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○福井県訓練手当支給規則
昭和四十一年九月二十四日福井県規則第三十九号
〔福井県訓練手当等支給規則〕を公布する。
福井県訓練手当支給規則
題名改正〔昭和四二年規則二八号・五〇年二七号〕
(趣旨)
第一条 この規則は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号。以下「法」という。)第十八条第二号に掲げる給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一〇年規則四八号・一五年四〇号・令和二年四五号〕
(給付金の種類)
第二条 県が支給する給付金は、基本手当、技能習得手当および寄宿手当(以下「訓練手当」という。)とする。
2 技能習得手当は、受講手当および通所手当とする。
全部改正〔昭和四二年規則二八号〕、一部改正〔昭和五〇年規則二七号・平成一〇年四八号・一五年五三号〕
(支給対象者)
第三条 訓練手当は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設(以下「公共職業能力開発施設」という。)または職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条による認定を受けた職業訓練施設の行う職業訓練(求職者を作業環境に適応させる訓練を含む。以下「職業訓練」という。)を受けているものに対して、支給する。
一 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十二条の規定による中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けている者
二 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十五条第一項に規定する広域職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長が認定した者
三 激甚な災害を受けた地域において就業していた者であつて、当該災害により離職を余儀なくされたもの
四 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の学校(幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)および小学校(義務教育学校の前期課程および特別支援学校の小学部を含む。)を除く。)、同法第百二十四条の専修学校、職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設または同法第二十七条第一項の職業能力開発総合大学校を新たに卒業した者であつて、激甚な災害を受けた地域内に所在する事業所に雇用される旨を約され、かつ、その後当該災害により取り消され、または撤回されたもののうち、当該災害により求職活動が困難となり、卒業後において安定した職業に就いていない者(当該取消しまたは撤回後において新たに雇用される旨を約されていない者に限る。)
五 へき地(辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地に該当する地域をいう。)に居住している者
六 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号。以下この条および第八条第一項において「労働施策総合推進法施行規則」という。)第一条の四第一項第七号イに該当する者
七 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第四号に掲げる知的障害者であつて、公共職業安定所による職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長が認定したもの
七の二 障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第六号に規定する精神障害者のうち、公共職業安定所による職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長が認定したもの
八 労働施策総合推進法施行規則第二条第二項第八号に該当する者
八の二 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の父である者のうち、当該児童が同項第二号に該当することとなつた日の翌日から起算して三年以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをしたもの
八の三 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第二条第一項に規定する中国残留邦人等または同法第六条第一項に規定するその親族等であつて本邦に永住帰国したもののうち、本邦に永住帰国した日から起算して十年を経過していないもの
八の四 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第五号に規定する帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して十年を経過していないものならびに同号に規定する帰国した被害者であつてその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子および孫が北朝鮮内にとどまつていること等本邦に永住する意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの
九 労働施策総合推進法施行規則附則第二条第一項第二号に規定する漁業離職者
十 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第四条第一項または国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第三十号)第三条の二の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けている者
十一 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第十六条第一項もしくは第二項または本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和五十六年労働省令第三十八号)第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給を受けている者
十二 港湾運送事業離職者求職手帳の発給を受けている者
2 訓練手当は、前項の規定に該当する者のほか、農業構造の改善に伴い農業従事者以外の職業に就こうとする農業従事者(他の安定した職業に就いている者を除く。)で労働施策総合推進法施行規則第一条の四第一項第七号イ(2)および(4)に該当するもののうち、公共職業能力開発施設の行う職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条の表に定める短期課程(職業に必要な相当程度の技能およびこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練を受け、または職場適応訓練(求職者が公共職業安定所長の指示により公共職業能力開発施設で受ける作業環境に適応させる訓練をいう。以下同じ。)を受けているものに対して支給する。
一部改正〔昭和四二年規則四八号・四四年二八号・四五年三八号・六五号・四六年七二号・四七年二一号・四八年三四号・四八号・四九年三一号・五〇年二七号・五一年四八号の二・五二年三二号・四九号・五三年四四号・四六号・五七年三七号・五九年三四号・六〇年三〇号の二・六一年二三号・六二年三三号・六三年二六号・平成元年五七号・四年五三号・五年五二号・七年一号・四五号・八年五八号・一〇年四八号・一一年一一号・八四号・一二年一二六号・一五年四〇号・一六年三五号・一七年六一号・一九年九四号・二〇年三二号・二二年三四号・二四年五五号・二五年三九号・二六年三九号・二七年一号・五二号・二八年四〇号・令和二年四五号〕
