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○福井県青少年愛護条例
昭和三十九年四月一日福井県条例第十五号
福井県青少年愛護条例を公布する。
福井県青少年愛護条例
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 青少年の健全育成に関する施策(第六条―第九条)
第三章 青少年の健全育成を阻害する行為の規制(第十条―第四十三条の三)
第四章 雑則(第四十四条―第五十条)
第五章 罰則(第五十一条・第五十二条)
附則
第一章 総則
追加〔平成八年条例一〇号〕
(目的)
第一条 この条例は、青少年の健全な育成を図るとともにこれを阻害するおそれのある行為を防止することによつて、青少年の福祉の向上を図ることを目的とする。
(県の責務)
第二条 県は、前条の目的を達成するための推進機関を設け、施設を整備し、または教育活動の充実を図る等積極的な諸施策を実施するように努めなければならない。
2 県は、前項に規定する諸施策を、市町その他の団体と協働して実施するように努めるとともに、市町その他の団体が実施する青少年の健全な育成に関する施策が効果的なものとなるよう支援するものとする。
一部改正〔昭和五九年条例五号・平成一七年六五号・二〇年八号〕
第三条 削除
削除〔平成二〇年条例八号〕
(県民の責務)
第四条 何人も、青少年の健全な育成を図るために、常によい環境をつくり、青少年を善導するように努めなければならない。
2 県民が組織する青少年の健全な育成を目的とする団体は、県および市町と緊密な連携を図り、青少年の健全な育成活動を積極的に展開するように努めなければならない。
追加〔昭和五九年条例五号〕、一部改正〔平成八年条例一〇号・一七年六五号〕
(定義)
第五条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 青少年 小学校就学の始期から十八歳に達するまでの者(民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定により成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)をいう。
二 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、青少年を現に監護する者をいう。
三 興行 映画、演劇、音楽、演芸その他の興行をいう。
四 図書等 書籍、雑誌その他の印刷物、絵画、写真および彫刻ならびにレコード、録音テープ、映写用フィルム、ビデオテープ、ビデオディスク、フロッピーディスク、コンパクトディスク、シーディーロムその他の音声または映像が記録されているものならびにこれらに類するものをいう。
五 玩具刃物類 玩具、刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第二条第二項に規定する刀剣類を除く。)その他これらに類するものをいう。
六 テレホンクラブ等営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)第二条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業および同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。
七 利用カード テレホンクラブ等営業に係る役務の提供を受けるために必要な事項が記載されたカードその他の物品をいう。
八 広告物 公衆に表示され、または頒布されるものであつて、看板、はり紙およびちらしならびに建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたものならびにこれらに類するものをいう。
追加〔平成八年条例一〇号〕、一部改正〔平成一二年条例三号・一三年六一号・一七年一五号・二〇年八号・三一年三号〕
第二章 青少年の健全育成に関する施策
追加〔平成八年条例一〇号〕
(家庭の日)
第六条 明るい家庭づくりを進めるため、毎月第三日曜日を家庭の日とする。
2 家庭の日には、家族みんなが話し合い、楽しみ合い、協力し合うように努めるものとする。
追加〔昭和四二年条例四号〕、一部改正〔昭和五九年条例五号・平成八年一〇号〕
(青少年の育成の日)
第七条 青少年の健全な育成を推進するため、毎月十五日を青少年育成の日とする。
2 青少年育成の日には、県民一人ひとりがそれぞれの立場から、青少年の健全な育成について話し合い、協力して青少年の育成活動を行うように努めるものとする。
追加〔昭和五九年条例五号〕、一部改正〔平成八年条例一〇号〕
(優良環境の推奨)
第八条 知事は、自然環境または社会環境で青少年の健全な育成に特に有益なものがあると認めるときは、これを推奨することができる。
一部改正〔平成八年条例一〇号〕
(優良興行および優良図書等の推奨)
第九条 知事は、興行または図書等の内容が、青少年の健全な育成に有益であると認めるときは、これを推奨することができる。
一部改正〔昭和五九年条例五号・平成八年一〇号〕
第三章 青少年の健全育成を阻害する行為の規制
追加〔平成八年条例一〇号〕
(有害興行の観覧の禁止)
第十条 知事は、興行の内容の全部または一部が著しく性的感情を刺激し、または著しく粗暴性、残虐性もしくは犯罪を誘発助長する性質を有するため、青少年に観覧させることがその健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該興行を青少年の健全な育成に有害な興行として指定することができる。
2 知事は、前項の規定による指定をしたときは、その旨およびその理由を、当該興行を行う興行場を経営する者(風営法第二条第四項に規定する接待飲食等営業または同条第六項第三号の営業を営む者を除く。)または当該興行を主催する者(以下この条において「興行者」という。)に通知するとともに、公示しなければならない。
3 興行者は、第一項の規定による指定を受けた興行(以下「有害興行」という。)を行うときは、入場しようとする者の見やすい箇所に同項の規定による指定のあつた旨および青少年の入場を禁ずる旨の掲示をし、当該興行を青少年に観覧させてはならない。
4 興行者は、有害興行に係る広告物を青少年が容易に視認できる箇所に掲示し、または青少年に頒布してはならない。
5 何人も、青少年に対し、有害興行を観覧させないようにしなければならない。
6 知事は、有害興行の内容が第一項の規定による指定の理由を有しなくなつたと認めるときは、当該指定を取り消し、その旨およびその理由を興行者に通知するとともに、公示しなければならない。
一部改正〔昭和五九年条例五号・五五号・平成八年一〇号・一〇年四〇号・一三年六一号・二〇年八号〕
(有害図書等の販売等の禁止)
第十一条 知事は、図書等の内容の全部または一部が著しく性的感情を刺激し、または著しく粗暴性、残虐性もしくは犯罪を誘発助長する性質を有するため、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該図書等を青少年の健全な育成に有害な図書等として指定することができる。
2 図書等で次の各号のいずれかに該当するものは、前項の規定による指定を受けたものとみなす。
一 書籍または雑誌で、全裸、半裸もしくはこれらに近い状態での卑わいな姿態または性交もしくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真または描写した絵画で規則で定めるものを掲載するページ(表紙を含む。以下同じ。)の数が、当該書籍または雑誌のページの総数の五分の一以上を占め、または二十以上のもの
二 映写用フィルム、ビデオテープ、ビデオディスクまたはシーディーロムで、卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるものの時間が合わせて五分を超えるもの
3 知事は、第一項の規定による指定をしたとき(前項の規定により第一項の規定による指定を受けたものとみなされる場合を除く。)は、その旨およびその理由を公示しなければならない。
4 図書等の販売または貸付けを業とする者(以下「図書等の販売業者等」という。)は、青少年に対し、第一項の規定による指定を受けた図書等(第二項の規定により第一項の規定による指定を受けたものとみなされる図書等を含む。以下「有害図書等」という。)の販売、頒布、贈与、交換もしくは貸付け(以下「販売等」という。)をし、または閲覧もしくは視聴をさせてはならない。
5 図書等の販売業者等は、有害図書等に係る広告物を青少年が容易に視認できる箇所に掲示し、または青少年に頒布してはならない。
6 何人も、青少年に対し、有害図書等の販売等をし、または閲覧もしくは視聴をさせないようにしなければならない。
一部改正〔昭和五四年条例四三号・五九年五号・平成八年一〇号・二〇年八号〕
(有害図書等の陳列場所)
第十二条 図書等の販売業者等(風営法第二条第六項第五号の営業を営む者を除く。次項において同じ。)は、有害図書等を陳列するときは、規則で定めるところにより他の図書等と区分し、屋内の容易に監視することができる場所に置かなければならない。
2 図書等の販売業者等は、前項の有害図書等の陳列場所に青少年の購入、借受け、または閲覧もしくは視聴を禁ずる旨の掲示をしなければならない。
3 知事は、前二項の規定に違反している者に対し、期限を定めて、有害図書等の陳列場所を変更し、もしくは陳列方法を改善し、または前項の掲示をすべきことを命ずることができる。
追加〔昭和五四年条例四三号〕、一部改正〔昭和五九年条例五号・五五号・平成八年一〇号・一〇年四〇号・二〇年八号〕
(有害広告物の制限)
第十三条 知事は、広告物の内容が著しく性的感情を刺激し、または著しく粗暴性、残虐性もしくは犯罪を誘発助長する性質を有するため、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該広告物の広告主または管理者に対し、当該広告物の内容の変更、撤去その他必要な措置を命ずることができる。
一部改正〔平成八年条例一〇号・二〇年八号〕
(有害玩具刃物類の販売等の禁止)
第十四条 知事は、玩具刃物類の形状、構造または機能が人体に危害を及ぼし、または著しく性的感情を刺激するおそれがあるため、これを青少年に所持させることがその健全な育成を阻害すると認めるときは、当該玩具刃物類を青少年の健全な育成に有害な玩具刃物類として指定することができる。
2 玩具刃物類のうち、専ら性交またはこれに類する性行為の用に供する物品であつて、規則で定める形状、構造または機能を有するものは、前項の規定による指定を受けたものとみなす。
3 知事は、第一項の規定による指定をしたとき(前項の規定により第一項の規定による指定を受けたものとみなされる場合を除く。)は、その旨およびその理由を公示しなければならない。
4 玩具刃物類の販売または貸付けを業とする者(以下「玩具刃物類の販売業者等」という。)は、青少年に対し、第一項の規定による指定を受けた玩具刃物類(第二項の規定により第一項の規定による指定を受けたものとみなされる玩具刃物類を含む。以下「有害玩具刃物類」という。)の販売等をしてはならない。
5 玩具刃物類の販売業者等は、有害玩具刃物類に係る広告物を青少年が容易に視認できる箇所に掲示し、または青少年に頒布してはならない。
6 何人も、青少年に対し、有害玩具刃物類の販売等をし、または携帯をさせないようにしなければならない。
一部改正〔昭和四三年条例三五号・五二年四三号・五九年五号・平成八年一〇号・二〇年八号・三一年三号〕
(自動販売機等の設置の届出)
第十五条 図書等または玩具刃物類の自動販売機または自動貸出機(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第二号に規定する電気通信設備を用いて送信された画像を確認することにより販売または貸出しの操作をすることができる販売機または貸出機を含む。以下「自動販売機等」という。)を設置しようとする者は、その設置する自動販売機等ごとに、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。これらの事項の変更(次項の規定による届出に係る変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
一 住所および氏名(法人(その他の団体を含む。以下同じ。)にあつては、主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名)ならびに電話番号
二 設置場所
三 収納する物品の種類
四 設置場所の提供者の住所および氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名)ならびに電話番号
五 設置予定年月日
六 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項(同項第二号に掲げる事項を除く。)に変更があつたとき、またはその届出に係る自動販売機等の設置を廃止したときは、その変更があつた日または廃止した日から十五日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
全部改正〔昭和五九年条例五号〕、一部改正〔平成八年条例一〇号・一〇年八号・二〇年八号・三一年三号〕
(自動販売機等による販売等の届出)
第十六条 自動販売機等により図書等または玩具刃物類の販売または貸付けをしようとする者(以下「自動販売業者」という。)は、その使用する自動販売機等ごとに、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。これらの事項の変更(次項の規定による届出に係る変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
一 住所および氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名)ならびに電話番号
二 次条第一項に規定する自動販売機等の管理を行う者の住所および氏名(法人にあつては、主たる事務所または営業所の所在地、名称および代表者の氏名)ならびに電話番号
三 自動販売機等を設置する者の住所および氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名)ならびに電話番号
四 自動販売機等の設置場所
五 収納する物品の種類
六 販売または貸付けの開始予定年月日
七 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項(同項第四号に掲げる事項を除く。)に変更があつたとき、またはその届出に係る自動販売機等の使用を廃止したときは、その変更があつた日または廃止した日から十五日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
追加〔昭和五九年条例五号〕、一部改正〔平成八年条例一〇号・一〇年八号・一三年一五号・三一年三号〕
(自動販売機等管理者の設置)
第十七条 自動販売業者は、自動販売機等による図書等または玩具刃物類の販売または貸付けに関し、この条例の定める事項を行わせるため、その使用する自動販売機等ごとに、その管理を行う者(以下「自動販売機等管理者」という。)を置かなければならない。ただし、自動販売業者の住所または所在地と同一の市町内に設置する自動販売機等については、この限りでない。
2 前項に規定する自動販売機等管理者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
一 その管理に係る自動販売機等の設置場所と同一の市町内に住所(法人にあつては、主たる事務所または営業所)を有する者であること。
二 自動販売業者から自動販売機等管理者としてこの条例に定める事項を的確に履行するための一切の権限を付与されている者であること。
三 前二号に掲げるもののほか、規則で定める要件
全部改正〔平成一三年条例一五号〕、一部改正〔平成一七年条例六五号・三一年三号〕
(自動販売機等による販売等の届出済証の貼付)
第十八条 第十六条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る自動販売機等の見やすい箇所に、知事が交付する届出済証を貼付しなければならない。
2 前項の届出済証が滅失し、毀損し、またはその識別が困難となつたときは、知事に届出済証の再交付を申請しなければならない。
全部改正〔昭和五四年条例四三号〕、一部改正〔昭和五九年条例五号・平成八年一〇号・三一年三号〕
(自動販売機等への有害図書等および有害玩具刃物類の収納の禁止等)
第十九条 自動販売業者または自動販売機等管理者は、その使用し、または管理する自動販売機等に有害図書等または有害玩具刃物類を収納してはならない。
2 自動販売業者または自動販売機等管理者は、その使用し、または管理する自動販売機等に収納されている図書等または玩具刃物類が有害図書等または有害玩具刃物類となつたときは、直ちに、当該図書等または玩具刃物類を自動販売機等から撤去しなければならない。
全部改正〔平成一三年条例一五号〕、一部改正〔平成三一年条例三号〕
(自動販売機等の設置場所の提供者の義務)
第二十条 図書等または玩具刃物類の自動販売機等の設置場所を提供する者は、提供の際、当該自動販売機等に有害図書等または有害玩具刃物類が収納されないことを確認するように努めるとともに、提供の後、これらが収納されていることを知つたときは、知事にその旨を通報するように努めなければならない。
追加〔昭和五九年条例五号〕、一部改正〔平成八年条例一〇号・三一年三号〕
(適用除外)
第二十一条 第十五条から前条までの規定は、自動販売機等が風営法第二条第一項に規定する風俗営業(同法第二条第一項第五号の営業を除く。)もしくは同法第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る営業所、有害興行を行う興行場またはテレホンクラブ等営業に係る営業所(以下これらを「青少年立入禁止場所」という。)において、当該青少年立入禁止場所の外から有害図書等または有害玩具刃物類を購入または借受けできない場所に設置されている場合には、適用しない。
全部改正〔昭和五九年条例五号〕、一部改正〔昭和五九年条例五五号・平成八年一〇号・一〇年四〇号・一三年六一号・二〇年八号・二七年四二号・三一年三号〕
第二十二条 削除
削除〔平成一三年条例六一号〕
(利用カード販売業の届出)
第二十二条の二 利用カード販売業(業として利用カードを販売することをいい、テレホンクラブ等営業を営む者から委託を受けて行う場合を含む。以下同じ。)を営もうとする者は、営業開始予定日の十五日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 住所および氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名)ならびに電話番号
二 利用カードの販売所の所在地、名称および電話番号ならびに自動販売機の設置場所
三 営業開始予定年月日
四 前三号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る同項各号に掲げる事項に変更があつたとき、またはその届出に係る利用カード販売業を廃止したときは、その変更があつた日または廃止した日から十五日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
追加〔平成一〇年条例八号〕、一部改正〔平成一三年条例六一号〕
第二十三条 削除
削除〔平成一三年条例六一号〕
(利用カード販売業の広告物の制限等)
第二十四条 何人も、第二十二条の二第一項第一号または第二号に掲げる事項を記載した広告物を掲示してはならない。ただし、青少年立入禁止場所において当該青少年立入禁止場所の外から見ることができない場所に掲示する広告物および福井県屋外広告物条例(昭和三十九年福井県条例第四十五号)第八条第二項第一号に規定する広告物であつて規則で定める基準に適合するものについては、この限りでない。
2 何人も、青少年に対し、第二十二条の二第一項第一号または第二号に掲げる事項を記載した広告物その他の物品(以下「広告物等」という。)を頒布してはならない。
3 知事は、前二項の規定に違反する行為があると認めるときは、当該違反行為を行つた者に対し、広告物の撤去、広告物等の頒布の禁止その他必要な命令をすることができる。
追加〔平成八年条例一〇号〕、一部改正〔平成一〇年条例八号・一三年六一号〕
第二十五条 削除
削除〔平成一三年条例六一号〕
(青少年に対する利用カードの販売等の禁止)
第二十六条 何人も、青少年に対し、利用カードの販売等をしてはならない。
追加〔平成八年条例一〇号〕
第二十七条 び第二十八条 削除
削除〔平成一〇年条例八号〕
(自動販売機への利用カードの収納の禁止等)
第二十九条 何人も、自動販売機(青少年立入禁止場所に設置されている自動販売機であつて、当該青少年立入禁止場所の外から利用カードを購入することができないものを除く。)に販売を目的として利用カードを収納してはならない。
2 何人も、利用カードの自動販売機の設置場所を提供しないように努めなければならない。
追加〔平成八年条例一〇号〕、一部改正〔平成一〇年条例八号〕
(保護者の責務)
第三十条 保護者は、その監護に係る青少年に、テレホンクラブ等営業所へ電話をかけさせ、もしくは立ち入らせ、またはテレホンクラブ等営業に係る広告物等を受け取らせないように努めなければならない。
追加〔平成八年条例一〇号〕
第三十一条 び第三十二条 削除
削除〔平成一三年条例六一号〕
(質物の受入れおよび古物等の買受けの制限)
第三十三条 質屋(質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項の質屋をいう。以下同じ。)または古物商(古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第三項の古物商をいう。以下同じ。)は、青少年から物品(青少年が着用した下着(青少年がこれに該当すると称したものを含む。以下「着用済み下着」という。)を除く。以下この条において同じ。)もしくは有価証券を質にとつて金銭を貸付け、または青少年から古物(着用済み下着を除く。以下この項において同じ。)を買い受け、もしくは古物の売却の委託を受け、もしくは青少年と古物を交換してはならない。ただし、青少年が保護者の委託を受け、または同意を得たと認められるときその他正当な理由があると認められるときは、この限りでない。
2 何人も、正当な理由がある場合を除き、青少年から物品もしくは有価証券を質にとり、もしくは買い受け、または物品もしくは有価証券の質入れもしくは売却の委託を受けないようにしなければならない。
一部改正〔平成七年条例四〇号・八年一〇号・一〇年八号・二〇年八号〕
(金銭の貸付け等の制限)
第三十四条 貸金業者(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項の貸金業者をいう。以下同じ。)は、青少年に金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付または当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)をしてはならない。ただし、青少年が保護者の委託を受け、または同意を得たと認められるときその他正当な理由があると認められるときは、この限りでない。
追加〔昭和五九年条例五号〕、一部改正〔平成八年条例一〇号・一〇年八号・一九年五九号〕
(みだらな性行為およびわいせつな行為の禁止)
第三十五条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為またはわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、または見せてはならない。
一部改正〔平成八年条例一〇号〕
(着用済み下着の買受け等の禁止)
第三十五条の二 何人も、青少年から着用済み下着を買い受け、その売却の委託を受け、青少年に対しその売却の相手方を紹介し、またはこれらの行為が行われることを知つてそのための場所を提供してはならない。
2 何人も、青少年に対し、着用済み下着を売却するよう勧誘してはならない。
追加〔平成二〇年条例八号〕
(青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)
第三十五条の三 何人も青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。
一 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノまたは同項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録をいう。以下同じ。)の提供を行うように求めること。
二 青少年を威迫し、欺き、もしくは困惑させ、または青少年に対し対償を供与し、もしくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。
追加〔平成三一年条例三号〕
(入れ墨の禁止)
第三十六条 何人も、青少年に対し、入れ墨を施し、または入れ墨を受けることを強要し、勧誘し、もしくは周旋してはならない。
追加〔平成八年条例一〇号〕
(場所の提供および周旋等の禁止)
第三十七条 何人も、次に掲げる行為が青少年に対して行われ、または青少年がこれらの行為を行うことを知つて、場所を提供し、またはその周旋をしてはならない。
一 みだらな性行為またはわいせつな行為
二 賭博類似行為または暴行
三 麻薬、大麻、あへんまたは覚醒剤を施用し、吸飲し、または使用する行為
四 トルエンまたは酢酸エチル、トルエンもしくはメタノールを含有するシンナー、接着剤、塗料もしくは閉塞用もしくはシーリング用の充填料をみだりに摂取し、または吸入する行為
五 前号に定めるもののほか、医薬品または労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第六の二に定める有機溶剤で催眠、鎮静、興奮または幻覚の作用を有するもののうち知事が指定したもの(以下「特定薬品」という。)をみだりに摂取し、または吸入する行為
2 何人も、青少年がみだりに摂取し、もしくは吸入し、またはこれらの目的で所持することを知つて、青少年に対し、特定薬品の販売等をしてはならない。
3 知事は、第一項第五号の規定による指定をしたときは、その旨およびその理由を公示しなければならない。
全部改正〔昭和五二年条例四三号〕、一部改正〔昭和五九年条例五号・平成八年一〇号・三一年三号〕
(勧誘行為の禁止)
第三十七条の二 何人も、青少年に対し、接待飲食等営業(風営法第二条第四項に規定する接待飲食等営業のうち、同条第一項第一号に該当する営業をいう。)の客となり、または性風俗関連特殊営業(風営法第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業をいう。)において客に接する業務に従事するよう勧誘してはならない。
追加〔平成二〇年条例八号〕、一部改正〔平成二七年条例四二号〕
(旅館業を営む者の届出)
第三十八条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業を営む者(風営法第二条第六項第四号の営業を営む者を除く。)は、同伴の保護者がなく、かつ、その行動が明らかに不審であると認められる青少年が宿泊した場合は、速やかに健康福祉センター所長、総合福祉相談所長、嶺南振興局敦賀児童相談所長、青少年愛護センター所長または警察官に届け出るように努めなければならない。
一部改正〔昭和五九年条例五五号・平成八年一〇号・一〇年四〇号・一二年六号・九号・二〇年八号〕
(物品の販売業者等の責務)
第三十九条 物品の販売業を営む者、興行場を経営する者、質屋、古物商、貸金業者、前条に規定する旅館業を営む者または理容業もしくは美容業(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第二条第一項第二号または第三号に規定する営業をいう。)を営む者は、青少年に対する営業に関し、当該営業に係る地域の小学校、中学校その他の教育機関および総合福祉相談所、嶺南振興局敦賀児童相談所その他の行政機関と密接な連絡を図り、青少年の健全な育成に配慮するように努めなければならない。
追加〔昭和五九年条例五号〕、一部改正〔平成八年条例一〇号・一〇年八号・一二年九号・一三年六一号〕
(風俗営業を行う場所等への立入りの制限)
第四十条 何人も、風営法第二条第一項に規定する風俗営業を行う場所、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業を行う場所、テレホンクラブ等営業を行う場所その他設備を設けて、客に飲食させる営業を行い、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある場所に、正当な理由のない限り、青少年を立ち入らせないように努めなければならない。
一部改正〔昭和四二年条例四号・四三年三五号・五九年五号・五五号・平成八年一〇号・一〇年四〇号・一三年六一号・二〇年八号〕
(遊技業を営む者の責務)
第四十一条 設備を設けて客に遊技させる営業を営む者は、当該営業所内における青少年の補導に協力する等青少年の健全な育成に努めなければならない。
追加〔昭和五九年条例五号〕、一部改正〔昭和五九年条例五五号・平成八年一〇号〕
(深夜外出の制限)
第四十二条 保護者は、特別の事情がある場合を除き、青少年を深夜(午後十一時から翌日の午前四時までをいう。以下同じ。)に外出させないように努めなければならない。
2 何人も、青少年が刑罰法令に触れ、もしくはそのおそれのある行為を行い、もしくはこれらの行為が青少年に対して行われることを知つて、または青少年に対してこれらの行為をするため、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、またはとどめてはならない。
3 深夜に営業を営む者およびその代理人、使用人その他の従業者は、深夜に当該営業に係る施設内または敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。
一部改正〔昭和五九年条例五号・五五号・平成八年一〇号・二〇年八号〕
(深夜における営業施設への立入禁止)
第四十二条の二 次に掲げる施設において営業を営む者およびその代理人、使用人その他の従業者は、深夜においては、当該施設に青少年を立ち入らせてはならない。
一 個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設
二 設備を設け、客に主として図書等の閲覧もしくは視聴またはインターネットの利用をさせる施設(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館を除く。)
2 前項各号に掲げる施設において営業を営む者は、深夜に当該営業を営むときは、当該施設に立ち入ろうとする者の見やすい箇所に深夜における青少年の立入りを禁ずる旨の掲示をしなければならない。
追加〔平成二〇年条例八号〕
(共同危険行為等の勧誘等の禁止)
第四十三条 何人も、青少年に対し、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条に規定する共同危険行為等を行うよう勧誘し、もしくは強制し、または行わせる目的をもつて金品その他の財産上の利益または便宜を供与してはならない。
追加〔昭和五九年条例五号〕、一部改正〔平成八年条例一〇号〕
(インターネットの利用に係る保護者等の責務)
第四十三条の二 保護者は、青少年がインターネットを利用するに当たつては、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号。以下「青少年インターネット環境整備法」という。)第二条第九項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフトウェアをいう。以下同じ。)の活用その他適切な方法により、青少年有害情報(同条第三項に規定する青少年有害情報をいう。以下同じ。)を青少年が閲覧し、または視聴することを防止するように努めるとともに、青少年のインターネットの利用に関する適切な判断能力の育成が図られるよう啓発および教育に努めなければならない。
2 学校の関係者、青少年が勤務する職場の関係者その他青少年の健全な育成に携わる者は、青少年がインターネットを利用するに当たつては、青少年有害情報を青少年が閲覧し、または視聴することを防止するように努めるとともに、青少年のインターネットの利用に関する適切な判断能力の育成が図られるよう啓発および教育に努めなければならない。
3 特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第二条第三号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)およびインターネットを利用することができる端末設備(以下「端末設備」という。)の販売または貸付けを業とする者(次項において「特定電気通信役務提供者等」という。)は、特定電気通信役務の提供または当該端末設備の販売もしくは貸付けの契約(青少年インターネット環境整備法第十三条第一項に規定する役務提供契約を除く。)を締結する際に、当該契約の相手方に対し、青少年の利用の有無を確認するように努めなければならない。
4 特定電気通信役務提供者等は、前項の確認をした場合において、利用者に青少年が含まれるときは、当該契約の相手方に対し、青少年有害情報を青少年が閲覧し、または視聴することを防止するため、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアおよび青少年有害情報フィルタリングサービス(青少年インターネット環境整備法第二条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。以下同じ。)に関する情報その他の必要な情報を提供し、それらの利用を勧奨するように努めなければならない。
5 端末設備を不特定または多数の者の利用に供する者は、当該端末設備を青少年の利用に供するに当たつては、青少年有害情報フィルタリングサービスの利用その他適切な方法により、青少年有害情報を青少年が閲覧し、または視聴することを防止するように努めなければならない。
追加〔平成二〇年条例八号〕、一部改正〔平成三一年条例三号〕
(携帯電話端末等による青少年有害情報の閲覧防止措置)
第四十三条の三 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等(青少年インターネット環境整備法第十三条第一項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者等をいう。以下同じ。)は、青少年インターネット環境整備法第十四条の規定による説明をするときは、同条各号に掲げる事項その他規則で定める事項を説明するとともに、それらの内容を記載した書面または記録した電磁的記録(当該説明を受けるべき青少年またはその保護者から書面の交付を求められた場合にあつては、書面に限る。)を交付し、または提供しなければならない。
2 保護者は、青少年インターネット環境整備法第十五条ただし書の規定による申出をするときは、保護者がその青少年の携帯電話インターネット接続役務(青少年インターネット環境整備法第二条第七項に規定する携帯電話インターネット接続役務をいう。以下同じ。)の利用状況を適切に把握する等により、その青少年が青少年有害情報の閲覧をすることがないようにすることその他の規則で定める正当な理由その他規則で定める事項を記載した書面または記録した電磁的記録を携帯電話インターネット接続役務提供事業者(青少年インターネット環境整備法第二条第八項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
3 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、前項の書面または電磁的記録の提出があつた場合に限り、青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を条件としない携帯電話インターネット接続役務を提供することができる。この場合において、当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、当該携帯電話インターネット接続役務の提供に関する契約が終了する日または当該契約に係る青少年が十八歳に達する日のいずれか早い日までの間、当該書面もしくはその写しもしくは当該電磁的記録または当該書面に記載された事項を記録した電磁的記録を保存しなければならない。
4 保護者は、青少年インターネット環境整備法第十六条ただし書の規定による申出をするときは、保護者の責任において適切に青少年有害情報フィルタリング有効化措置(同条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置をいう。以下同じ。)を行うことその他の規則で定める正当な理由その他規則で定める事項を記載した書面または記録した電磁的記録を携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に提出しなければならない。
5 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、前項の書面または電磁的記録の提出があつた場合に限り、青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講じない特定携帯電話端末等(青少年インターネット環境整備法第十六条に規定する特定携帯電話端末等をいう。以下同じ。)を販売することができる。この場合において、当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、当該特定携帯電話端末等に係る携帯電話インターネット接続役務の提供に関する契約が終了する日または当該契約に係る青少年が十八歳に達する日のいずれか早い日までの間、当該書面もしくはその写しもしくは当該電磁的記録または当該書面に記載された事項を記録した電磁的記録を保存しなければならない。
