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○福井県公舎管理規則
昭和三十九年四月一日福井県規則第十六号
福井県公舎管理規則を公布する。
福井県公舎管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、別に定めるものを除くほか、福井県公舎(以下「公舎」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則で公舎とは、知事、副知事その他の県職員の公用または居住の用に供するため、県が設置する居住用の建物(建物の一部を含む。以下同じ。)および自動車の保管場所(自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第二条第一号に規定する自動車の同条第三号に規定する保管場所をいう。以下同じ。)であつて、企業会計に属さないものをいう。
一部改正〔昭和四三年規則一二号・五五年一六号・平成五年六号・一九年三〇号〕
(公舎の管理)
第三条 次の各号に掲げる公舎の管理に関する事務は、それぞれ当該各号に掲げる者が行うものとする。
一 知事の事務部局に属する公舎 総務部長
二 教育委員会の事務部局に属する公舎 教育長
三 警察本部に属する公舎 警察本部長
2 知事は、必要があると認めるときは、公舎を維持管理する者(以下「維持管理者」という。)を別に定めることができる。
全部改正〔昭和四五年規則二一号〕、一部改正〔令和二年規則二二号〕
(総括)
第四条 総務部長は、公舎の管理に関する事務を総括し、その管理について効率的な運用を図るものとする。
(被貸与者の資格)
第五条 公舎は、知事、副知事その他の県職員に貸与するものとする。
一部改正〔昭和四三年規則一二号・五五年一六号・平成一九年三〇号〕
(借受申込み)
第六条 公舎を借り受けようとする者は、公舎借受申込書(別記様式第一号)を管理者等(第三条第一項の規定により公舎を管理する者(以下「管理者」という。)をいい、同条第二項に規定する維持管理者が定められている場合にあつては維持管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2 管理者等は、前項の申込書の提出があつた場合において、その内容を調査し、適当と認めるときは、公舎貸与通知書(別記様式第二号)を申込者に送付するものとする。
3 前項の通知書を受けた者は、直ちに公舎借受請書(別記様式第三号)を管理者等に提出し、七日以内に入居しなければならない。
一部改正〔昭和四五年規則二一号・四六年五五号・平成二三年二二号〕
(貸与料)
第七条 公舎(自動車の保管場所に係るものを除く。以下この項および次項において同じ。)の貸与料の額は、当該公舎の延べ面積(公用に供する部分があるときは、当該部分の面積を控除した面積。以下同じ。)に別表の上欄に掲げる公舎の延べ面積の区分に応じ同表の下欄に掲げる一平方メートル当たりの貸与料の額(次項において「基準貸与料の額」という。)を乗じて得た額とする。
2 基準貸与料の額は、知事が別に定めるところにより、公舎の建築後の経過年数および構造または施設の差異に応じて調整を加えることができる。
3 公舎(自動車の保管場所に係るものに限る。次項において同じ。)の貸与料の額は、自動車一台当たり二千四百円とする。
4 前項に規定する貸与料の額は、知事が別に定めるところにより、公舎の施設の差異に応じて調整を加えることができる。
5 前各項の規定にかかわらず、管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を受けて公舎の貸与料を減免することができる。
6 前各項の規定により算出した金額に十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。
7 公舎の貸与料の徴収は、公舎を借り受けた者(以下「借受者」という。)が公舎に入居した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、借受者が公舎を明け渡した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。
8 公舎の貸与料は、当該月分を当該月に支給される給与から控除する。
9 公舎の貸与料を給与から控除できない特別の理由のあるときは、借受者は、知事の発行する納入通知書により納入するものとする。
全部改正〔昭和四五年規則二一号〕、一部改正〔昭和四六年規則五五号・五二年四六号・六二年二八号・平成元年一八号・三年四一号・一七年一〇二号・二三年二二号〕
(借受者の義務)
第八条 借受者は、公舎の使用に当たつて、常に注意を払い、善良な維持管理をしなければならない。
一部改正〔令和二年規則二二号〕
(公舎の改造)
第九条 借受者が公舎の模様替え、工作物の設置その他の改造をしようとするときは、図面を添付した申請書を管理者等に提出し、その承認を受けなければならない。
一部改正〔昭和四五年規則二一号・平成二三年二二号〕
(移転命令)
第十条 管理者等は、必要があると認めるときは借受者に対し、他の公舎に移転を命ずることができる。
一部改正〔昭和四五年規則二一号・平成二三年二二号〕
(明渡し)
第十一条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、三十日以内に公舎を明け渡さなければならない。ただし、特別の理由のあるときは、その管理者の承認を受けて、当該期限後六月の範囲内において当該管理者の指定する期間、引き続き当該公舎を使用することができる。
一 退職したとき。
二 死亡したとき。
三 転勤その他の事由により、その公舎に居住する必要がなくなつたとき。
四 貸与料を三月滞納したとき。
五 この規則に違反したとき。
六 知事が必要と認めたとき。
一部改正〔平成二三年規則二二号・令和二年二二号〕
(明渡届等)
第十二条 借受者は、公舎を明け渡そうとするときは、明渡しの五日前までに、公舎明渡届(別記様式第四号)を管理者等に提出しなければならない。
2 借受者は、公舎を明け渡すときは、管理者等またはその指定する者の立会いを求めなければならない。
一部改正〔昭和四五年規則二一号・四六年五五号・平成二三年二二号〕
(費用の負担方法)
第十三条 公舎について、次に掲げる費用は、県の負担とする。
一 天災、時の経過その他借受者の責に帰すことのできない事由により、毀損または汚損した場合に要する費用
二 管理者が必要と認める増改築、模様替え工事および給排水施設に要する費用
三 畳の表替えに要する費用
四 前各号のほか、管理者が必要と認める修繕等に要する費用
一部改正〔昭和四五年規則二一号・令和二年二二号〕
(損害賠償)
第十四条 借受者は、故意または過失により、建物または附属物品を滅失し、または毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 知事は、前項の滅失または毀損がやむを得ない事由に基づくものと認めたときは、その損害賠償の全部または一部を免除することができる。
