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○建築基準法施行細則
昭和四十七年四月二十五日福井県規則第四十一号
建築基準法施行細則を公布する。
建築基準法施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号。以下「省令」という。)および福井県建築基準条例(昭和三十六年福井県条例第二十一号。以下「条例」という。)ならびに福井県手数料徴収条例(平成十二年福井県条例第二号。以下「手数料条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一二年規則八七号〕
(建築主事等の所管区域)
第二条 建築主事等の所管区域は、建築主事等が所属する土木事務所の管轄区域(福井市の区域を除く。)とする。
全部改正〔昭和五三年規則三五号〕、一部改正〔平成二年規則三号・令和六年二八号〕
(確認申請手数料等の免除)
第三条 知事は、手数料条例第五条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合には、手数料条例別表第八号の表七の項に掲げる建築物に関する確認申請手数料、同表九の項に掲げる建築物に関する完了検査申請手数料、同表十一の項に掲げる中間検査を受けた建築物に関する完了検査申請手数料および同表十三の項に掲げる建築物に関する中間検査申請手数料(以下この条において「確認申請手数料等」と総称する。)のそれぞれ二分の一に相当する額を免除するものとする。
一 一年以内の期間を限つて使用する仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物(次号において「仮設興行場等」という。)を建築する場合
二 国際的な規模の会議または競技会の用に供することその他の理由により一年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等を建築する場合
三 災害により住宅を滅失した者が被災後一年以内に自ら使用するために住宅を建築する場合(次項に規定する場合を除く。)
四 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)または特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)の規定により市町が建築物を建築する場合
五 住宅の供給を目的とする公益社団法人または公益財団法人が住宅を建築する場合
2 知事は、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条に規定する区域内において、災害を受けた者が当該災害の発生した日から六月以内に自ら使用するために建築物を建築する場合の確認申請手数料等を免除するものとする。
3 前二項の規定により確認申請手数料等の免除を受けようとする者は、省令第一条の三第一項の申請書(以下「確認申請書」という。)、省令第四条第一項に規定する完了検査申請書または省令第四条の八第一項に規定する中間検査申請書に前二項に該当することを証する書面を添えて、申請しなければならない。
一部改正〔平成一一年規則五二号・一二年八七号・一三年三八号・一九年六二号・二〇年七〇号・二二年二〇号・二七年三五号・三〇年四五号・令和元年二一号〕
(確認申請等に係る床面積の合計の算定方法)
第三条の二 手数料条例別表第八号の表七の項の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。
一 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合および移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
二 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の二分の一(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)
三 建築物を移転し、その大規模の修繕もしくは模様替えをし、またはその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替えまたは用途の変更に係る部分の床面積の二分の一
四 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕もしくは模様替えをし、またはその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の二分の一
2 手数料条例別表第八号の表九の項および十一の項の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあつては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、またはその大規模の修繕もしくは模様替えをした場合にあつては当該移転、修繕または模様替えに係る部分の床面積の二分の一について算定する。
3 手数料条例別表第八号の表十三の項に規定する床面積の合計は、特定工程に係る工事の終了時において検査の対象となる建築物の部分の床面積(既に中間検査を受けた部分の床面積を除く。)および次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。