6 知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等が第一項もしくは前項の規定に違反していると認めるときまたは携帯電話インターネット接続役務提供事業者が第三項の規定に違反していると認めるときは、当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者等または当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
7 知事は、前項の規定による勧告をするために必要な限度において、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない携帯電話インターネット接続役務の提供を受け、または青少年有害情報フィルタリング有効化措置が講じられていない特定携帯電話端末等を使用していると認められる青少年の保護者に対し、報告または資料の提出を求めることができる。
8 知事は、第六項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、当該勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
追加〔平成三一年条例三号〕
第四章 雑則
追加〔平成八年条例一〇号〕
(立入調査等)
第四十四条 知事は、この条例の実施のために必要があると認めるときは、その指定する者に、営業時間内において、興行場その他の営業所(自動販売機等の設置場所を含む。)に立ち入り、調査させ、関係者から資料の提供を求めさせ、または関係者に対して質問させることができる。
2 前項の規定による立入調査は、必要最少限度にとどめ、関係者の正常な業務を妨げないようにしなければならない。
3 知事の指定する者が、第一項の規定による立入調査を行う場合は、その身分を示す証票を携帯し、関係者から要求があつたときは、これを呈示しなければならない。
4 第一項に規定する立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
一部改正〔平成八年条例一〇号〕
(県民からの申出)
第四十五条 何人も、第八条もしくは第九条の規定による推奨、第十条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項もしくは第三十七条第一項第五号の規定による指定、第十条第五項の規定による取消し、第十二条第三項、第十三条もしくは第二十四条第三項の規定による命令または第四十三条の三第六項の規定による勧告をすることが適当であると認めるときは、知事に対して、その旨を申し出ることができる。
一部改正〔昭和五九年条例五号・平成八年一〇号・三一年三号〕
(審議会の設置)
第四十六条 青少年の指導、育成、保護および矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項ならびに知事の諮問に応じて第四十八条に規定する事項を調査審議するため、福井県青少年愛護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
一部改正〔平成八年条例一〇号・一六年一九号〕
(組織等)
第四十七条 審議会は、学識経験を有する者のうちから、知事が委嘱する委員二十人以内をもつて組織する。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔昭和五九年条例五号・平成八年一〇号・一二年七号・一六年一九号〕
(諮問)
第四十八条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、審議会の意見を聴かなければならない。ただし、第五号または第十一号の場合を除き緊急を要すると認めるときは、この限りでない。
一 第八条の規定により優良環境の推奨をしようとするとき。
二 第九条の規定により優良興行または優良図書等の推奨をしようとするとき。
三 第十条第一項または第五項の規定により有害興行を指定し、または当該指定を取り消そうとするとき。
四 第十一条第一項の規定により有害図書等を指定しようとするとき。
五 第十一条第二項第一号および第二号の規定により規則を定めようとするとき。
六 第十二条第三項の規定により有害図書等の陳列場所の変更もしくは陳列方法の改善または同条第二項の掲示を命じようとするとき。
七 第十三条の規定により有害広告物の内容の変更、撤去その他必要な措置を命じようとするとき。
八 第十四条第一項の規定により有害玩具刃物類を指定しようとするとき。
九 第三十七条第一項第五号の規定により特定薬品を指定しようとするとき。
十 第四十三条の三第六項の規定により勧告をしようとするとき。
十一 次条の規定により審査請求の裁決をしようとするとき。
十二 その他規則で定める場合
2 知事は、前項ただし書の規定により審議会の意見を聴かないで、推奨、指定、取消し、命令または勧告をしたときは、次の審議会に報告しなければならない。
一部改正〔昭和五二年条例四三号・五四年四三号・五九年五号・五五号・平成八年一〇号・二〇年八号・二七年四〇号・三一年三号〕
(審査請求による取消の公示)
第四十九条 知事は、審査請求の裁決により、処分を取消したときは、その旨およびその理由を公示しなければならない。
一部改正〔平成八年条例一〇号・二七年四〇号〕
(規則への委任)
第五十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
追加〔平成八年条例一〇号〕
第五章 罰則
追加〔平成八年条例一〇号〕
(罰則)
第五十一条 第三十五条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。
一 第三十六条の規定に違反した者
二 第三十七条第一項の規定に違反した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十条第三項の規定に違反して、有害興行を青少年に観覧させた者
二 第十一条第四項の規定に違反した者
三 第十三条の規定による命令に違反した者
四 第十四条第四項の規定に違反した者
五 第十九条第一項または第二項の規定に違反した者
六 第二十六条の規定に違反した者
七 第二十九条第一項の規定に違反した者
八 第三十五条第二項の規定に違反した者
九 第三十五条の二第一項または第二項の規定に違反した者
十 第三十五条の三の規定に違反した者
十一 第三十七条第二項の規定に違反した者
十二 第三十七条の二の規定に違反した者
十三 第四十二条第二項の規定に違反した者
十四 第四十二条の二第一項の規定に違反した者
十五 第四十三条の規定に違反した者
4 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金または科料に処する。
一 第十条第三項の規定に違反して、同条第一項の規定による指定のあつた旨および青少年の入場を禁ずる旨の掲示をしなかつた者
二 第十二条第三項の規定による命令に違反した者
三 第十五条第一項の規定による届出もしくは同条第二項の規定による変更の届出をせず、または虚偽の届出をした者
四 第十六条第一項の規定による届出もしくは同条第二項の規定による変更の届出をせず、または虚偽の届出をした者
五 第二十二条の二第一項の規定による届出もしくは同条第二項の規定による変更の届出をせず、または虚偽の届出をした者
