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題名等
本則
第一章 総則
第二章 青少年の健全育成に関する施策
第三章 青少年の健全育成を阻害する行為の規制
第10条(有害興行の観覧の禁止)
第11条(有害図書等の販売等の禁止)
第12条(有害図書等の陳列場所)
第13条(有害広告物の制限)
第14条(有害玩具刃物類の販売等の禁止)
第15条(自動販売機等の設置の届出)
第16条(自動販売機等による販売等の届出)
第17条(自動販売機等管理者の設置)
第18条(自動販売機等による販売等の届出済証の貼付)
第19条(自動販売機等への有害図書等および有害玩具刃物類の収納の禁止等)
第20条(自動販売機等の設置場所の提供者の義務)
第21条(適用除外)
第22条
第22条の2(利用カード販売業の届出)
第23条
第24条(利用カード販売業の広告物の制限等)
第25条
第26条(青少年に対する利用カードの販売等の禁止)
第27条
第29条(自動販売機への利用カードの収納の禁止等)
第30条(保護者の責務)
第31条
第33条(質物の受入れおよび古物等の買受けの制限)
第34条(金銭の貸付け等の制限)
第35条(みだらな性行為およびわいせつな行為の禁止)
第35条の2(着用済み下着の買受け等の禁止)
第35条の3(青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)
第36条(入れ墨の禁止)
第37条(場所の提供および周旋等の禁止)
第37条の2(勧誘行為の禁止)
第38条(旅館業を営む者の届出)
第39条(物品の販売業者等の責務)
第40条(風俗営業を行う場所等への立入りの制限)
第41条(遊技業を営む者の責務)
第42条(深夜外出の制限)
第42条の2(深夜における営業施設への立入禁止)
第43条(共同危険行為等の勧誘等の禁止)
第43条の2(インターネットの利用に係る保護者等の責務)
第43条の3(携帯電話端末等による青少年有害情報の閲覧防止措置)
第四章 雑則
第五章 罰則
制定附則
改正附則
附 則(昭和四二年条例第四号)
附 則(昭和四三年条例第三五号)
附 則(昭和五二年条例第四三号)
附 則(昭和五四年条例第四三号)
附 則(昭和五九年条例第五号)
附 則(昭和五九年条例第五五号)
附 則(平成四年条例第二号)
附 則(平成七年条例第四〇号)
附 則(平成八年条例第一〇号)
附 則(平成一〇年条例第八号)
附 則(平成一〇年条例第四〇号抄)
附 則(平成一一年条例第四九号)
附 則(平成一二年条例第三号)
附 則(平成一二年条例第六号抄)
附 則(平成一二年条例第七号抄)
附 則(平成一二年条例第九号抄)
附 則(平成一三年条例第一五号)
附 則(平成一三年条例第六一号)
附 則(平成一六年条例第一九号)
附 則(平成一七年条例第一五号)
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
附 則(平成一九年条例第五九号)
附 則(平成二〇年条例第八号)
附 則(平成二七年条例第四〇号)
附 則(平成二七年条例第四二号抄)
附 則(平成三一年三月一一日条例第三号)
附 則(令和五年一〇月四日条例第三六号抄)|
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