(基本手当)
第四条 基本手当は、前条の規定に該当する者(以下「支給対象者」という。)が職業訓練を受ける期間の日数に応じて支給する。ただし、支給対象者が疾病もしくは負傷により引き続いて十四日を超えて職業訓練を受けることができなかつた場合は当該十四日を超える期間または天災その他のやむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず職業訓練を受けなかつた場合は当該職業訓練を受けなかつた期間については、基本手当は支給しない。
2 基本手当の日額は、支給対象者の居住する地域により、別表に掲げる地域の級地区分に従つて定める次の額とする。ただし、支給対象者が福井県の区域外に居住する者であるときは、知事が別に定める級地区分による。
一 一級地 四千三百十円
二 二級地 三千九百三十円
三 三級地 三千五百三十円
3 前項の規定にかかわらず、二十歳未満の支給対象者に対して支給する基本手当の日額は、三千五百三十円とする。
一部改正〔昭和四二年規則二八号・四三年二六号・四四年二八号・四五年三八号・四六年三一号・四七年四九号・四八年三四号・四九年三四号・五〇年二七号・五一年一三号・四四号・二号・五二年三二号・五三年四六号・五四年二六号・五五年二七号・五六年三三号・五七年三七号・五八年三九号・五九年三四号・六〇年三〇号の二・六一年二三号・六二年三三号・六三年二六号・平成元年五七号・二年三九号・三年三八号・四年五三号・五年五二号・六年四四号・七年四五号・八年五八号・九年四四号・一〇年四八号・一一年八四号・一二年一二六号・一五年四〇号・一六年三五号〕
(受講手当)
第五条 受講手当は、支給対象者が職業訓練を受けた日数に応じて四十日分を限度として支給する。
2 受講手当の日額は、五百円とする。
全部改正〔昭和五〇年規則二七号〕、一部改正〔昭和五一年規則四四号・五二年三二号・五三年四六号・五四年二六号・五五年二七号・五六年三三号・五七年三七号・五八年三九号・平成一一年八四号・一五年五三号・二四年四二号〕
(通所手当)
第六条 通所手当は、次の各号のいずれかに該当する支給対象者に対して支給する。
一 支給対象者の居住地から職業訓練を行う施設への通所(以下「通所」という。)のため、交通機関または有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃または料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるものおよび第三号に該当する者を除く。)
二 通所のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるものおよび次号に該当する者を除く。)
三 通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、または自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
2 通所手当の月額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。
一 前項第一号に該当する者 次項および第四項に定めるところにより算定したその者の一箇月の通所に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)
二 前項第二号に該当する者 自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である者にあつては三千六百九十円、その他の者にあつては五千八百五十円(その居住地が福井市以外の市町の区域に属する支給対象者であつて、自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上である者にあつては、八千十円)
三 前項第三号に該当する者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ交通機関等を利用しているものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル以上である者またはその距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者 運賃等相当額と前号に定める額とを合計した額
四 前項第三号に該当する者のうち、運賃等相当額が第二号に定める額以上である者(前号に掲げる者を除く。) 運賃等相当額
五 前項第三号に該当する者のうち、運賃等相当額が第二号に定める額未満である者(第三号に掲げる者を除く。) 第二号に定める額
3 運賃等相当額の算定は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路および方法による運賃等の額によつて行うものとする。
4 運賃等相当額は、次に規定する額の総額とする。
一 交通機関等が定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下同じ。)を発行している場合には、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間一箇月の定期乗車券の価額(当該定期乗車券に等級区分があるときは、その最低の等級による価額)
二 交通機関等が定期乗車券を発行していない場合には、当該交通機関等の利用区間についての通所二十一回分の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの
5 第四条第一項ただし書の規定により基本手当を支給されない期間のある月の通所手当の月額は、第二項の規定にかかわらず、当該期間の日数がその月の現日数に占める割合を第二項に規定する月額に乗じて得た額を同項に規定する月額から減じて得た額とする。
全部改正〔昭和四二年規則二八号〕、一部改正〔昭和四三年規則二六号・四四年二八号・五二号・四五年三八号・四六年三一号・四七年四九号・四八年三四号・四九年三四号・五〇年二七号・五一年四四号・五二年三二号・五三年四六号・五四年二六号・五五年二七号・五六年三三号・五七年三七号・五九年三四号・六〇年三〇号の二・六一年二三号・六三年二六号・平成二年三九号・四年五三号・五年五二号・一〇年四八号・一二年一二六号・一五年五三号・一八年九号・二〇年三二号〕
(寄宿手当)
第七条 寄宿手当は、支給対象者が職業訓練を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出はしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居して寄宿した期間の日数に応じて支給する。
2 寄宿手当の月額は、一万七百円とする。ただし、次に掲げる期間のある月の寄宿手当の月額は、当該期間の日数がその月の現日数に占める割合を一万七百円に乗じて得た額を一万七百円から減じて得た額とする。
一 同居の親族と別居して寄宿していない期間
二 第四条第一項ただし書の規定により基本手当を支給されない期間
一部改正〔昭和四二年規則二八号・四五年三八号・四八年三四号・五〇年二七号・五一年四四号・五四年二六号・五七年三七号・六〇年三〇号の二・六三年二六号・平成三年三八号・六年四四号・九年四四号・一〇年四八号・一一年八四号・一五年五三号〕
(調整)
第八条 支給対象者が次に掲げる給付の支給を受けることができる場合には、訓練手当は支給しない。ただし、支給対象者が第二号から第四号までに掲げる給付(労働施策総合推進法施行規則第二条第二項第一号から第八号の四までのいずれかに該当する者以外の者にあつては、第一号に掲げる給付を含む。)の支給を受けることができる場合において、支給を受ける給付金の額が当該給付金に相当するこの規則で定める訓練手当の額に満たないときは、その差額を支給する。
一 雇用保険法第十三条第一項の規定による基本手当または同法第三十七条第一項の傷病手当
二 雇用保険法第四十三条第一項の日雇労働求職者給付金