六 第三十三条第一項の規定に違反した者
七 第三十四条の規定に違反した者
八 第四十二条の二第二項の規定に違反した者
5 第四十四条第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、資料の提出をせず、もしくは虚偽の資料の提出をし、または質問に対して陳述をせず、もしくは虚偽の陳述をした者は、十万円以下の罰金または科料に処する。
6 何人も、青少年の年齢を知らないことを理由として、第一項から第五項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一部改正〔昭和五二年条例四三号・五四年四三号・五九年五号・五五号・平成四年二号・八年一〇号・一〇年八号・一三年六一号・二〇年八号・三一年三号〕
(両罰規定)
第五十二条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、同条の罰金刑または科料刑を科する。
一部改正〔平成八年条例一〇号・二〇年八号〕
附 則
(施行期日)
この条例は、昭和三十九年七月一日から施行する。
附 則(昭和四二年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四三年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五二年条例第四三号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十三年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の福井県青少年愛護条例第十条第一項の規定により指定されている有害玩具類または有害刃物類は、この条例による改正後の福井県青少年愛護条例第十条第一項の規定により指定された有害がん具刃物類とみなす。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和五四年条例第四三号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十五年三月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に自動販売機により図書等を販売している者については、その者をこの条例による改正後の福井県青少年愛護条例第十条の二第一項の規定する自動販売機により図書等を販売しようとする者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは、「昭和五十五年三月三十一日までに」とする。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和五九年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(自動販売機の設置の届出に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に図書等の自動販売機を設置している者については、その者を、この条例による改正後の福井県青少年愛護条例(以下「改正後の条例」という。)第十条の二第一項の規定する図書等の自動販売機を設置しようとする者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは「昭和五十九年九月三十日までに」と、「設置予定年月日」とあるのは「設置年月日」とする。
(自動販売機による販売の届出に関する経過措置)
3 この条例の施行の際現に自動販売機により図書等を販売している者については、その者を、改正後の条例第十条の三第一項の規定する自動販売機により図書等を販売しようとする者とみなして、同項の規定および改正後の条例第十条の四の規定を適用する。この場合において、改正後の条例第十条の三第一項中「あらかじめ」とあるのは、「昭和五十九年九月三十日までに」と、「販売開始予定年月日」とあるのは「販売開始年月日」とする。
(金銭の貸付け等の制限に関する経過措置)
4 この条例の施行の際現に貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)附則第三条第一項の規定により貸金業を営む者については、その者を、改正後の条例第十一条の二に規定する貸金業の登録を受けた者とみなして、同条の規定を適用する。
(特定遊技場の届出に関する経過措置)
5 この条例の施行の際現に改正後の条例第十五条の二第一項に規定する特定遊技場を営んでいる者については、その者を、同項に規定する特定遊技場を営もうとする者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは「昭和五十九年七月三十一日までに」とする。
(罰則に関する経過措置)
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和五九年条例第五五号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成四年条例第二号)
この条例は、平成四年五月七日から施行する。
附 則(平成七年条例第四〇号)
この条例は、古物営業法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十六号)の施行の日(平成七年十月十八日)から施行する。
附 則(平成八年条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成八年七月一日から施行する。
(図書等およびがん具刃物類の自動販売機等の設置の届出に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に図書等の自動貸出機またはがん具刃物類の自動販売機等を設置している者については、その者を、改正後の第十五条第一項の規定による図書等またはがん具刃物類の自動販売機等を設置しようとする者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは「平成八年七月三十一日までに」と、「設置予定年月日」とあるのは「設置年月日」とする。
(自動販売機等による図書等およびがん具刃物類の販売等の届出に関する経過措置)
3 この条例の施行の際現に自動販売機等により図書等の貸付けまたはがん具刃物類の販売もしくは貸付けをしている者については、その者を、改正後の第十六条第一項の規定による自動販売機等により図書等またはがん具刃物類の販売または貸付けをしようとする者とみなして、同項および改正後の第十七条の規定を適用する。この場合において、第十六条第一項中「あらかじめ」とあるのは「平成八年七月三十一日までに」と、「販売または貸付け開始予定年月日」とあるのは「販売または貸付け開始年月日」とする。
(テレホンクラブ等営業の届出に関する経過措置)
4 この条例の施行の際現にテレホンクラブ等営業を営んでいる者については、その者を、改正後の第二十二条第一項に規定するテレホンクラブ等営業を営もうとする者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「営業を開始する日の十五日前までに」とあるのは、「平成八年七月三十一日までに」と、「営業開始予定年月日」とあるのは「営業開始年月日」とする。
(テレホンクラブ等営業の禁止地域等に関する経過措置)
5 前項の規定により届出をした者については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成十年六月三十日までの間は、改正後の第二十三条第一項および第二項の規定は、適用しない。