一 基礎工事等最下階の床の施工が始まる前の工程が指定されている場合 検査に係る部分の最下階の床があるものとみなして算定した当該床に係る面積
二 鉄筋コンクリート造にあつてははり等の配筋が、木造、鉄骨造および鉄骨鉄筋コンクリート造にあつてははり等の床を支える構造の主要な部分が施工されている場合 床があるものとみなして算定した当該床に係る面積
追加〔平成一二年規則八七号〕、一部改正〔平成一三年規則三八号・二二年二〇号・令和元年二一号〕
(計画の変更に係る部分の床面積)
第三条の三 前条第一項第二号または第四号の計画の変更に係る部分の床面積(増加する部分を除く。)は、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
一 敷地に接する道路の幅員、敷地が道路に接する部分の長さ、敷地面積、敷地境界線または敷地内における建築物の位置の変更 申請に係る建築物の建築面積
二 建築面積の変更 変更される建築面積
三 高さまたは階数の変更 高さが変更される部分の床面積または変更される階の床面積
四 床の変更 変更される部分の床面積
五 階段の変更 変更される部分の水平投影面積
六 柱、はりまたはけたの変更 当該変更に係る柱、はりまたはけたが荷重を負担する部分の床面積(変更前と変更後における荷重を負担する部分の床面積が異なる場合にあつては、その大きい方の面積を変更する部分の床面積(次号において同じ。))
七 壁の変更 当該壁のある室の床面積に当該室の壁全体の長さに占める変更される壁の長さの割合を乗じて得た面積
八 屋根、軒、軒裏、ひさしまたは天井の変更 変更される部分の水平投影面積
九 開口部の変更 変更される開口部の面積
十 土台、基礎または基礎ぐいの変更 土台、布基礎またはこれに類する基礎にあつては壁に、その他の基礎または基礎ぐいにあつては柱に準じて算出した面積
十一 小屋組の変更 変更される小屋組に囲まれる部分の水平投影面積
十二 斜材 変更される部分の水平投影面積(当該斜材が壁に含まれる場合にあつては、壁の変更として算出した面積)
十三 建築設備(法第八十七条の四に該当するものを除く。)の変更 変更される建築設備の水平投影面積(防煙壁の変更にあつては、当該防煙壁のある防煙区画部分の床面積に当該防煙区画部分の壁全体の長さに占める変更される防煙壁の長さの割合を乗じて得た面積)
十四 前各号に掲げる変更以外のもの(当該建築物の計画に前各号に掲げる変更が含まれる場合を除く。) 三十平方メートル以内
2 前項の規定により算定した計画の変更に係る部分の床面積の合計が変更前の計画の床面積の合計を超える場合にあつては、変更前の計画の床面積の合計を上限とする。
追加〔平成一二年規則八七号〕、一部改正〔平成一九年規則六二号・令和元年二一号〕
(確認申請書に添付する図書)
第四条 法第六条第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により建築物の確認の申請をしようとする者は、省令第一条の三第一項および第四項に規定するもののほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める図書を確認申請書に添えてしなければならない。
一 建築物を建築する敷地が災害危険区域または高さが三メートルを超える崖に接する場合 崖の形状および擁壁等の構造を明示した図書
二 工場または危険物の貯蔵もしくは処理の用途に供する建築物(この号および第十七条第三項第二号において「工場等」という。)を建築する場合 工場等調書(様式第一号
三 令第三十二条第一項の屎尿浄化槽または合併処理浄化槽を設ける場合 知事が別に定める図書
四 令第百十七条第一項に規定する建築物を建築する場合 法第七条の六第一項に定める避難施設等に関する工事の計画を明示した防災計画図書
一部改正〔昭和五三年規則三五号・五九年二八号・平成一一年五二号・一三年三八号・一九年六二号・三〇年四五号〕
(中間検査申請書に添付する書類)
第四条の二 省令第四条の八第一項第四号に規定する知事が規則で定める書類は、中間検査の申請に関する工事監理報告書(様式第一号の二)とする。
追加〔平成一三年規則三八号〕、一部改正〔平成一六年規則一二号・一九年六二号・二七年三五号〕
(確認申請等の取下げの届出)
第五条 条例第三十一条の規定による届出は、確認(許可)申請取下届(様式第二号)によりするものとする。
全部改正〔平成一二年規則八七号〕、一部改正〔平成一九年規則六七号〕
(工事の取りやめの届出)
第六条 条例第三十二条の規定による届出は、工事取りやめ届(様式第三号)に確認済証を添えてするものとする。
全部改正〔平成一二年規則八七号〕
(建築主等の変更の届出)
第七条 条例第三十三条第一項または第二項の規定による届出は、建築主(工事監理者・工事施工者)変更(決定)届(様式第四号)に確認済証を添えてするものとする。
全部改正〔平成一二年規則八七号〕
(標識の設置)
第八条 法第九条第十三項(法第十条第二項、第八十八条第一項、第二項もしくは第三項または第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)の標識は、建築基準法による命令の公告(様式第五号)によるものとする。
一部改正〔昭和五三年規則三五号・平成一一年五二号・一二年八七号〕
(建築物の定期報告)
第九条 省令第五条第一項の規定により知事が定める報告の時期は、令和五年を初年とする同年以後の三年ごとの各年の七月一日から十二月三十一日までとする。