三 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条の規定による退職手当
四 前各号に掲げる給付に相当する給付であつて、地方公共団体が支給するもの
五 訓練手当と同一の事由により国が支給する職業訓練に関する手当
2 雇用保険法第三十九条第二項に規定する特例受給資格者(同法第四十一条第一項に該当する場合を除く。)が同法第三十八条第一項の特例一時金の支給を受ける場合には、当該特例受給資格者の離職の日の翌日から起算して六箇月が経過する日と同法第四十条第三項の認定を受けた日から起算して四十日を経過する日のうちいずれか早い日までの間は、訓練手当は支給しない。
全部改正〔昭和五〇年規則二七号〕、一部改正〔昭和五一年規則四八号の二・五六年三三号・五七年三七号・六二年三三号・六三年二六号・平成一〇年四八号・一五年五三号・二〇年三二号・二五年三九号・令和二年四五号〕
(支給制限)
第九条 訓練手当は、支給対象者が偽りその他不正の行為により法第十八条に規定する職業転換給付金その他法令の規定によるこれに相当する給付の支給を受け、または受けようとした場合には、支給しない。ただし、知事がやむを得ない理由があると認めるときは、訓練手当の全部または一部を支給することができる。
一部改正〔昭和四二年規則二八号・五〇年二七号・五五年二七号・平成一〇年四八号・一五年四〇号・五三号〕
(受給資格の申請および確定等)
第十条 訓練手当の支給を受けようとする者(職場適応訓練を受ける者であつて、福井県職場適応訓練委託規則(昭和三十八年福井県規則第六十六号)第四条の職場適応訓練申込書により訓練手当の受給資格について認定することができるものを除く。)は、訓練手当受給資格認定申請書(様式第一号。以下「認定申請書」という。)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、認定申請書を提出した者について、受給資格を有するものと認定したときは訓練手当受給資格認定書(様式第二号。以下「受給資格認定書」という。)をその者に交付し、受給資格を有しないものと認定したときは、その旨をその者に通知するものとする。
3 支給対象者は、認定申請書の記載事項に係る事実に変更があつた場合には、速やかに、知事にその旨を届け出るとともに、受給資格認定書を提出しなければならない。
4 知事は、前項の規定による届出があつた場合には、その届出に係る事実を確認し、受給資格認定書に必要な改定をした上、これを当該支給対象者に返付するものとする。
5 第一項の規定による提出ならびに第三項の規定による届出および提出は、公共職業能力開発施設の行う職業訓練に係る訓練手当の支給を受けようとする者にあつては、当該公共職業能力開発施設の長(当該職業訓練が職場適応訓練であるときは、当該職場適応訓練を行う事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長。以下同じ。)を経由して行わなければならない。
6 知事は、福井県職場適応訓練委託規則第四条の職場適応訓練申込書を提出した者が受給資格を有するものと認定したときは、その者に送付する同規則第六条第三項の職場適応訓練実施決定通知書に支給する訓練手当の種類、額等必要な事項を記載するものとする。
追加〔昭和四二年規則二八号〕、一部改正〔昭和五〇年規則二七号・五七年三七号・平成一〇年四八号・一五年五三号・二四年五五号〕
(訓練手当の支給)
第十一条 前条第二項または第六項の規定により受給資格を有すると認定された者は、訓練手当の支給を受けようとする場合には、毎月五日までに、前月分の訓練手当に係る訓練手当支給請求書(様式第三号)を、知事に提出しなければならない。
2 前項の規定による提出は、公共職業能力開発施設の行う職業訓練に係る訓練手当の支給を受けようとする者にあつては、当該公共職業能力開発施設の長を経由して行わなければならない。
一部改正〔昭和四二年規則二八号・五〇年二七号・平成一〇年四八号・一五年五三号・二四年五五号〕
第十二条 知事は、前条に規定する請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに訓練手当を支給するものとする。ただし、特別の事情がある場合には、別段の定めをすることができる。
一部改正〔昭和四二年規則二八号・五〇年二七号・平成一〇年四八号・一五年五三号〕
(その他)
第十三条 この規則に定めるもののほか、訓練手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
一部改正〔昭和四二年規則二八号・五〇年二七号・平成一五年五三号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年七月二十一日から適用する。
2 訓練手当等支給規則(昭和三十九年福井県規則第八号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則の適用される日の前日において、旧規則に基づき訓練手当等の支給を受けることができる者のこの規則の適用については、この規則の適用される日において、この規則による訓練手当の受給資格の認定を受けるものとみなす。
4 旧規則に基づく訓練手当等のうち、未支給のものの支給については、なお、従前の例による。
5 第三条第一項第十号の規定は、平成五年六月三十日限り、その効力を失う。ただし、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則附則第二項ただし書に規定する者については、同項ただし書に定める間は、なおその効力を有する。
全部改正〔昭和五九年規則三四号〕、一部改正〔平成元年規則五七号〕
6 平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に職業訓練を受けた場合における当該期間内の受講手当の日額は、第五条第二項の規定にかかわらず、七百円とする。
追加〔平成二二年規則三四号〕
附 則(昭和四二年規則第二八号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。
2 昭和四十二年四月一日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当等の支給については、なお従前の例による。
3 昭和四十二年四月一日前に職業訓練を開始した支給対象者に係るこの規則による改正後の福井県訓練手当等支給規則第六条第二項から第六項までの規定により計算した通所手当の月額が千円に満たないときは、これを千円とする。
附 則(昭和四二年規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四三年規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和四四年規則第二八号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
2 昭和四十四年四月一日前に職業訓練を受けた日に係る訓練手当等の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和四四年規則第五二号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年七月一日から適用する。
2 昭和四十四年六月以前の月分の通所手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和四五年規則第六号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年一月一日から適用する。
2 昭和四十五年一月一日前の職業訓練を受けた日に係る扶養手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和四五年規則第三八号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
