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○福井県農山漁家生活近代化センター運営規程
昭和41年4月1日福井県告示第209号
福井県農山漁家生活近代化センター運営規程を次のように定める。
福井県農山漁家生活近代化センター運営規程
(目的)
第1条 この規程は、福井県農山漁家生活近代化センター(以下「生活近代化センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 生活近代化センターにおいては、農山漁家の生活技術習得の講習、総合実習および研修ならびに生活改善近代化に寄与する設備、器具の展示等を行う。
一部改正〔平成17年告示268号〕
(開所日および休所日)
第3条 生活近代化センターの開所日および休所日は、次のとおりとする。
(1) 開所日 月曜日から金曜日まで
(2) 休所日 日曜日、土曜日、祝日
1月1日から同月5日まで
12月25日から同月31日まで
2 生活近代化センター所長(以下「所長」という。)は、特に必要があると認めるときは、知事の承認を得て、前項の開所日または休所日を変更することができる。
(利用できる者の範囲)
第4条 生活近代化センターを利用することができる者は、農山漁家のグループその他の所長が適当と認めたものとする。ただし、見学者等については、この限りでない。
一部改正〔平成17年告示268号〕
(利用の申込み)
第5条 生活近代化センターを利用しようとする者は、利用申込書(様式第1号)を利用しようとする月の前月の20日までにその住所地を所管する農林総合事務所または嶺南振興局(以下「所管農林総合事務所等」という。)を経由して所長に提出し、その許可を受けなければならない。
一部改正〔平成6年告示875号・17年268号〕
(利用の許可)
第6条 所長は、前条の利用申込書を受理したときは、内容を検討し、適当と認めるときは、所管農林総合事務所等を通じ利用許可書(様式第2号)を交付する。
一部改正〔平成6年告示875号・17年268号〕
(利用の取りやめ)
第7条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用を取りやめようとするときは、速やかに所管農林総合事務所等を通じ、所長に届け出るものとする。
一部改正〔平成6年告示875号・17年268号〕
(使用料)
第8条 生活近代化センターの利用については、使用料は、徴収しない。ただし、講習時に使用する材料費は、利用者の負担とする。
(利用の取消し等)
第9条 所長は、利用者が生活近代化センターの利用目的に反した場合には、その利用を取り消し、またはその利用を中止させることができる。
(損傷等の取扱い)
第10条 利用者が故意または過失により施設、設備等を損傷し、または滅失したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、所長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
附 則
この規程は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(平成6年告示第875号)
この告示は、農業改良助長法の一部を改正する法律(平成6年法律第87号)の施行の日(平成6年10月15日)から施行する。
附 則(平成11年告示第234号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年告示第268号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年告示第1025号)
この告示は、平成17年12月28日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
全部改正〔平成17年告示268号〕、一部改正〔平成17年告示1025号〕
様式第2号(第6条関係)
全部改正〔平成17年告示268号〕、一部改正〔平成17年告示1025号〕



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