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○福井県職場適応訓練委託規則
昭和三十八年十一月十五日福井県規則第六十六号
〔中高年齢失業者等職場適応訓練委託規則〕を公布する。
福井県職場適応訓練委託規則
題名改正〔昭和四三年規則六号〕
(趣旨)
第一条 この規則は、第二条に定める者を作業環境に適応させるために行なう訓練(以下「職場適応訓練」という。)を事業主に委託するために必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔昭和四三年規則六号・四五年六〇号〕
(対象)
第二条 職場適応訓練は、これを受けることについて公共職業安定所長の指示を受けた求職者について実施する。
一部改正〔昭和四三年規則六号・四五年六〇号・四六年三三号〕
(委託する事業主)
第三条 職場適応訓練は、次の各号に該当する事業所の事業主であつて、知事が適当と認めたものに委託して実施する。
一 職場適応訓練を行う設備的余裕があること。
二 指導員として適当な従業員がいること。
三 労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること。
四 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)および労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に規定する安全、衛生その他の作業条件が整備されていること。
五 職場適応訓練終了後、当該求職者を雇用する見込みがあること。
一部改正〔昭和四三年規則六号・四五年六〇号・四六年三三号・四七年九号・五〇年四五号・五五年四一号〕
(職場適応訓練の申込み)
第四条 職場適応訓練を受けようとする求職者は、職場適応訓練申込書(様式第一号)を、当該職場適応訓練の受講の指示を行つた公共職業安定所長を経由して知事に提出しなければならない。
2 公共職業安定所長は、前項の申込書を受理したときは、意見を付し、福井労働局長を経由して知事に送付するものとする。
一部改正〔昭和四三年規則六号・五五年四一号・平成一二年五八号〕
(委託の申込み)
第五条 職場適応訓練の委託を受けようとする事業主は、職場適応訓練受託申込書(様式第二号)を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)を経由して知事に提出しなければならない。
2 所轄公共職業安定所長は、前項の申込書を受理したときは、意見を付し、福井労働局長を経由して知事に送付するものとする。
一部改正〔平成一二年規則五八号・令和二年四五号〕
(委託契約の締結等)
第六条 知事は、前二条の申込書の送付を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは職場適応訓練委託契約書(様式第三号)(短期の職場適応訓練(以下「職場実習」という。)にあつては、職場実習委託契約書(様式第四号))により委託契約を締結するものとする。
2 知事は、前項の委託契約を締結しようとするときは、当該委託契約の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
3 知事は、職場適応訓練の実施を決定したときは、第一項または次条第一項の委託契約により職場適応訓練を受ける求職者(以下「職場適応訓練生」という。)に対し、職場適応訓練実施決定通知書(様式第五号)(職場実習にあつては、職場実習実施決定通知書(様式第六号))を福井労働局長および所轄公共職業安定所長を経由して送付するものとする。
一部改正〔昭和四三年規則六号・四五年六〇号・四六年三三号・四七年九号・五五年四一号・平成一二年五八号〕
(特例委託契約の締結)
第六条の二 知事は、前条第一項の規定にかかわらず次の各号に該当する事業主との間に、各年度ごとに職場実習の実施について、年間の委託契約を締結することができる。
一 職場適応訓練の実施について、相当程度の実績があること。
二 当該年度において、相当数の職場適応訓練生の雇入れ(常時雇用する労働者として雇い入れる場合に限る。)が見込まれること。
2 第五条の規定は、前項の委託契約(以下「特例委託契約」という。)の締結について準用する。この場合において、同条第一項中「職場適応訓練受託申込書(様式第二号)」とあるのは、「職場実習特例受託申込書(様式第七号)」と読み替えるものとする。
3 知事は、職場実習特例受託申込書の送付を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは職場実習特例委託契約書(様式第八号)により特例委託契約を締結するものとする。
4 知事は、前項の特例委託契約を締結しようとするときは、当該特例委託契約の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
追加〔昭和五五年規則四一号〕
(職場適応訓練の基準)
第七条 委託契約(特例委託契約を含む。以下同じ。)を締結した事業主(以下「受託事業主」という。)は、知事が別に定める基準に基づき、職場適応訓練を実施しなければならない。
一部改正〔昭和四七年規則九号・五五年四一号〕
(職場適応訓練生の取扱い)
第八条 受託事業主は、職場適応訓練生の取扱いについては、次の各号に掲げるところによらなければならない。