(利用カードの自動販売機の設置の届出に関する経過措置)
6 この条例の施行の際現に利用カードの自動販売機を設置している者については、その者を、改正後の第二十七条において準用する改正後の第十五条第一項の規定による利用カードの自動販売機を設置しようとする者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中の「あらかじめ」とあるのは「平成八年七月三十一日までに」と、「設置予定年月日」とあるのは「設置年月日」とする。
(自動販売機による利用カードの販売の届出に関する経過措置)
7 この条例の施行の際現に自動販売機により利用カードの販売をしている者については、その者を、改正後の第二十七条において準用する改正後の第十六条第一項の規定による自動販売機により利用カードを販売しようとする者とみなして、同項および改正後の第二十七条において準用する改正後の第十七条の規定を適用する。この場合において、第十六条第一項中「あらかじめ」とあるのは「平成八年七月三十一日までに」と、「販売または貸付け開始予定年月日」とあるのは、「販売開始年月日」とする。
(自動販売機への利用カードの収納の禁止に関する経過措置)
8 前項の規定により届出をした者については、施行日から平成八年九月三十日までの間は、改正後の第二十九条第一項の規定は、適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置)
9 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(福井県民の消費生活の安定および向上に関する条例の一部改正)
10 福井県民の消費生活の安定および向上に関する条例(昭和五十五年福井県条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一〇年条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十年七月一日から施行する。
(テレホンクラブ等営業の届出に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の福井県青少年愛護条例(以下「改正前の条例」という。)第二十二条第一項の規定による届出をしてテレホンクラブ等営業を営む者であって、販売所においてまたは自動販売機(青少年立入禁止場所に設置されている自動販売機であって、当該青少年立入禁止場所の外から利用カードを購入することができないものに限る。)により利用カードの販売をしているものについては、その者を、改正後の福井県青少年愛護条例(以下「改正後の条例」という。)第二十二条第一項のテレホンクラブ等営業を営もうとする者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「営業開始予定日の十五日前までに」とあるのは「平成十年七月三十一日までに」と、「次に掲げる事項」とあるのは「第七号に掲げる事項」と、「これらの事項」とあるのは「次に掲げる事項」とする。
(利用カード販売業の届出に関する経過措置)
3 この条例の施行の際現に利用カード販売業を営んでいる者については、その者を、改正後の条例第二十二条の二第一項の利用カード販売業を営もうとする者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「営業開始予定日の十五日前までに」とあるのは「平成十年七月三十一日までに」と、同項第二号中「自動販売機」とあるのは「自動販売機(青少年立入禁止場所に設置されている自動販売機であつて、当該青少年立入禁止場所の外から利用カードを購入することができないものに限る。)」と、同項第三号中「営業開始予定年月日」とあるのは「営業開始年月日」とする。
(テレホンクラブ等営業の広告物の制限に関する経過措置)
4 この条例の施行の際現に掲示されている広告物については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成十年九月三十日までの間は、改正後の条例第二十四条第一項の規定は、適用しない。
(自動販売機への利用カードの収納の禁止に関する経過措置)
5 この条例の施行の際現に改正前の条例第二十七条において準用する改正前の条例第十六条第一項の規定による届出をして自動販売機により利用カードの販売をしている者については、施行日から平成十年九月三十日までの間は、改正後の条例第二十九条の規定は、適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置)
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(福井県民の消費生活の安定および向上に関する条例の一部改正)
7 福井県民の消費生活の安定および向上に関する条例(昭和五十五年福井県条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一〇年条例第四〇号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第四九号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第三号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年条例第一五号)
この条例は、平成十三年七月一日から施行する。
附 則(平成一三年条例第六一号)
(施行期日)
1 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)の施行日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一六年条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
(附属機関に関する条例の一部改正)
2 附属機関に関する条例(昭和二十八年福井県条例第二十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一七年条例第一五号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成一七年規則第二九号で平成一七年四月一日から施行)
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日
附 則(平成一九年条例第五九号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成一九年規則第九二号で平成一九年一二月一九日から施行)
附 則(平成二〇年条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成二七年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成二八年規則第二二号で平成二八年四月一日から施行)
附 則(平成二七年条例第四二号抄)
この条例は、平成二十八年六月二十三日から施行する。
附 則(平成三一年三月一一日条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年七月一日から施行する。ただし、第三十五条の三を加える改正規定および第五十一条第三項の改正規定は同年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



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