2 省令第五条第三項に規定する書類は、当該書類を提出する日前六月以内に行われた調査の結果に基づいて作成されたものでなければならない。
全部改正〔令和二年規則四九号〕
(建築設備等の定期報告)
第十条 法第十二条第三項の規定により知事が指定する特定建築設備等は、令第十六条第一項に規定する建築物に設けるもののうち、次に掲げる特定建築設備等(法第十二条第三項の政令で定める特定建築設備等を除く。)とする。
一 換気設備(法第二十八条第二項ただし書および第三項に規定する換気設備(自然換気設備を除く。)に限る。)
二 排煙設備(法第三十五条に規定する排煙設備(排煙機を設けるものに限る。)に限る。)
三 非常用の照明装置(法第三十五条に規定する非常用の照明装置に限る。)
2 省令第六条第一項の規定により知事が定める報告の時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期とする。
一 令第十六条第三項第一号に掲げる昇降機 毎年、法第八十七条の四において準用する法第七条第五項または法第七条の二第五項に規定する検査済証の交付を受けた日の属する月の翌月の初日から末日まで(平成二十八年六月一日前に設置した小荷物専用昇降機については、初回の報告をした日の属する月の初日から末日まで)
二 令第十六条第三項第二号に掲げる防火設備および前項各号に掲げる特定建築設備等 毎年七月一日から十二月三十一日まで(省令第六条第一項の国土交通大臣が定める検査の項目については、平成二十年を初年とする同年以後の三年ごとの各年の七月一日から十二月三十一日まで)
3 省令第六条第三項に規定する書類は、当該書類を提出する日前六月以内に行われた検査の結果に基づいて作成されたものでなければならない。
全部改正〔令和二年規則四九号〕
(工作物の定期報告)
第十一条 省令第六条の二の二第一項の規定により知事が定める時期は、毎年、法第八十八条第一項において準用する法第七条第五項または法第七条の二第五項に規定する検査済証の交付を受けた日の属する月の翌月の初日から末日までとする。
2 省令第六条の二の二第三項に規定する書類は、当該書類を提出する日前六月以内に行われた調査の結果に基づいて作成されたものでなければならない。
全部改正〔令和二年規則四九号〕
(定期報告の書類の保存期間)
第十二条 省令第六条の三第五項第二号に規定する期間は、省令第十一条の三第一項第三号に規定する定期調査報告概要書および同項第四号に規定する定期検査報告概要書を除き、法第十二条第一項または第三項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告を受けた日の属する年度の翌年度から起算して三年間とする。
全部改正〔令和二年規則四九号〕、一部改正〔令和三年規則一三号〕
(工事監理経過の報告)
第十二条の二 工事監理者は、法第六条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物で確認を受けたものの工事が、あらかじめ建築主事等の指定した工程に達したときは、当該建築物に係る工事の監理経過の状況を工事監理経過報告書(様式第八号)により建築主事等に報告しなければならない。
追加〔昭和五三年規則三五号〕、一部改正〔昭和五九年規則二八号・平成一一年五二号・令和六年二八号〕
(屎尿浄化槽および合併処理浄化槽に係る区域の指定)
第十二条の三 令第三十二条第一項第一号の表に規定する知事が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、法第二条第三十五号の特定行政庁である市町長の統轄する区域、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第八号に規定する処理区域および同法第四条第一項の事業計画を定めた区域で特に知事が定めるものを除く県内全域とする。
追加〔昭和六〇年規則四〇号〕、一部改正〔平成二年規則三号・五年四二号・一一年五二号・一三年三八号・一七年六五号・一九年六二号・二〇年六七号・二四年二四号〕
(道路の位置の指定)
第十三条 法第四十二条第一項第五号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は、道路位置指定申請書(様式第九号)に、省令第九条に規定するもののほか、次に掲げる図書を添えて、知事に提出しなければならない。
一 設計図(縮尺、道の勾配および構造物の寸法および形状を明示したもの)
二 土地の登記事項証明書および登記所に備え付けられた地図または地図に準ずる図面の写し
2 知事は、前項の申請により道路の位置を指定したときは、その旨を公告し、かつ、道路位置指定通知書(様式第九号の二)により申請者に通知するものとする。
一部改正〔昭和五九年規則二八号・平成一一年五二号・一二年八七号・一五年二六号・一七年七号・令和元年二一号〕
(私道の変更または廃止の届出)
第十四条 条例第三十四条第一項の規定による届出は、私道変更(廃止)届出書(様式第十号)に、省令第九条に規定する添付書類のほか、当該私道の関係者の承諾書を添えてするものとする。
全部改正〔平成一二年規則八七号〕
第十五条 削除
削除〔平成一二年規則八七号〕
(道の指定の基準)
第十六条 法第四十二条第二項の規定による知事が指定する道の基準は、幅員一・八メートル以上の道であつて、一般の交通の用に供されているものであることとする。
一部改正〔平成二二年規則二〇号〕
(許可申請書に添付する図書等)
第十七条 省令第十条の四第一項に規定する知事が規則で定める図書または書面は、次に掲げるものとする。