一 職場適応訓練に関係がない作業に従事させないこと。
二 職場適応訓練が作業を伴う場合には、安全、衛生その他の作業条件について、労働基準法および労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いをすること。
一部改正〔昭和五五年規則四一号〕
(他の事業所への委託の禁止)
第九条 受託事業主は、委託を受けた職場適応訓練を他の事業主に委託してはならない。
(職場適応訓練費の支給)
第十条 知事は、受託事業主に対し、職場適応訓練に要する費用に充てるための職場適応訓練費を支給する。
2 前項の職場適応訓練費の額は、次の各号に掲げる職場適応訓練の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる計算方法により算定した額とする。
一 職場実習以外の職場適応訓練 月額をもつて定め、職場適応訓練が行われた日数が一月に満たない月については、一月を二十一日とした日割計算による職場適応訓練が行われた日数分
二 職場実習 日割をもつて定め、職場実習が行われた日数分(その額が前号の月額を超えるときは、当該月額)
3 受託事業主は、毎月五日までに前月の職場適応訓練に係る職場適応訓練費請求書(様式第九号)を所轄公共職業安定所長を経由して知事に提出し、第一項の職場適応訓練費の支給を受けるものとする。ただし、職場実習にあつては、職場実習終了後速やかに、当該職場実習に係る職場適応訓練費(職場実習分)請求書(様式第十号)を提出するものとする。
4 所轄公共職業安定所長は、前項の請求書を受理したときは、福井労働局長を経由して知事に送付するものとする。
一部改正〔昭和四三年規則六号・四七年九号・五五年四一号・平成一二年五八号〕
(手当の支給)
第十一条 知事は、職場適応訓練生に対し、訓練手当を支給する。
2 前項の訓練手当の額および支給要領については、別に知事が定めるところによるものとする。
一部改正〔昭和三九年規則三三号・四三年六号・四五年六〇号・四六年三三号・四七年九号〕
(委託契約の変更および解除)
第十二条 受託事業主は、特別の事情により、委託契約を変更し、または解除しようとするときは、職場適応訓練委託契約変更・解除協議書(様式第十一号)(職場実習にあつては、職場実習委託契約変更・解除協議書(様式第十二号))を所轄公共職業安定所長を経由して知事に提出しなければならない。
2 所轄公共職業安定所長は、前項の協議書を受理したときは、意見を付し、福井労働局長を経由して知事に送付するものとする。
3 知事は、第一項の協議書の送付を受けたときは、その内容を審査し、変更または解除をしたときは、職場適応訓練委託契約変更・解除通知書(様式第十三号)(職場実習にあつては、職場実習委託契約変更・解除通知書(様式第十四号))を福井労働局長および所轄公共職業安定所長を経由して受託事業主に送付するものとする。
一部改正〔昭和四七年規則九号・五五年四一号・平成一二年五八号〕
第十三条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、委託契約を変更し、または解除することができる。
一 委託契約締結後の事情の変更により、当該職場適応訓練を実施できなくなつた場合
二 受託事業主が職場適応訓練費を他の用途に使用した場合その他委託契約の内容またはこれに付した条件に違反した場合
三 当該職場適応訓練生が高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十二条の中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けた者であるときは、当該中高年齢失業者等求職手帳が失効した場合
四 当該職場適応訓練生が国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第四条第一項、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第十六条第一項または労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号。以下「労働施策総合推進法施行規則」という。)附則第三条第一項もしくは第四条第一項の規定に基づく求職手帳の発給を受けた者であるときは、当該求職手帳が失効した場合
五 当該職場適応訓練生が労働施策総合推進法施行規則第一条の四第一項第六号に規定する港湾運送事業離職者であつて公共職業安定所長による港湾運送事業離職者求職手帳の発給を受けたものであるときは、当該手帳が失効した場合
六 公共職業安定所長が当該職場適応訓練生の職場適応訓練の受講の指示を取り消し、または変更した場合
一部改正〔昭和四三年規則六号・四七年九号・五三年四五号・平成元年四号・一三年六三号・一七年六一号・令和二年四五号〕
(職場適応訓練費の返還)
第十四条 知事は、前条第二号に該当する場合には、すでに支払つた職場適応訓練費の全部または一部の返還を命ずることができる。
一部改正〔昭和四三年規則六号〕
(状況報告および調査)
第十五条 知事は、職場適応訓練の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、職場適応訓練の実施の状況に関し、受託事業主から報告を求め、または関係職員をして調査させることができる。