2 昭和四十五年四月一日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当等の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和四五年規則第六五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年六月十八日から適用する。
附 則(昭和四六年規則第三一号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
2 昭和四十六年四月一日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和四六年規則第七二号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年十月一日から適用する。
2 昭和四十六年十月一日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和四七年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年二月十日から適用する。
附 則(昭和四七年規則第四九号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
2 昭和四十七年四月一日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお、従前の例による。
附 則(昭和四八年規則第三四号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
2 昭和四十八年四月一日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和四八年規則第四八号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月十二日から適用する。
2 昭和四十八年四月十二日において現に職場適応訓練を受けている者に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和四九年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年二月二十六日から適用する。
一部改正〔昭和五九年規則三四号〕
附 則(昭和四九年規則第三四号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
2 昭和四十九年四月一日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和五〇年規則第二七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前の職業訓練を受けた日に係るこの規則による改正前の福井県職業訓練手当等支給規則の規定による訓練手当等の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和五一年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年十月一日から適用する。
附 則(昭和五一年規則第四四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和五一年規則第四八号の二)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年六月二十八日から適用する。
一部改正〔昭和五九年規則三四号〕
附 則(昭和五二年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年十月一日以後に受けた職業訓練に係る基本手当について適用する。
附 則(昭和五二年規則第三二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県訓練手当支給規則の規定(同規則第三条第一項第八号の規定を除く。)は、昭和五十二年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
3 適用日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和五二年規則第四九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十二年七月一日から適用する。
附 則(昭和五三年規則第四四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十三年一月二日から適用する。
附 則(昭和五三年規則第四六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和五四年規則第二六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
附 則(昭和五五年規則第二七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の福井県訓練手当支給規則の一部を改正する規則(昭和五十三年福井県規則第四十四号)附則第三項の規定は、昭和五十五年一月二日から適用する。
3 第一条の規定による改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附 則(昭和五六年規則第三三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県訓練手当支給規則および福井県訓練手当支給規則の一部を改正する規則(昭和五十一年福井県規則第四十八号の二)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和五七年規則第三七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。
附 則(昭和五八年規則第三九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和五九年規則第三四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和六〇年規則第三〇号の二)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
附 則(昭和六一年規則第二三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県訓練手当支給規則第四条第二項および第三項ならびに第七条第二項の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和六二年規則第三三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和六三年規則第二六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附 則(平成元年規則第五七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附 則(平成二年規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附 則(平成三年規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附 則(平成四年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附 則(平成五年規則第五二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附 則(平成六年規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附 則(平成七年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、平成六年十月一日から適用する。
附 則(平成七年規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、平成七年四月一日から適用する。
附 則(平成八年規則第五八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則(第三条第一項各号列記以外の部分の改正規定ならびに第四条第二項および第三項の改正規定に限る。)による改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。
附 則(平成九年規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附 則(平成一〇年規則第四八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県訓練手当支給規則第三条第一項第七号の二ならびに第四条第二項および第三項の規定は、平成十年四月一日(以下「適用日」という。)以後に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給について適用し、適用日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
(訓練手当の内払)
3 改正前の福井県訓練手当支給規則の規定に基づいて適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に受けた職業訓練について支給された訓練手当は、改正後の福井県訓練手当支給規則の規定に基づく訓練手当の内払とみなす。
附 則(平成一一年規則第一一号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第八四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、平成十一年四月一日(以下「適用日」という。)以後に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給について適用し、適用日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
(訓練手当の内払)
3 改正前の福井県訓練手当支給規則の規定に基づいて適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に受けた職業訓練について支給された訓練手当は、改正後の福井県訓練手当支給規則の規定に基づく訓練手当の内払とみなす。
附 則(平成一一年規則第三〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県訓練手当支給規則、福井県生涯能力開発給付金支給規則および福井県認定訓練派遣等給付金支給規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第一二六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、平成十二年四月一日(以下「適用日」という。)以後に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給について適用し、適用日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
(訓練手当の内払)
3 改正前の福井県訓練手当支給規則の規定に基づいて適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に受けた職業訓練について支給された訓練手当は、改正後の福井県訓練手当支給規則の規定に基づく訓練手当の内払とみなす。
附 則(平成一五年規則第四〇号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第五三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に実施された職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の福井県訓練手当支給規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一六年規則第三五号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第六一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゆつ金および殉職者特別賞じゆつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一九年規則第九四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二二年規則第三四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県訓練手当支給規則の規定は、平成二十二年四月一日(以下「適用日」という。)以後に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給について適用し、適用日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
(訓練手当の内払)
3 改正前の福井県訓練手当支給規則の規定に基づいて適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に受けた職業訓練について支給された訓練手当は、改正後の福井県訓練手当支給規則の規定に基づく訓練手当の内払とみなす。
附 則(平成二四年規則第四二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年七月十一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に開始された職業訓練に係る受講手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成二四年規則第五五号)
この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。
附 則(平成二五年規則第三九号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年規則第三九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
附 則(平成二七年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二七年規則第五二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年八月一八日規則第四五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県職場適応訓練委託規則および福井県訓練手当支給規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第四条関係)

地域

級地区分

福井市

二級地

福井市以外の市町

三級地

追加〔平成一六年規則三五号〕、一部改正〔平成一八年規則九号〕
様式第1号(その1)(第10条関係)
全部改正〔令和2年規則45号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第1号(その2)(第10条関係)


全部改正〔昭和50年規則27号〕、一部改正〔平成2年規則39号・5年52号・11年30号・15年53号・令和3年24号〕
様式第2号(第10条関係)
全部改正〔令和2年規則45号〕
様式第3号(第11条関係)
全部改正〔昭和50年規則27号〕、一部改正〔平成5年規則52号・15年53号・24年55号・令和3年24号〕



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