一 省令第一条の三第一項の表一(い)項および(ろ)項に掲げる図書(法第五十六条の二第一項ただし書の規定による許可を申請する場合にあつては同表(い)項および(ろ)項に掲げる図書ならびに省令第一条の三第一項の表二(二十九)項に掲げる日影図)
二 その他知事が必要と認める図書または書面
2 省令第十条の四第四項に規定する知事が規則で定める図書または書面は、次に掲げるものとする。
一 省令第三条第二項の表に掲げる図書
二 その他知事が必要と認める図書または書面
3 法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書または第十四項ただし書(法第八十七条第二項もしくは第三項または第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可を申請する場合においては、前二項に定める図書のほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、法第四十八条第十六項第一号に規定する特例許可を申請する場合においては、第一号に掲げる図書の添付を要しない。
一 許可を受けようとする建築物の敷地の敷地境界線から五十メートル以内にある土地の省令第九条の表の地籍図
二 第四条第二号に規定する工場等にあつては、同号に掲げる工場等調書
全部改正〔平成一一年規則五二号〕、一部改正〔平成一五年規則二六号・一六年一二号・一九年六二号・八六号・三〇年一一号・令和元年二一号〕
(建築物の認定の申請)
第十八条 省令第十条の四の二第一項に規定する知事が規則で定める図書または書面は、次に掲げるものとする。
一 省令第一条の三第一項の表一(い)項および(ろ)項に掲げる図書
二 その他知事が必要と認める図書または書面
2 令第百十五条の二第一項第四号ただし書または条例第二十八条の規定により、建築物について知事の認定を受けようとする者は、認定申請書(様式第十一号)の正本および副本に、次に掲げる図書または書面を添えて、知事に提出しなければならない。
一 省令第一条の三第一項の表一(い)項および(ろ)項に掲げる図書
二 その他知事が必要と認める図書または書面
3 知事は、前項の規定による申請があつた場合において、当該申請に係る建築物の認定をしたときまたは建築物の認定をしないときは、当該申請をした者にその旨を書面により通知するものとする。
全部改正〔平成一一年規則五二号〕、一部改正〔平成一三年規則三八号・五七号・一六年一二号・一九年六二号〕
(建築協定の認可の申請等)
第十九条 法第七十条第一項の規定による建築協定の認可を受けようとする者は、建築協定認可申請書(様式第十二号)の正本および副本に、省令第九条の表に掲げる付近見取図および地積図ならびに建築協定区域に係る土地の所有者等の全員の合意があつたことを証する書面を添えて知事に申請しなければならない。
2 前項の規定は、法第七十四条第一項の規定による建築協定の変更の認可の申請について準用する。この場合において、前項中「建築協定認可申請書(様式第十二号)」とあるのは「建築協定変更認可申請書(様式第十三号)」と読み替えるものとする。
3 法第七十六条第一項の規定による建築協定の廃止の認可を受けようとする者は、建築協定廃止認可申請書(様式第十四号)の正本および副本に、建築協定区域に係る土地の所有者等の過半数の同意があつたことを証する書面を添えて、知事に申請しなければならない。
4 前三項の規定は、一の所有者以外に所有者等が存しない土地に係る、法第七十六条の三第二項の規定による建築協定の認可の申請ならびに同条第六項において準用する法第七十四条第一項および法第七十六条第一項の規定による建築協定の変更および廃止の認可の申請について準用する。この場合において、第一項中「省令第九条の表に掲げる付近見取図および地積図ならびに建築協定区域に係る土地の所有者等の全員の合意があつたことを証する書面」とあるのは「省令第九条の表に掲げる付近見取図および地積図」と、第三項中「建築協定廃止認可申請書(様式第十四号)の正本および副本に、建築協定区域に係る土地の所有者等の過半数の合意があつたことを証する書面を添えて、」とあるのは「建築協定廃止認可申請書(様式第十四号)の正本および副本を」と読み替えるものとする。
5 前条第三項の規定は、前各号の認可について準用する。この場合において、前条第二項中「建築物の認定」とあるのは、「認可」と読み替えるものとする。
追加〔昭和五三年規則三五号〕、一部改正〔平成九年規則二八号・一一年五二号〕
(借地権の消滅等の届出)
第二十条 法第七十四条の二第三項の規定による届出は、借地権消滅等届出書(様式第十五号)に、同条第一項または第二項に規定する場合における借地権の消滅等に係る事実を証する書類を添えてしなければならない。
追加〔平成九年規則二八号〕
(建築協定への参加の申出)
第二十一条 法第七十五条の二第一項または第二項の規定により建築協定に加わろうとする者は、建築協定参加申出書(様式第十六号)に、省令第九条の表に掲げる付近見取図および地積図を添えて、知事に申し出なければならない。この場合において、当該申出が法第七十五条の二第二項の規定によるものであるときは、建築協定区域隣接地に係る土地の所有者等の全員の合意があつたことを証する書面を併せて添えるものとする。
追加〔平成九年規則二八号〕
(全体計画の認定の申請書に添付する図書)
第二十一条の二 省令第十条の二十三第六項に規定する知事が規則で定める図書および書類は、次に掲げるものとする。
一 第四条各号(第三号を除く。)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める図書
二 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる書類
イ 申請に係る建築物の計画が法第六条の三第一項に規定する構造計算適合性判定が必要となる場合 法第六条の三第七項の適合判定通知書またはその写し
ロ 申請に係る建築物の計画が法第十八条第四項に規定する構造計算適合性判定が必要となる場合 法第十八条第十項の適合判定通知書またはその写し
全部改正〔令和元年規則二一号〕
(建蔽率の緩和)
第二十二条 法第五十三条第三項第二号の規定により知事が指定する敷地は、各号のいずれかに該当する敷地とする。
一 幅員がいずれも四メートル以上の二つの道路が交差することにより生ずる内角が百二十度以下の角にある敷地で、それらの道路に当該敷地の周囲の長さの三分の一以上が接するもの
二 幅員がいずれも六メートル以上の二つの道路の道路境界線相互間の間隔が二十メートル以下の間にある敷地で、それらの道路に当該敷地の周囲の長さの四分の一以上が接するもの
三 直接または道路を隔てて公園、広場、緑地、川、海、沼沢その他これらに類するものに接する敷地で、それらに当該敷地の周囲の長さの四分の一以上が接するもの
一部改正〔昭和五三年規則三五号・平成九年二八号・一三年三八号・三〇年一一号〕
(積雪荷量)
第二十三条 令第八十六条第二項の規定により県下全域(福井市を除く。)を多雪区域とする。
2 多雪区域における積雪の単位重量は、積雪量一センチメートルごとに一平方メートルにつき三〇ニュートン以上としなければならない。
一部改正〔平成九年規則二八号・一二年一〇五号〕
(垂直積雪量)
第二十四条 令第八十六条第三項の垂直積雪量(以下この条において「垂直積雪量」という。)は、別表に掲げる数値とする。ただし、実況の積雪量が垂直積雪量と著しく異なる区域については、実況の積雪量を垂直積雪量とすることができる。
一部改正〔昭和五三年規則三五号・平成二年三号・九年二八号・一二年一〇五号・令和二年四九号〕
(概要書等の閲覧)
第二十五条 法第九十三条の二(法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同条に規定する書類(以下「概要書等」という。)を閲覧に供する場所(第二十七条において「閲覧の場所」という。)は、建築物または工作物の敷地の所在地を管轄する土木事務所とする。
2 概要書等の閲覧は、福井県の休日を定める条例(平成元年福井県条例第二号)第一条第一項各号に掲げる日以外の日において、福井県の執務時間を定める規則(平成元年福井県規則第四十四号)に規定する県の執務時間中にすることができる。
一部改正〔昭和五三年規則三五号・五六年三五号・平成元年二七号・二年三号・四年四三号・五年四二号・九年二八号・一一年五二号・一七年六五号・二〇年一七号〕
(閲覧の手続)
第二十六条 概要書等の閲覧をしようとする者は、閲覧簿に住所、氏名、閲覧の目的、建築物の所在地等を記入しなければならない。
一部改正〔平成九年規則二八号・一一年五二号・二〇年一七号〕
(閲覧の場所以外の場所における閲覧の禁止)
第二十七条 概要書等は、閲覧の場所以外の場所で閲覧してはならない。
一部改正〔平成九年規則二八号・一一年五二号・二〇年一七号〕
(閲覧の中止または禁止)
第二十八条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧を中止させ、または禁止することができる。
一 前条の規定に違反した者
二 概要書等の閲覧に際し、係員の指示に従わない者
三 概要書等の閲覧に際し、概要書等を汚損し、もしくは破損し、もしくはこれに加筆等をした者またはこれらの行為をするおそれがある者
四 概要書等の閲覧に際し、他人に迷惑を及ぼした者またはそのおそれがある者
一部改正〔平成二年規則三号・九年二八号・一一年五二号・二〇年一七号〕
(申請書等の経由)
第二十九条 法、令、省令、条例およびこの規則により、知事に提出する書類は、当該建築物等の敷地となる土地の所在地を管轄する土木事務所長を経由しなければならない。
一部改正〔昭和五九年規則二八号・平成二年三号・九年二八号・一二年八七号〕
(計画通知書への準用)
第三十条 第四条から第七条までの規定は、法第十八条第二項の規定による計画の通知について、準用する。
一部改正〔昭和五三年規則三五号・平成二年三号・九年二八号・一二年八七号・一九年六二号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 建築基準法施行細則(昭和三十五年福井県規則第七十一号)は、廃止する。
附 則(昭和四八年規則第一八号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和四九年規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五三年規則第三五号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の建築基準法施行細則第十条第三項の規定に基づき昭和五十三年一月一日から同年三月三十一日までにされた報告は、この規則による改正後の建築基準法施行細則第十条第三項の規定に基づく昭和五十三年の報告とみなす。
附 則(昭和五五年規則第六号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和五六年規則第三五号)
この規則は、昭和五十六年六月一日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、昭和五十七年一月一日から施行する。
附 則(昭和五八年規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年規則第二八号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年規則第二四号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年規則第四〇号)
この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。
附 則(平成元年規則第二七号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成二年規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に確認の申請のあった建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項、第八十七条の二第一項または第八十八条第一項もしくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の事務に係る建築主事の所管区域および所管事務については、なお従前の例による。
附 則(平成四年規則第四三号)
この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附 則(平成五年規則第四二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第十七条および第十七条の二(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十八条の四第一項から第三項までまたは第六十八条の五第一項に規定する建築物を建築しようとする者の認定申請に係る部分を除く。)の規定の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)附則第四条の規定が適用される間は、なお従前の例による。
附 則(平成六年規則第三八号)
この規則は、建築基準法の一部を改正する法律(平成六年法律第六十二号)中建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二十六条第三号の改正規定の施行の日(平成六年七月二十九日)から施行する。
附 則(平成九年規則第二八号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第五二号)
この規則は、平成十一年五月一日から施行する。ただし、第十一条第一項第一号および第二号の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平一二年規則第八七号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第一〇五号)
この規則は、平成十二年六月一日から施行する。
附 則(平成一三年規則第三八号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二十二条の改正規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成一三年五月一八日)
附 則(平成一三年規則第五七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年規則第二六号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十七条の改正規定は公布の日から施行する。
附 則(平成一六年規則第一〇号)
この規則は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第一二号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第九一号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第三号)
この規則は、平成十七年二月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第百十九条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第十条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
附 則(平成一七年規則第一六号)
この規則は、平成十七年三月三十一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第六五号)
この規則は、平成十七年六月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第一〇〇号)
この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第一一一号)
この規則は、平成十七年十一月七日から施行する。
附 則(平成一八年規則第五号)
この規則は、平成十八年二月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第六号)
この規則は、平成十八年二月十三日から施行する。
附 則(平成一八年規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
附 則(平成一八年規則第一一号)
この規則は、平成十八年三月二十日から施行する。
附 則(平成一九年規則第六二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年六月二十日から施行する。
附 則(平成一九年規則第六七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一九年規則第八六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年十一月三十日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第一七号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第二十五条(見出しを含む。)および第二十六条から第二十八条までの改正規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第六七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第七〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則(平成二二年規則第二〇号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年規則第二四号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年規則第三五号)
この規則は、平成二十七年六月一日から施行する。
附 則(平成二八年規則第三三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する特定建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第十二条第一項に規定する特定建築物をいう。以下同じ。)または特定建築設備等(同条第三項に規定する特定建築設備等をいう。以下同じ。)であって次の各号のいずれかに該当するものについては、平成三十年三月三十一日までは、この規則による改正後の建築基準法施行細則(次項において「改正後の規則」という。)第十条および第十二条の規定は、適用しない。
一 建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号)、建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第六号)またはこの規則(次項において「改正法等」という。)の施行により新たに法第十二条第一項の規定による報告が必要となる建築物
二 前号に掲げる建築物に設けられた特定建築設備等であって、改正法等の施行により新たに法第十二条第三項の規定による報告が必要となるもの
三 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十九条の三第一項第三号に規定する小荷物専用昇降機(次項において「小荷物専用昇降機」という。)
四 防火設備
3 この規則の施行の際現に存する小荷物専用昇降機に係る建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第六条第一項に規定する知事が定める時期は、改正後の規則第十二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期とする。
一 初回の報告 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで
二 前号に掲げる報告以外の報告 毎年、初回の報告をした日の属する月に応当する月の初日から末日まで
附 則(平成三〇年三月二二日規則第一一号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年九月二〇日規則第四五号)
この規則は、平成三十年九月二十五日から施行する。
附 則(令和元年八月二日規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年一〇月六日規則第四九号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までに建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第七条第五項または第七条の二第五項の規定による検査済証の交付を受けた建築物について、この規則の施行後初めて行う法第十二条第一項の規定による報告の時期は、改正後の第九条第一項の規定にかかわらず、令和五年七月一日から同年十二月三十一日までとする。
附 則(令和三年三月二三日規則第一三号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和六年三月二六日規則第二八号)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正前の建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第二十四条関係)
垂直積雪量


(い)

(ろ)

(は)

(に)

(ほ)

(へ)

(と)

(ち)

(り)

(ぬ)

一メートル以上

一・二五メートル以上

一・五メートル以上

一・七五メートル以上

二メートル以上

二・二五メートル以上

二・五メートル以上

二・七五メートル以上

三メートル以上

三・七五メートル以上

敦賀市




全域







小浜市

海岸線から二キロメートル以内の区域


(い)欄に示した区域以外の区域








大野市









(ぬ)欄に示した区域以外の区域

旧大野郡和泉村

勝山市









全域


鯖江市





全域






あわら市

海岸線から二キロメートル以内の区域


旧坂井郡芦原町のうち、(い)欄に示した区域以外の区域

旧坂井郡金津町のうち、(い)欄に示した区域以外の区域







越前市





(へ)欄に示した区域以外の区域

旧南条郡王子保村、坂口村および旧丹生郡白山村





坂井市

海岸線から二キロメートル以内の区域


旧坂井郡三国町のうち、(い)欄に示した区域以外の区域

旧坂井郡春江町および旧坂井郡坂井町

旧坂井郡丸岡町






吉田郡





旧松岡町

旧永平寺町

旧上志比村




今立郡









全域


南条郡

海岸線から二キロメートル以内の区域


旧河野村のうち、(い)欄に示した区域以外の区域




旧南条町

旧今庄町



丹生郡

海岸線から二キロメートル以内の区域


旧越前町のうち、(い)欄に示した区域以外の区域


旧朝日町、旧織田町および旧宮崎村






三方郡

海岸線から二キロメートル以内の区域


(い)欄に示した区域以外の区域








大飯郡

海岸線から二キロメートル以内の区域


(い)欄に示した区域以外の区域


旧遠敷郡名田庄村






三方上中郡

海岸線から二キロメートル以内の区域



旧三方町のうち、(い)欄に示した区域以外の区域

旧上中町






全部改正〔平成一二年規則一〇五号〕、一部改正〔平成一六年規則一〇号・九一号・一七年三号・一六号・一〇〇号・一一一号・一八年五号・六号・九号・一一号・令和二年四九号〕
様式第1号
様式第1号の2(第4条の2関係)
追加〔平成13年規則38号〕、一部改正〔令和3年規則13号・6年28号〕
様式第2号(第5条関係)
全部改正〔平成11年規則52号〕、一部改正〔平成12年規則87号・19年67号・令和3年13号・6年28号〕
様式第3号(第6条関係)
全部改正〔平成11年規則52号〕、一部改正〔平成12年規則87号・令和3年13号・6年28号〕
様式第4号(第7条関係)
全部改正〔平成19年規則62号〕、一部改正〔令和元年規則21号・令和3年13号・6年28号〕
様式第5号(第8条関係)
一部改正〔昭和53年規則35号〕
様式第6号および様式第7号 削除
削除〔平成16年規則12号〕
様式第8号(第12条の2関係)
全部改正〔平成11年規則52号〕、一部改正〔令和3年規則13号・6年28号〕
様式第9号(第13条関係)
全部改正〔平成12年規則87号〕、一部改正〔平成15年規則26号・令和3年13号〕
様式第9号の2(第13条関係)
追加〔平成12年規則87号〕、一部改正〔平成15年規則26号〕
様式第10号(第14条関係)
全部改正〔平成12年規則87号〕、一部改正〔令和3年規則13号〕
様式第11号(第18条関係)
全部改正〔平成11年規則52号〕、一部改正〔平成30年規則11号・令和3年13号〕
様式第12号(第19条関係)
全部改正〔平成9年規則28号〕、一部改正〔平成19年規則62号・令和3年13号〕
様式第13号(第19条関係)
全部改正〔平成9年規則28号〕、一部改正〔平成19年規則62号・令和3年13号〕
様式第14号(第19条関係)
全部改正〔平成9年規則28号〕、一部改正〔平成19年規則62号・令和3年13号〕
様式第15号(第20条関係)
追加〔平成9年規則28号〕、一部改正〔令和3年規則13号〕
様式第16号(第21条関係)
追加〔平成9年規則28号〕、一部改正〔令和3年規則13号〕



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