一部改正〔令和二年規則二二号〕
(貸与名簿)
第十五条 管理者および維持管理者は、公舎貸与名簿(別記様式第五号)を備え、常に整理しておかなければならない。
一部改正〔昭和四五年規則二一号・四六年五五号・平成二三年二二号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に公舎を借受けている者は、この規則により、貸与されたものとみなす。
3 福井県公舎使用規則(昭和二十八年福井県規則第十九号)は、廃止する。
附 則(昭和四一年規則第七号)
この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和四三年規則第一二号)
この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和四五年規則第二一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に管理者に定められている者(総務部長、教育長および警察本部長を除く。)は、この規則により、維持管理者に定められたものとする。
附 則(昭和四六年規則第五五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日前に公舎を借り受けた者に係る同日前の公舎の貸与料については、なお従前の例により、その者に係る昭和四十六年九月分の公舎の貸与料については、同年十月に支給される給与から控除する。
附 則(昭和四九年規則第一四号)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年規則第一二号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則(昭和五二年規則第四六号)
この規則は、昭和五十二年十月一日から施行する。
附 則(昭和五四年規則第一二号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和五五年規則第一六号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和五八年規則第四〇号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十八年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 昭和五十八年六月分から昭和五十九年三月分までの公舎の貸与料に関するこの規則による改正後の福井県公舎管理規則別表の規定の適用については、同表中「百八十二円」とあるのは「百六十円」と、「二百二十三円」とあるのは「百九十三円」と、「二百五十七円」とあるのは「二百二十一円」と、「三百五円」とあるのは「二百六十一円」と、「三百八十六円」とあるのは「三百二十五円」とする。
附 則(昭和六〇年規則第五二号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六二年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六三年規則第一七号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(平成元年規則第一八号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成三年規則第四一号)
この規則は、平成三年十月一日から施行する。
附 則(平成五年規則第六号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第一〇二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十七年十月分から平成十八年三月分までの公舎の貸与料の額は、改正後の福井県公舎管理規則(以下「新規則」という。)第七条第一項から第四項までの規定にかかわらず、改正前の福井県公舎管理規則第七条第一項の規定により算定した額(以下「旧算定額」という。)に、新規則第七条第一項から第四項までの規定により算定した額から旧算定額を差し引いた額の二分の一に相当する額を加算した額(十円に満たない端数があるときは、これを切り上げた額)とする。
附 則(平成一九年規則第三〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に在職する出納長が改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第一条の規定による改正前の福井県知事および出納長の職務代理者に関する規則第一条および第三条、第八条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例施行規則附則第三項第二号、第十一条の規定による改正前の福井県公印規則別表第一、第十四条の規定による改正前の福井県財務規則第二百二十九条の表三の項、第十五条の規定による改正前の福井県公舎管理規則第二条および第五条ならびに第十六条の規定による改正前の福井県行政組織規則第九条および第十八条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成二三年規則第二二号)
この規則は、平成二十三年五月十四日から施行する。
附 則(平成二八年規則第一二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月三〇日規則第一三号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(令和二年三月二七日規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県公舎管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第七条関係)

延べ面積の区分

一平方メートル当たりの貸与料の額(月額)

五十五平方メートル未満

四一四円

五十五平方メートル以上七十平方メートル未満

五一八円

七十平方メートル以上

六二二円

全部改正〔平成一七年規則一〇二号〕、一部改正〔平成二八年規則一二号・三〇年一三号・令和二年二二号〕
様式第1号(第6条関係)
一部改正〔昭和45年規則21号・60年52号・62年28号・平成5年6号・令和3年24号〕
様式第2号(第6条関係)
全部改正〔平成5年規則6号〕
様式第3号(第6条関係)
一部改正〔昭和45年規則21号・46年55号・62年28号・平成23年22号・令和2年22号・3年24号〕
様式第4号(第12条関係)
一部改正〔昭和46年規則55号・62年28号・平成23年22号・令和3年24号〕
様式第5号(その1)(第15条関係)
一部改正〔昭和46年規則55号・平成5年6号〕
様式第5号(その2)(第15条関係)
追加〔平成5年規則6号〕



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