄)
第1項(施行期日)
附 則(平成二二年規則第三〇号)
附 則(令和二年六月九日規則第三六号)
別表
別表第一
別表第二
昭和三十八年十一月十二日福井県規則第六十四号 公布
平成二〇年 三月三一日規則第二一号
平成二二年 三月三一日規則第三〇号
令和 二年 六月 九日規則第三六号
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