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○福井県労働委員会公印規程
昭和四十四年六月二十日福井県地方労働委員会告示第一号
〔福井県地方労働委員会公印規程〕を次のように定める。
福井県労働委員会公印規程
題名改正〔平成一六年地労委告示二号〕
(目的)
第一条 この規程は、福井県労働委員会の公印(以下「公印」という。)の種類、制式、管守および使用等について必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成一六年地労委告示二号〕
(公印の種類、管守者等)
第二条 公印の種類、管守者、使用範囲および制式は、別表第一および別表第二のとおりとする。
(公印の告示)
第三条 公印を調製し、改刻し、または廃止したときは、そのつど告示するものとする。
(公印台帳)
第四条 前条による公印の告示をしたときは、公印の管守者は、別記様式による公印台帳に所定の事項を登載しなければならない。
(公印取扱主任)
第五条 公印の管守者は、公印取扱主任を定め、公印取扱いの事務に従事させなければならない。
(公印の保管)
第六条 公印は、常に錠をつけた堅固な容器に納め、使用しないときは施錠し、厳重に保管しなければならない。
2 公印は、管守箇所以外に持ち出してはならない。
(公印の使用)
第七条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に原議書を添え、公印取扱主任に提示し、その承認を受けなければならない。
(公印の事故届)
第八条 公印の管守者は、公印の盗難、紛失その他の事故があつたときは、直ちに労働委員会に報告しなければならない。
一部改正〔平成一六年地労委告示二号〕
(旧公印の保存および廃棄)
第九条 公印の管守者は、改刻し、または廃止したため不用となつた公印を、改刻または廃止の日から五年間保存し、保存期間を経過したものは、裁断、焼却等の方法により廃棄するものとする。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規定施行の際、現に使用している公印は、この規程の各相当規定により調製されたものとみなす。
附 則(昭和四九年地労委告示第一号)
この規程は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和五七年地労委告示第二号)
この規程は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年地労委告示第二号)
この告示は、平成十七年一月一日から施行する。
別表第一
職印

公印の名称

寸法

(単位センチメートル)

ひな型

使用範囲

管守者

会長印

方二・七

一般文書用

局次長

会長代理印

方二・一

一般文書用

審査委員長印

方二・一

一般文書用

調停委員長印

方二・一

一般文書用

仲裁委員長印

方二・一

一般文書用

事務局長印

方二・四

一般文書用

局次長印

方二・一

一般文書用

一部改正〔昭和四九年地労委告示一号・五七年二号・平成一六年二号〕
別表第二
庁印

公印の名称

寸法

(単位センチメートル)

ひな型

使用範囲

管守者

委員会印

方三・〇

証書・辞令用

局次長

事務局印

方二・五

一般文書用

一部改正〔昭和四九年地労委告示一号・五七年二号・平成一六年二号〕
別記様式



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