条文目次 このページを閉じる


○福井県公営企業職員被服等貸与規程
昭和45年11月17日福井県企業局訓令第4号
企業庁
〔福井県企業局職員被服貸与規程〕(昭和36年福井県電気事業訓令第1号)の全部を次のように改正する。
福井県公営企業職員被服等貸与規程
題名改正〔昭和47年企庁訓令6号・平成14年1号・21年企局訓令4号〕
(趣旨)
第1条 この規程は、労務の安全と業務の能率向上を図るため、福井県公営企業に従事する職員(以下「職員」という。)に対して予算の範囲内で行う被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔昭和47年企庁訓令6号・平成14年1号・21年企局訓令4号〕
(貸与基準)
第2条 被服等の被貸与者、貸与品名、数量および貸与期間は、別表のとおりとする。
2 管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。第4条を除き、以下同じ。)は、被服等の貸与を受けた職員についてその貸与期間中に休暇または休職等により勤務しなかつた期間があるときは、別表に定める貸与期間を延長することができる。
3 被服等の生地質および形状は、管理者が別に定める。
一部改正〔昭和47年企庁訓令6号・56年5号・平成元年1号・14年1号〕
(貸与申請および貸与台帳)
第3条 職員は、被服等の貸与を受けようとするときは、所属長に申し出なければならない。
2 所属長は、前項の規定による申出があつたときは、個別被服等貸与申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、前項の規定による申請があつたときは、被服等を所属長を通じて職員に貸与し、個別被服等貸与台帳(様式第2号)に必要な事項を記録し、保管しておかなければならない。
4 所属長は、共用被服等の貸与を受けようとするときは、共用被服等貸与申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
5 管理者は、前項の規定による申請があつたときは、共用被服等を所属長に貸与し、共用被服等貸与台帳(様式第4号)に必要な事項を記録し、保管しておかなければならない。
全部改正〔昭和47年企庁訓令6号〕、一部改正〔昭和56年企庁訓令5号・平成元年1号・14年1号〕
(保全義務)
第4条 被服等の貸与を受けた職員(以下「被貸与職員」という。)は、勤務中これを着用し、常に善良な管理者の注意をもつてその保全に努めなければならない。
一部改正〔昭和47年企庁訓令6号〕
(貸与被服等亡失の場合等の処置)
第5条 被貸与職員は、貸与を受けた被服等を亡失し、またはき損したときは、所属長に速やかに届け出るとともに、個別被服等再貸与申請書(様式第1号)を管理者に提出して再貸与を受けることができる。
全部改正〔昭和47年企庁訓令6号〕、一部改正〔昭和56年企庁訓令5号・平成元年1号〕
(返納および無償譲渡)
第6条 被貸与職員は、退職し、転職し、または休職したときは、直ちに管理者に被服等を返納しなければならない。
2 管理者は、別表に掲げる貸与期間を経過した被服等については、被貸与職員に対して、無償で譲渡することができる。
全部改正〔昭和47年企庁訓令6号〕、一部改正〔昭和56年企庁訓令5号・平成元年1号〕
(損害賠償)
第7条 被貸与職員は、故意または重大な過失により被服等を亡失し、またはき損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、当該亡失またはき損がやむを得ない理由であるときは、この限りでない。
全部改正〔昭和47年企庁訓令6号〕
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
一部改正〔昭和47年企庁訓令6号〕
附 則
1 この規程は、昭和45年10月1日から適用する。
2 この規程の施行の際、現に職員に貸与している被服等は、この規程により貸与しているものとみなす。
附 則(昭和47年企庁訓令第6号)
この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の福井県企業局職員被服等貸与規程によつて貸与されている被服等に係る貸与期間については、なお従前の例による。
附 則(昭和49年企庁訓令第2号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年企庁訓令第2号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年企庁訓令第2号)
この規程は、昭和53年10月1日から施行する。
附 則(昭和54年企庁訓令第1号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年企庁訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年企庁訓令第2号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年企庁訓令第1号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年企庁訓令第1号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成5年企庁訓令第3号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成14年企庁訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正前の福井県企業庁職員被服等貸与規程および第2条の規定による改正前の福井県企業庁自動車管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成16年企局訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県企業局職員被服等貸与規程の規定に基づき貸与されている夏女子事務服および冬女子事務服で、貸与期間を経過していないものについては、この訓令の施行の日において貸与期間を経過したものとみなす。
附 則(平成17年企局訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年12月27日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の福井県企業局職員被服等貸与規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成21年企局訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正前の福井県企業局職員被服等貸与規程および第2条の規定による改正前の福井県企業局自動車管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成22年公企訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年公企訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月31日公企訓令第2号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
別表(第2条、第6条関係)
(1) 個別貸与被服等

被服貸与者

品名

数量

貸与期間

所属

本部

用地管理業務に従事する職員

作業衣 上下

1着

3年

夏作業衣 上下

1着

3年

防寒衣

1着

3年

雨衣

1着

3年

帽子

1個

3年

ズック

1足

3年

長靴

1足

3年

手袋

3組

1年

技術業務に従事する職員

作業衣 上下

1着

3年

夏作業衣 上下

1着

3年

防寒衣

1着

3年

雨衣

1着

3年

帽子

1個

3年

保安帽

1個

4年

ズック

1足

3年

長靴

1足

3年

手袋

12組

1年

工業用水道管理事務所、水道管理事務所および浄化センター

施設の運転・保守業務に従事する職員

作業衣 上下

1着

2年

夏作業衣 上下

1着

2年

防寒衣

1着

3年

雨衣

1着

3年

帽子

1個

1年

保安帽

1個

4年

ズック

1足

1年

長靴

1足

1年

手袋

3組

1年

水質検査業務に従事する職員

白衣

1着

1年

(2) 共用貸与被服等


所属

本部

事業所


用途

外勤作業用および来客用

来客用

品名


作業衣 上下

10着

5着

防寒衣

10着

5着

雨衣

10着

5着

保安帽

10個

5個

手袋

10組

5組

長靴

10足

5足

全部改正〔平成14年企庁訓令1号〕、一部改正〔平成16年企局訓令6号・21年4号・22年公企訓令3号・25年1号〕
様式第1号(第3条、第5条関係)
一部改正〔昭和56年企庁訓令5号・平成元年1号・14年1号・17年企局訓令9号〕
様式第2号
様式第3号(第3条関係)
一部改正〔昭和56年企庁訓令5号・平成元年1号・14年1号・17年企局訓令9号〕
様式第4号
一部改正〔平成14年企庁訓令1号・21年企局訓令4号・令和元年公企訓令2号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる