○福井県労働委員会公印規程
昭和四十四年六月二十日福井県地方労働委員会告示第一号
〔福井県地方労働委員会公印規程〕を次のように定める。
福井県労働委員会公印規程
題名改正〔平成一六年地労委告示二号〕
(目的)
第一条 この規程は、福井県労働委員会の公印(以下「公印」という。)の種類、制式、管守および使用等について必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成一六年地労委告示二号〕
(公印の種類、管守者等)
第二条 公印の種類、管守者、使用範囲および制式は、
別表第一および
別表第二のとおりとする。
(公印の告示)
第三条 公印を調製し、改刻し、または廃止したときは、そのつど告示するものとする。
(公印台帳)
第四条 前条による公印の告示をしたときは、公印の管守者は、
別記様式による公印台帳に所定の事項を登載しなければならない。
(公印取扱主任)
第五条 公印の管守者は、公印取扱主任を定め、公印取扱いの事務に従事させなければならない。
(公印の保管)
第六条 公印は、常に錠をつけた堅固な容器に納め、使用しないときは施錠し、厳重に保管しなければならない。
2 公印は、管守箇所以外に持ち出してはならない。
(公印の使用)
第七条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に原議書を添え、公印取扱主任に提示し、その承認を受けなければならない。
(公印の事故届)
第八条 公印の管守者は、公印の盗難、紛失その他の事故があつたときは、直ちに労働委員会に報告しなければならない。
一部改正〔平成一六年地労委告示二号〕
(旧公印の保存および廃棄)
第九条 公印の管守者は、改刻し、または廃止したため不用となつた公印を、改刻または廃止の日から五年間保存し、保存期間を経過したものは、裁断、焼却等の方法により廃棄するものとする。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規定施行の際、現に使用している公印は、この規程の各相当規定により調製されたものとみなす。
附 則(昭和四九年地労委告示第一号)
この規程は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和五七年地労委告示第二号)
この規程は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年地労委告示第二号)
この告示は、平成十七年一月一日から施行する。
別表第一
職印
公印の名称 | 寸法 (単位センチメートル) | ひな型 | 使用範囲 | 管守者 |
会長印 | 方二・七 | 
| 一般文書用 | 局次長 |
会長代理印 | 方二・一 | 
| 一般文書用 |
審査委員長印 | 方二・一 | 
| 一般文書用 |
調停委員長印 | 方二・一 | 
| 一般文書用 |
仲裁委員長印 | 方二・一 | 
| 一般文書用 |
事務局長印 | 方二・四 | 
| 一般文書用 |
局次長印 | 方二・一 | 
| 一般文書用 |
一部改正〔昭和四九年地労委告示一号・五七年二号・平成一六年二号〕
別表第二
庁印
公印の名称 | 寸法 (単位センチメートル) | ひな型 | 使用範囲 | 管守者 |
委員会印 | 方三・〇 | 
| 証書・辞令用 | 局次長 |
事務局印 | 方二・五 | 
| 一般文書用 |
一部改正〔昭和四九年地労委告示一号・五七年二号・平成一六年二号〕
別記様式