(実績報告書)
第十六条 受託事業主は、職場適応訓練が終了したとき(委託契約が解除されたときを含む。以下同じ。)は、十五日以内に、職場適応訓練実績報告書(様式第十五号)(職場実習にあつては、職場実習実績報告書(様式第十六号)を所轄公共職業安定所長を経由して知事に提出しなければならない。ただし、特例委託契約に係る職場実習にあつては、毎月十日までに、前月に終了した職場実習分について、職場実習実績報告書(特例委託契約事業所用)(様式第十七号)を提出するものとする。
2 所轄公共職業安定所長は、前項の報告書を受理したときは、意見を付し、福井労働局長を経由して知事に送付するものとする。
一部改正〔昭和四七年規則九号・五五年四一号・平成一二年五八号〕
(その他)
第十七条 この規則に定めるもののほか、職場適応訓練の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
附 則(昭和三九年規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和四三年規則第六号)
この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和四五年規則第六〇号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
2 高年齢者の職場適応訓練については、前項の規定にかかわらず昭和四十五年五月一日から適用する。
附 則(昭和四六年規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和四七年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五三年規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五五年規則第四一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県職場適応訓練委託規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附 則(平成元年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年規則第五八号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年規則第六三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年規則第六一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年八月一八日規則第四五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県職場適応訓練委託規則および福井県訓練手当支給規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
全部改正〔令和2年規則45号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第2号(第5条関係)
全部改正〔令和2年規則45号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第3号(第6条関係)
全部改正〔昭和55年規則41号〕
様式第4号(第6条関係)
全部改正〔昭和55年規則41号〕
様式第5号(第6条関係)
全部改正〔昭和55年規則41号〕
様式第6号(第6条関係)
全部改正〔昭和55年規則41号〕、一部改正〔平成12年規則58号〕
様式第7号(第6条の2関係)
全部改正〔昭和55年規則41号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第8号(第6条の2関係)
追加〔昭和55年規則41号〕
様式第9号(第10条関係)
追加〔昭和55年規則41号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第10号(第10条関係)
追加〔昭和55年規則41号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第11号(第12条関係)
追加〔昭和55年規則41号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第12号(第12条関係)
追加〔昭和55年規則41号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第13号(第12条関係)
追加〔平成12年規則58号〕
様式第14号(第12条関係)
追加〔平成12年規則58号〕
様式第15号(第16条関係)
追加〔昭和55年規則41号〕、一部改正〔平成12年規則58号・令和3年24号〕
様式第16号(第16条関係)
追加〔昭和55年規則41号〕、一部改正〔平成12年規則58号・令和3年24号〕
様式第17号(第16条関係)
追加〔昭和55年規則41号〕、一部改正〔平成12年規則58号・令和3年24号〕



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